2025年(令和7年)の税制改正により、「特定親族」を有する場合には、その居住者の総所得金額等から住宅取得を支援する優遇措置が適用されます。
特定親族特別控除についての詳細は以下をご確認ください。
「特定親族特別控除」とは
特定親族を扶養している場合に、その特定親族の所得が一定額を超えていても、所得金額に応じて控除を受けることができます。
特定親族の対象となる方
以下のすべてに該当する方が、特定親族の対象となります。
- ⽣計を⼀にする、19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合
- 扶養親族の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入では123万円超188万円以下)である場合
- 申告者の配偶者、青色事業専従者、白色事業専従者ではない場合
- 控除対象扶養親族に該当しない場合
- 他の納税者の配偶者(特別)控除/扶養控除等の対象ではない場合
特定親族は、申告する年の12月31日時点ですべての要件に当てはまる人が対象となります。
特定親族特別控除の金額
控除額は特定親族の合計所得金額により異なります。
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超 85万円以下 | 63万円 |
| 85万円超 90万円以下 | 61万円 |
| 90万円超 95万円以下 | 51万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
各要件の詳細は、以下国税庁のページをご参照ください。
No.1177 特定親族特別控除
クラウド確定申告での操作方法
本項では、扶養親族のうち特定親族に該当する場合について説明します。
- 「基本情報」>「家族や親族」画面で扶養親族の情報を入力します。

- 入力した情報をもとに、特定親族の判定が行われます。
対象となる方の条件はこちらの項をご確認ください。
「申告書」画面で確定申告書第一表・第二表のプレビューを確認し、想定どおりの人数と金額が表示されているかを確認します。

10名以上の特定親族がいる場合は、税務署等の専門機関へご確認ください。
申告書の反映項目
入力した内容は、適用する控除に応じて以下に反映します。
| 反映箇所 | 画像 |
|---|---|
| 確定申告書第一表 (24)特定親族特別控除※1※2 | ![]() |
| 確定申告書第二表 配偶者や親族に関する事項(20)~(24)、(35)、(40)の特親欄※3 | ![]() |
出典:国税庁,「申告書第一表・第二表【令和7年分用】」を加工して作成(以下同じ)(2026年1月14日)
※1 国外居住の特定親族がいる場合には、「区分」に「1」または「2」が反映します。詳細はこちらの国税庁のページをご参照ください。
※2 「人数」には、控除の適用を受ける人数が反映されます。
※3 要件に該当する場合、「特親」に控除額が反映します。特定親族欄の要件はこちらの国税庁のページをご参照ください。
想定どおりの控除額が反映しない場合
想定どおりの控除額が反映しない場合、以下の要因が考えられます。
扶養親族の入力に誤りがある場合
「家族や親族」画面で扶養親族の入力に誤りがある場合、特定親族特別控除の対象外と表示される可能性があります。
所得について
特定親族特別控除は、扶養親族の合計所得⾦額が58万円超123万円以下の方が対象となります。
そのため、合計所得金額欄に58万円以下、123万円を超える金額を入力している場合は、対象外となります。

控除の適用状況について
「家族や親族」の「他の納税者の配偶者(特別)控除/扶養控除の対象である」にチェックが入っている扶養親族は、特定親族特別控除の対象外となります。
青色申告者の事業専従者または白色申告者の事業専従者
特定親族特別控除は、青色申告者や白色申告者の事業専従者ではない方が対象です。
そのため、「青色申告決算書」の「専従者給与の内訳」画面に登録して給与を支払う場合や、「収支内訳書」の「事業専従者の氏名等」画面で事業専従者として登録した場合は、特定親族特別控除の対象外となります。

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