- 更新日 : 2026年9月15日
年収123万円以下の年末調整は必要?不要?178万円の壁もあわせて解説【2026年最新】
年収178万円以下で所得税がかからない場合でも、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているなど、年末調整の対象者に該当すれば、年末調整が行われます。
- 令和8年・9年分の非課税ラインは178万円
- 社会保険料等控除後の給与が月10万5,000円以上になると、原則として源泉徴収が発生。
- 住民税の非課税ラインは110万円前後で別
Q. 年収123万円以下なら年末調整は一切不要?
A. 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していれば、年収が非課税ライン以下でも年末調整の対象になります。
アルバイトやパートで働く際、年収を一定額以下に抑えて働く人は少なくありません。所得税の非課税ラインは令和8年度税制改正でさらに引き上げられ、令和8年・9年分は年収178万円が新たな基準となっています。本記事では、この最新の年収の壁を踏まえ、年末調整の要否や注意点を解説します。
年収178万円以下で源泉徴収がない場合、年末調整は不要?
年収が一定額以下で、月々の給与から所得税が源泉徴収されていない場合、年末調整は不要です。令和8年度税制改正により、令和8年・9年分の所得税が非課税となる年収の目安は178万円に引き上げられました。
なぜ178万円が非課税ラインになるのか
178万円は、基礎控除と給与所得控除の合計額から算出されます。令和8年度税制改正では、基礎控除が本則62万円(従来58万円)に、さらに合計所得金額489万円以下の人は令和8年・9年分に限り最大42万円の特例が加算され、合計で最大104万円になります。給与所得控除の最低保障額も本則69万円(従来65万円)に引き上げられ、令和8年・9年分は特例5万円を加えた74万円が適用されます。基礎控除104万円と給与所得控除74万円を合計すると178万円となり、これが所得税ゼロとなる年収の上限です。
なお「103万円の壁」は令和7年度改正で「123万円の壁」に、令和8年度改正でさらに「178万円の壁」へと段階的に引き上げられてきた経緯があります。
参考:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁
改正の適用時期と実務上の注意点
令和8年度改正は令和8年分(2026年分)以後の所得税に適用されますが、毎月の給与計算に使う源泉徴収税額表への反映は令和9年(2027年)1月支払分からです。そのため、令和8年中の月々の源泉徴収は従来どおり多めに天引きされ、増額された控除分は令和8年12月の年末調整でまとめて精算される流れになります。担当者は、還付額が例年より大きくなりやすい点を踏まえ、資金準備と従業員への説明を行っておくと安心です。
住民税は基礎控除43万円で据え置き
所得税の基礎控除が引き上げられた一方、住民税の基礎控除は43万円のまま据え置かれています。そのため、住民税の非課税ラインは給与収入でおおよそ110万円前後が目安となり(自治体や扶養状況により異なる)、所得税は非課税でも住民税だけ課税されるケースがある点は従来と変わりません。年末調整が行われない場合でも、勤務先から給与支払報告書が市区町村へ提出される場合は、原則として本人による住民税の申告は不要です。住民税の課税・非課税は、所得税とは別の基準で判定されます。
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年収178万円以下でも年末調整が必要なケースとは?
年収が非課税ライン以下であっても、勤務先に申告書を提出している場合などは年末調整の対象になります。ここでは、どのようなときに年末調整が必要になるかを説明します。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合
この申告書を勤務先に提出していれば、年収が178万円以下の人でも年末調整の対象です。所得税法上、この申告書を提出した人については年末調整を行うこととされているためです。年の途中で扶養親族に変更があった場合や、令和8年分から様式が一部変更されている点にも注意し、最新の様式で提出することが求められます。
年末調整の対象となる主な条件は次のとおりです。
- 1年を通じて勤務、または年の途中で就職し年末まで勤務している人で、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している人
- 年の途中で退職し、年内の再就職が見込まれない人
- アルバイト・パートで年の途中に退職し、本年の年収が178万円以下の人
- 海外転勤などで非居住者(海外に1年以上居住する見込み)となった人
参考:令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A|国税庁
ひと月の社会保険料等控除後の給与が10万5,000円以上の場合
月々の所得税は、国税庁の源泉徴収税額表をもとに概算で天引きされます。令和8年分の源泉徴収税額表(月額表)では、社会保険料等控除後の給与が10万5,000円未満であれば源泉徴収額は0円です。この基準は、令和7年度税制改正に伴い従来の8万8,000円から引き上げられたもので、令和8年分の給与から適用されています。つまり、社会保険料等控除後の月給が10万5,000円未満であれば源泉徴収はされませんが、扶養控除等申告書を提出していれば年末調整自体は行われます(この場合、還付は発生しません)。
年収178万円以下の年末調整で注意する点とは?
年収178万円を超えないように働いている場合でも、年末調整で見落としやすい注意点があります。判断を誤ると、払いすぎた税金が戻らないままになることがあります。
2つ以上の勤務先から給与をもらっている場合
年末調整は1つの勤務先でしか行えません。掛け持ちで働く場合、通常は収入の一番多い勤務先で年末調整をしてもらいます。すべての勤務先の年収合計が178万円以下であっても、年末調整をした勤務先以外で源泉徴収がされていれば、確定申告により還付を受けられる可能性があります。反対に、どこからも源泉徴収がされていなければ、そもそも非課税のため確定申告は不要です。掛け持ちで働く人は、各勤務先の源泉徴収の有無を必ず確認しておきましょう。
勤務先の会社で年末調整できない場合
以下に当てはまる人は、勤務先で年末調整を受けられません。
- 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
- 2つ以上の勤務先で働き、他の勤務先に同申告書を提出している人
- 日雇い労働者など、継続して一つの勤務先に勤務しない人
- 災害などにより所得税の徴収猶予や還付を受けた人
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していないと、提出した場合より高い税率で源泉徴収されるため、年明けに確定申告をして納めすぎた税金の還付を受けることになります。日雇い労働者は、年収合計が178万円以下であれば所得税は非課税のため確定申告は不要です。
参考: 令和8年分 源泉徴収税額表|国税庁、給与所得の源泉徴収税額表(令和 8 年分)|国税庁 、 No.8003 給与、公的年金等、報酬または料金の支払を受ける方が災害により被害を受けたときの源泉所得税および復興特別所得税の徴収猶予および還付|国税庁
年末調整を忘れてしまった場合はどうする?
年末調整が必要なケースで手続きを忘れた場合、源泉徴収された不正確な納税額のままとなってしまいます。年末調整は本来、従業員ではなく会社側の義務であり、翌年1月末までに関係書類を税務署や市区町村に提出する必要があります。
控除書類の出し忘れに気づいたときの対応
書類の提出忘れに気づいたら、まずは会社に連絡しましょう。会社側は1月末の期限に間に合わせるため、従業員への提出期限を早めに設定していることが多く、まだやり直しに間に合う可能性があります。会社の年末調整に間に合わなかった場合は、自分で確定申告を行うことで精算できます。確定申告期限は原則、対象年度の翌年2月16日から3月15日です。新たな税金の支払いが発生せず還付のみの場合は、翌年1月1日から5年間、還付申告が可能です。
年末調整で受けられる主な控除には、基礎控除、配偶者控除・配偶者特別控除、扶養控除、特定親族特別控除、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、障害者控除、ひとり親控除・寡婦控除、勤労学生控除などがあります。
年収178万円を超えても年末調整できないケースは?
年収が178万円を超えると所得税の納付義務が生じ、通常は会社が年末調整を行います。しかし、次のようなケースでは年収に関わらず年末調整ができません。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない
- 1年間の給与総額が2,000万円を超えている
- 年の途中で退職した場合
- 所得税の徴収猶予または還付を受けている
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出していない場合
この申告書が未提出だと、年収に関わらず会社は年末調整を行えません。2社以上に勤務している場合は、給与の多い会社に申告書を提出し、そちらで年末調整を受けるのが一般的です。
1年間の給与総額が2,000万円を超えている場合
申告書を提出していても、年間の給与・賞与の総額が2,000万円を超える人は年末調整の対象外です。
年の途中で退職した場合
年の途中で退職し、かつ次のいずれにも該当しない人は年末調整の対象になりません。
- 死亡により退職した人
- 著しい心身の障害のため退職し、本年中の再就職が見込めない人
- 12月中に支給期の到来する給与を受けた後に退職した人
- パートタイマー等が退職し、本年中に受ける給与総額が178万円以下である人(他の勤務先等から給与を受けると見込まれる場合を除く)
参考:年末調整がよくわかるページ|国税庁、Ⅱ 年末調整とは|国税庁
所得税の徴収猶予または還付を受けている場合
災害による被害を受け、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」により源泉所得税・復興特別所得税の徴収猶予や還付を受けている人は、年末調整の対象になりません。
年末調整に必要な書類
年末調整では、対象となる控除に応じて各種申告書を提出します。いずれも令和8年分から様式が一部改訂されています。各申告書のダウンロード先は下記を参照してください。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
同一生計配偶者の有無と扶養親族の人数を把握し、扶養控除・特定親族特別控除・障害者控除などを確認するための書類です。令和8年分からは、扶養親族等の所得要件が合計所得62万円以下(給与収入136万円以下)に緩和された内容を反映した新様式になっています。年の最初に提出した内容に変更がある場合は、再提出が必要です。
基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書
基礎控除・配偶者控除等の確認を行う書類です。令和8年度税制改正による基礎控除の引き上げ(本則62万円、特例込みで最大104万円)に伴い、前年分から様式が変更されています。配偶者等がいない場合は、本人部分のみ記載して提出します。
参考:令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A|国税庁
給与所得者の保険料控除申告書
生命保険・介護医療保険・地震保険・個人年金保険などに加入し保険料を支払っている人は、この申告書により保険料控除を受けられます。社会保険料や小規模企業共済等の掛金も対象です。控除には、支払いを証明する証明書の添付が必要な場合が多いため、事前に準備しておきましょう。
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
居住用の家屋を新築・取得・増改築した際、一定要件を満たすと受けられる制度です。取得等に際して借り入れた住宅借入金等の年末残高をもとに計算した額を、各年分の所得税額から控除します。
令和8年分の年末調整はここを押さえておこう
年収178万円以下は、令和8年・9年分に限り所得税が非課税となる分岐点です。ただし、月々の社会保険料等控除後の給与が10万5,000円以上であれば源泉徴収は行われ、最終的に非課税となっても年末調整をしなければ還付は受けられません。
年末調整を受けるには、期日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。所得税の非課税ラインは「103万円の壁」から「123万円の壁」、そして令和8年度税制改正で「178万円の壁」へと段階的に引き上げられてきました。住民税や社会保険の加入要件など、制度ごとに異なる「壁」が存在するため、最新の税制改正の動向を定期的に確認しておくことが大切です。
よくある質問
年収123万以下でも年末調整は必要ですか?
毎月の給与から源泉徴収されていない場合には、必要ありません。ただし、「扶養控除等(異動)申告書」を提出した場合や、1年のうち1月でも源泉徴収されている月がある場合には年末調整が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
年収123万以下で2つ以上の勤務先から給与を受け取っている場合、年末調整は必要ですか?
1人の労働者に対して年末調整が行えるのは1社のみです。複数の勤務先がある場合、最も収入の多い(主たる)勤務先で年末調整を行います。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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