- 更新日 : 2025年5月13日
特許とは?特許権の出願方法も簡単にわかりやすく解説
特許とは、発明を公開する代わりに、その発明を保護する制度のことです。特許権を得ると、出願から20年間、権利の対象となる発明の実施を独占できます。本記事では、特許や特許権の意味のほか、取得方法や特許侵害にならないようにするポイントなどを解説します。
目次
特許とは
特許とは、発明を公開する代わりに、その発明の実施を独占できる制度のことです。発明の保護は、発明を奨励し産業の発達を促進させることを目的に行います。
発明が保護されずに他人に簡単に真似されたり、自分が得るはずだった利益を他人に取られたりすると、発明者はその後、発明を生み出すモチベーションを失う可能性があります。それによって、新たな製品が生まれなくなってしまうリスクが生じるでしょう。その結果、産業発展の機会が失われることがあります。
特許の種類
特許の種類は「物の発明」と「方法の発明」の2つに大別できます。2つの区別の仕方は、特許権の保護について考える際に重要です。
それぞれどのような発明が該当するのかについて説明します。
物の発明
特許の種類として、まず「物の発明」が挙げられます。物の発明は、技術的発想を物体として発明したものを指します。例えば、機械や部品、化学物質や薬剤などが該当します。
また、コンピュータ・プログラムは物体ではありませんが、日本の特許法上は物の発明として扱われます。
方法の発明
もう1つは「方法の発明」です。方法の発明は、複数の行為を組み合わせることによって技術的思想が実現された発明のことをいいます。方法の発明の例としては、物を使用する方法、物の取り扱い方法、修理方法、通信方法などが挙げられます。
方法の発明は、さらに「物を製造する方法の発明」と、「それ以外の発明」に大別できます。
「物を製造する方法」の発明にも特許権が及ぶことは見落とされがちなポイントで、特許権侵害で争われることが少なくありません。ある製造物を生産する方法そのものを使用したり、その生産方法を使用して製造された物を使用・輸出入、譲渡したりすることについても、特許権者の権利の範囲に含まれます。
特許の身近な例
特許権は、身近に多くの例があります。物の発明の例は枚挙にいとまがなく、食品から日用品まで、人々が日常的に飲食したり使用したりしている物にも特許権があります。
物の発明の身近な例としては、電話、テレビ、掃除機、洗濯機など身の回りのあらゆるものが挙げられます。食器洗い乾燥機、冷却ジェルシート、QRコードは、日本の代表的な特許を得ているサービスです。
製造方法の例としては、特に食品に身近な例が多くあります。日清食品のカップヌードルが取得した「容器付きスナック麺の製造方法」が代表例です。今でこそ当たり前のように食べられているカップ麺ですが、日清食品のこの発明は、インスタントラーメン業界に多大な影響を与えました。
ほかにも、グリコのカレールーや、森永製菓のチョコレート「ベイク(BAKE)」など、特許権で保護されている製造方法は数多くあります。
食品以外にも、トイレに使われるTOTOのウォシュレット機能や、良品計画(無印良品)の靴下がずれにくい縫製技術など、多くの身近な製品が特許を取得しています。
特許権とは
特許権とは、特許を受けた発明を権利者が一定期間独占的に実施できる権利のことです。具体的には、出願から20年間、権利の対象となる発明の実施(生産・使用・販売など)を独占でき、権利侵害者に対して差し止めや損害賠償を請求できます。
特許権は、発明を保護する知的財産権の1つです。知的財産権には、特許権のほかに著作権や意匠権、商標権などがあります。
特許権の対象となる発明
特許として認められる発明は、特許法において「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されています。したがって、自然法則に反するものや立証がなされていないもの、または単なる発見などは、発明として認められません。
また、自然法則を利用した技術であっても、すべての発明が特許権の対象となるわけではありません。特許権の対象に該当するためには、以下の条件を満たす必要があります。
産業として利用できること
まず、産業として利用できる発明であることが必要です(特許法第29条)。 「産業」とは、工業、農業、鉱業、運輸業などを指します。したがって、単に学術的な使用しか想定されていない発明は「産業」として利用できる発明には当たりません。
新しい発明であること
第2に、これまでにない「新しい発明」であることが必要です(特許法第29条第1項)。例えば、すでにテレビやインターネットなどを通して公然と知られた技術や、多くの人がすでに利用しているサービス、研究論文などで発表された理論などには「新しさ」が認められず、特許権の対象にはなりません。
容易には発明できないこと
第3に、「容易に考え出すことができない」発明であることが必要です(特許法第29条第2項)。たとえこれまでにない新しい発明であっても、既存の発明を少し変えただけのものや、一部改良しただけの発明には特許権が認められません。
先に出願した者がいないこと
第4に、「先に出願した者がいない」発明であることも条件の1つです(特許法第29条の2、第39条)。これは、別の人同士が同じ発明を同時期に特許出願をするケースを想定しています。この場合、先に特許庁に出願した人に特許権が認められます。先に発明を完成した場合でも、出願に遅れると特許権が認められないため要注意です。
反社会的な発明ではないこと
第5に、「反社会的な発明」に当たらないことが必要です(特許法第32条)。たとえ上記4つの条件を満たしていたとしても、社会における一般的な倫理や道徳に反する発明に特許権は認められません。例えば、偽造紙幣を作成する機械、違法薬物吸引器などが挙げられるでしょう。
特許権の効力
特許権が具体的にどのような効力をもつのかを知るために、「積極的効力」と「消極的効力」の2つに分けて考えるとわかりやすいです。
積極的効力
積極的効力には「独占実施権」と「第三者に対する実施権の設定等」があります。
独占実施権とは、特許権者が発明を独占的かつ排他的に実施できる権利をいいます(特許法68条)。
第三者に対する実施権の設定等とは、特許権者が第三者に対して専用実施権(設定した相手のみ実施できる)を設定したり、通常実施権(設定した相手が特許の実施を許諾できる )を許諾したりできる権利です(特許法77条、78条)。特許権者は、設定や許諾を受けた第三者からライセンス料を受け取ることができます。
消極的効力
一方、消極的効力とは、特許権者から専用実施権や通常実施権を認められていないにもかかわらず、第三者が当該特許発明を業として実施する場合に、排除できる効力のことです。
具体的な手段としては、差止請求により特許の実施を止めることが挙げられます。特許権者が実際に損害を被った場合は、損害賠償請求や不当利得返還請求などの手段を取れます。
特許権の有効期間
特許権の有効期間は、特許出願の日から20年までです(特許法67条1項)。この期間内であれば、特許発明者の特許権は保護されます。例えば、2025年1月15日に特許出願した場合、翌日の2025年1月16日を1日目として起算し、それから20年が経過した2045年1月15日までが特許権の有効期間です。
特許権の有効期間が始まるのは、あくまでも特許が出願された時点であり、特許が登録された時点ではないことに要注意です。したがって、特許権を有効にするためには、できるだけ早めに出願するのがポイントです。
特許権の有効期間がすぎると、他の人が自由に特許発明を利用できるようになります。
例外的に、特許権の有効期間を延長することが可能です。特許出願の日から5年経過後か、審査請求の日から3年経過後のどちらか遅い日よりも後に特許権の設定が登録され場合は、延長登録を出願できます(特許法67条2項)。
特許権の活用事例
特許出願の審査が通ったら目的達成となるわけではなく、取得した特許権を自社の業務や研究開発に活用して初めて成果となります。以下では、特許権の具体的な活用事例を3つ紹介します。
自社が開発した製品や技術を守る
特許権の取得は、自社の開発した製品や技術を他社による模倣から守ることにつながります。もし、他社が自社の取得した特許と同じ技術や方法を用いて製品を作っていた場合、自社は特許権にもとづいて差止請求などを主張できます。実際に損害を被った場合は、損害賠償請求や名誉回復請求なども可能です。
自社が独自で新しい技術などを開発した場合は、できるだけ速やかに特許出願をすることが大切です。
権利侵害への対策
特許権を取得していれば、自社の特許権が侵害されているとの疑いが生じた場合、特許権に詳しい弁理士や弁護士と相談しながら、対応策を考えることが可能です。例えば、自社の特許技術を組み込んだソフトウェアを他社が開発・販売するなどといった特許権侵害の可能性が生じた場合、まず特許権分野に詳しい社員が弁理士や弁護士に連絡を取り、情報共有しながら、侵害の有無を判断していきます。
侵害の事実が濃厚な場合、弁理士や弁護士の協力のもと、相手方に対し警告書を送付します。
自社の開発に役立てる
特許権を取得した他社の発明内容を分析することで、自社の開発や製造に役立てることもできます。特許を出願する際には、発明の内容を詳細に記した「明細書」を提出します。明細書は、当該特許権の出願公開や設定登録がされた後であれば、第三者も閲覧可能です。明細書を読むことで、どのような物や方法を発明したのかを具体的に知ることができます。
特許出願をするくらいの発明なので、かなり高度で新しい物や技術、方法であることが想定されます。そうした発明について詳細を知ることで、競合他社がどのような目的でどのような課題を解決しようとしているかを分析でき、自社の開発や製造などに役立てることが可能です。
特許権を取得するメリット
特許権を取得することで、さまざまなメリットを享受できます。以下では、代表的な3つのメリットについて解説します。
発明を独占できる
特許権の取得により、自社で発明を独占できることが第1のメリットです。
他社に同じ発明を実施できる技術力があったとしても、その発明を使って製品を作ることはできなくなります。したがって、当該発明に関する分野では、自社が市場で優位に立てる可能性が高まり、収益向上にもつながるでしょう。
もし、他社が自社の特許と同じ発明を実施して製品を作ったことが判明した場合、特許権にもとづいて差止請求や損害賠償請求などを主張できます。
自社アピールにつながる
特許権を取得すれば、自社の技術力や発明力を対外的にアピールできるチャンスにつながります。特許権の設定登録後は、自社の発明に関する明細書が誰でも閲覧可能になります。したがって、「自社にはこのような最新の技術がある」「優秀なスタッフがいる」ことを他社や世間にアピールでき、自社の宣伝につながります。
また、自社の技術力を上手にアピールできれば、金融機関からの融資も受けやすくなるでしょう。
売却やライセンス契約で収益に
特許権は、他社に売却したり、ライセンス契約を締結したりすることで収益につなげられる点もメリットです。ライセンス契約では、自社のライセンス技術をもとに相手先企業が商品を作り販売した場合に、売上の何%かをロイヤリティとして支払ってもらう内容の契約が考えられます。
また、売却やライセンス契約だけでなく、自社の特許と他社の特許を連携させることで、シナジーを得ることも可能です。
特許権を出願する方法・流れ
特許権を出願する基本的な取得フローは、以下のとおりです。
- 先行技術調査
- 特許出願
- 方式審査
- 出願審査請求
- 実体審査
- 特許査定
- 特許権の設定の登録
1.先行技術調査
先行技術調査とは、自社がこれから出願しようとする発明がすでに出願・公開されていないか調べる調査のことです。
特許権が認められるためには、その発明がこれまでに出願・公開されたものでないという新規性の要件を満たさなければなりません。先行技術調査をせずに出願しても、すでに出願・公開された技術だった場合、出願は拒絶されてしまいます。
このような無駄な手続きやコストが生じないよう、先行技術調査をあらかじめ実施しておく必要があるのです。
先行技術調査の方法は、特許庁の検索システム「J-PlatPat」を用いて行うのが一般的です。検索は個人でも可能ですが、専門知識を要する部分もあるため、詳しくは弁理士や弁護士などに依頼することをおすすめします。
2.特許出願
特許の出願は、書類で出願する方法と、インターネットで出願する方法があります。
書類で出願する場合は、特許庁の公式サイトから「特許願の様式」をダウンロードし、「特許出願書類の書き方ガイド」を参照しながら必要事項を記入します。記入が終わったら印刷して、特許庁に提出します。特許印紙を貼付することも忘れないようにしましょう。
特許庁への提出は、受付窓口に直接持参することも、郵送することも可能です。また、書類で出願する場合は、電子化手数料として2400円+(800円×書面のページ数)を納付する必要があります。
インターネットで出願する場合は、自宅や社内のパソコンから特許庁の提供するサポートサイトに接続して手続きします。特許庁からの書類の受け取りなども、オンラインでのやり取りが可能です。
インターネット出願には専用ソフトをインストールする必要があります。特許庁の公式サイトからダウンロードし、手順に従って提出しましょう。
3.方式審査
方式審査とは、特許出願手続きの方式が必要な条件を満たしているかを審査することです。方式審査の結果、要件を満たしていないことがわかると、手続補正指令が通知されます。
書類で出願する場合は、特許庁のサイトなどを参考にしながら出願者自身でチェックする必要があります。インターネットで出願する場合は、入力に誤りがあるとエラーメッセージが出て次に進めないようになっているため、方式の要件を満たさないまま出願してしまうことは起きにくいでしょう。
方式審査の結果、要件を満たしていないことが判明しただけでなく、不適法かつ補正不可能と判断された場合は、手続補正指令が通知されることなく、出願手続が却下されてしまうため要注意です。
4.出願審査請求
出願審査請求とは、特許出願の審査を開始するよう特許庁に請求する手続きのことです。この請求をしなければ、せっかく出願をしても審査してもらえないため気を付けましょう。
出願審査請求は、特許出願の日から3年を経過するまで可能です。例えば、2025年4月1日に特許出願をした場合、2028年4月1日まで出願審査請求ができることになります。
特許出願の日から3年を経過しても出願審査請求がされない場合は、当該特許出願は取り下げられたものとみなされます。
5.実体審査
実体審査とは、特許出願が登録要件を満たしているかどうかを審査することです。
特許庁の審査官は、特許出願が特許法49条各号のいずれかに該当していないかどうかを審査します。もし、同条に規定する7つのうちいずれかに該当する場合、その特許出願について拒絶査定がされます。
実体審査にかかる期間は、審査請求が出された時期や発明の内容にもよりますが、約9~11ヶ月が目安です。
6.特許査定
特許査定とは、特許庁の審査官が実体審査の結果、拒絶の理由が発見されなかった場合に、特許出願を認めて特許権の付与を通知することです。特許査定がなされると、特許出願人に査定の結果と理由について謄本が送られてきます。
7.特許権の設定の登録
特許庁から特許の査定が届いたら、出願人は設定登録をするために、納付書の提出と共に設定登録料を支払わなければなりません。登録料の支払い後、登録原簿に設定登録がされることで初めて、特許権の効力が発生します。
登録料の支払いがない場合、出願却下処分となるため注意が必要です。
特許権の出願にかかる費用
特許権の出願には、以下の費用がかかります。
- 出願手数料:1万4000円
- 電子化手数料:2400円+書面1枚あたり800円
- 審査請求料:13万8000円+(請求項の数×4000円)~
- 弁理士報酬(依頼する場合):25万~35万円
出願手数料は、1つの出願につきかかる費用です。電子化手数料は、書類で出願する場合に必要になる費用です。書類(紙)で提出した場合、提出された出願内容を、特許庁で電子データ化するために必要になります。基本手数料2400円に、書面1枚あたり800円を加算した額が合計です。
審査請求料は、出願審査請求の際に必要になります。一定の条件下で減免または猶予措置が受けられるケースもあります。
また、特許出願手続きについて弁理士に依頼する場合は、弁理士報酬も必要です。具体的な報酬額は事務所や依頼内容によって変わりますが、標準的な特許出願の場合25万~35万円をみておくとよいでしょう。
特許権を侵害しないための特許調査とは
他者の特許権を侵害しないように、事前に十分な特許調査を行うことが大切です。特許調査には、調査対象と目的に応じていくつかの種類があります。
特許調査の種類
特許権の侵害を防ぐために行われる調査としては、以下の3つが挙げられます。
- 出願前調査
- 侵害予防調査
- SDI調査(技術動向調査)
特許として出願しようとしている発明と同じようなアイデアが、先に出願・登録されていないかを調べる際に実施するのが、出願前調査です。また、侵害予防調査は、その名のとおり、開発中あるいはすでに販売中の商品が他社の特許を侵害していないかを調べる際に実施する調査です。
そして、毎週あるいは毎月発行される特許文献を継続的に収集し、特定領域に関しての情報を定期的に入手するような調査を「SDI 調査(情報の選択的提供)」と呼びます。
特許調査の手順
特許調査は、以下の手順で行います。
- 調査対象の決定
- 検索式の作成
- 検索結果の精査
世界に大量に存在する特許文献を、しらみつぶしにチェックするのは非効率です。そのため、調査対象と関連性の高い特許文献だけを効率良く選別し、中身を確認できるように、「検索式」を作成します。
検索式の作成にあたっては、IPC(国際分類)やFターム・FIなどの分類記号や、必要に応じてキーワードも組み合わせ、特許検索データベースに入力します。検索結果のなかに必要な特許文献が入ってくるように、検索条件を変えながら絞り込みをしていくのがポイントです。
2022年の特許法改正のポイント
2022年の特許法改正のポイントは、主に以下の3点です。
- 訂正審判などにおける通常実施権者の承諾要件の見直し
- 海外からの模倣品流入に対する規制の強化
- 特許権侵害訴訟における第三者意見募集制度の導入
まず、特許権の訂正や放棄の際に、通常実施権者(ライセンスを受けている者)の承諾が不要になりました。また、海外事業者による模倣品輸入行為が、商標権や意匠権侵害となることが明確化されています。
そのほか、当事者の申し立てがあり、裁判所が必要と認めれば、広く一般の第三者に対して意見募集を行えるようになります。
2022年の特許法改正についての詳細は、以下の記事をご参照ください。
特許や特許権の定義を理解しよう
特許とは、簡単にいうと、発明を保護する制度のことです。特許権は、特許を受けた発明を権利者が一定期間独占的に実施できる権利のことを指します。具体的には、出願から20年間、権利の対象となる発明の実施を独占でき、権利侵害者に対して差し止めや損害賠償を請求できる権利です。
他者の特許権を侵害しないように、事前に十分な特許調査を行うことが大切です。また、特許法改正の内容なども確認しておきましょう。特許や特許権の定義を正しく理解し、特許権の侵害などを未然に防ぐように心がけましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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