- 作成日 : 2026年3月3日
建設業における「フリーランス新法」の影響とは?一人親方への発注や手形サイトの注意点を解説
建設業でも取引先が一人親方なら取適法(フリーランス新法)が適用され、支払等の規制対象となります。
- 成果物受領から60日以内の支払と手形サイト厳守
- 建設業法にはないハラスメント対策等が義務化
- 合意なき振込手数料の天引きは違法リスクあり
建設業法との二重規制になりますが、特に支払期日は「検査完了日」ではなく「受領日」が起算点となるため注意が必要です。従来の手形サイトの見直しに加え、振込手数料を発注者負担とするなどの契約変更が求められます。
2024年11月に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(通称:フリーランス新法)は、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(改正下請法)と合わせて、実務の現場で「取適法」と呼ばれることもあります。建設業界は「建設業法」という強力な法律で既に規制されていますが、この新しいフリーランス新法は「一人親方」などの個人事業主との取引に大きな影響を与えます。
結論から申し上げますと、建設業であっても、相手が従業員のいない一人親方(フリーランス)であれば、このフリーランス新法が適用されます。特に「手形サイトの短縮(60日以内)」や「ハラスメント対策」などは、従来の商慣習を見直す必要がある重要ポイントです。
本記事では、建設業の経営者や現場責任者に向けて、フリーランス新法が建設工事の契約や支払いにどう関わるのか、建設業法との違いを交えてわかりやすく解説します。
建設業に「フリーランス新法」は適用されるのか?
適用されます。発注する相手が「従業員を使用しない個人(一人親方)」や「従業員0名の法人」である場合、建設業法の有無にかかわらず、フリーランス新法の規制対象となります。
多くの建設業者が「うちは建設業法を守っているから関係ない」と誤解しがちですが、これは危険です。フリーランス新法は、建設業法ではカバーしきれない「個人の働き方(就業環境)」を守るためのルールを含んでいるため、両方の法律を理解する必要があります。
フリーランス新法の対象となる「一人親方」
この法律で守られる「特定受託事業者(フリーランス)」とは、以下の条件を満たす事業者です。
- 一人親方(個人事業主):従業員を雇っていない職人や技術者。
- 一人社長(法人):代表者1名以外に役員がおらず、従業員も雇っていないマイクロ法人。
元請け企業だけでなく、下請け企業(サブコン)が二次下請けの一人親方に発注する場合も、発注者として規制を受けます。
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建設業法とフリーランス新法の「二重規制」はどう整理すべきか?
原則として、取引の適正化(書面交付や支払い)については両方の法律が適用されますが、内容が重複する場合は「建設業法」が優先されるケースと、「フリーランス新法」が上乗せされるケースがあります。
建設工事における法律の優先関係
建設工事の下請負契約においては、基本的に建設業法が適用されますが、フリーランス新法によって以下のルールが強化・追加されています。
| 規制項目 | 建設業法のルール | フリーランス新法の追加・変更点 |
|---|---|---|
| 契約書面 | 契約締結時に書面交付(3条書面) | 明示事項に「ハラスメント相談窓口」等が追加される可能性あり。電子契約も可。 |
| 支払期日 | 引渡しから50日以内(特定建設業者)など | 成果物受領から60日以内(厳守) |
| 支払手段 | 割引困難な手形の交付禁止 | 手形サイトは60日以内であること |
| 就業環境 | 特になし | ハラスメント対策、育児介護への配慮が義務化(特定業務委託事業者のみ) |
特に重要なのは、建設業法にはない「就業環境の整備(ハラスメント対策など)」が、フリーランス新法によって新たに義務付けられる点です。
支払期日と手形サイト(60日ルール)の注意点は?
相手がフリーランス(一人親方)の場合、報酬は「成果物の受領日(検査完了日ではない)」から60日以内に支払う必要があり、手形で支払う場合も満期日までを60日以内に収めなければなりません。
建設業界では、これまで「月末締め翌々月末払い(90日サイト)」などの長い手形サイトが一般的でしたが、フリーランス相手にこれを行うと法令違反となります。
「受領日」から60日以内の支払い
建設業法では「申出から◯日」「引渡しから◯日」といった基準がありますが、フリーランス新法では「発注者が成果物(工事完成)を受け取った日」から60日以内と明確に定められています。検査に時間がかかったとしても、受領日は変わりません。
振込手数料はどちらが負担するか?
フリーランス新法(および関連ガイドライン)では、報酬額から振込手数料を差し引くことは、あらかじめ契約で合意していない限り「報酬の減額」とみなされ違法となる可能性があります。
建設業では振込手数料を差し引いて支払う慣習が残っている場合がありますが、これを機に「発注者負担」とするか、契約書に「振込手数料は受注者負担とする」と明記し、手数料相当額を考慮した発注金額を設定する必要があります。
参考:フリーランス・事業者間取引適正化等法 Q&A|厚生労働省
義務違反となる「禁止行為」には何があるか?
発注事業者が一人親方に対して「買いたたき」や「やり直し」を不当に行うことは、フリーランス新法で明確に禁止されています。
特に建設現場で起こりやすい以下の行為に注意が必要です。期間が1ヶ月以上の業務委託の場合に適用されます。
- 受領拒否:工事が完了しているのに、正当な理由なく引き渡しを拒むこと。
- 報酬の減額:「予算が足りなくなった」「安全協力会費を説明なく引く」などの理由で、発注時の金額から減額すること。
- 著しく低い報酬額(買いたたき):通常支払われる相場に比べて、著しく低い金額で発注すること。
- 不当なやり直し:職人に責任がないのに、発注者の都合で工事をやり直させること。
子会社や関連会社への適用はあるか?
フリーランス新法は「事業者単位」で判断されるため、親会社が建設業者であっても、子会社が独立した法人として一人親方に発注していれば、その子会社自身が義務を負います。
「グループ全体で対応すればよい」というわけではありません。各社がそれぞれ、自社の取引先がフリーランス(一人親方)かどうかを確認し、対応する必要があります。
建設業者が今すぐやるべき対応リスト
- 取引先の棚卸し:外注先の中に「一人親方(従業員なし)」が含まれているかを確認する。
- 契約書・注文書の見直し:支払期日が「受領から60日以内」になっているか、手形サイトが長すぎないかを確認する。
- 振込手数料の取り決め:負担区分を明確にし、必要であれば契約条項を修正する。
- ハラスメント対策の周知:現場での暴言やパワハラがないよう、社内研修や相談窓口を設置し、一人親方にも周知する。
建設業法との違いを理解し一人親方との適正取引を守る
建設業における「フリーランス新法」は、一人親方などの個人事業主を守るための重要な法律です。建設業法を守っているからといって安心せず、特に「60日以内の支払い(手形サイト含む)」と「ハラスメント対策」については、新たな対応が求められます。違反した場合は公正取引委員会の指導対象となるため、発注フローや契約雛形を早急に見直しましょう。
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