• 更新日 : 2026年2月9日

確定申告で寄附金控除を受ける方法は?書き方や対象の寄附金も解説

寄附金控除があるときは、確定申告をすることで課税所得額を減らせます。確定申告の方法や確定申告書の書き方、e-Taxを用いた手続きについてまとめました。ぜひ参考にして、正しく確定申告をしましょう。

なお、寄附金控除の一つであるふるさと納税については、寄附先の自治体が5団体以下で、かつ確定申告が不要な給与所得者等の場合、ワンストップ特例制度を利用すれば、確定申告は必要ありません。ワンストップ特例制度や法人における寄附金の税務上の取扱い(損金算入のメリット)についても紹介するので、ぜひご覧ください。

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寄附金控除とは?

寄附金控除とは、個人が公益性のある団体へ寄附を行った場合に、一定の要件のもとで節税ができる制度のことです。寄附の内容に応じて所得税や住民税について所得控除あるいは税額控除が適用されます。

参考:No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁

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寄附金控除の対象は?

寄附金控除の対象となるのは「特定寄附金」と呼ばれる寄附金で、所得税法により定められた一定の法人・団体への寄附に限られています。

具体的には、以下の団体が当てはまります。

  • 公益社団法人
  • 公益財団法人
  • 独立行政法人
  • 学校法人
  • 社会福祉法人
  • 更生保護法人
  • 認定NPO など

一方、宗教法人や外国の各種団体に対する寄附は、原則として控除の対象とはなりませんが、一定の要件を満たす場合には対象となることもありますので、事前に確認が必要です。

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個人で寄附する場合の控除額は?

所得税の寄附金控除には「所得控除」と「税額控除」があり、寄附先によって所得控除のみが適用される場合と、所得控除または税額控除のいずれか有利な方を選択できる場合があります。

寄附金控除(所得控除)の場合

所得控除では、次の算式で計算した金額が総所得金額から控除されます。

(その年の特定寄附金の合計額 − 2,000円)と、総所得金額等の40%相当額のいずれか少ない金額

寄附金特別控除(税額控除)の場合

一方、税額控除では下記のように寄附先によって所得税額から控除する金額が異なります。

(1)政党等寄附金特別控除

(その年中に支出した政党等に対する寄附金の額の合計額-2,000円)× 30%

※100円未満の端数切捨て

(2)認定NPO法人等寄附金特別控除

(その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2,000円)× 40%

※100円未満の端数切捨て

(3)公益社団法人等寄附金特別控除

{その年中に支出した公益社団法人等に対する寄附金(一定の要件を満たすもの)の額の合計額-2,000円} × 40%

※100円未満の端数切捨て

注1:(1)~(3)の寄附金の額の合計額は原則として所得金額の40%相当額が限度です。
注2:(1)の特別控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。(2)及び(3)の特別控除額の合計額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。
注3:上記1及び2の算式中の2,000円は、寄附金控除と寄附金特別控除(税額控除)とを合わせた金額です。

例えば所得税の税率10%の人が10万円の寄附をしたとすれば、所得控除による減税額が9,800円なのに対し、税額控除による減税額は3万9,200円になります。

一方、所得税の税率45%の人が、10万円の寄附をしたとすれば、所得控除による減税額が4万4,100円で、税額控除による減税額は3万9,200円になります。

したがって、高所得者ほど一般に所得控除の方が得になり、低所得者ほど税額控除の方が得になります。限度額も考慮しつつ、じっくり計算した上で選択するようにするとよいでしょう。

参考:No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁
参考:寄附金を支出したとき|国税庁

なお、税額控除は、政党等または認定NPO法人等若しくは公益社団法人等への寄附に限られます。

個人が寄附金控除を受けるための確定申告の方法は?

寄附金控除は確定申告で手続きをします。給与所得者は社会保険料控除扶養控除などの控除申請については年末調整で手続きができますが、寄附金控除は原則として年末調整では対応していません。寄附金控除に該当する寄附金額などが分かる書類を適切に保管し、翌年の確定申告の時期に申告しましょう。

寄附金控除の確定申告で必要な書類

寄附金控除を確定申告する際には、寄附額を証明する書類が必要です。証明書類は寄附先から受け取ります。

寄附金控除の確定申告書の書き方

確定申告書 第二表 寄附金控除 令和5年

出典:確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)|国税庁 申告書第一表・第二表【令和7年分以降用】を加工して作成

寄附金の金額については第二表の「寄附金控除に関する事項」に記載します。寄附先の名称と金額を正確に記載しましょう。

第一表の(28)には、所得控除を選択した場合において、寄附金額と総所得金額の40%のいずれか少ないほうから2,000円差し引いた金額を記入します。なお、確定申告でふるさと納税を申告する場合は、住民税の「都道府県・市区町村への寄附」の欄に記載することが必要です。

また、寄附先の法人が都道府県の条例で指定されている場合は住民税の「都道府県条例指定寄附」、市区町村は「市区町村条例指定寄附」、共同募金・日赤などへの寄附は「共同募金・日赤その他の寄附」にそれぞれ分けて記入しましょう。

確定申告書の提出方法はe-Taxがおすすめ

事前に登録が必要ですが、e-Taxを用いると確定申告から納税までがワンストップで行え、所得税関連の手続きが簡便化します。e-Taxの利用者は国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」で確定申告作成中にデータを途中で保存できます。翌年は基本情報を記入しなくても良いので、さらに手間をかけずに確定申告の手続きが行える点もメリットです。

また、所得税の還付があるときは、還付金の受け取りまでが早いこともe-Taxの特徴です。通常であれば確定申告から還付金の受け取りまでに1カ月~1カ月半ほどかかりますが、e-Taxの場合は2週間~3週間ほどで受け取れます。

参考:個人でご利用の方|e-Tax

ふるさと納税の場合はワンストップ特例制度も利用可能

ふるさと納税は、確定申告不要の「ワンストップ特例制度」で寄附金控除の手続きができます。ワンストップ特例制度とは、確定申告を行う必要がない給与所得者等で、ふるさと納税した自治体が5団体以下の場合に利用できる制度です。

手続きが簡便化するというメリットがあるため、条件に該当する方は利用しましょう。より詳しく知りたい方は、こちらの記事をご参照ください。

参考:ふるさと納税の仕組み|総務省

法人が寄附する場合は損金算入ができる

法人が寄附をするときは、寄附金額を損金算入できることがあります。例えば、国や自治体への寄附金、指定寄附金(震災などの災害義援金も含む)は損金算入が可能です。

寄附金の損金算入限度額

「国または地方公共団体に対する寄附金」と「指定寄附金」は全額損金算入が可能です。

一方で「特定公益増進法人等に対する寄附金」と「その他の寄附金」には上限があります。上限額はそれぞれ以下の計算式で求めましょう。

特定公益増進法人への寄附

 (資本金等の額×当期の月数を12で割った数×0.00375+所得の金額×0.0625)× 1/2

その他の寄附

(資本金等の額 ×当期の月数を12で割った数×0.0025+所得の金額×0.025)× 1/4

参考:No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金|国税庁

寄附金を損金算入するための手続き

法人税の確定申告書に「寄附金の損金算入に関する明細書」を添付して申告します。寄附金の種類や金額によっては課税所得額を大幅に減額できることもあるため、法人税の確定申告期間中に忘れずに手続きをしましょう。

寄附金控除が受けられる場合は確定申告を忘れずに!

寄附の種類などによっては寄附金控除が適用されることがあります。また法人の場合、寄附金の種類によって損金算入できることがあります。個人の場合は、ふるさと納税でワンストップ特例制度を活用しながらて、節税につなげていきましょう。

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