• 更新日 : 2025年3月7日

ダブルワークする個人事業主の社会保険は?勤務先で社会保険に加入する条件や社会保険料を解説

個人事業主がアルバイトやパートなどのダブルワークをする際に、気になるのが社会保険のことです。個人事業主として国民健康保険や国民年金に加入するのか、アルバイト先の社会保険に加入するのかで迷う人も多いでしょう。

ここでは、勤務先で社会保険に加入する条件など、ダブルワークする個人事業主の社会保険について解説します。

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個人事業主がダブルワークする場合に加入する社会保険は?

はじめに、個人事業主がダブルワークする場合に加入する社会保険について見ていきましょう。本記事で述べる「個人事業主のダブルワーク」とは、個人事業主としての事業のほかに、パートやアルバイトを行うことを指します。

個人事業主は原則、国民健康保険と国民年金に加入します。しかし、一定の条件を満たせば、ダブルワーク先の社会保険に加入できることになります。

個人事業主がダブルワーク先で健康保険や厚生年金保険に加入するための条件

個人事業主は次のすべての要件を満たすと、ダブルワーク先の健康保険や厚生年金保険に加入できます。

  • 週の所定労働時間が20時間以上である
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上である(残業代や通勤手当、賞与などは含まない)
  • 労働期間が2カ月を超えることが見込まれる
  • 学生ではない
  • 従業員数51人以上の企業に勤務している

従業員数など、加入条件を満たしているかどうかが分からない場合には、勤務先に問い合わせるなどしてください。

参考:社会保険適用対象となる加入条件|厚生労働省

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ダブルワークする個人事業主の社会保険料の比較シミュレーション

社会保険は、国民年金・国民健康保険かダブルワーク先の社会保険(健康保険・厚生年金)のどちらかにしか加入できません。

ここでは、以下の例を挙げて、個人事業主が国民年金と国民健康保険に加入する場合と、ダブルワーク先で社会保険に加入する場合に支払う保険料を比較してみましょう。

例)個人事業主の月の所得(売上-経費)が30万円、ダブルワークの給料が月15万円。30歳で独身とする。

国民年金と国民健康保険に加入する場合

個人事業主が国民年金と国民健康保険に加入する場合は、個人事業主の月の所得30万円が基準となります。この場合の月額保険料は次のとおりです。

  • 国民年金:17,510円(令和7年度)
  • 国民健康保険:29,525円
  • 社会保険料合計:国民年金17,510円+国民健康保険29,525円=47,035円

上記はあくまで目安です。国民健康保険の保険料は自治体によって異なります。

ダブルワーク先で社会保険に加入する場合

個人事業主がダブルワーク先で社会保険に加入する場合は、ダブルワークの給料15万円が基準となります。この場合の月額保険料は次のとおりです。

  • 厚生年金:13,725円
  • 健康保険(協会けんぽの場合):7,432円
  • 社会保険料合計:厚生年金13,725円+健康保険7,432円=21,157円

上記はあくまで目安です。健康保険の保険料は、勤務先が加入している保険組合などによって異なります。

個人事業主がダブルワークをしている場合、個人事業主の所得に比べて、ダブルワークの収入のほうが少ないことが多いです。その場合、今回の例のように、ダブルワーク先で社会保険に加入するほうが、月に支払う社会保険料が安くなることが多いです。

ダブルワークする個人事業主の年末調整と確定申告

ここからは、税金に焦点をあてて、ダブルワークする個人事業主の年末調整確定申告を見ていきましょう。

ダブルワーク先で年末調整を受けてもよい

個人事業主がダブルワークをしているときは、給与についてダブルワーク先で年末調整を受けても構いません。

会社員が他の会社でパートやアルバイトをする際には、本業の会社で年末調整をするため、ダブルワーク先では年末調整は行いません。

しかし、個人事業主の所得は年末調整の対象外であるため、給与についてはダブルワーク先で年末調整を受けてもよいことになっています。

確定申告では本業の事業所得とダブルワークの給与所得を申告する

個人事業主の事業による所得は、毎年確定申告が必要です。確定申告では、本業の事業所得だけでなく、ダブルワークの給与所得も合わせて申告をします。これは、確定申告では事業所得と給与所得を合算して、所得税を計算し直すためです。

給与についてダブルワーク先で年末調整を受けていたとしても、事業所得と合わせて申告が必要なので、忘れないようにしましょう。

ダブルワークの確定申告は以下の記事でくわしく解説しているので、合わせて読んでみてください。

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個人事業主がダブルワークすると雇用保険に加入できる?

個人事業主がダブルワークする場合、雇用保険に加入することも可能です。ただし、次の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 31日以上の雇用見込みがあること

引用:Q&A~事業主の皆様へ~(Q1ご参照)|厚生労働省

個人事業主がダブルワーク先を退職すると失業保険をもらえる?

個人事業主がダブルワーク先を退職しても、失業保険はもらえません。なぜなら、失業保険とは、仕事を失った人が新たな就職先を見つけることを支えるための制度だからです。

ダブルワーク先を退職しても、個人事業主の仕事は継続しており、仕事を失ったわけではないため、失業保険の受給対象外になります。

個人事業主はダブルワーク先の社会保険の加入も考えよう!

個人事業主が個人事業主としての事業の他に、パートやアルバイトなどのダブルワークをしている場合は、労働時間や賃金などの一定の要件を満たせば、ダブルワーク先の社会保険に加入できます。

ダブルワークの金額によっては、ダブルワーク先で社会保険に加入する場合のほうが、月に支払う社会保険料が安くなることも多いです。ダブルワーク先の社会保険に加入できる要件を把握して、ダブルワーク先の社会保険への加入も考えましょう。

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