- 更新日 : 2024年11月21日
郵送で青色申告の必要書類を提出する方法は?手順や期限について解説!
青色申告を含む確定申告書の提出は、直接窓口に提出する方法のほか、郵送により提出する方法、e-Taxにより提出する方法があります。中でも、「e-Taxはなんだか難しそう」「窓口提出は確定申告で混んでいる時期なので避けたい」といった理由で郵送を選択するケースも多いようです。
今回は、郵送による青色申告書の提出をメインに、郵送時の提出書類や添付書類などの書類関係、郵送の期限、最大65万円の青色申告特別控除を受けるにはどうすれば良いかまで解説していきます。
目次
青色申告の書類の提出方法は郵送を含む3種類
青色申告を含む所得税の確定申告書の提出方法は、窓口での提出、郵送での提出、e-Taxからの提出、この3つの方法があります。
窓口
青色申告の書類は管轄である税務署の窓口で直接提出できます。管轄の税務署とは、納税者(確定申告をする方)の住所地などを管轄する税務署のことです。管轄の税務署がわからない方は、以下の国税庁のサイトで検索することで確認できます。
時間外や休日など、窓口が開いていないときは、窓口提出に代えて、税務署に設置されている時間外収受箱に書類を投函することも可能です。
郵送
青色申告の書類を郵送で提出する場合も、窓口と同じように管轄の税務署宛てに送るようにします。
また、青色申告を含む確定申告の書類は信書にあたるため、ゆうメールやゆうパケットなどの荷物扱いで送ることはできません。郵便物や信書便物として送るようにしましょう。封筒に書類を入れて、必要分の切手を貼って送付すれば問題ありません。
税務署の受付印が押印された青色申告の控えが欲しいときは、控え分と返信用の封筒(自身の氏名や住所が記載済のもの)に切手を貼って、送付する書類に同封します。
e-Tax
e-Taxとは、国税電子申告・納税システムのことをいいます。インターネット上で、確定申告などの各種手続きができるシステムです。
e-Taxを初めて利用する場合には、前準備として利用者識別番号の取得が必要になります。利用識別番号は、マイナンバーカードの登録によって取得する方法のほか、ID・パスワード方式の届け出を税務署で取得する方法、などがあります。顧問税理士などがいれば、代理で利用者識別番号を取得してもらうことも可能です。
利用者識別番号取得後、電子証明書を取得し、e-Taxソフトや確定申告書等作成コーナーを利用して、青色申告のデータをインターネット上で送信します。
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郵送で青色申告の書類を提出する方法・手順
郵送で青色申告の書類を提出する手順を説明します。
- 青色申告に必要な書類を準備する
郵送の段階になったら、記入済の確定申告書をはじめ、青色申告に必要な書類が揃っているか、添付が必要なものがあれば漏れているものはないか、最終確認します。 - 封筒を準備する
郵送時の封筒にサイズの指定はありませんが、書類を折り曲げずに送付できるサイズが望ましいです。封筒であれば、角形2号の封筒を用意しておきましょう。レターパックでの送付も可能です。 - 封筒に必要事項を記入する
封筒を準備したら、以下の図のように、送付する税務署(管轄の税務署)の宛名と住所、ご自身の氏名と住所を記入し、確定申告書が入っていることがわかるように赤字で左下に記入します。 - 封筒に書類を入れて送付する
青色申告書と、青色申告書の控えと切手を貼った返信用封筒を一緒に封筒の中に入れます(受領印のある控えは翌年の参考や各種証明になるため同封するのがおすすめです)。あとは、切手を貼って投函、または郵便局の窓口で手続きをしてもらえば送付は完了です。大事な書類ですので、あとで追跡できるようにするためにも、特定記録郵便や簡易書留を利用することをおすすめします。

郵送で青色申告を行う場合の提出書類 / 添付書類
申告する内容によって必要な書類は変わってきますが、青色申告を行う場合、必ず提出が必要になるのが、「確定申告書」と「青色申告決算書」です。確定申告書は、第一表と第二表、添付書類台紙の3枚で1部、「青色申告決算書」は貸借対照表や損益計算書を含んだ4枚で1部の構成になっています。
郵送の場合、本人確認書類の添付は必須です。マイナンバーカードがある場合は表面と裏面の写しを添付します。マイナンバーカードがない場合は、番号確認書類の写し(通知カードや番号記載のある住民票の写し)と、身元確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、パスポート、などの写し)の両方の書類の添付が必要です。
ほかに、必要に応じて、社会保険料の控除証明書(電子データ可、社会保険料控除を申告する場合)、生命保険料の控除証明書(電子データ可、生命保険料控除を申告する場合)などを添付します。
青色申告での提出書類や添付書類は、以下の記事で解説していますので、こちらもご覧ください。
郵送で青色申告を行う場合の期限
郵送で青色申告を行う場合は、税務署に書類が届いた日ではなく、送付した封筒などに押印された、通信日付印の日付が提出日です。青色申告の提出期限までの提出日であれば、税務署に届くのが青色申告の提出期限を過ぎても、期限内に提出したとみなされます。
提出期限を過ぎると、最大65万円の青色申告特別控除が受けられなくなりますので、期限ぎりぎりではなく、できるだけ早めに送付するように心がけましょう。
青色申告の期限については以下の記事で解説していますので、こちらもご覧ください。
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郵送よりも、65万円の特別控除が受けられるe-Taxがおすすめ!
青色申告者に認められる青色申告特別控除、最大65万円の適用を受けるには、複式簿記での記帳と期限内の確定申告書の提出に加え、電子申告または電子帳簿保存のいずれかを行わなければなりません。
電子帳簿保存は、電子データの保存要件など注意しなければならない部分もありますので、65万円の特別控除を受けるなら、e-Taxによる電子申告がおすすめです。マネーフォワード クラウド確定申告なら、スマホから簡単に電子申告ができます。65万円の青色申告特別控除の適用、手続きの楽さを考えるなら、郵送より電子申告を活用すると良いでしょう。
なお、青色申告については以下の記事でくわしく解説しています。
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よくある質問
青色申告の書類の提出方法には何がある?
税務署の窓口での提出、郵送による提出、e-Taxを利用した提出方法があります。詳しくはこちらをご覧ください。
青色申告を郵送で送付するには?
封筒またはレターパックを用意し、宛先や自身の氏名や住所を記入し、青色申告の書類を封入し、切手を貼って投函、または郵便局の窓口にもっていきます。詳しくはこちらをご覧ください。
青色申告の郵送での期限は?
送付する封筒に押印される通信日付印の日付が青色申告の提出期限(例年は3月15日)内であれば、期限内に提出したとみなされます。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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