- 更新日 : 2024年2月20日
【ガイド付き】二箇所から給与をもらっている場合の確定申告
最近では、ワークシェアリングのようにさまざまな働き方があり、パートの掛け持ちをする人も増えてきました。会社の役員を兼務したり、会社員や契約社員とパートをかけもちしたりするなど、二箇所以上から給与所得がある場合は原則として確定申告が必要です。なぜなら、それぞれの給与所得を確定申告によって再計算し、正しい所得税を算出する必要があるからです。ただし、一定の条件に該当する場合には確定申告の必要がない場合もあります。ここでは、二箇所から給与がある人の確定申告についてご紹介します。
年末調整をしていても確定申告は必要
通常、会社員であれば会社で年末調整を行うため、個人で確定申告をすることはないでしょう。しかし、二箇所以上の会社から給与を受け取っている場合、「主たる給与」であるか「従たる給与」であるか確認することが必要です。
「主たる給与」とは「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に支払う給与のことです。つまり、年末調整の書類を提出している会社から受け取る給与のことです。「従たる給与」とは、それ以外の給与を指します。
二箇所から給与がある場合、「主たる給与」を受けている会社で年末調整をしていても、「従たる給与」の会社では年末調整ができません。2つの収入を合算し総額で所得税を計算して、正しく公平に納税するために、確定申告をしなければなりません。
例えば、パートを掛け持ちしていて「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している会社から月額8万円の収入と、他社から月額5万円の収入があったとします。既述のとおり「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している会社で年末調整をすることになります。この場合の年末調整では、月額8万円のみの計算で所得税が計算されることになります。しかし、本来月額の合計は13万円です。1つの会社で月額13万円の収入がある人に比べて、所得税が低くなってしまいます。これでは不公平になるので、確定申告をして公平に課税しようというわけです。
(出典 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁)
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確定申告が必要ない場合
二箇所以上からの給与がある人でも、確定申告の必要がない場合があります。「従たる給与」が年20万円を超えない場合、確定申告は必要ありません。
《注意点》
給与所得及び退職所得以外の所得(例えば頼まれてコンサルタントをし、報酬をもらった場合)が、年20万円を超えた場合は申告が必要です。
また、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行ったり、災害などによる所得税の軽減免除などを受けたりする場合は、「従たる給与」が年20万円以下だったとしても確定申告をしなければなりません。
確定申告をする際には、それぞれの会社からの源泉徴収票が必要となります。
源泉所得税を自分で確認する方法
源泉所得税がいくらは、給与所得の源泉徴収税額表にもとづいて算出されます。「主たる給与」を支払う場合の源泉徴収税額は、税額表の「甲欄」で求めます。「従たる給与」を支払う場合は、「乙欄」で求めます。月給制の場合は月額表を、日給制の場合は日給表を使います。賞与の場合は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使うことがあります。
また、2か所以上から給与等の支払を受ける人(給与所得者)で、主たる給与等の支払者から支給される給与だけでは扶養控除等の人的所得控除が控除しきれないと見込まれる人は、従たる給与についての扶養控除等の(異動)申告書を従たる給与の支払者へ提出することで従たる給与から源泉控除対象配偶者について控除を受ける配偶者(特別)控除や扶養控除を受けることができます。
まとめ
二箇所から給与所得を受ける人は原則として確定申告が必要となります。その際には各会社から受領する源泉徴収票をしっかり保管しておくようにしましょう。ポイントさえ押さえれば、確定申告は意外と簡単です。
参考URL:
No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税局
関連記事:
確定申告の源泉徴収票の見方
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よくある質問
二箇所以上の会社から給与を受け取っている場合確定申告は必要?
2つの収入を合算し総額で所得税を計算して、正しく公平に納税するために、確定申告をしなければなりません。詳しくはこちらをご覧ください。
確定申告が必要ない場合は?
「従たる給与」が年20万円を超えない場合、確定申告は必要ありません。詳しくはこちらをご覧ください。
源泉所得税を自分で確認する方法は?
源泉所得税がいくらは給与所得の源泉徴収税額表にもとづいて算出されるので、これを確認します。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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