• 更新日 : 2026年6月17日

借り上げ社宅の退職時トラブルを防ぐ!退去期限・手順・対策を解説

Point借り上げ社宅の退職者対応で、トラブルや余分な家賃負担を防ぐには?

退去期限と解約予告期間を社宅規程に明記し、退職決定時点で書面通知すると、無権限使用や費用トラブルを防ぎやすくなります。

  • 退職と同時に、社宅の使用権は原則として終了する。
  • 解約通知は退職日の1〜2ヶ月前までに提出する。
  • 原状回復の負担区分を入居時の写真で明確にする。

名義変更で住み続ける場合は、入居審査に通らない可能性も従業員へ伝えます。

借り上げ社宅の退職者対応は、退去期限の周知・解約通知・原状回復確認など、人事・総務担当者が関与すべき工程が多く、対応が後手に回るほどトラブルリスクが高まります。

しかし、多くのトラブルは、事前のルール整備と退職決定時の早期対応で防止可能です。

本記事では、人事・総務担当者向けに、借り上げ社宅の退去期限・退去手順・よくあるトラブルと対策を整理します。退職者対応の実務フローを見直す際の参考にしてください。

退職後は借り上げ社宅に住み続けられない

借り上げ社宅は、従業員が在職していることを前提とした福利厚生制度のため、原則として退職と同時に社宅の使用権も終了します。

もし、退職後も居住が継続された場合、会社側は無権限使用として損害金請求や追加家賃負担を求める対応が必要になるケースがあります。

こうしたトラブルを防ぐためにも、退去期限・費用負担ルール・退去手順を社宅規定に明記し、退職決定時点で従業員へ書面で通知できる体制の整備が大切です。

借り上げ社宅の契約関係とは

借り上げ社宅では、「会社」と「貸主」が賃貸借契約を結んでいます。従業員は、会社から社宅利用を認められている使用者という位置づけです。

そのため、退職によって雇用関係が終了すると、社宅利用資格も原則として同時に失われます。従業員が退職後も家賃を支払い続けたとしても、居住権は継続しません。

人事・総務担当者が、この契約関係を正確に把握・周知していないと「家賃を払っているから住み続けられる」と従業員が誤解するリスクがあります。

名義変更(個人契約への切り替え)の対応方針を整理しておく

退職者が「退職後も同じ物件に住み続けたい」と希望する場合、法人契約から個人契約への切り替えで対応できるケースがあります。

ただし、これを認めるかは会社の社宅規定によって異なるため、事前に対応方針を整理しておきましょう。

名義変更を認める場合、一般的な流れは以下の通りです。

  1. 貸主・管理会社へ名義変更の可否を確認する
  2. 会社が法人契約を解約し、従業員本人が新たに賃貸契約を締結する
  3. 入居審査・保証会社審査が発生する場合があるため、退職日の1〜2ヶ月前を目安に手続きを開始する

入居時の社宅規定や誓約書に、名義変更の可否を明記しておくとトラブル防止につながります。

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借り上げ社宅の退去期限とスケジュール

退去期限は社宅規定や賃貸借契約の内容によって異なりますが、「退職日当日まで」または「退職後30日以内」など、一定期間内の退去を定めるのが一般的です。

社宅規程に退去期限が明記されていないと、退去交渉の長期化や会社側の余分な家賃負担につながるリスクがあるため、明確に定めておきましょう。

また、借り上げ社宅でも、通常の賃貸契約と同様に解約予告期間を考慮する必要があります。具体的には「1~2ヶ月前通知」が一般的です。以下のスケジュールを目安に進めましょう。

タイミング 会社側の対応
退職決定時 退去期限・解約予告期間を従業員へ書面で通知する
退職日の2ヶ月前 管理会社へ解約通知の準備を開始する
退職日の1〜2ヶ月前 管理会社へ正式な解約通知を提出する
退職日の2〜3週間前 退去立ち会い日を管理会社と調整する
退職日前後 退去立ち会い・鍵返却・原状回復確認を実施する
退去完了後 敷金精算・費用請求・社宅台帳の更新を行う

退職決定から退去完了までの期間が短いと、解約通知が間に合わず追加家賃が発生するリスクがあるため、退職の申し出を受けた時点で速やかに対応しましょう。

退職時に借り上げ社宅から退去する手順

借り上げ社宅の退去対応は後手に回ると、追加家賃の発生や原状回復費用をめぐるトラブルにつながるリスクがあるため、退職決定時点から各工程を把握しておきましょう。退職者対応の実務フローを解説します。

1.退去申請と社内手続きを行う

退職が決まった従業員から退去届・社宅退去申請書を回収し、正式に退去手続きを開始します。

以下の情報を確認しておくと、後工程の解約通知・書類対応などをスムーズに進めやすくなります。

  • 退去予定日
  • 転居先住所
  • 連絡先電話番号
  • 鍵返却予定日
  • 原状回復立ち会い希望日

あわせて、経理・社宅管理担当など、関係部署への共有も行っておきましょう。情報連携が遅れると、家賃精算や敷金処理で後手に回りやすくなります。

2.解約通知と退去日調整を行う

契約書に定められた解約予告期間を確認し、貸主や管理会社へ正式な解約通知を行います。

退去日までに、下記を実行しておきましょう。

  • 管理会社へ解約通知書を提出する
  • 退去立ち会い日を調整する
  • 引越し日程を確定し、社内関係部署へ共有する

あわせて、従業員に電気・ガス・水道やインターネット回線などの解約手続きを進めるよう案内しましょう。

3.退去立ち会いと原状回復確認を行う

退去時には、貸主・管理会社・従業員の三者が同席する場で、壁紙や床の傷、設備破損の有無などを確認し、従業員負担となる損傷箇所を明確にします。

人事・総務担当者が同席することで、その場での認識齟齬を防ぎ、後日の費用トラブルを回避しやすくなります。入居時に撮影した写真や入居時チェックシートを持参し、「入居前からあった損傷か」「入居後に生じた損傷か」を客観的に判断できる状態で臨みましょう。

立ち合い時には、以下のような項目をチェックしましょう。

  • 壁紙や床の傷・汚れ
  • 喫煙による変色や臭い
  • 設備破損の有無
  • 鍵の返却状況
  • エアコンや備品の動作確認
  • 備品の残置・紛失

確認内容は書面に残し、担当者・従業員・管理会社の三者で署名を取得しておくと、後日の認識齟齬を防止できます。

4.費用精算と手続きを完了する

費用の精算は、退去手続きの中でもとくにトラブルが発生しやすいです。敷金の返還処理・原状回復費用の従業員負担分の請求・最終給与との相殺手続きなど、確認すべき項目が複数あります。

とくに、以下の3点に気をつけましょう。

  • 退職後の連絡リスク:退去前の段階で、精算方法・請求先住所・連絡先を確認しておく
  • 原状回復費用の確定タイミング:原状回復費用が確定する前に退職日を迎えるケースもあるので、「退去後に追加請求が発生する可能性がある」旨を退職決定時に従業員へ書面で案内しておく
  • 給与控除の同意取得:給与から費用を控除する際は、従業員の事前同意が必要。精算同意書の取得とあわせて、控除額・控除時期を明示し同意を得ておく

精算完了後は、社宅管理台帳の更新・契約終了書類の保存・関係部署への共有を行い、退去手続きを正式に完了させます。

なお、詳細な実務フローは「社宅の退去手続きの流れを徹底解説」をご確認ください。

借り上げ社宅で、退職時に起こりやすい4つのトラブル・対策

ここでは、人事・総務担当者が押さえておきたい代表的な4つのトラブルと、具体的な対策を解説します。

1.退去期限が不明瞭・周知不足で長期居住になる

社宅規定に退去期限の記載はあっても、明確な期限が定められていなかったり、入居時・退職時に十分な説明がなされていなかったりすると、退去対応が長期化しやすくなります。

対策として、以下を整備しておくことが大切です。

  • 規程の表現を具体化する:「速やかに退去」など曖昧な表現を避け、「退職後30日以内」など具体的な期限を明記する
  • 入居時に説明・同意を取得する:退去条件を入居時点で説明し、誓約書などで同意を取得しておく
  • 退職決定時に書面で通知する:退職届提出と同時に退去期限・スケジュールを書面で案内する
  • 遅延時のルールも明文化する:退去遅延が発生した時の損害金請求や、追加家賃負担の取り扱いも記載しておく

入居時・退職時の書面通知をセット運用することで、長期居住トラブルを防ぎやすくなります。

2.退去をめぐって会社と従業員で対立が発生する

退去条件が曖昧だと、「家賃を自己負担するので住み続けたい」と従業員から申し出があり、退去交渉が長期化するケースがあります。

借り上げ社宅は会社が契約主体であるため、従業員が家賃負担を申し出ても、居住継続を認めるかは会社側に委ねられます。

対策として、例外対応の可否と条件を定めておきましょう。たとえば、「会社が認めた場合に限り○日間の猶予を設ける」など、例外を認める条件を明確にしておくと、整合性のある説明と一貫性のある対応が可能です。

3.原状回復費用の負担区分でトラブルになる

退去時は、原状回復費用の負担区分について、会社・従業員・貸主の三者間で認識が食い違いやすく、トラブルに発展するリスクがあります。

とくに判断が難しいのが、通常損耗と過失損傷の線引きです。通常損耗とは、日常生活で自然に生じる劣化(壁紙の日焼け、床の軽微な擦り傷など)を指し、原則として貸主負担となります。

一方、ヤニ汚れや故意・不注意による傷・破損は、従業員負担となるのが一般的です。この区分が曖昧だと、貸主の見積金額に従業員が納得せず、減額交渉や支払い拒否につながるかもしれません。

対策としては、入居時の状態の撮影・保存や、原状回復負担区分の明文化が有効です。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に、通常損耗・過失損傷の判断基準を社内で統一しておきましょう。

参考:原状回復をめぐるトラブルとガイドライン|国土交通省

4.解約通知の遅れで退去後も家賃負担が残る

退去期限を定めていても、解約通知のタイミングが遅れると、退去完了後も会社側に家賃負担が残る恐れがあります。

また、解約通知が間に合っていても、以下のような理由で退去完了が遅れ、家賃負担が長引くケースもあります。

  • 引越し先が決まらず退去日が後ろ倒しになる
  • 原状回復の範囲確認が長引いて契約終了が遅れる
  • 残置物の撤去が完了せず鍵返却が遅れる

そのため、退職決定時点で退去スケジュールを整理し、解約通知期限や精算スケジュールを早めに共有しましょう。

社宅退去時の費用トラブルについて詳しく知りたい場合は、以下の記事もあわせてご確認ください。

借り上げ社宅担当者向け|退職者が出たら確認すべき3つのポイント

退職者が決まった段階で、借り上げ社宅担当者が優先的に動くべき確認事項は大きく3つあります。具体的に、どのようなポイントを押さえておくべきか解説します。

1.個人契約への切り替え可否を確認する

退職者が出た際、まず確認すべきなのが「退職後も住み続けると希望するか」と「自社が名義変更を認めているか」の2点です。

社宅規定に「退職後は必ず退去」と定められている場合は、名義変更の検討自体が不要です。一方、規定上は可能な場合や定めがない場合は、貸主・管理会社・従業員の三者間で条件確認を進める必要があります。

名義変更を進める場合、以下を事前に確認しておかないとトラブルになりやすいため、退職届提出後の早い段階で整理しておきましょう。

  • 保証会社審査の有無と審査期間
  • 敷金・礼金の再設定の有無
  • 法人契約の解約日と個人契約開始日の調整可否
  • 退去期限と契約切り替えスケジュールの整合

なお、入居審査が通らない場合や貸主が承諾しない場合は名義変更できません。名義変更を前提に退去準備を後回しにしないように、従業員へは「切り替えできない可能性もある」と伝えましょう。

2.入居時記録・写真の保存状況を確認する

退職者が決まった段階で、入居時の記録や写真データが保管されているか確認しましょう。

入居当時の写真や入居時状況確認書は、「入居前からあった傷か、入居後に生じた損傷か」を客観的に判断でき、貸主から提示される見積もりの妥当性を判断する根拠になります。

確認すべき書類・データは以下の通りです。

  • 入居時チェックシート(既存の傷・汚れの記録)
  • 入居時に撮影した室内写真
  • 設備の動作確認記録

記録が不十分な場合は、退去立ち会いまでに管理会社へ確認し、入居時の状態がわかる資料を取り寄せておくのがおすすめです。

3.残置物の撤去ルールが整備・周知されているか確認する

残置物の処理ルールが定められているか、また入居時に本人へ説明済みか確認しましょう。

ルールが未整備・未周知のまま退去を迎えると、私物や粗大ゴミが放置され、原状回復工事や次回募集への着手が遅れるリスクがあります。撤去費用の負担をめぐって退職後にトラブルになるケースもあるため、退職決定時点で以下を確認しましょう。

  • 私物の完全撤去期限が規定されているか
  • 粗大ゴミ処分の費用負担者が明確になっているか
  • 会社貸与品(鍵・備品など)の返却チェックリストが準備されているか
  • 撤去費用が発生した場合の請求方法について、本人への事前説明と同意取得が済んでいるか

ルールが整備されていない場合は、退職者への案内と並行して規定の見直しも進めましょう。

退職者対応を通じて、社宅制度の運用負担の大きさを実感している場合は、制度設計や運用フロー全体を見直すタイミングかもしれません。

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借り上げ社宅に関するよくある質問

ここでは、借り上げ社宅の退職に関するよくある質問を解説します。

退職時の引越し費用、会社負担の範囲はどう設計すべき?

引越し費用の負担ルールは企業により異なりますが、自己都合退職の場合は従業員負担、会社都合退職や転勤扱いの場合は会社が補助するのが一般的です。

また制度設計時には、以下の費用項目の会社負担範囲も明確にしましょう。

  • 引越し業者費用
  • 新居契約時の初期費用
  • 粗大ゴミ処分費
  • ハウスクリーニング費用
  • 原状回復費用の従業員負担分

負担範囲が曖昧だと、退職者とのトラブルにつながりかねません。具体的な条件を明記し、入居時に説明・同意を取得しておくと、退職時のトラブルを防ぎやすくなります。

退去遅延が発生した時、人事・総務はどう対応すべき?

退去期限を過ぎても退去が完了しない場合、まず退職者へ書面で退去期限と、遅延による費用負担を改めて通知しましょう。口頭での催促だけでは記録が残らず、後日のトラブルに発展しやすくなります。

なお、退去遅延が長期化する場合は、法的対応が必要になるケースもあるため、早い段階で顧問弁護士や社労士への相談も検討してください。


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