• 作成日 : 2025年12月23日

合同会社の経費はどこまで認められる?家賃・車・役員報酬まで解説

合同会社を設立・運営するうえで、「どこまでが経費として認められるのか」は多くの経営者や起業家が直面するテーマです。事業に必要な支出であれば原則として経費にできますが、どの費用が認められ、どこからが私的支出と判断されるかが、税務上のポイントになります。

本記事では、合同会社における経費の考え方を軸に、経費にできるもの・できないものの違い、節税策などを解説します。

目次

合同会社で経費にできる費用は?

合同会社では、事業に必要な支出であれば幅広い費用を経費として扱えます。法人格を持つため、個人事業主では認められにくい保険料や家族への給与、さらには自身が受け取る役員報酬も対象になります。ただし、業務との関連性や金額の妥当性が求められるため、支出内容を明確に管理しながら適切に経費へ計上する必要があります。

オフィスの家賃・光熱費や通信費

オフィス関連の支出は事業運営に不可欠であり、賃料や水道光熱費、インターネット回線料などは経費として全額計上できます。これは業務遂行に直接関わる固定費であるため認められるものです。自宅の一部を事務所として使う場合は、業務使用部分を明確にし、私用部分と区分して適切な按分計算を行うことで、必要な費用のみを経費化できます。

人件費(従業員給与や役員報酬)

従業員へ支払う給与・賞与や福利厚生費、会社負担の社会保険料は、法人の人件費として経費算入できます。合同会社の社員が受け取る役員報酬も、所定の手続きに沿っていれば損金として計上可能です。家族に給与を支払う場合も、勤務実態があれば経費にできる点が法人の特徴といえます。ただし、役員報酬は事業年度の開始時(または開始から3か月以内)に金額を決定し、原則として同額を継続して支給する必要があります。税法上のルールを踏まえながら、適切に金額設定を行うことが求められます。

交際費や出張旅費・消耗品費などのその他経費

取引先との会食費や贈答品代は、業務上の目的が明確であれば交際費として計上できます。中小法人では、年間800万円までは交際費として支出した金額を全額損金算入できる特例が設けられています。業務で発生した交通費や宿泊費、会議時の飲料代なども経費となり、日常的に使う文具の購入費やPC・プリンターなどの備品代も、金額や内容に応じて費用化できます。また、広告宣伝費、保険料、専門家への顧問料、団体会費なども対象となり、事業遂行に関連する支出は広く経費化できます。

金額に一律の上限はありませんが、交際費の損金算入の上限や、支出金額の妥当性などには注意が必要です。業務との関連性が説明できるよう、証拠書類を適切に保存しながら計上する姿勢が重要です。

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合同会社が経費にできない支出は?

合同会社であっても、すべての支出が経費にできるわけではありません。事業と関係がない支出や、法律上損金に算入できないとされている費用については、経費に計上することは認められていません。

事業と無関係なプライベートな支出

ビジネスに直接関係しない支出は、合同会社でも経費にはできません。社長個人の私的な飲食費、家族旅行、趣味に関連する物品購入などは、法人活動とは無関係であるため会社の損金とは見なされません。さらに、自家用車のガソリン代や自宅の生活費など、業務との境界が曖昧な支出も、客観的に業務使用割合を証明できない限り経費に含めることはできません。

税務署の調査では、こうした支出が経費として認められるかどうかを厳しくチェックされるため、領収書への使用目的や関係先の記載など、事業との関連性を示す記録を日頃から整備しておくことが重要です。

法律上経費として認められない費用

事業に関連していたとしても、法律上のルールにより経費にできない支出も存在します。代表的なものが、法人税や法人住民税など、法人自体が負担する税金です。これらの税額は税務上の損金には算入されず、経費として扱うことはできません。

また、延滞税や加算税、交通違反の反則金など、違法行為に起因する支払いも損金不算入とされています。そのほか、役員や従業員の個人的な生活費、事業と無関係な寄付金(一般寄附金のうち損金算入限度額を超える部分など)も経費としては認められません。

株式会社と合同会社で経費に関する違いはある?

法人の経費処理において、株式会社と合同会社に制度的な差は基本的にありません。どちらの形態でも、法人格を持つ以上は事業に必要な支出を原則として経費に計上できます。

経費計上のルールは法人形態に関係なく共通

株式会社と合同会社では、経費として認められる範囲に違いはありません。どちらも法人であり、法人税法に基づいた損金算入のルールが適用されます。たとえば、交際費に関する損金不算入の上限規定や、固定資産の減価償却に関する取り扱い、必要経費の考え方は、どちらの会社形態でも同じです。つまり、合同会社だからといって経費で不利になることはなく、法人税法上の扱いに差はありません。

この点で、会社形態による経費面の不平等は基本的に存在しないと考えてよいでしょう。

ランニングコストと設立費用に違いがある

運営コストや初期費用といった実務的な側面では、株式会社と合同会社にいくつかの違いがあります。合同会社には株式会社のような決算公告義務がなく、毎期の財務情報を官報などに掲載する必要がありません。そのため、公告費用(およそ7万円前後)や手続きの手間が発生せず、年間コストを抑えることができます。

また、合同会社は取締役会や株主総会といった機関設計が不要で、運営体制がシンプルです。その分、税理士や司法書士への支援コストが比較的低く済む傾向があります。設立時の費用においても、合同会社は定款認証が不要で、登録免許税を中心に6万円程度で設立できるのに対し、株式会社の設立費用は約20〜25万円に収まるのが一般的です。

会社形態によって経費そのものの「内容」に差はありませんが、実務上必要となる手続きや支払い費用には違いが存在します。そうしたコスト面や運営のしやすさを踏まえると、合同会社は低コストで柔軟に法人運営を行いたい場合に適した形態といえるでしょう。

合同会社で節税するには経費をどう活用すればいい?

合同会社での節税の基本は、適正な経費を漏れなく計上して法人の利益を圧縮することです。売上から経費を差し引いた「課税所得」が少なければ、それに対する法人税の負担も軽くなります。経費を適切に整理し、日常の支出管理や社内体制を見直すことで、無理のない節税につながります。

経費の計上漏れを防ぐ

小さな経費も見逃さず記録・計上することで、適正な税負担につながります。交通費、消耗品費、交際費など、日常的な支出は正確に処理し、領収書を保管しておくことが基本です。決算前に将来使う備品の購入時期を見直すことで、その期の費用計上に役立つ場合があります。ただし、固定資産は減価償却が必要となる点に注意が必要です。

役員報酬と家族給与の活用

代表社員に支払う役員報酬は、法人の損金となり、個人側では給与所得控除が適用されるため、双方で税負担を抑えられます。また、家族が実際に業務に従事していれば給与を支給することができ、所得を分散して税率を引き下げる効果が期待できます。ただし、勤務実態や給与水準が適正であることが前提です。

減価償却資産の特例を使う

取得価額30万円未満の設備投資であれば、少額減価償却資産の特例によりその年の経費とすることが可能です。また、条件を満たせば中小企業向けの即時償却制度を活用することで、購入費用を早期に経費化し、利益調整に役立ちます。

参考:少額減価償却資産の特例|中小企業庁

福利厚生費や共済制度も有効

健康診断や慶弔金、レクリエーションなどの福利厚生費は、従業員全体を対象に適正な範囲で実施していれば経費として計上できます。また、倒産防止共済(経営セーフティ共済)の掛金は一定の限度内で全額を損金に算入でき、資金繰り対策としても有効です。

合同会社で社用車を経費にできる?

合同会社においても、車を事業のために使用している場合は、購入費・維持費などさまざまな関連支出を経費に計上することが可能です。

業務で使用していれば、車の購入費は経費にできる

合同会社が業務用に車を購入した場合、その取得費用は原則として減価償却により耐用年数に応じて経費化します。また、取得価額が30万円未満の車両であれば、条件に該当する場合、少額減価償却資産の特例を使って一括で費用処理することも可能です。

ガソリン代や保険料などの維持費も経費にできる

車両の運用にかかるガソリン代、車検費用、保険料、駐車場代などは、業務で使用した部分について経費として計上できます。私用と兼用している場合は、使用実績に基づいて按分し、業務分だけを経費処理するのが適切です。走行記録などで使用割合を証明できるようにしておくと安心です。

車両の名義が会社であれば経費処理がスムーズ

購入時の名義が合同会社になっていると、支出の目的や所有関係が明確になり、経費処理もスムーズです。個人名義の車を業務で使用する場合でも、実際に業務に使った部分については費用化できますが、走行記録や支払証憑などで支出の根拠を明確に記録しておく必要があります。税務対応を踏まえると、可能であれば会社名義で保有するのが望ましいでしょう。

合同会社で家賃は経費にできる?

合同会社が事務所や店舗を借りて事業を行っている場合、賃料は経費として計上できます。自宅兼事務所などの場合でも、事業で使用している部分に限って費用化できますが、利用実態に基づいた按分処理が求められます。

賃貸物件の事業用家賃は全額を経費にできる

合同会社が事業専用で物件を借りている場合、その家賃は業務上必要な固定費として、全額を経費(地代家賃)に計上することができます。事務所・店舗・倉庫など、法人の業務活動に直接使用していることが明らかなケースであれば、問題なく損金算入が認められます。契約名義が法人であること、賃貸借契約書が整備されていること、家賃の支払い記録が残っていることなどは、税務署への説明資料としても有効です。

自宅兼事務所の場合は按分処理が必要

自宅の一部を事務所として使用している場合には、実際の業務使用面積や使用時間に基づき、家賃を合理的に按分し、事業に係る部分のみを経費とする必要があります。たとえば全体の30%を事業用として継続的に使っていれば、家賃の30%を経費にできます。水道光熱費や通信費も同様に、生活費部分を除いた合理的な按分が求められます。按分の根拠として、間取り図や利用状況の簡単な記録を残しておくと、税務調査時に説明しやすくなります。

家賃の支払いは法人名義が望ましい

経費としての信頼性を高めるには、契約名義や支払い方法も重要です。可能であれば法人名義で契約し、会社の口座から支払うことで、事業使用の合理性を示しやすくなります。個人名義で契約している場合でも、会社が業務で使用している実態が明確であれば一部は経費にできますが、名義と使用目的の整合性を示す資料(契約書、使用状況の記録など)を保管しておくことが必要です。

合同会社の役員報酬は経費にできる?節税効果と注意点は?

合同会社においても、正しい手続きを踏めば役員報酬を法人の経費(損金)として計上できます。これは個人事業主にはない法人のメリットであり、代表社員が受け取る報酬により、法人税と所得税の双方で節税効果を得られる可能性があります。

定期同額給与のルールに従う必要がある

役員報酬を経費にするには、「定期同額給与」など税法上の要件を満たす必要があります。 定期同額給与とは、期首から3か月以内に報酬額を定め、その後は原則として毎月同じ金額で支給し続ける必要があります。期中に金額を変更すると損金算入が認められない場合があるため、期首時点で無理のない報酬額を慎重に決定しましょう。

また、定期同額とは別に役員賞与を支給したい場合には、合同会社でも「事前確定届出給与」を利用できます。支給時期と金額を事前に決め、所定の期限内に税務署へ届出を行うことで、役員賞与を損金に算入できる制度です。ただし、届出期限や支給日の厳守が求められるため、手続きは慎重に進める必要があります。

給与所得控除で個人の税負担も軽くなる

法人から支給される役員報酬は、代表社員にとって「給与所得」となり、給与所得控除の対象になります。たとえば、給与収入が850万円を超える場合、最大195万円の給与所得控除が適用され、所得税・住民税の負担を軽減できます。

給与所得控除は事業所得には認められないため、個人事業主にはない法人独自のメリットです。会社側は役員報酬を経費にでき、個人側は控除により課税所得を抑えられるため、双方で節税効果が期待できます。

家族への給与支給で所得分散も可能

合同会社では、実際に業務に従事している家族に役員報酬や給与を支給することで、所得の分散による節税も図れます。個人事業主では「青色専従者給与」としての事前届出や金額の制限がありますが、法人では勤務実態に応じた適正額であれば通常の給与として経費にできます。

夫婦で経営する場合、夫と妻それぞれに役員報酬を支給することで、所得が一方に偏らないよう調整でき、家計全体の税負担を抑えられる可能性があります。ただし、形式的な名義のみでなく、業務実態が伴っている必要がある点に注意しましょう。

経費を正しく活用して合同会社の利益を最大化しよう

合同会社は株式会社と同様、事業に必要な支出を経費として計上できるため、適切に処理することで法人税の負担を軽減できます。正しい経費計上を行えば、会社の資金繰りを安定させつつ、健全な黒字経営を維持することにもつながります。役員報酬による法人・個人双方での節税効果や、設備投資に関する各種優遇制度など、合同会社でも活用できる施策は多くあります。

ルールを遵守しながら賢く制度を活用し、合同会社の利益最大化に役立てましょう。


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