• 更新日 : 2026年1月26日

マイクロ法人の節税効果は?設立のタイミングや注意点を解説

Pointマイクロ法人とは、どのような人が活用する仕組み?

マイクロ法人は、小規模収入を最適化するための法人形態です。

  • 1人運営の小規模法人
  • 所得とリスクを分離
  • 税・社保の調整が可能

利益が年500〜800万円を超えると、税・社会保険の最適化効果が出やすいとされています。

マイクロ法人は、節税や資産管理、社会的信用の向上といったメリットが得られる仕組みとして注目されています。副業による収入が増えてきた会社員や、高所得の個人事業主にとっては、税負担の軽減や経費の最適化といった効果が期待できます。一方で、法人設立や維持にはコストや手間がかかり、適切に運用しなければかえって負担が増すおそれもあります。本記事では、マイクロ法人の仕組みと節税効果、注意点を整理し、設立を検討すべきタイミングや条件について解説します。

目次

マイクロ法人とは?

マイクロ法人とは、代表者1名または極少人数で運営する小規模法人の呼称で、節税、社会保険料の最適化、事業リスクの分離などを目的として活用されます。個人事業主より制度的な安定性をもち、通常の法人より軽い運営負担で機能する点に特徴があります。

極小人数で運営する小規模な法人

マイクロ法人は法律上の特別な法人区分ではなく、代表者単独または家族数名で完結する小規模法人を指す呼び方です。資本金は少額で設立でき、役員報酬の設定によって所得配分を調整しやすく、副業、コンサル、不動産、アフィリエイトなど幅広い小規模事業の受け皿になります。また、有限責任であるため事業リスクが個人資産に及びにくく、社会保険の加入方法も柔軟に設計できる点が活用される理由です。

【個人事業主との違い】主体が分離され所得とリスクを分けられる

個人事業主は事業と個人が一体で、事業所得はすべて本人の所得として課税されます。これに対しマイクロ法人は「法人」と「個人」が別主体となるため、役員報酬と法人利益に分けて所得を管理でき、節税や社会保険料の最適化が可能な場合があります。また、個人事業主は無限責任であるのに対し、法人は有限責任のため、債務や事業リスクを個人資産から切り離せる点が大きな違いです。ただし、法人住民税の均等割や決算書作成など、維持コストと事務負担は法人側の方が増えます。

【通常の法人との違い】組織規模を拡大せず軽量に運営できる

通常の法人は従業員雇用や事業拡大を前提とすることが多く、内部管理や意思決定プロセスが複雑になります。一方マイクロ法人は、代表者1人など最小人数で完結する運営を前提としており、経理や手続きが比較的シンプルです。目的も事業成長ではなく「所得管理・社会保険料調整・リスク分散」など個人の最適化に寄る傾向があります。ただし、規模が小さくても法人としての最低コストは発生するため、維持費ゼロにはなりません。

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マイクロ法人を活用した節税のメリットは?

マイクロ法人は、個人で事業を行うよりも税務上の恩恵を受けやすい制度です。所得税や住民税、社会保険料の圧縮、消費税の免税、経費計上の柔軟性など、複数の節税効果が期待できます。収入が増えてきた個人事業主や副業を持つ会社員にとって、マイクロ法人は節税の強力な選択肢となり得ます。

所得税・住民税の負担軽減

人事業主の所得には累進課税が適用され、最高で所得税45%、住民税10%、合計55%の税率がかかる場合があります。対して、法人税は中小企業であれば800万円以下の所得に対し軽減税率15%、800万円を超える部分に23.2%が適用されます。法人の方が一定以上の所得では税率が低く、税負担の軽減が見込めるのです。

高所得層では、法人化による節税効果が大きく現れる傾向があります。

社会保険料の負担軽減

法人の代表者は厚生年金と健康保険への加入が義務付けられますが、役員報酬を自分で設定できるため、報酬額を調整することで保険料を抑えることが可能です。ただし、この手法は近年行政から問題視されており、制度見直しの対象となっています。将来的なリスクも念頭に置きつつ、適切な報酬設計が求められます。

消費税の免税メリット

新設された法人は、原則として設立から2事業年度は消費税が免除されます(資本金1,000万円未満の場合)。そのため、個人と法人で売上を分散することで、どちらも免税事業者となれるケースがあります。

たとえば、個人で年収1,100万円ある事業主が、副業収入400万円分をマイクロ法人に移すことで、両者ともに免税対象となる可能性があります。ただし、消費税免税のみを目的とした法人設立は、税務調査で否認されるリスクがあるため、慎重な対応が必要です。

また、2023年に導入されたインボイス制度の影響により、免税事業者のままでいると取引上の不利が生じる場合もある点には注意が必要です。

経費計上の幅が広がる

法人化することで、業務に関連する支出が経費として認められやすくなります。たとえば、自宅を社宅として会社が借り上げることで、法人側は賃料を経費として計上することができ、個人が賃料の一部を負担しているなど、一定の条件を満たせば、社宅としての使用に関して給与課税されずに済む場合があります。ただし、賃料の設定や契約内容には税務上のルールがあるため、適正な手続きを踏むことが重要です。さらに、業務に関連する出張では、一定の基準内であれば非課税扱いとなる「日当」を支給することで、従業員に対する実質的な補填を行いつつ、給与課税の対象とせずに済む場合もあります。

一方で、明らかに私的な支出を経費にすることは認められないため、経費の取り扱いには常に事業関連性を示せる根拠が求められます。

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マイクロ法人による節税の注意点は?

マイクロ法人による節税は多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットやリスクも少なくありません。ここでは、導入前に把握しておきたい注意点を解説します。

設立費・維持費などのコスト負担

法人設立には一定の初期費用がかかります。株式会社では約20〜25万円、合同会社でも約10万円が必要とされます。ただし、電子定款を利用すれば印紙代の負担が無いため、コストを抑えることが可能です。また、設立後も毎年支払いが発生する法人住民税(均等割)は、赤字や事業停止中でも最低7万円が課されます。また、役員報酬を設定すれば、健康保険や厚生年金の加入が必須となり、会社負担分を含めて社会保険料の支払いも発生します。

その他にも、バーチャルオフィスの利用料や会計ソフト、税理士報酬など、維持費が継続的にかかります。節税によって得られる効果よりも、こうした費用の方が上回る場合は、結果的に損をすることになります。法人化の前には、年収や事業規模に応じた費用対効果のシミュレーションが欠かせません。

事務手続きと管理業務の煩雑さ

法人を維持するためには、個人事業とは比べ物にならないほどの事務作業が求められます。決算書の作成、法人税・住民税・消費税の申告、各種届出といった税務手続きは毎年発生し、書類の整備や期限管理も必須です。

さらに、役員報酬の源泉徴収、社会保険の加入・変更手続きなど、日常的な管理業務も加わります。これらを自力で対応するのは現実的ではなく、税理士への依頼が一般的です。ただし、顧問料が発生し、資料提出や面談などの対応も必要になります。

本業を持ちながらマイクロ法人を運営するには、相応の時間的・精神的コストが伴います。管理業務に耐えうる体制があるかどうか、事前に検討しておくべきです。

税務上のリスク

節税目的で用いられるスキームの中には、税務上グレーと判断されるものもあります。たとえば、個人事業と法人で同一の業務を分けて行い、売上を人為的に分散させる方法は、税務署から「不自然な所得分割」として否認される可能性があります。

また、消費税の免税期間だけを狙った法人設立や、役員報酬を極端に低く抑えて高額な賞与で受け取るスキームも問題視されています。厚生労働省の審議会では、こうした手法が制度の不正利用として報告されており、今後の規制強化が予想されます。

これらの手法は一見すると節税効果が高いように見えますが、税務調査で否認されれば本末転倒です。マイクロ法人を活用する際は、合法かつ持続的に運用できる方法を採用し、節税目的が過度になりすぎないよう注意が必要です。

会社員・個人事業主がマイクロ法人の設立を検討すべきケースは?

マイクロ法人は、小規模な収入管理や社会保険料の最適化、事業リスクの切り離しなどに活用できる柔軟な法人形態です。以下では、どのような場面でマイクロ法人が有効かを具体的に解説します。

【会社員】副業収入の拡大や収入管理の最適化が必要

会社員が副業で安定した売上を得るようになった場合、マイクロ法人を設立することで所得を役員報酬と法人利益に分け、税負担や社会保険料の最適化が可能になることがあります。アフィリエイト、コンサル、不動産収入など一定の利益が見込める副業では、法人化による所得分散のメリットが大きくなります。また、代表者報酬の調整により健康保険や厚生年金の加入区分を整理しやすくなる点も利点です。

さらに、法人化すれば有限責任となるため、副業の契約リスクやトラブルを個人資産から切り離せることも、会社員が検討すべき理由となります。

【会社員】副業規模の拡大や取引先からの信用確保が必要

副業が個人名義では契約しづらい、または「法人での契約が条件」とされる業界では、マイクロ法人の設立により取引の幅が広がります。法人名義の口座や請求書発行が可能になることで事業としての信頼性が高まり、法人案件を受けやすくなるケースもあります。また、副業の事業経費と個人の支出を明確に分けやすくなるため、経理処理の透明性向上も会社員にとっての利点です。

【個人事業主】利益の拡大により税負担や社会保険料が増大している

個人事業主は所得が増えるほど累進課税の影響が大きくなりますが、マイクロ法人を活用すれば、役員報酬と法人利益に分散させ、最適な税・社会保険のバランスを取れる可能性があります。500〜800万円程度以上の安定した利益が出ている事業者はメリットが出やすい傾向があります。

【個人事業主】事業リスクの分離や複数事業の管理を行いたい

事業規模が大きくない場合でも、法人化により有限責任となり、損害賠償や契約リスクなどを個人資産から切り離すことができます。また、複数の収益源(本業・副業・投資など)を持つ人が、それぞれを法人で区分し管理したいときにもマイクロ法人は有効です。設立・維持コストを上回る効果が期待できる場合は、法人化を積極的に検討する価値があります。

副業としてのマイクロ法人のメリット・注意点は?

副業としてマイクロ法人を活用することで、所得管理の柔軟化や社会保険料の最適化、事業リスクの切り離しなどのメリットが得られます。しかし、法人運営には一定のコストや手続きが伴い、会社員としての立場や法的ルールに注意が必要です。以下で、副業マイクロ法人の概要と押さえるべきリスクを解説します。

副収入の管理とリスク分散に有効

副業で得た収入をマイクロ法人で受けることで、役員報酬と法人利益に分けた所得管理が可能となり、税負担や社会保険料の調整に寄与する場合があります。副業がアフィリエイト、コンサル、不動産収入など少人数で運営できる業種であるほど、マイクロ法人の利点が活かしやすく、また有限責任の仕組みにより事業リスクを個人資産から切り離せる点もメリットです。

社内規定・社会保険・法人維持コストへの対応が必要な点に注意

会社員がマイクロ法人を運営する場合、まず本業企業の副業規定に抵触しないか確認が不可欠です。また、法人を設立すると健康保険・厚生年金の加入区分に影響が出る可能性があり、役員報酬の設定次第で保険料の増減が生じます。さらに、赤字でも法人住民税の均等割が発生し、決算申告や会計処理など一定の事務負担が伴うため、コストを上回るメリットが得られるか事前に検討する必要があります。

マイクロ法人設立の手続きの流れは?

マイクロ法人の設立は、会社形態の選択から定款の作成・認証、登記申請、税務・社会保険手続きまで、複数のステップで進みます。以下では、一般的なマイクロ法人設立の流れを解説します。

① 会社の基本事項を決定する

まず、会社名(商号)、本店所在地、事業目的、資本金、決算期、役員構成など、定款に記載する基本事項を決めます。商号は同一所在地での重複不可、本店住所には賃貸物件利用の可否確認が必要など、ポイントも確認しておきましょう。

② 定款を作成し、公証役場で認証を受ける

株式会社の場合、定款を作成したあと公証役場で認証を受ける必要があります(合同会社は認証不要)。電子定款を使えば印紙代4万円が不要になるため、多くの人が電子定款を選択します。定款には会社の基本ルールを明記し、将来の運営に支障が出ないよう注意が必要です。

③ 資本金を払い込み、払込証明を準備する

発起人個人の銀行口座に資本金を入金し、通帳コピーなどを用いて払込証明書を作成します。マイクロ法人では資本金1円から設立可能ですが、信用力や取引上の実務を考えると10〜30万円程度を入れるケースが一般的です。

④ 法務局へ登記申請を行う

定款、登記申請書、就任承諾書、印鑑届書、払込証明書などを揃え、会社本店所在地を管轄する法務局に申請します。申請から登記完了まではおよそ1〜2週間です。登記が受理されると会社が正式に成立します。この際、印鑑届書には法人実印が必要な為、事前に準備が必要です。

参考:商業・法人登記申請手続|法務局

⑤ 登記後の法人印鑑作成・銀行口座開設を行う

会社実印以外にも、銀行印・角印などの法人印鑑を作成し、続いて法人名義の銀行口座を開設します。口座開設には登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、法人印鑑証明書が必要となります。

⑥ 税務署・自治体・年金事務所への各種届出を行う

法人設立届出書青色申告承認申請書、給与支払事務所の開設届などを税務署へ提出します。さらに、都道府県・市区町村への法人設立届出、役員報酬を支払う場合は年金事務所で社会保険手続きを行う必要があります。これらを完了すると、マイクロ法人として事業を開始できます。

マイクロ法人に向いている事業内容は?

マイクロ法人は、代表者1名や極小規模での運営に適した法人形態であり、事業規模やリスク、取引形態によって相性が大きく変わります。人件費をかけずに完結し、固定費とリスクが少ない事業ほどメリットが活かしやすい点が特徴です。以下では、マイクロ法人として運営しやすい事業内容を解説します。

個人のスキルを活用する事業

コンサルティング、デザイン、エンジニアリング、ライティング、動画編集など、個人の専門スキルを提供する業務はマイクロ法人との相性が非常に良い分野です。外部委託型で完結しやすく、設備投資が少ないため利益率が高く、法人化による所得管理や信用力向上の効果を得やすい点がメリットです。また、法人契約が求められるクライアントを相手にする場合、マイクロ法人を設立すると契約範囲が広がる利点もあります。

在庫や設備を持たないデジタル系・仲介系ビジネス

アフィリエイト、ブログ運営、コンテンツ販売、オンラインスクール、不動産管理、業務仲介、軽配送などは、少人数で成立し固定費が比較的少ないため、マイクロ法人に向いています。収益がある程度安定している副業型ビジネスでは、役員報酬と法人利益に分けた所得管理や社会保険の調整など、法人化のメリットを最大限活かすことができます。また、リスクが限定的な事業であるため、有限責任の仕組みも有効に働きます。

節税のためにマイクロ法人の活用を前向きに検討しよう

マイクロ法人は、節税や信用力向上を実現できる有効な手段です。副業で一定の収入がある会社員や、課税所得が増えてきた個人事業主にとっては、法人化によって大きな恩恵を得られる可能性があります。ただし、設立や維持には費用や手間がかかり、制度を誤用すれば税務リスクも伴います。自分の収入・事業規模・将来設計をふまえて、メリットとデメリットを整理しながら、必要に応じて専門家に相談し、マイクロ法人の活用を前向きに検討してみましょう。


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