- 更新日 : 2026年3月27日
請負とは?派遣や業務委託、委任との違い、建設業界の請負契約などを簡単に解説
請負とは、企業がアウトソーシングするときに用いられる契約形態の1つです。仕事の完成を約束する請負人と、それに対する報酬の支払いを約束する注文者による契約を指します。請負人は納入する成果物に責任を負いますが、どのように業務するかは請負人の裁量に任される点が特徴です。
本記事では、請負契約について、派遣や業務委託、委任との違いとともに解説します。
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請負とは
請負とは、「特定の仕事を完成・完了させること」を注文者が請負人に依頼し、依頼したとおりの成果物や結果を受け取るのと引き換えに対価を支払うことです。
民法632条では、「請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」と定められています。
つまり、請負人は「依頼された仕事の完成」を、発注者は「成果物などの結果に対する報酬の支払い」を、それぞれで約束するのが請負による契約です。
請負契約される業務には以下のようなものが挙げられます。
- Webコンテンツ制作
- システム開発
- 建物の建設工事
請負契約は、企業が社内の業務を社外から調達するときの契約形態の1つとしてよく使用されます。
参考:民法第632条|e-Gov法令検索、請負の意義|国税庁
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請負契約の特徴
請負による業務の委託が請負契約です。注文者は、自社にないスキルや設備を持った請負人に業務を依頼することで、人材確保や設備投資にかかるコストを削減できます。
請負人としては成果物に責任を持つ必要がある一方、注文者から禁止されない限りは下請業者への再委託が可能であり自由度が高い契約形態といえます。請負人からみた請負契約の特徴をみていきましょう。
契約不適合責任を負う
請負契約では、請負者は契約不適合責任を負います。契約不適合責任とは、完成した仕事や引き渡した成果物の種類、品質、数量などが契約内容に適合しない場合に生じる責任です。
請負契約は、業務の遂行ではなく、業務の結果である成果物を納入することを約束する契約であり、成果物に欠陥がある場合は請負者が責任を負わなければなりません。
注文者は、不適合を知った時点から1年以内に通知することで以下の請求を行えます。
- 追完請求(民法第562条)
- 代金減額請求(民法第563条)
- 損害賠償請求(民法第564条)
- 契約解除(民法第564条)
ただし、注文者の指示や提供した材料が原因となる不適合であれば、請負者に契約不適合責任を問うことはできません。
参考:e-Gov法令検索 民法第559条、e-Gov法令検索 民法第562~第564条
担保責任を追求できる
請負契約において、仕事の完成後に契約内容と合致しない欠陥部分が見つかった場合、注文者は請負者に対して、原則として担保責任を追求できます。
担保責任とは、契約の請負者が引き渡した物や権利に不完全な部分がある場合に、注文者に対して負う責任のことです。
具体的には、注文者は契約が不適合であった際に、担保責任として請負者に対して、追完請求(目的物を修補して、本来あるべき状態に直す請求)、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除をすることが可能です。
契約の不適合による担保責任を追求できる期間は、原則として契約不適合を知った時から5年間、または、引き渡しの時から10年間です。
ただし、注文者が契約の不適合を知ってから1年以内に「通知」を行わなければ、追求をすることはできなくなります。請負者が故意または重過失で欠陥を隠していた場合であれば、1年を経過しても責任を追求できます。
さらに、新築住宅の建築請負・売買契約の場合は、民法とは別途で「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により10年間の瑕疵担保責任が設けられています。
下請業者へ再委託できる
請負契約では、原則として請負人は下請業者への再委託が可能です。これは、請負契約が仕事の完成を目的とし、その過程よりも結果を重視する性質を持つためです。
請負契約において、請負人には契約で定められた仕事を完成させる責任がありますが、その仕事を誰が完成させるかについては問われません。再委託する場合は、元請負人が下請業者の選定や業務に関して責任を負うことになります。
ただし、注文者との契約で再委託を禁止する特約がある場合や、請負人の専門性やスキルが品質の担保となっているような場合は、再委託が制限されることがあります。
成果物の報酬請求権を持つ
2020年の民法改正によって、請負契約における仕事が完成しなかった場合の部分的な報酬請求権が明文化されました。
請負契約の報酬は、仕事の完成後に支払われるのが原則です。ただし、自然災害や請負人の倒産などの理由で、仕事が完成する前に請負契約が解除されるケースも出てきます。
そこで、すでに行った仕事によって注文者が利益を受けるのであれば、その部分を仕事の完成とみなす旨が民法634条に明記されるようになりました。請負人は、その部分から注文者が受ける利益に応じた報酬の請求が可能です。
また、注文者の都合で契約が中途解約された場合も、請負人はすでに行った仕事に対する報酬と損害賠償を請求する権利があります。
参考:民法634条|e-Gov法令検索、民法536条|e-Gov法令検索
請負と委任の違い
業務委託において請負契約以外の契約形態である委任契約は、「仕事の完成が必須ではない」点で請負契約との相違があります。
委任契約とは、委任者が他者に対して法律行為や特定の業務を行うように依頼し、相手方もそれを承諾したときの契約のことです。「弁護士に訴訟を依頼する」というような法律行為の委託が委任契約に当たります。
また、法律行為ではない事務の委託は準委任契約となり、「セミナー講師に講演を依頼する」といったケースが該当します。
請負と委任の違いについて、2つのポイントに絞って詳しくみていきましょう。
委任契約・準委任契約は善管注意義務を負う
委任契約や準委任契約を引き受けた受任者には、善管注意義務が求められます。
善管注意義務とは、民法第644条の「受任者は委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって事務を処理すべきである」という規定を略した言葉です。委任契約(準委任契約)における受任者は、委任者の信頼に応えて誠実に業務を行わなければなりません。
請負契約の場合は、前述のとおり契約不適合責任が課されます。善管注意義務は求められない代わりに、納入する成果物の品質に責任を持たなければなりません。
委任契約・準委任契約は再委託ができない
委任契約・準委任契約では、受任者のスキルを信頼したうえで業務を委託しているために、原則として再委託(復委任)は禁止されています。
ただし民法第644条の2第1項にもあるように、委任者の許諾を得たとき、またはやむを得ない場合には、委任業務における復受任者の選任が可能です。
一方の請負契約では、原則として再委託(下請)が可能です。仕事の完成を委託される請負契約では、完成までの過程は請負人の裁量に任されています。
委任契約とその他の契約との違いをさらに詳しく知りたい方や、委任契約書のテンプレートを利用したい方は、以下の記事を参考にしてください。
請負と派遣の違い
請負と派遣の主な違いは、請負が「仕事の完成」を提供する契約であるのに対して、派遣は「労働力」を提供する契約である点です。
請負と派遣の違いをまとめると以下のようになります。
| 相違点 | 請負 | 派遣 |
|---|---|---|
| 報酬が支払われる対象 | 成果物 | 労働時間 |
| 労働者の雇用主 | 請負会社 | 派遣会社 |
| 労働者への指揮命令 | 請負会社 | 派遣先の企業 |
| 労働関係法の適用 | なし | あり |
「成果物を納入してくれたら○○円」という契約である請負では、成果物を完成させるのに費やした時間や人員は考慮されません。一方の派遣は、派遣先企業に労働力を提供し労働者の働いた時間に応じて報酬が支払われます。
また現場での大きな違いとなるのは、労働者への指揮命令関係です。請負では、労働者を雇用する請負会社が指揮命令を下し、請負を発注する側の企業と労働者とのあいだには指揮命令関係は生じません。派遣であれば、労働者が働く現場となる派遣先企業が業務上の指示を出します。
請負と業務委託の違い
業務委託とは、社内の業務を外部に委託すること全般を指すものです。そして、業務委託に含まれる1つの契約形態として請負契約があります。
業務の一部または全部を他者に依頼すること、つまりアウトソーシングを意味する業務委託は、法律で定義された用語ではありません。業務委託契約を法律上の用語で分類すると、「請負契約」か「委任契約」、もしくは両者を複合的に含んだ契約に分けられます。
業務委託契約のうち、「仕事を完成させること」を委託するのが請負契約に当たります。
業務委託では、トラブルを回避するためにも、業務委託契約書に業務内容や報酬、期日などの条件を明記しておくことが大切です。マネーフォワードでは弁護士が監修した業務委託契約書のテンプレートを用意しています。下記ページからダウンロードして活用してください。
ハローワークの請負求人とは
ハローワークでは、請負求人という形式の求人について、一定の要件を定めて募集を認めています。
請負求人とは、請負契約を締結して他の企業の事業所の業務を請け負う事業主の求人であって、その就業場所がその請負契約の発注者の事業所内にあるものを指します。
ハローワークで請負求人を掲載する際は、次の要件を記載することが必要です。
- 求人票の職種名の欄に(請)を表示
- 求人票の就業場所欄に発注者の具体的な住所及び事業所名を表示
- 就業場所別、職種別に求人票を作成
- 求人の受理は、就業先が確定しており、就業場所において速やかに就業可能な状況となっている場合に限定
さらに、これらの要件を満たしていることを確認するため、ハローワークでは求人掲載前に請負の契約内容や就業場所の確認を厳格に行うこととされています。
このような要件を求めることにより、一般的な雇用や派遣との違いを明確にするとともに、不安定な雇用を避けることで求職者の雇用の安定を図ることを目的としています。
請負のメリット
請負契約には、雇用契約や委任契約など他の契約とは異なる特徴があり、請負者と注文者の双方にとってメリット・デメリットが存在します。
請負者のメリット
請負者にとってのメリットは、以下の通りです。
完了後の報酬が確定している
請負契約では、成果物の完成に対して支払われる報酬があらかじめ決定しています。請負者は成果物を引き渡すことにより得られる報酬額を把握することが可能なため、収益の予測を立てやすくなります。
また、時間単位での報酬ではないため、効率的に作業を進めることで、より高い利益を得ることもできます。
作業の自由度がある
請負者は成果物を完成させる責任を負いますが、作業方法や人材配置、時間配分を注文者に指定されることがありません。契約により決められた納期までに成果物を納めることを前提として、請負者が作業工程を決定することが可能です。自分のペースで、好きな時間に好きな場所で作業をしたいフリーランスなどにとっては、大きなメリットといえます。
注文者のメリット
注文者にとってのメリットは、以下の通りです。
コスト管理が容易
請負者に対して支払う成果物の報酬があらかじめ決まっているため、注文者にとって必要な費用が明らかであり、コスト管理がしやすくなります。
自社のリソースを用いるのとは違って、作業期間や原材料価格の変動によるコストの増減がないため、予期せぬ事態により追加費用が発生しない限りは、プロジェクト全体の支出を把握しやすいといえます。
責任の所在が明確
請負契約では、成果物を契約通りに完成させて引き渡す責任が請負者にあります。そのため、成果物に契約内容と異なる部分があった場合に、契約不適合責任として請負者に成果物の修補、代金の減額、損害賠償や契約解除を求めることができます。
ただし、契約不適合責任には一定の期限があるため、引き渡された成果物に不適合な部分がないか、できるだけ早いうちに確認をする必要があります。
請負のデメリット
請負契約は契約者双方にメリットがある一方で、リスクや課題も存在します。契約をする際はデメリットも踏まえて締結をする必要があります。
請負者のデメリット
請負者にとってのデメリットは、以下の通りです。
一定のリスク負担がある
請負契約では、成果物に対する報酬や納期をあらかじめ決めて契約を結びます。そのため、契約締結後に作業に関して追加費用がかかった場合に、その追加費用分を注文者に請求をすることが難しくなります。また、工程においてトラブルが起こった際に、納期を伸ばすことも簡単ではありません。
注文者から契約違反として費用の減額や契約の解除などを求められる可能性もあり、見積りのミスや想定外の事態により、赤字になるリスクがあります。
契約不適合責任を負う
請負者は、引き渡した成果物に対して契約不適合責任を負います。引き渡し後であっても、成果物に契約内容との不適合な箇所が見つかった場合、一定期間は責任を負う必要があります。具体的には、注文者からの請求に応じて、追完(修補)の実施 ・代金の減額 ・損害賠償の支払い ・契約解除のいずれかの対応を取らなければなりません。
注文者のデメリット
注文者にとってのデメリットは、以下の通りです。
求めていた水準の成果物が納品されない可能性がある
注文者と請負者の間で成果物に対するイメージや認識に相違がある場合、途中経過で確認をすることが困難であるため、完成した成果物が発注者の期待したものと異なるリスクがあります。
成果物の修正や再作成が必要となった場合、最終的な納品が遅れたり、当初の契約金額以外に予期せぬ追加費用が発生したりする事態も考えられます。
進捗管理が難しい
請負契約では、作業方法や進捗は請負者に委ねられます。そのため、注文者側では作業の詳細な管理や具体的な指示を行うことができず、作業の進捗状況や途中経過を正確に把握することが困難となります。
成果物に対する意思疎通の齟齬や問題が発生しても途中で発見することが難しく、引き渡しまで確認ができないリスクがあります。
建設業界では請負契約が多く利用されている
請負契約が特に利用されているのは、建設業界での工事の発注時です。
建設業法第24条では、報酬を受け取って建設工事の完成を目的とする契約は、建設工事の請負契約とみなす旨が定められています。そのため、建設工事を発注する契約書に「委任」とあったとしても、工事の完成を目的とする契約であれば、建設工事請負契約として民法における請負の規制が適用されます。
ただし建設工事請負契約の場合、委託された業務を丸ごと再委託する一括下請負は認められていません。
建設業界の請負契約の歴史
日本の建設業界における請負の歴史は、寺院建築が盛んだった平安・鎌倉時代までさかのぼります。当時の寺院造営における請負契約の記録が残っており、すでに請負による契約が行われていたことがうかがえます。
その後、明治時代に入り、民法によって請負契約が明確化されたことで、建設請負は制度として確立しました。西洋建築技術が導入されたことで、県庁舎や外国商館といった新しい建築様式の需要が増加し、大工などの土木請負人が活躍の場を広げました。この時代、現在の大手ゼネコンの多くが請負業に進出しています。
その後、国からの請負を契約する際に競争入札制度が導入され、請負の形態は大きく変化しました。大工の棟梁や石工の一部は、工事を請け負う「元請」となり、その下で働く「下請」や「町場の親方職人」といった階層構造が形成されていきました。
このように、日本の建設請負は現在の形に発展したのです。
工事請負契約書のテンプレート
建設業法では、建設工事請負契約は書面で締結することが規定されています。契約書面の交付は、原則として工事の着工前に行う必要があります。
工事内容や請負代金、着手時期や完成時期など定められた項目を記載した工事請負契約書を作成し、委託者と請負者の双方が署名または記名押印をしたものを交付しなければなりません。
マネーフォワードでも必要事項を盛り込んだ工事請負契約書の無料テンプレートを用意しています。ケースに合わせてカスタマイズできるため、こちらのページからダウンロードしてください。
偽装請負とは
偽装請負とは、実質的には労働者派遣でありながら、請負契約や業務委託契約の形式を取ることで、労働者派遣法などの規制を回避しようとする違法行為です。
本来の請負契約は、業務の遂行方法に関して、発注者が請負人に対して直接の指示や命令を出せない契約です。しかし偽装請負は、実質的には発注者が請負者に指揮命令を出しているにもかかわらず、労働者派遣としての契約が結ばれていません。そのため、労働者の権利保護が受けられず、労働者の待遇悪化や雇用の不安定化を招く恐れがあります。
偽装請負は、労働者派遣法および職業安定法に違反します。契約形態による違いを知らないことから、意図せず偽装請負となってしまうケースも多いです。注文側の企業は、契約形態と実際の業務実態の整合性に十分注意を払わなければなりません。
偽装請負の詳細については、以下をご参照ください。
請負契約は派遣や委任との違いを押さえて締結しよう
請負とは、仕事の完成を目的とする契約形態であり、引き受けた請負人は成果物を納入することで報酬を受け取れます。請負人は契約どおりの成果物を納入する責任を負いますが、成果物をどのように完成させるかは問われず、委託者から業務上の指揮命令を受ける関係ではありません。
契約上は請負契約であるにもかかわらず、実態は委託者の業務指示に従って労働している状態が偽装請負です。労働者としての権利が保護されないため、受託側が不利益を被る恐れがあります。
請負と混同されやすい契約形態には以下のようなものがあります。
- 労働力を提供し働いた時間に応じて報酬を受け取る「派遣」
- 社内業務を外部に委託すること全般を指す「業務委託」
- 法律行為等の業務の遂行を委託する「委任」
トラブルを防ぐために、委託者も受託者もどのような形態で業務を委託する契約なのかを確認したうえで、契約を結びましょう。
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