- 更新日 : 2022年3月30日
預金利息の確定申告
銀行の預金利息も所得税の課税対象になることをご存知ですか。確定申告は年間所得金額に応じて所得税を申告しますが、預金利息はどのように取り扱われるのでしょうか。また、どのような場合に確定申告が必要なのか、その額や控除制度について紹介します。
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預金利息の課税方法
預金利息の中で普通預金、定期預金はもちろん、変動性金利の預金、外貨預金などが課税対象となります。預金利息は税制上は利子所得と呼ばれ、支払いを受ける際に所得税が徴収される「源泉分離課税」が適用されます。つまり、銀行の預金通帳に利子の金額が表示された時点で、すでに所得税が引かれているため、確定申告をする必要はありません。
しかし、非課税制度の適用を受けられなくなる場合や外国の銀行への預金から発生した利子は源泉徴収されていないため確定申告が必要です。また、法人の役員等が自社へ貸し付けた場合に発生する利子については雑所得となるため確定申告が必要です。
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預金利息の税額
預金利息の税率は、一律20%(所得税15%、地方税5%)です。しかし、平成25年1月1日から平成49年12月31日までは所得税15%の2.1%、つまり0.315%の復興特別所得税が加算され、合計20.315%が源泉徴収されます。
なお、法人の場合には平成28年1月1日以降の地方税(利子割)課税が廃止されましたので、法人に対する預金利息の税率は15.315%になります。
例えば、個人の預金口座で1,000円の預金利息が発生した場合には、203円の税金が引かれて預金口座には797円が入金されます。口座に入金された時には納税はすでに完結しています。
預金利息の非課税条件とは
預金利息に関して、下記のような非課税制度があります。
障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度
いわゆるマル優と言われ、障害者等の預貯金をはじめ国債などを利用した貯蓄は、元本合計が350万円までは利子等について非課税となります。
また、郵便貯金の利子については、郵政民営化までは郵便貯金利子所得の非課税制度が上記350万円とは別枠でありました。平成19年10月1日の郵政民営化以降は、ゆうちょ銀行として上記マル優の350万円枠内で非課税となる対象の金融機関の一つになりました。なお、郵政民営化前に適用された一定の郵便貯金の利子については、満期(又は解約)までの間、引き続き非課税とされます。
障がい者等とは、国内に住所があり、かつ下記いずれかの条件を満たす人です。
1. 身体障害者手帳を交付されている
2. 遺族年金(基礎・厚生・共済)を受け取ることができる妻である
財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄
給与所得者が財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄を行う場合、両方の元本合計額が550万円までの利子等について所得税が非課税となります。
1.対象となる人
年齢55歳未満の勤労者で、国内に住所があり、勤務先に「給与所得者の扶養申告書」を提出している人です。財形住宅では、退職により対象外になった場合、非課税の適用を受けられません。しかし、財形年金では、退職により勤労者でなくなった場合や、財形年金の積立期間が終了した場合も、手続きをすれば非課税の適用が受けられます。
2.対象となる貯蓄
対象となる貯蓄とは、以下の条件をすべて満たしているものです。
・財形貯蓄取扱金融機関(銀行や郵便局など)に払い込む「財形年金貯蓄」「財形住宅貯蓄」の契約をしていること
3.会社が社員の給与から毎月一定額を天引きし、5年以上の積立期間で預入、信託、購入又は払込みしたものであること預貯金、信託、有価証券、生命保険の保険料、生命共済の共済掛金、損害保険の保険料などで1人1契約のものであること
4.適用外になる場合
財形年金と財形住宅は契約中でも適用外になる場合があります。財形年金は年金以外の払い出しをした場合、過去5年間にさかのぼって利子に課税されます。財形住宅の場合は、対象となる住宅の広さや金額など要件が決まっています。
5.必要な手続き
最初の預け入れ日までに、各申告書を勤務先や金融機関等を経由して、税務署長に提出します。
外貨預金利息の確定申告
外貨預金も国内の預金利息と同じで、源泉分離課税の場合は確定申告の必要はありません。しかし、外貨預金は為替レートの影響で円安になり、外貨の価値が上がると差益が生じます。その額によっては、雑所得として確定申告が必要な場合があります。予約レート(あらかじめ決められたレート)が設定されていれば源泉徴収されますが、設定していない場合や、差益額が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
なお、会社の年末調整にてその年度の所得税の課税関係が完了しているような方については20万未満の少額な差益については確定申告不要となる場合があります。
例えば、1ドル80円の時に2万ドルを預け、1ドル100円になって受け取る場合は下記のようになります。
・預けた時:80円×2万ドル=160万円
・満期時:100円×2万ドル=200万円
・差額利益:40万円
・金融機関の手数料:5万円
・実際の利益額:40万円―5万円=35万円
利益が年間20万円を超えるため、確定申告が必要です。外貨預金やFX(外国為替の取引)など、多額の利益が出る場合は確定申告が必要です。非課税になる制度、特に給与所得者の財形貯蓄などは、人生設計においても活用したい制度です。非課税の条件を知っておくと、節税できる場合がありますので、自分に適した条件など一度は調べてみることをお勧めします。
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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
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