• 更新日 : 2026年9月9日

年末調整2026年(令和8年)の変更点をわかりやすく解説

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Point令和8年の年末調整は何が変わる?

基礎控除と給与所得控除の上乗せにより、所得税の課税最低限が178万円まで広がります。

  • 基礎控除は特例で最大104万円になる
  • 扶養の要件が給与収入136万円まで広がる
  • 特例分は12月の年末調整で精算する

12月から新たに扶養に入る親族がいる場合、申告書の再提出が必要になります。

令和8年(2026年)分の所得税は、基礎控除と給与所得控除がさらに拡充され、課税最低限が給与収入ベースで178万円まで引き上げられます。扶養親族等の所得要件も緩和されるほか、源泉徴収税額表の改正や申告書の様式変更など、実務に関わる変更が生じます。担当者が押さえておきたい変更点と対応を解説します。

2026年(令和8年度)の年末調整の変更点は?

令和8年(2026年)分は、基礎控除と給与所得控除の上乗せにより課税最低限が178万円になります。扶養控除の基準も136万円に引き上げられるため、新たに控除の対象となる家族が生じる可能性があります。控除以外の項目にも変更があるため、順に確認しましょう。

基礎控除・給与所得控除がさらに拡充(課税最低限178万円へ)

基礎控除の本則が58万円から62万円になり、特例による上乗せも拡大されます。給与所得控除の最低保障額も74万円に引き上げられ、あわせて課税最低限は178万円まで広がります。

項目 令和7年分 令和8・9年分
基礎控除(本則) 58万円 62万円
特例加算
(合計所得489万円以下)
+37万円(最大95万円) +42万円(最大104万円)
特例加算
(489万円超655万円以下)
+5万円(63万円) +5万円(67万円)
給与所得控除
(最低保障額)
65万円 74万円(本則69万円+特例5万円)
課税最低限の目安
(給与収入)
160万円 178万円

※合計所得金額が2,350万円を超える場合の基礎控除額に改正はありません。

扶養親族等の所得要件の緩和(123万円の壁から136万円の壁へ)

扶養控除などの判定に使う所得要件が、合計所得62万円以下(給与収入136万円以下)に広がります。これまで要件を超えていたため対象外だった家族が、新たに控除の対象になる可能性があります。

対象 令和7年分 令和8年分以後
同一生計配偶者・扶養親族 58万円以下
(給与収入123万円以下)
62万円以下
(給与収入136万円以下)
ひとり親の生計を一にする子 58万円以下 62万円以下
勤労学生 85万円以下
(給与収入150万円以下)
89万円以下
(給与収入163万円以下)

所得税は令和8年分以後、個人住民税は令和9年度分以後からの適用です。住民税への反映が1年遅れる点に注意してください。

この改正は令和8年12月1日以後に支払う給与から適用されるため、11月までの源泉徴収事務に変更はありません。

生命保険料控除の上限が引き上げられる

23歳未満の扶養親族がいる場合、一般の生命保険料控除の上限が60,000円に引き上げられます。令和8年分と令和9年分の所得税に適用される特例です。

これに伴い、保険料控除申告書には「年齢23歳未満の扶養親族の有無」を選ぶ欄と、扶養親族の情報を書く欄が新設されました。控除額の計算式も、従来の2種類から3種類に増えています。

ただし、一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を合計した上限120,000円に変更はありません。介護医療保険料などで枠を使い切っている場合、引き上げの効果は限られます。

申告書の様式変更と「源泉控除対象親族」の記載

令和8年分から、「給与所得者の扶養控除等申告書」の様式が変更されています。従来は「控除対象扶養親族」を記載していましたが、令和8年分以後は、これに加えて一定の特定親族(19歳以上23歳未満で合計所得100万円以下)を含めた「源泉控除対象親族」を記載する形になりました。

この「源泉控除対象親族」への記載により、各月の給与の源泉徴収の際に特定親族特別控除が適用される仕組みになります(令和7年分までは年末調整でのみ適用)。

なお、合計所得金額が100万円超123万円以下の特定親族については、月次の源泉徴収では考慮されませんが、年末調整において特定親族特別控除申告書を提出することで特定親族特別控除の適用を受けることができます。

参照:各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)|国税庁

通勤手当と食事支給の非課税限度額が上がる

令和8年4月1日以後に支払われる通勤手当から、非課税限度額が引き上げられました。自動車や自転車で通勤する人のうち、片道65km以上の区分が対象です。

通勤距離(片道) 改正前 改正後
55km以上65km未満 38,700円 38,700円
65km以上75km未満 38,700円 45,700円
75km以上85km未満 38,700円 52,700円
85km以上95km未満 38,700円 59,600円
95km以上 38,700円 66,400円

一定の要件を満たす駐車場を利用してその料金を負担している場合、料金相当額(上限5,000円)を加算できる仕組みも新設されました。

あわせて、食事の現物支給の非課税限度額が月額7,500円(改正前3,500円)、深夜勤務の夜食代が1回650円以下(同300円以下)に引き上げられています。

参考:通勤手当の非課税限度額の改正について|国税庁
参考:食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて|国税庁

源泉徴収税額表と申告書の様式

令和8年分の源泉徴収税額表には、令和8年度改正の内容が反映されていません。改正後の税額表が適用されるのは、令和9年1月1日以後に支払う給与からです。

令和8年分の月次源泉徴収は、令和7年度改正にもとづく税額表で計算します。基礎控除への42万円・5万円の加算や、給与所得控除の5万円上乗せといった特例分も税額表には織り込まれていません。これらはすべて令和8年12月の年末調整で精算します。

申告書の様式については、国税庁が令和8年6月30日に令和8年分の各様式を公表しています。

令和8年分からの扶養控除等申告書は「控除対象扶養親族」から「源泉控除対象親族」へ欄が変わり、19歳以上23歳未満で合計所得100万円以下の特定親族もここに記入する形式になりました。

これにより、月次の源泉徴収でも特定親族特別控除が適用されます。

参照:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁

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令和8年分の年末調整の実務ポイントは?

月次の源泉徴収では特例が反映されないまま年末調整に持ち越されるため、精算漏れが起きないよう書類の確認を早めに進めることが求められます。書類ごとの確認点を整理します。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

改正を反映するかたちで申告書の様式が変更されています。従業員に対して改正後の新様式での提出を求めてください。

また、所得要件の見直し(58万円→62万円)により、新たに扶養控除の対象となる親族がいる従業員からは、異動申告書を提出してもらう必要があります。「異動月日及び事由」欄には「令和8年1月1日 改正」等と記載してもらうとよいでしょう。子どもの合計所得が58万円を超えており、従来は扶養控除の対象から外れていたケースなどが該当します。

基礎控除申告書

改正後の基礎控除額が正しく記載されているかを確認します。合計所得489万円以下であれば104万円になります。

特例による加算分は年末調整での適用です。令和8年中の月次源泉徴収は改正前の税額表で計算されているため、年末調整で差額を精算します。

加算の漏れがないよう注意してください。

特定親族特別控除申告書

19歳以上23歳未満の特定親族がいる従業員に引き続き適用されます。扶養控除等申告書の源泉控除対象親族欄への記載と、この申告書の提出の両方が必要です。

令和8年税制改正により、扶養控除の所得要件が62万円以下に広がるため、特定親族の合計所得金額が58万円超62万円以下の場合は扶養控除(特定扶養親族)の対象となり、特定親族特別控除の対象にはなりません。控除の種別について従業員へ周知しておきましょう。

配偶者控除等申告書

同一生計配偶者の所得要件が62万円以下に広がったため、控除の区分が変わるケースがあります。昨年まで配偶者特別控除の対象だった配偶者が、所得要件の変更により配偶者控除の対象へ移るケースです。

配偶者の給与収入だけの場合、配偶者控除の対象となる上限は123万円以下から136万円以下に変わります。配偶者特別控除は合計所得62万円超133万円以下が対象です。申告書の記載が改正後の区分に沿っているかを確認してください。

年末調整での税額精算

令和8年1月から11月の月次源泉徴収は、改正前の税額表で計算した税額です。12月の年末調整で改正後の基礎控除と給与所得控除を反映し、月次累計との差額を精算します。

多くの従業員で還付が生じると見込まれます。前年より還付額が大きくなるため、問い合わせが増える可能性があります。あらかじめ理由を社内へ周知しておくと対応の負担を減らせます。

なお公的年金等の源泉徴収事務にも変更があります。令和8年1月以後に支払う公的年金等には改正後の税額表が適用されますが、特定親族特別控除や、所得要件の緩和で新たに扶養控除等の適用を受ける受給者については、原則として本人の確定申告が必要です。

参照:年末調整がよくわかるページ|国税庁

令和9年以降に予定されている変更は?

令和8年分の対応と並行して、翌年以降の変更も知っておくと準備を進めやすくなります。年末調整の実務に関わる主な予定は次のとおりです。

防衛特別所得税の創設

令和9年1月1日以後に生じる所得から、防衛特別所得税が新設されます。源泉徴収義務者は、所得税を徴収する際に防衛特別所得税(源泉徴収すべき所得税額の1%相当額)をあわせて徴収します。

同時に復興特別所得税の税率が2.1%から1.1%に引き下げられ、課税期間が令和29年12月31日まで延長されます。合計の付加税率は2.1%のまま変わらないため、源泉徴収税額の計算方法に変更は生じません。名称と内訳が変わる点を理解しておきましょう。

源泉徴収票の提出方法の変更

令和9年1月1日以後は、給与支払報告書を市区町村へ提出すれば、税務署への源泉徴収票の提出が不要になります。市区町村へ提出した時点で、税務署長へ提出したものとみなされる運用が始まります。

税務署提出用を別に作成する手間がなくなる一方、受給者へ交付する源泉徴収票はこれまでどおり全員分が必要です。eLTAXでの電子的提出の一元化機能は令和8年9月末で終了するため、提出方法を切り替える会社は早めの確認が必要になります。

参照:源泉徴収票のみなし提出の運用開始ページ|国税庁

昨年、2025年(令和7年)分の変更点の振り返り

令和7年12月の年末調整はすでに完了していますが、令和8年分の実務を理解するうえで前年の改正内容を押さえておくと役立ちます。特に特定親族特別控除や扶養の所得要件は令和8年分でもさらに見直されているため、昨年との違いを意識しながら確認してください。

基礎控除と給与所得控除の見直し

合計所得金額に応じて基礎控除が引き上げられ、最大95万円になりました。給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に改められています。

合計所得金額 令和7年分 改正前
132万円以下 95万円 48万円
132万円超336万円以下 88万円 48万円
336万円超489万円以下 68万円 48万円
489万円超655万円以下 63万円 48万円
655万円超2,350万円以下 58万円 48万円

令和7年12月の年末調整では、改正後の給与所得控除後の給与等の金額の表で1年間の税額を計算し、改正前の源泉徴収税額との精算を行いました。

扶養親族等の所得要件と特定親族特別控除

扶養控除等の所得要件が合計所得48万円以下から58万円以下に緩和されました。給与収入だけの場合、103万円以下から123万円以下になっています。

あわせて特定親族特別控除が創設されました。19歳以上23歳未満の親族の合計所得が58万円超123万円以下の場合、所得金額に応じて3万円から最大63万円を控除できる制度です。

大学生年代が主な対象ですが、学生であることは条件ではありません。配偶者や事業専従者は含まれません。

勤労学生の所得要件も合計所得75万円以下から85万円以下(給与収入150万円以下)に拡大されました。これらの金額は令和8年分でさらに引き上げられているため、年分を確認したうえで判定してください。

参照:No.1177 特定親族特別控除|国税庁

2026年(令和8年)の年末調整に向けて準備を進めよう

令和8年分の年末調整では、基礎控除と給与所得控除のさらなる拡充により、多くの従業員で還付が生じると見込まれます。

月次の源泉徴収は令和9年1月適用の改正税額表まで更新されないため、12月の年末調整で特例分を含めて精算する必要があります。

所得要件の緩和で新たに扶養に入る親族がいる場合は、扶養控除等申告書の再提出も求められます。

令和9年からは防衛特別所得税の創設や源泉徴収票の提出方法の変更も控えています。国税庁からの情報発信を確認しながら、早めに準備を進めましょう。

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