- 更新日 : 2026年1月14日
産休・育休中も配偶者の扶養に入れる?配偶者控除と年末調整・給付金の注意点
共働き世帯にとって、配偶者が産休・育休中に入る期間は、家計や税制面で大きな変化が生じます。特に「産休中や育休中は配偶者の配偶者控除の対象になれるのか?」という疑問は多く、給付金や手当をもらっても控除が受けられるのか判断が難しいところです。配偶者控除を適切に利用できれば、扶養する側の配偶者の税負担が大きく軽減されます。
この記事では、産休育休中に配偶者の扶養に入れる条件、配偶者控除の基本から、共働き夫婦が知っておくべき年末調整の申告手続きまでをわかりやすく解説します。
目次
配偶者控除とは?
配偶者控除とは、納税者に控除対象となる配偶者がいる場合に、納税者の所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。この控除を受けることで、納税者の課税所得が減り、所得税や住民税の負担が軽減されます。
関連記事|扶養控除とは?配偶者控除との違い、年収の壁、控除金額などをわかりやすく解説
配偶者控除の基本条件
配偶者控除の対象となるための基本的な条件は、以下のとおりです。
産休・育休中の場合、最も重要なのは「年間の合計所得金額が58万円以下」という条件です。
配偶者特別控除とは?
配偶者控除の要件を満たせない場合でも、配偶者特別控除の適用を受けられる場合があります。
配偶者特別控除とは、配偶者の年間の合計所得金額が58万円を超え133万円以下である場合に、納税者の所得から段階的に控除を受けられる制度です。
関連記事|配偶者特別控除とは?年収との関係をわかりやすく!103万・150万・201万の壁
配偶者特別控除額の適用範囲
配偶者の所得が上がるにつれて控除額は減少し、納税者自身の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者特別控除は受けられません。
産休に入るタイミングや、育休中であっても給与が一部支給されている場合など、配偶者の年収が123万円を超えてしまうケースでも、配偶者特別控除を利用すれば一定の節税効果を得られる可能性があります。
産休・育休中でも配偶者控除は利用できる?扶養に入れる条件のポイント
「産休中や育休中は給付金をもらうから、年収が123万円を超えても配偶者控除は利用できるのか?」という疑問は、多くの共働き夫婦が抱くものです。
結論として、産休・育休中に給付金や手当を受け取っていても、「年間所得」が58万円以下(給与収入ベースで123万円以下)であれば、配偶者控除の対象となるケースが多くあります。
ポイントは、配偶者控除の判定に用いられるのが「年間の合計所得金額(課税対象となる所得のみ)」であり、産休・育休中に受け取る主な給付金が所得税法上の非課税所得として扱われることです。
そのため、次の2点を満たしているかどうかを確認するとよいでしょう。
- 産休・育休に入るまでの給与や、育休中に受け取った課税対象の給与・手当の合計所得金額が58万円以下かどうか(給与収入のみで123万円以下であれば配偶者控除の対象。133万円以下であれば配偶者特別控除の対象。)
- 配偶者(扶養する側)の合計所得金額が1,000万円以下であるかどうか
これらの条件を踏まえたうえで、次の項目で産休・育休中の給付金の税法上の扱いを確認しておきましょう。
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産休・育休中に受け取る手当の税法上の扱い
配偶者控除の適用可否を判断する際の「合計所得金額」に算入されるのは、課税対象となる所得のみです。産休中や育休中に主に受け取る以下の手当は、所得税法上、非課税所得として扱われます。
| 手当の種類 | 産休・育休期間 | 課税/非課税の区分 |
|---|---|---|
| 出産手当金 | 産休中 | 非課税所得 |
| 育児休業給付金 | 育休中 | 非課税所得 |
| 出産育児一時金 | 出産時 | 非課税所得 |
このような非課税所得は、配偶者控除の判断基準となる「年間の合計所得金額(58万円)」の計算には含まれません。したがって、産休・育休中にこれらの手当をいくら受け取っても、配偶者控除や配偶者特別控除の適用の有無には直接影響しません。
一方で、産休に入る前に働いて得た給与や、育休中に会社から支給される課税対象の給与(一部の賞与や給与補填など)は、すべて合計所得金額に含まれるため注意が必要です。
- 産休開始前の給与
- 育休中に支給される給与補填手当
- パート勤務や副業による給与・事業所得
といった「課税される収入」がどの程度あるかを整理したうえで、配偶者控除の条件(年間所得58万円以下)や配偶者特別控除の条件(同58万円超〜133万円以下)を満たしているかどうかを確認しましょう。
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【共働き・公務員】産休・育休中の配偶者控除と年末調整のポイント
共働き家庭や公務員家庭では、産休・育休中であっても、所属する組織によって給与の支給方法や年末調整の手続きが異なります。そのため、配偶者控除を正しく適用するには、次の点を押さえておくことが大切です。
- 産休、育休を取得する配偶者の産休開始前の給与や、育休中に支給される課税対象の手当がどの程度あるか
- 産休、育休を取得する配偶者が年の途中で退職し、もう一方の配偶者の扶養に入る場合の源泉徴収票の取扱い
- 公務員の場合、共済組合からの給付金以外に課税対象となる手当がないかどうか
以下で、共働き世帯と公務員世帯に分けてポイントを確認します。
共働き夫婦の年末調整で確認したい配偶者控除のポイント
共働き夫婦の場合、配偶者が産休に入るまでの給与所得と、育休中に少しでも課税所得があった場合、その年間の合計所得額を正確に把握することが重要です。
特に、次のようなケースでは注意が必要です。
配偶者が年の途中で退職し、その後はもう一方の配偶者の扶養に入る場合
- 退職する配偶者の勤務先から退職時に賞与や退職金が支給された場合
- 育休中に短時間勤務や副業収入が発生している場合
年の途中で配偶者が退職し、もう一方の配偶者の扶養に入る場合には、配偶者の会社から発行された源泉徴収票を扶養する側の配偶者の勤務先に提出し、その内容をもとに「給与所得者の配偶者控除等申告書」を記入することになります。
源泉徴収票に記載されている支払金額や所得控除額をもとに、配偶者の年間所得が58万円以下か、58万円超133万円以下かを確認し、配偶者控除または配偶者特別控除のどちらが適用されるかを判断します。
公務員(共済加入者)の産休・育休中における特有の注意点
公務員である配偶者が受け取る給付金は、一般に共済組合から支給される給付金として取り扱われますが、出産手当金・育児休業給付金に準ずる手当が非課税所得であることは民間企業の場合と同じです。
一方で、次の点は公務員特有の注意ポイントです。
- 共済組合からの給付金以外に、勤務先から支給される給与補填などの課税対象となる手当がないか
- 地方公務員の場合、支給される各種手当の名称や支給条件が細かく異なる場合があること
これらの手当の中に課税所得となるものが含まれていると、配偶者控除の所得判定に影響することがあります。不明点がある場合は、所属組織の人事・給与担当や共済組合に確認し、課税・非課税の区分を明確にしておくことが重要です。
配偶者控除で受けられる控除額はいくら?
産休・育休中に配偶者控除の適用が認められた場合、具体的に扶養する側の配偶者(納税者)の税金がどれだけ軽減されるのか、控除額を確認しましょう。
配偶者控除によって直接控除される額は、配偶者の所得だけでなく、扶養する側の配偶者(納税者)自身の所得水準によっても変動します。
関連記事|「160万円の壁」とは?2025年最新税制の変更点・扶養・手取りを解説
扶養する側の配偶者の所得水準ごとの控除額一覧
配偶者控除および配偶者特別控除によって、扶養する側の配偶者の所得から差し引かれる金額(控除額)は、以下の表のとおり、合計所得金額に応じて段階的に設定されています。
| 扶養する側の配偶者の合計所得金額 | 扶養される側の配偶者の合計所得金額:58万円以下の場合(配偶者控除) | 扶養される側の配偶者の合計所得金額:58万円超〜133万円以下の場合(配偶者特別控除) |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 38万円(58万円超133万円以下で段階的に減少) |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 26万円(58万円超133万円以下で段階的に減少) |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 13万円(58万円超133万円以下で段階的に減少) |
上記の金額は所得税の控除額であり、住民税の控除額はこれとは異なります。住民税も軽減されます。
例えば、扶養する側の配偶者の年収が800万円で扶養される側の配偶者が産休中で所得が48万円以下の場合、扶養する側の配偶者の所得から38万円を差し引くことができ、その結果、所得税率に応じた税額が軽減されます。
産休・育休中の配偶者控除は適用される?年間所得58万円・給与収入123万円の計算方法
配偶者控除の適用を判断する際の所得は、その年の1月1日から12月31日までの年間の合計所得金額で計算されます。産休・育休中の配偶者の場合でも、このルールは変わりません。
とくに確認しておきたいのが、次の2点です。
したがって、年末調整の時点で「今年の課税所得は58万円(給与収入123万円)を少し超えそうだ」と判断される場合でも、配偶者特別控除(所得58万円超〜133万円以下)の適用範囲内であるかどうかを確認し、必要に応じて配偶者特別控除として申告することが重要です。
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産休育休中の配偶者控除の申告手続き
産休・育休中に配偶者控除の適用を受けるためには、扶養する側の配偶者(納税者)側で年末調整または確定申告において申告手続きを行う必要があります。多くの場合、扶養する側の配偶者が会社員であれば勤務先で行われる年末調整で対応し、自営業(個人事業主)の場合は確定申告で対応します。
以下では、それぞれの場合の配偶者控除の申告手順を確認します。
扶養する側の配偶者が会社員の場合:年末調整での申告
配偶者控除の申告は、扶養する側の配偶者の勤務先から渡される「給与所得者の配偶者控除等申告書」を通じて行われます。
- 「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出
申告書に、配偶者の氏名、マイナンバー、そして「年間の合計所得金額の見積額」を記入します。産休・育休中の配偶者の場合、出産手当金や育児休業給付金などの非課税の手当は所得に含めず、給与や事業所得など課税対象となる収入のみを合算した見積額を記載します。 - 源泉徴収票の確認
年の途中で配偶者が退職している場合など、年間の所得を証明するために、勤務先が発行した源泉徴収票を確認し、扶養する側の配偶者の年末調整時にその情報(特に支払金額・所得控除額)をもとに申告書を記入します。源泉徴収票がないと、退職した配偶者の所得金額の見積もりが不正確になり、配偶者控除・配偶者特別控除の適用判定を誤る可能性があるため注意が必要です。
出典:給与所得者の配偶者控除等申告書|国税庁
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扶養する側の配偶者が自営業の場合:確定申告での申告手続き
扶養する側の配偶者が自営業(個人事業主)の場合、会社員と異なり年末調整がないため、翌年2月16日から3月15日にかけて行う確定申告で控除を申告します。
- 申告書第二表への記入
確定申告書(B)の第二表にある「配偶者控除」の欄に、配偶者の氏名、マイナンバー、そして配偶者の年間の合計所得金額を記入します。産休・育休中の配偶者の所得金額には、課税対象となる給与や事業所得のみを含み、出産手当金や育児休業給付金などの非課税の給付金は含めない点に注意が必要です。 - 所得金額の計算と証明
配偶者の年間の課税対象の合計所得金額を正確に計算し、申告書に記載します。
確定申告書自体が申告書を兼ねているため、通常は配偶者控除に関する特別な添付書類は不要ですが、税務署から問い合わせがあった際に証明できるよう、配偶者の収入を示す源泉徴収票や支払調書などの書類は保管しておきましょう。
参考:確定申告書の記載例|国税庁
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産休・育休開始後の年末調整の注意点
産休や育休中によって収入が変動する配偶者を持つ場合、扶養する側の配偶者の年末調整では以下の点に注意が必要です。
- 産休に入るまでの給与額が当初の想定より高く、結果的に年間所得が58万円を超えてしまうケース
- 育休中に短時間勤務を行ったり、課税対象の手当を受け取ったりしたことで、配偶者特別控除の範囲に移るケース
もし年末調整の時点で見込みと実績とのズレが生じた場合には、年が明けてから扶養する側である配偶者が確定申告を行うことで、配偶者控除・配偶者特別控除の内容を改めて精算しなおすことも可能です。
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産休・育休中に受け取れる主な給付金・手当と配偶者控除への影響
産休・育休中の家計を支える主な給付金や手当の知識は、配偶者控除の適用を検討する上で欠かせません。これらの手当は、配偶者控除の所得計算に含まれない非課税であることが大きなポイントです。
| 手当の種類 | 目的と支給元 | 支給期間 |
|---|---|---|
| 出産手当金 | 出産に伴い会社を休んだ間の生活保障(健康保険) | 産前42日、産後56日のうち休業した期間 |
| 育児休業給付金 | 育児休業中の生活保障(雇用保険) | 原則として子が1歳(最長2歳)になるまで |
| 出産育児一時金 | 出産にかかる費用負担の軽減(健康保険) | 原則として一児につき50万円(2023年4月以降) |
これらの給付金・手当の支給額は、標準報酬日額や休業前の賃金を基に計算されます。正確な金額や支給条件については、加入している健康保険組合やハローワーク、共済組合に確認しましょう。
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産休・育休中の手当を受け取っても配偶者控除・配偶者特別控除には影響しない
前述のとおり、出産手当金・育児休業給付金・出産育児一時金など、産休・育休中に受け取る主な給付金・手当は、所得税法上「非課税所得」として扱われます。
そのため、これらの手当をどれだけ多く受け取ったとしても、配偶者控除や配偶者特別控除の判定に用いる「年間の課税所得(58万円以下・58万円超〜133万円以下)」の計算には一切含まれません。
一方で、次のような収入は課税所得として扱われ、配偶者控除の所得判定に影響します。
- 産休・育休前の通常の給与収入
- 育休中に支給される給与補填手当や一部の賞与
- 副業による事業所得・雑所得 など
したがって、「給付金をたくさんもらっているから配偶者控除は使えない」と早合点せず、課税される収入だけを切り出して年間所得を計算することが重要です。年間の課税所得が48万円以下であれば配偶者控除、48万円超〜133万円以下であれば配偶者特別控除の対象となる可能性があります。
産休・育休中の配偶者控除を正しく理解し手続きをしよう
産休・育休中の配偶者控除を正しく理解することは、共働き世帯の家計にとって大きな節税につながります。産休中や育休中に受け取る給付金や手当は非課税所得であり、年収103万円の壁(所得48万円)の計算に含まれないため、配偶者控除や配偶者特別控除を利用できる可能性が高いです。
年末調整の際には、産休に入るまでの給与所得を正確に計算し、扶養する側の配偶者の勤務先で必要な申告手続きを確実に進めることが重要になります。税制優遇のポイントをふまえて、家計の負担を軽減しましょう。
関連資料|配偶者控除・特別控除の違いと記載例ガイド
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