• 更新日 : 2026年1月28日

扶養家族とは?条件やメリット・デメリット、手続き方法など徹底解説

扶養家族(ふようかぞく)とは、自身の収入で養っている家族のことを指し、制度上の条件を満たすことで税金の控除や社会保険料の免除といった優遇措置を受けられます。

この制度は、既婚者が妻や子供を入れるケースだけでなく、独身の方が年金暮らしの親を扶養に入れるケースも対象となります。しかし、「所得税(税法)上の扶養」と「社会保険(健康保険・厚生年金)上の扶養」では、対象範囲や年収条件(123万円・130万円)が大きく異なります。

本記事では、人事労務の初心者に向けて、これら2つの違い、大学生や親を扶養にする条件、手続き書類を体系的に解説します。

扶養家族とは?

扶養家族とは、納税者(従業員)の収入で生活している配偶者、子供、親などの親族を指し、認定されることで税金や保険料の負担が軽減される仕組みです。

この制度は大きく分けて「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類が存在しますが、両者は管轄や目的が異なるため、判定基準も別物です。「税金の扶養には入るが、社会保険の扶養からは外れる」といったケースも頻繁に発生するため、それぞれの定義と違いを正しく理解する必要があります。

扶養家族の定義と導入の目的

扶養家族制度とは、家族を養う従業員の経済的負担を考慮し、担税力(税金を負担する能力)に応じて税金や保険料を安くする仕組みです。

養う家族が多いほど生活費がかかるため、同じ年収であっても独身者より税負担を軽くすべきという「担税力に応じた公平な負担」の原則に基づいています。

一般的に「扶養に入れる」と言う場合、以下の2つの意味が含まれています。

  1. 税法上の扶養: 所得税や住民税の計算において、課税対象となる所得を減らすこと(扶養控除)。
  2. 社会保険上の扶養: 健康保険料を払わずに、家族が被保険者の保険制度に加入すること。

どちらも「生計を一にする親族」が対象ですが、次に解説するように適用ルールは完全に異なります。

税法上の扶養と社会保険上の扶養の違い

最大の違いは「目的」と「年収の判定基準」にあり、税法は「本人の税負担軽減」、社会保険は「家族の保険料免除」を目的としています。

税法は財務省(国税庁)が管轄し「1月〜12月の実績」で判断するのに対し、社会保険は厚生労働省(年金機構・健保組合)が管轄し「向こう1年間の見込み」で判断するという制度設計の違いがあるためです。

以下の表の通り、基準となる金額や期間、特に「交通費」や「遺族年金」を含むかどうかが異なります。実務ではこの混同による手続きミスが多いため注意が必要です。

項目税法上の扶養(所得税・住民税)社会保険上の扶養(健康保険・年金)
主な目的納税者本人の手取りを増やす(扶養控除)家族の保険料支払いを免除する
年収基準年間合計所得58万円以下

給与収入のみなら123万円以下)

向こう1年間の年収見込み130万円(19歳から23歳未満は150万円)未満

(かつ被保険者の年収の1/2未満)

交通費・遺族年金収入に含まない(非課税収入に含む
判定期間1月1日〜12月31日の実績認定日から将来に向かって判断
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扶養家族になれる条件は?

認定には親族範囲や年収基準を満たす必要がありますが、税法と社会保険で「対象範囲」や「同居要件」が大きく異なります。

各法律で経済的な依存関係の定義が異なり、特に社会保険では続柄に応じた同居要件が厳密に設定されているためです。制度ごとのルールを混同しないよう、以下の2つの観点で整理して確認しましょう。

税法上の扶養条件

その年の12月31日時点で「6親等内の血族および3親等内の姻族」であり、給与収入が123万円以下であることが基本条件です。

所得税法において、控除対象扶養親族は「合計所得金額が58万円以下」と定められており、給与所得控除(最低65万円)を考慮すると年収123万円がボーダーラインとなるためです。

税法上の扶養は比較的範囲が広く、同居していなくても「生計を一(送金等)」にしていれば認められます。

  • 親族の範囲: 配偶者(妻・夫)以外の親族、または里子など。いとこ(4親等)なども含まれます。
  • 所得要件:
    • パート・アルバイト(妻・大学生など): 給与年収123万円以下。
    • 年金受給者(親など): 公的年金等控除後の所得が58万円以下。
  • 生計を一にする:同居、または別居でも常に生活費や学費の送金が行われていること。

社会保険上の扶養条件

「3親等内の親族」であり、収入要件(130万円未満等)を満たすことが前提ですが、続柄によって「別居でも良いか」「同居必須か」が明確に分かれています。

健康保険法等により、被扶養者は「主として被保険者により生計を維持されている者」と定義されており、関係性が遠い親族の場合は「同居」が要件として追加されるためです。

社会保険では税法よりも範囲が狭く(3親等内)、さらに以下の区分があります。また、原則として日本国内に住所があること(国内居住要件)も必要です。

  • 別居でも扶養に入れる人(生計維持が必要)
    • 配偶者(妻・夫)
    • 子(子供、学生)、孫
    • 直系尊属(父母、祖父母)
    • 兄弟姉妹
  • 同居していないと扶養に入れない人
    • 上記以外の3親等内親族(おじ・おば、甥・姪など)
    • 内縁関係の配偶者の父母や連れ子

家族を扶養に入れるメリットは?

最大のメリットは世帯の手取りが増え、税金や保険料の支出が減ることです。さらに企業独自の「家族手当」の支給や健康保険法による「医療費の合算」も期待できます。以下、詳しく解説します。

税金の負担が減り、手取りが増える(扶養控除)

扶養親族の数や年齢に応じて、所得税と住民税の計算元となる「課税所得」が圧縮され、結果として毎月の手取り額が増加します。

所得税法上の「人的控除」として、養う家族がいる場合の担税力(税金を負担する能力)の低下を調整する措置が認められているためです。

控除額は扶養する家族の年齢によって異なります。特に大学生や高齢の親を扶養する場合、控除額が大きく設定されています。

  • 一般の控除対象扶養親族: 38万円控除。
  • 特定扶養親族(19歳〜22歳): 63万円控除。大学生の子供がいる場合、教育費負担が重いため最も控除額が大きくなります。
  • 特定親族(19歳〜22歳):最大63万円控除。特定扶養親族の対象とならない年収(所得58万円超)であっても、控除が適用されます。
  • 老人扶養親族(70歳以上): 同居58万円、別居48万円控除。親と同居している場合などは優遇されます。
  • 配偶者控除 納税者本人の合計所得が1,000万円以下の場合、最大38万円(老人控除対象配偶者は48万円)が控除されます。

家族の社会保険料が0円になる(保険料免除)

認定された家族は、健康保険料や国民年金保険料(配偶者のみ)を一切支払わずに健康保険が利用できます。保険料が節約できる点が大きなメリットです。

社会保険制度では、被保険者(従業員)が支払う保険料の中に「家族を養うためのコスト」も包括的に含まれているという考え方をとるため、追加徴収が発生しません。

通常、国民健康保険は「世帯の人数」や「所得」に応じて保険料が増えますが、社会保険の扶養に入ればタダになります。

  • 健康保険: 扶養家族も従業員と同じ給付(3割負担など)を受けられます。
  • 配偶者の年金: 配偶者は「第3号被保険者」となり、国民年金保険料(月額約1.7万円、年間約20万円)の支払いが全額免除されながら、将来の基礎年金受給権を確保できます。

会社の手当支給や医療費の合算ができる

企業独自の「家族手当」が支給されたり、高額な医療費がかかったりした際、家族分を合算して負担を抑える「高額療養費の世帯合算」が利用できます。

多くの日本企業(特に中小〜大企業)では賃金規定により家族手当を設けており、健康保険法では同一世帯(扶養内)の医療費合算が認められているためです。

  • 家族手当(扶養手当): 企業によりますが、配偶者や子供1人につき月額5,000円〜20,000円程度が給与に上乗せされるケースが一般的です。これは法律ではなく会社の規定によるため、就業規則の確認が必要です。
  • 高額療養費の世帯合算: 入院や手術などで医療費が高額になった場合、扶養家族の医療費と従業員本人の医療費を合算できます。これにより、自己負担限度額を超えた分が払い戻されやすくなります。

家族を扶養に入れるデメリット・注意点は?

目先の保険料負担は減りますが、将来受け取る年金が少なくなったり、キャリア形成が制限されたりするデメリットがあります。また、認定後に収入オーバーした際の返還リスクも伴います。以下、詳しくみてみましょう。

将来の年金受給額が少なくなる

社会保険の扶養に入っている配偶者(第3号被保険者)は、将来「国民年金(基礎年金)」しか受け取れず、厚生年金を受け取る共働き世帯より受給額が少なくなります。

自分で社会保険料を支払うと、将来の年金に「報酬比例部分(厚生年金)」が上乗せされますが、扶養内ではその上乗せ部分が蓄積されないためです。

  • 年金額の差: 扶養に入り続けると、将来もらえるのは満額でも月約6.8万円(老齢基礎年金)のみです。一方、扶養を出て厚生年金に加入して働けば、払った保険料に応じて将来の年金が増えます。
  • 保障の手厚さ: 扶養内では、病気やケガで休んだ際の「傷病手当金」や「出産手当金」などの給付も受けられません。

収入の壁を気にして「働き控え」が発生する

「123万円」や「130万円」の壁を超えないよう勤務時間を調整することで、世帯収入が頭打ちになり、本人のスキルアップやキャリア形成の機会を逃す可能性があります。

年末などの繁忙期に「壁を超えるから」とシフトを減らす調整が必要になり、責任ある仕事を任せられにくくなるなど、長期的なキャリアにマイナス影響が出ることがあるためです。

  • 世帯年収の逆転現象: 年収が130万円〜150万円程度の中途半端なゾーンになると、社会保険料や税金の負担が発生し、扶養内で129万円稼ぐよりも手取りが減ってしまうケース(働き損)があります。
  • キャリアの断絶: 長期間扶養内で簡易な業務のみに従事していると、将来フルタイム復帰したくてもスキル不足とみなされるリスクがあります。

扶養から外れる際に手続きが遅れるとペナルティがある

収入要件を超えたにもかかわらず手続きが遅れると、過去に遡って扶養を取り消され、その間に使った医療費の返還を求められます。

資格喪失日(壁を超えた日)以降に誤って健康保険を使用した場合、加入する健康保険が負担していた医療費(原則7割)は「不当利得」となり、後日返還請求される規定があるためです。

  • 事後発覚のリスク:年に一度の「被扶養者資格確認調査(検認)」やマイナンバー連携で過去の収入超過が発覚すると、遡って資格が削除されます。
  • 医療費の返還: 資格喪失後に受診していた場合、加入する健康保険がいったん負担した医療費(総額の7割など)を、現金で一括返還しなければなりません。その後、自分で加入し直した保険へ請求すれば戻ってきますが、手続きは非常に煩雑です。

扶養家族の123万・106万・130万円の壁とは?

「年収の壁」とは、税金がかかり始めたり、社会保険の扶養から外れたりするボーダーラインのことです。特に「交通費を含むかどうか」が壁によって異なるため注意が必要です。

税法(所得税)と社会保険法では収入の定義が異なり、それぞれの制度で課税や加入義務が発生する基準額(閾値)が明確に定められているためです。

123万円の壁(税金)と配偶者特別控除

給与収入が123万円を超えると配偶者控除の対象から外れますが、代わりに配偶者特別控除が適用されるため、配偶者の税負担は「201万6,000円」まで急増しない仕組みになっています。この額に交通費は含まれません。

123万円は、基礎控除(最低58万円)と給与所得控除(65万円)を足した額となり、この額が配偶者控除適用の基準となります。

  • 扶養者の税金(配偶者控除):123万円を超えると「配偶者控除」は外れますが、代わりに「配偶者特別控除」が適用されるため、年収160万円までは夫(世帯主)の税負担は変わりません(201万円6,000円で控除ゼロになります)。
  • 交通費の扱い: 月15万円までの通勤手当は非課税のため、123万円の判定には含みません。

130万円・106万円の壁(社会保険)と交通費の注意点

130万円は「全員が扶養から外れる壁」、106万円は「大企業パート等が保険加入する壁」です。これらには交通費や失業給付も収入として含まれます。

社会保険における収入とは「生活費に充てられるすべての資金」を指すため、税法では非課税の交通費なども含めて判断する運用となっているためです。

社会保険の壁は、超えると手取りが年間約15万円〜減るため、特に注意が必要です。

  1. 130万円の壁(19歳から23歳未満を除く、すべての人が対象):
    • 勤務先の規模に関わらず、年収見込みが130万円(月額約108,334円)以上になると扶養から外れ、自分で国民健康保険・国民年金を払う必要があります。19歳から23歳未満の場合は、年収見込みが150万円になります。
    • 注意: 交通費、失業保険(基本手当)、出産手当金、遺族年金などもすべて「収入」に加算されます。特に失業保険は、年収総額に関わらず「受給日額(3,612円など)」を超えた時点で、受給期間中は扶養から外れるケースが一般的ですのでご注意ください。
  2. 106万円の壁(特定適用事業所):
    • 従業員数51人以上の企業などで「週20時間以上」「月額賃金8.8万円(年約106万円)以上」などの条件を満たすと、勤務先の社会保険に加入義務が生じます。

家族を扶養に入れる手続き方法と必要書類は?

勤務先経由で「扶養控除等申告書」や「被扶養者異動届」を提出しますが、税法と社会保険で提出するタイミングと添付書類の厳密さが異なります。

事業主(会社)には、従業員の税務(源泉徴収)および社会保険(資格取得・喪失)の手続きを代行・管理する法的義務があるため、個人が直接役所に提出するのではなく、すべて会社を経由して行います。

手続きは「税法上」と「社会保険上」で別々の用紙を使います。それぞれの流れと、審査で最も重要となる証明書類について解説します。

手順1:税法上の手続き(扶養控除申告書の提出)

年末調整の時期、または入社時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に家族の情報を記載して会社へ提出します。

源泉徴収義務者である会社が、毎月の給与計算や年末調整で正しい所得税額を計算するために、扶養親族の有無を事前に把握しておく必要がある必須書類だからです。

この手続きは比較的シンプルで、基本的には「申告書への記載」のみで完結します。

  • 提出タイミング: 入社時、毎年11月頃(年末調整)、または結婚・出産等で家族構成が変わった直後。
  • 必要情報: 扶養親族の氏名、生年月日、マイナンバー(個人番号)、所得の見積額。
  • 添付書類: 基本的に不要です。
    • ※例外:勤労学生の証明書や親族関係書類、送金関係書類などが必要となる場合があります。

手順2:社会保険の手続き(被扶養者異動届の提出)

事由発生から5日以内に「健康保険 被扶養者(異動)届」を作成し、収入証明などの添付書類をセットにして会社へ提出します。

健康保険法施行規則により「事実発生から5日以内の届出」が義務付けられています。提出が遅れると、保険証が手元に届くのが遅れたり、遅れた期間の医療費が自己負担(遡及認定不可)になったりするリスクがあるためです。

社会保険は「保険料免除」という大きなメリットがある分、審査が厳格です。

  • 提出書類:
    • 健康保険 被扶養者(異動)届
    • 国民年金第3号被保険者関係届(※配偶者の場合のみ)
  • 審査期間: 会社から健保組合や年金事務所へ提出後、通常1週間〜2週間程度で健康保険が利用できるようになります。

状況別・社会保険の必要書類チェックリスト(添付書類)

社会保険の認定には、口頭申告ではなく「続柄」と「収入(生計維持)」を客観的に証明する公的書類の添付が不可欠です。

日本年金機構や健康保険組合は、公正な適用を行うために、書面による事実確認(エビデンスチェック)を行う運用となっているためです。

家族の状況に合わせて、以下の書類を用意してください。マイナンバーの活用により一部省略可能な場合もありますが、会社の方針に従いましょう。

【A】全員共通(続柄の証明)

  • 続柄確認書類: 戸籍謄本(または抄本)、住民票の写し。
    • ※会社がマイナンバーで照会を行う場合、これらを省略できる場合があります。

【B】収入や状況の証明(16歳以上の場合) もっとも不備が出やすい部分です。現在の状況証明が必要です。

  • 就労している家族(パート等): 直近3ヶ月分の給与明細書、雇用契約書(労働条件通知書)の写し。
  • 退職した家族(失業中): 雇用保険受給資格者証の写し、または離職票の写し。
  • 年金を受給している家族: 最新の年金振込通知書、または年金額改定通知書の写し。
  • 学生(16歳以上): 在学証明書(学生証のコピーで可とする組合もあり)。

【C】別居している家族(仕送りの証明)

    • 送金証明書類: 銀行振込の明細書、通帳のコピー(送金元と送金先がわかるもの)。※「手渡し」は証明不可のため認められません。必ず記録に残る方法で送金する必要があります。

扶養家族の正しい知識で手続きをスムーズに

扶養家族とは、税や社会保険の負担を減らす重要な制度ですが、税法と社会保険の違い(特に交通費の扱い・国内居住要件)を正しく理解し、適切なタイミングで書類提出を行うことが不可欠です。

誤った理解や手続きの遅れは、従業員にとっての経済的損失や、企業にとっての管理リスク(返還請求対応など)に直結するためです。

人事労務担当者は、「123万円の壁」と「130万円の壁」の違い、そして「国内居住要件」などの最新ルールを従業員にわかりやすく伝え、ライフイベント(子供の就職、親の定年、妻のパート増など)ごとの申請漏れを防ぐ体制を整えましょう。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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