• 更新日 : 2025年2月27日

確定申告にPayPayの領収書は利用できる?領収書がない場合の対策や取得方法を解説

PayPayで支払った取引では領収書が発行されないことが多いですが、確定申告時にはきちんと経費として認められるのでしょうか?個人事業主だとプライベートとビジネスの支払いが混在するので、確定申告時の扱いが分からないという方も多いでしょう。

今回はPayPayで領収書は出るのか、コード決済の取引は経費として認められるのかについて解説します。

PayPayの領収書は確定申告に利用できる

PayPayを利用した支払いでも、その取引が業務に関連している場合は、確定申告の際に経費として計上することが可能です。PayPayでの支払いはQRコードを使用したデジタル決済ですが、支払い履歴や取引明細が領収書の代わりとなり、これを確定申告時に利用できます。

PayPayを始めとしたコード決済では、加盟店契約等で金銭等の受領事実があると認められ、引日時・支払額・支払先の名称などが記載されていれば経費として申告が認められます。

なお、固定資産税などの経費として認められる支払いに対しても、PayPayで支払った場合にはこの方法で領収書代わりに利用可能です。

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PayPayの領収書の取得方法

PayPayのアプリでは、領収書発行は対応していません。しかしながら、税制改正により、電子帳簿保存法の適用範囲が拡大され、電子取引における証憑の保存が義務化されました。この改正に伴い、PayPayの利用明細データも領収書として扱えるようになりました。

PayPayで支払いを行った際の取引明細は、PayPayアプリまたは公式ウェブサイトから簡単に取得できます。アプリの「取引履歴」から該当する取引を選択し、詳細を表示することで、必要な情報を確認することが可能です。

取引明細は確定申告の際に経費として使用でき、紙の領収書と同様の効力を持ちます。電子取引の場合は取引した履歴をデータとして保管し、いつでも参照できる状態にしておく必要があるため、スクリーンショットを保存するなどしておかれることをおすすめします。

PayPayの領収書がない場合の対策

PayPayでバーコードまたはQRコードを使って支払いを行った場合、紙の領収書は発行されません。確定申告で利用明細が必要な場合は先ほどご紹介した手順でデータを再取得しましょう。紙の領収書が必要な場合には、まず取引を行った店舗に直接相談し、発行の可否を確認するのが良いでしょう。

また、PayPayで各種税金を支払った場合も領収証書は発行されません。領収証書が必要な場合は、電子マネーではなく現金と納付書を持参し、税務署や金融機関の窓口で納付手続きを行ってください。なお、金融機関等の窓口で税金の支払いを行う際はスマホアプリでの支払いは利用できません。

PayPayの領収書を利用して確定申告する方法

確定申告では、PayPayの取引明細を活用することが可能です。e-Taxを利用する場合は申告手続きを電子データで行います。一方、紙の申告の場合は、確定申告書、終始内訳書、青色申告決算書、その他添付書類を提出し、証憑を保管しておかなければなりません

e-Taxの場合

  1. PayPayアプリで取引明細をダウンロード
    まず、PayPayアプリまたは公式サイトから必要な取引明細をダウンロードしておきましょう。
  2. e-Taxソフトを起動し、必要事項を入力
    国税庁が提供するe-Taxソフトを使い、申告書の必要事項を入力します。初めてe-Taxを使う場合は、マイナンバーカードを読み取ってアカウントを登録して16桁の利用者識別番号を取得し、マイナンバーカードを作成する際に登録した利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)と利用者識別番号を「関連付け(ひもづけ)」します。
  3. 申告データの作成
    e-Taxソフトの案内に従って申告・申請データを作成しましょう。自分が作成したことを証明するためにマイナンバーカードを読み込み、利用者識別番号とパスワードを入力すれば「電子署名」を付与することができます。
  4. 申告内容を確認し、送信
    最後に申告内容を再確認し、申告書等を送信します。送信後、送信データの審査結果が記載された受付確認メールが届きますので、再度e-Taxにログインし、審査結果を確認しましょう。

紙の申告の場合

  1. PayPayアプリで取引明細をダウンロード
    e-Taxと同様に、PayPayアプリまたは公式サイトから取引明細をダウンロードし、領収書として利用します。
  2. 取引明細を印刷
    2024年からは電子取引の履歴を証憑として使う場合、電子データの保管が義務付けられています。後から参照できるようにパソコンのハードディスクなどに保存しておきましょう。
  3. 申告書類に必要事項を記入
    国税庁のウェブサイトからダウンロードできる確定申告書類に必要事項を手書きまたはパソコンで入力します。必要経費を計上する場合は、個々の取引明細に基づき収支内訳書や青色申告決算書を作成しましょう。
  4. 申告書類と取引明細を一緒に提出
    印刷した申告書類を同封し、税務署に郵送するか、直接持ち込みで提出します。郵送の場合、送付記録を残すために「書留」などの方法を利用しましょう。また、申告書類はe-Taxでも提出可能です。

PayPayで固定資産税を支払った場合の確定申告

PayPayで固定資産税を支払った場合でも、その支払いを経費として確定申告に反映させることができます。事業に使っている固定資産に対する税金は必要経費として計上することが可能です。

支払証明としての領収書

固定資産税をPayPayで支払った場合、紙の領収書は発行されませんが、PayPayの取引明細がその代わりとなります。この取引明細を保管すれば、支払った固定資産税を経費として計上し、税金の控除を受けることができます。

取引明細は、PayPayアプリや公式ウェブサイトからダウンロード可能で、e-Taxでデジタルデータを添付するか、紙の申告では印刷して提出します。

確定申告時の留意点

固定資産税の支払いを経費として申告する際には、事業に関連する資産に対する税金であることを明確にする必要があります。また、取引明細を含め、すべての関連書類を適切に保管し、必要に応じて税務署に提出できるようにしておきましょう。

PayPay決済は領収書がなくても経費として認められる

PayPayで支払った事業に関わる費用は、領収書なしでも経費として認められることが分かりました。取引明細はいつでもPayPayアプリから確認できるので、確定申告以外にも経費の計算、帳簿記載をしたいときなど便利です。

どうしても領収書をもらっておきたい場合は、取引や支払いの都度店舗に確認しましょう。

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