- 更新日 : 2026年4月16日
レシートタイプの領収書でも経費精算ができる!レシートとの違いは?
手書きの領収書でなくても、レシートタイプの領収書があれば経費精算が可能です。通常のレシートとは何が異なるのか、経費精算に活用できる書類かどうかを見分けるポイントについて説明します。また、レシートと手書きの領収書をまとめて受け取れない理由や、手書きの領収書を受け取ったときにすべきことも紹介します。
目次
レシートタイプの領収書でも経費精算はできる
レシートタイプの領収書とは、経費精算に使用できる印字されたレシートのことです。レシートに宛名は記されていませんが、法的には宛名なしの領収書でも、経費精算の際に用いることが可能です。レシートも大切な証憑書類の1つとして、正しく保管しておきましょう。
ただし、消費税法においては、経費精算の証拠書類には宛名が書かれていることが求められます。小売業や飲食業から受け取ったレシートなどを除き、宛名なしが問題になることもあるため、注意が必要です。
なお、元々レシート(receipt)とは領収書のことで、海外では手書きと印字と区別する習慣はありません。
経費精算する上で記載が必要な項目は?
領収書などの証憑書類を経費精算に用いるときは、証憑書類に次の5つの項目が記載されているか確認しておきましょう。
- 日付
- 商品名
- 取引の内容
- 金額
- 発行者住所氏名
いずれか1つの項目が記載されていないときでも、正しい証憑書類として使えないことがあります。領収書を受け取ったときは、上記のすべての項目が記載されているか、その場で確認してください。もし、記載されていない項目があるときや、印字が不明瞭になっている場合は、正しい領収書を発行してもらいましょう。
領収書とレシートの違いは?
レシートは必ずしも領収書として扱えるとは限りません。領収書とレシートの一般的な意味の違いは以下のとおりです。
- 領収書:経費精算に利用できる書類
- レシート:必ずしも経費精算に利用できるとは限らない書類
レシートに日付や商品名、取引の内容、金額、発行者の住所氏名のいずれかが記載されていないときは、領収書の代わりとして使用できません。その場で領収書の発行を依頼し、経費精算に使用できる状態にしておきましょう。
領収書やレシートについては、次の記事で詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
領収書とレシートの両方をもらえない理由
飲食店などでレシートを受け取ったときに「領収書を発行してください」と依頼すると、断られることがあります。これはレシートも経費精算の証拠書類として使用できるため、レシートと領収書の両方を渡してしまうと二重請求を招くことになるからです。
しかし、勤務先によっては「宛名なしの領収書は経費精算に使用できない」「手書きの領収書以外は認めない」などの独自ルールが決まっていることもあります。そのような場合は、飲食店などに事情を説明して手書きの領収書を発行してもらわなくてはいけません。
ただし、領収書とレシートの両方を受け取ると、二重請求を招くことになるため、レシートのほうは忘れずに発行者側に返却してください。飲食店などによっては、レシートを回収してから手書きの領収書を渡してくれることもあります。
レシートを受け取ったときは経費精算に利用できるか確認しておこう
原則として、レシートは領収書の代わりとして経費精算に使用できます。宛名なしでも基本的には使用できるため、大切に保管しておきましょう。
ただし、レシートに日付と商品名、取引の内容、金額、発行者住所氏名の5つの項目すべてが記載されていないときは、有効な証拠書類とはなりません。経理処理のときに使用できない可能性もあるため、その場で有効な領収書を発行してもらうように依頼しましょう。
手書きの領収書が必要なときは、受け取ると同時にレシートを返却する必要があります。二重請求が起こらないように、1回の取引につき1枚の証拠書類を受け取るようにしましょう。
よくある質問
レシートタイプの領収書でも経費精算はできますか?
レシートタイプの領収書でも経費処理は可能です。ただし、手書きの領収書とレシートは両方受け取れないため、レシートタイプを受け取ったときは手書きの領収書は不要です。詳しくはこちらをご覧ください。
経費精算をする際にはどのような書類が必要ですか?
経費精算をするときは、日付・商品名・取引の内容・金額・発行者の住所と氏名が記載された書類も必要です。領収書を受け取ったときは、すべて記載されているか確認しておきましょう。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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