• 作成日 : 2023年1月27日

領収書に発行者の住所を記載すべき?書き方や注意点を解説

領収書に発行者の住所を記載すべき?書き方や注意点を解説

事業をしていれば、取引先に領収書を発行することもあるでしょう。その際に迷うことが多いのが、領収書の書き方です。金額や但し書きの書き方など知っておきたいことはいくつかありますが、今回は「住所の書き方」についてご紹介します。
スタンプや印刷で記載しても問題ないか、住所を記載しない領収書の扱いなど、気になる点を確認しておきましょう。

領収書には発行者の住所を記載する場合もある

国税庁のサイトによると、領収書に記載義務があるのは次の項目となっています。

  • 書類作成者の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した税込対価の額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

上記をご覧いただくとお分かりのとおり、領収書への住所の記載は義務ではありません。しかし、商習慣では住所の記載が一般的となっていますので、記載しておいたほうが無難といえるでしょう。その際、住所や名称は手書きである必要はありません。スタンプや印刷でも構いません。領収書の発行数が多い事業者はスタンプや住所等を印刷した領収書をあらかじめ用意するのもおすすめです。

住所の記載と合わせて以下の点も確認しましょう。

また、住所と同様に発行する事業者の電話番号も義務ではありません。ただし、商習慣上は住所と含めて記載するのが一般的です。

住所やなどとあわせて、事業者名が入った印鑑も法律上は義務ではありません。よって印鑑がなくても領収書として認められます。しかし押印も商習慣となっています。受領者側が押印を希望する場合もありますし、偽造防止のためにも印鑑があったほうがいいといえるでしょう。法人の場合、使う印鑑は角印が一般的です。

なお、印紙税法により、領収書の金額が5万円を超えた場合は消印が必要になります。その際は必ず印鑑を押印しましょう。

参考:No.6625 請求書等の記載事項や発行のしかた|国税庁

領収書に住所を記載する場合の書き方

領収書への住所の記載は義務ではありませんが、記載するほうが望ましいといえます。ただ、「1枚1枚、事業者名だけでなく住所も書くのが面倒」と感じる方も多いのではないでしょうか。

事業者名や住所についてはスタンプや印刷でも対応可能です。あらかじめ準備しておくのもよいでしょう。

住所は事業者名と合わせて以下のように記載しましょう。

東京都中央区日本橋1丁目00-00
株式会社〇×社
TEL:00-0000-0000
FAX:11-1111-1111

 

電話番号やFAX番号の記載も義務ではありませんが、何かあった場合の連絡先として併記しておくことをおすすめします。

ちなみに、住所・事業者名以外の領収書の記載内容は以下のとおりです。

  • 日付
  • 金額
  • 宛名
  • 但し書き
  • 収入印紙

領収書の書き方については以下で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

住所なしの領収書は無効になる?

先にご紹介したとおり、法律では領収書への住所の記載は義務ではありません。よって、住所がない領収書であっても会計処理上問題はありません。住所ありの領収書と同じように扱えます。

ただし、住所がない領収書には次のようなメリット・デメリットがありますので、それを知ったうえで住所を記載するかどうかを決めましょう。

【メリット】

  • 取引先に個人情報を知られずに済む

【デメリット】

  • 取引先に不審に思われる可能性がある
  • トラブルがあった際に、領収書を受け取った側から連絡が取れなくなる可能性がある

信用度アップのためにも領収書には住所を記載しよう

領収書へ発行者の住所を入れるのは義務ではありません。住所がない領収書でも経費精算の場合は問題なく使えます。自宅を仕事場にしている個人事業主などは、住所なしの領収書にすることで、個人情報を知られずに取引することも可能です。

とはいえ、信用の面やトラブルが起きる可能性を考えると、住所を記載したほうがよいと言えるでしょう。

領収書に住所を記載する際は手書きである必要はありません。スタンプや印刷などでも可能です。好きな方法を利用してください。

よくある質問

領収書に住所の記載は必要?

法律では義務ではありません。しかし、商習慣では入れることが一般的になっています。信用の面からも入れたほうがいいといえるでしょう。詳しくはこちらをご覧ください。

住所の記載がない領収書はどうなる?

法律的には領収書に住所がなくても問題はありません。経費精算のときも住所が入った領収書と同じように使えます。詳しくはこちらをご覧ください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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