• 更新日 : 2026年3月11日

合同会社設立時の必要書類一覧!無料ダウンロード可能なテンプレート付きで解説

Point合同会社設立時の必要書類は?

登記申請書・定款・払込証明書・印鑑届書などで、公証役場での定款認証は不要です。

書類作成でやりがちな失敗は、日付の順序ミスです。法務局は時系列を厳しく審査するため、必ず定款作成日、資本金払込日、登記申請日の順を守ってください。

合同会社の設立手続きは、株式会社に比べてシンプルで費用も抑えられるのが魅力です。しかし、何を・いつ・どこに提出すればよいのか、全体像を把握していないと手続きがストップしてしまいます。

この記事では、合同会社設立に必要な書類を法務局への登記書類と設立後の届出書類に分けて解説します。最短で迷わず手続きを完了させるためのチェックリストとしてご活用ください。

合同会社設立時の必要書類一覧【チェックリスト】

合同会社を設立(登記)するために法務局へ提出する必須書類は、以下の通りです。これらはどのような会社であっても原則必要となります。

書類名概要・役割
合同会社設立登記申請書登記の表紙となる申請書
定款会社の基本ルールを定めた書類
代表社員、本店所在地及び資本金の決定書定款で具体的に定めていない場合に必要な書類
代表社員の就任承諾書代表になる人が就任を承諾したことを証明する書類
払込みがあったことを証する書面資本金が振り込まれたことを証明する書類
印鑑(改印)届書会社の代表者印(実印)を法務局に登録するための書類
登記すべき事項を記録したCD-R登記簿に記載される情報をデータ化したもの
収入印紙貼付台紙登録免許税(最低6万円)を納付するための台紙

これに加え、法務局に印鑑届をする代表社員の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)も必要になるため、事前に役所で取得しておきましょう。

1. 合同会社設立登記申請書

合同会社設立登記申請書は、登記申請の「表紙」にあたる書類です。法務局のフォーマットに従い、商号、本店、資本金額などを記載します。

Application for Registration of Incorporation of Limited Liability Company

出典:商業・法人登記の申請書様式|法務局合同会社設立登記申請書

商号

設立する会社の名前を記載します。必ず「合同会社」という文字が入ります。「フリガナ」も忘れずに記載してください。

本店

本社の所在地を番地まで正確に記載します(例:東京都千代田区〇〇一丁目2番3号)。定款で最小行政区画(例:東京都千代田区)までしか定めていない場合でも、ここでは決定書等で決めた具体的な住所を書きます。

登記の事由

定型文として「令和〇年〇月〇日設立の手続き終了」と記載します。日付は「定款作成日」や「資本金払込日」ではなく、実際に法務局へ申請する日(=会社設立日)になります。

登記すべき事項

会社名や目的などの詳細情報です。申請書にすべて書くと長くなるため、以下のように記載して別添するのが一般的です。

  • CD-Rで提出する場合:「別添CD-Rの通り」
  • オンラインの場合:「別紙の通り内容をオンラインにより提出済み」

課税標準金額

「金〇〇円」と資本金の額を記載します。

登録免許税

「金〇〇円」と納付する税額を記載します。

  • 計算式:資本金の額 × 0.7%
  • 最低額ルール:計算結果が6万円未満の場合は一律「金60,000円」

添付書類

申請書の後ろに綴じる書類の内訳と通数を記載します。

記載例
  • 定款 1通
  • 代表社員、本店所在地及び資本金決定書 1通
  • 代表社員就任承諾書 1通
  • 払込みがあったことを証する書面 1通
  • 印鑑証明書 1通

2. 定款

定款は会社の「憲法」であり、作成が義務付けられている重要な書類です。以下5つの「絶対的記載事項」が抜けていると受理されませんので注意してください。

絶対的記載事項
  • 目的(事業内容)
  • 商号(会社名)
  • 本店所在地
  • 社員の氏名及び住所
  • 社員の有限責任である旨
  • 社員の出資の目的及びその価額

電子定款なら4万円の収入印紙が不要に

  • 紙の定款:紙媒体にプリントアウトしたもの。会社保管用と法務局提出用の2通を用意する。印紙税の課税文書にあたるため4万円の収入印紙の貼付が必須。
  • 電子定款:紙に印刷せずCD-Rなどの電磁的記録媒体に保存したもの。課税文書にあたらず印紙税は不要。ただし作成にあたって電子署名が必要。

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3. 代表社員、本店所在地および資本金の決定書

定款で「本店所在地の番地」や「代表社員」を具体的に定めず、「最小行政区画(例:東京都千代田区)」までとした場合、これらの事項について決定したことを証する書面「代表社員、本店所在地および資本金の決定書」が必要です。

※社員が1名の場合は、代表社員の選定が不要なため「本店所在地および資本金の決定書」となります。

4. 代表社員の就任承諾書

選任された代表社員が「就任を承諾した」ことを証明する書類です。個人の実印を押印します。社員が1名のみの場合や、定款で代表社員を指名しており、かつ本人が定款に実印を押している場合は省略できることもありますが、基本的には作成しておくと確実です。

5. 払込みがあったことを証する書面(払込証明書)

資本金の払込みがあったことを証する書面(払込証明書)も必要です。

作成手順
  1. 発起人(代表者)の個人口座に、資本金を振り込む。
  2. 通帳の「表紙」「裏表紙」「振込が記載されたページ」をコピーする。
  3. 「払込証明書」という表紙を作成し、会社代表印を押す。
  4. これらをホッチキスで綴じ、各ページの継ぎ目に契印(割印)をする。

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6. 印鑑(改印)届書

会社の実印(代表者印)を法務局に登録するための書類です。登記申請と同時に提出します。これを行うことで、会社設立後に「印鑑証明書」が取得できるようになります。提出には、代表者個人の印鑑証明書の添付が必要です。

参考:登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式|法務局

7. 登記すべき事項を記録したCD-Rまたは書面

登記簿謄本に記載される内容(目的、商号、資本金、役員など)をテキストデータなどで作成し、CD-Rに保存して提出します。オンライン申請の場合はデータ送信するため不要です。

参考:商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について|法務省

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合同会社設立時の状況によって必要になる追加書類

合同会社設立時の状況に応じて、以下の書類が追加で必要になる場合があります。

ケース追加書類
司法書士に依頼する場合委任状
現物出資をする場合財産引継書
資本金の額の計上に関する証明書
法人が社員になる場合職務執行者の選任に関する書面
職務執行者の就任承諾書

司法書士に依頼する場合の追加書類

登記申請を司法書士に依頼する場合、委任状を作成し、司法書士に設立登記に関する権限を託した旨を証明する必要があります。作成した委任状は登記申請書の添付書類となります。

現物出資をする場合の追加書類

車やパソコン、不動産や知的財産権、のれん、金銭債権などによる現物出資をする場合、次の書類も準備する必要があります。

財産引継書
  • 出資の目的となる財産の表示(財産の種類や製造番号などの詳細、金額)
  • 金額の合計
  • 現物出資を行う人物の記名
資本金の額の計上に関する証明書
  • 金銭出資の金額と現物出資の金額
  • 代表社員が記名
  • 法人が社員になる場合の追加書類

法人が社員になる場合の追加書類

法人が業務執行社員または代表社員になる場合、当該法人から実際に実務にあたる人物を選ぶ必要があります。この人物は「職務執行者」と呼ばれ、「職務執行者の選任に関する書面」および「職務執行者の就任承諾書」が必要となります。

失敗しない!合同会社設立時の書類作成の順序は?

合同会社設立において、法務局で最も厳しくチェックされるポイントの一つが書類上の日付の順序です。以下の時系列で進める必要があります。

  1. 定款の作成日
  2. 資本金の払込日
  3. 登記申請日

合同会社設立時の必要書類の正しい綴じ方は?

登記申請にあたって、提出する申請書と多数の添付書類は綴じる必要があります。法的な義務ではありませんが実務上の慣例となっており、適切に綴じられていないことで再提出を求められる可能性もありますので、以下のステップに沿って正しく書類をとじるようにしましょう。

1. 登記申請書や払込証明書をホチキスで留める

次の順に各種添付書類と申請書をホチキス留めします。

  1. 合同会社設立登記申請書
  2. 申請書の別紙(「登記すべき事項」が該当する)
  3. 収入印紙貼付台紙
  4. 添付書類
    • 定款
    • 決定書
    • 就任承諾書
    • 払込みがあったことを証する書面 など

2. ページのつなぎ目に押印する

ホチキス留めした書類のうち、「合同会社設立登記申請書」と「収入印紙貼付台紙」については契印をしておきます(書面の「登記すべき事項」があるときはこれも一緒に契印)。契印に使用する印鑑は、登記申請書で使用した印鑑と同じものでなくてはなりません。

3. 印鑑(改印)届書などをクリップでまとめる

「印鑑(改印)届書」や「印鑑(改印)届書の添付書類」などはクリップ留めでまとめます。

なお、「登記すべき事項」をCD-Rなど電磁的記録媒体に記録しているときもこれをホチキス留めはできませんので、印鑑(改印)届書などと一緒にクリップで留めてまとめておきます。

合同会社設立後の手続きで必要な届出書類は?

登記が完了し、会社が無事設立された後も、税務署や役所への届出が必要です。期限が短いものもあるため、事前にリストアップしておきましょう。

まずは、法務局で「登記事項証明書(履歴事項全部証明書)」と「印鑑証明書」を複数枚取得してから、以下の手続きへ進みます。

税務署への提出書類(国税)

書類名提出期限対象・備考
法人設立届出書設立から2ヶ月以内必須
青色申告承認申請書設立から3ヶ月以内推奨
給与支払事務所等の開設届出書設立から1ヶ月以内給与・役員報酬を払う場合
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書任意(原則、提出の翌月から)従業員10人未満(事務削減に推奨)
消費税の新設法人に該当する旨の届出書速やかに資本金1,000万円以上の場合
適格請求書発行事業者の登録申請書任意インボイス登録が必要な場合
消費税課税事業者選択届出書期間中(設立1期目の場合)還付を受けたい場合など
消費税簡易課税制度選択届出書期間中(設立1期目の場合)簡易課税を選択する場合
申告期限の延長の特例の申請書事業年度終了日まで申告期限を延長したい場合
減価償却資産の償却方法の届出書最初の確定申告期限まで償却方法を変更したい場合
棚卸資産の評価方法の届出書最初の確定申告期限まで在庫評価法を選択したい場合

法人設立届出書

設立した法人の基本情報を税務署へ知らせるための必須書類です。添付書類として定款の写しなどが必要です。なお、都道府県税事務所や市区町村役場へも同様の書類を提出しますが、それとは別に税務署への提出が必要です。

青色申告承認申請書

法人税の申告方法には青色申告と白色申告がありますが、青色申告を選択した方が税制上のメリットが多く受けられるため、基本的には「青色申告承認申請書」を提出しておくとよいでしょう。提出期限を過ぎると、初年度はメリットのない白色申告となってしまうため注意が必要です。

参考:A1-8 所得税の青色申告承認申請手続|国税庁

給与支払事務所等の開設届出書

社長一人の会社であっても、役員報酬を支払う場合は提出が必要です。手数料や添付書類は不要で、会社の基本情報や支給人数などを記載するだけの簡易な手続きです。

参考:A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出|国税庁

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

原則として毎月納付しなければならない源泉所得税を、年2回(1月と7月)の納付にまとめて事務負担を減らすことができる特例制度です。給与を受け取る人が常時10人未満の会社であれば申請可能です。

参考:A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁

消費税関連の届出書

資本金1,000万円以上の法人は「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」が必要です。また、インボイス登録が必要な場合は「適格請求書発行事業者の登録申請書」を、還付目的や計算方法の変更がある場合は「課税事業者選択届出書」などを提出します。

参考:D1-10 消費税の新設法人に該当する旨の届出手続|国税庁D1-64 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁D1-4 消費税課税事業者選択届出手続|国税庁

決算・資産関連の届出書

申告期限を延長したい場合や、減価償却・在庫評価の方法を指定したい場合に、それぞれの申請書・届出書を提出します。

自治体への提出書類(地方税)

国税(税務署)とは別に、地方税(法人住民税や事業税)の納税義務が発生するため、都道府県および市区町村への届出も必要です。

法人設立届出書

都道府県税事務所と市区町村役場の2箇所へ提出します(東京23区の場合は都税事務所のみで兼ねる場合があります)。

提出期限は「速やかに」とされることが多いですが、「設立から15日以内」や「1ヶ月以内」など自治体によって条例で定められているため、各自治体のホームページ等で確認しましょう。定款の写しや登記簿謄本の写しを添付します。

年金事務所への提出書類(社会保険)

社長1人の会社であっても、法人化すれば社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入は義務となります。

書類名提出期限対象
新規適用届設立から5日以内必須
被保険者資格取得届資格取得から5日以内必須(社長のみでも必要)
健康保険被扶養者(異動)届資格取得から5日以内扶養家族がいる場合

新規適用届

会社として社会保険に加入するために提出する書類です。登記簿謄本などの添付が必要です。

参考:新規適用の手続き|日本年金機構

被保険者資格取得届

社長や従業員が社会保険の被保険者となるための手続きです。従業員を雇用した場合だけでなく、役員のみの場合も提出が必要です。事実発生から5日以内と期限が厳格です。

参考:2-1:従業員を採用したとき|日本年金機構

健康保険被扶養者(異動)届

社長や従業員に扶養家族(配偶者や子など)がいる場合に提出します。被保険者資格取得届とセットで提出するのが一般的です。

参考:被扶養者となっている家族に異動があったとき|日本年金機構

労働基準監督署・ハローワーク(労働保険)

従業員を1人でも雇用する場合に必要となる手続きです(社長のみの場合は不要)。提出先が「労働基準監督署(労災)」と「ハローワーク(雇用保険)」に分かれています。

書類名提出先提出期限
保険関係成立届労働基準監督署雇用日の翌日から10日以内
概算保険料申告書雇用日の翌日から50日以内
適用事業報告書雇用後、遅滞なく
就業規則(変更)届作成後、遅滞なく(10人以上雇用時)
雇用保険適用事業所設置届ハローワーク設置日の翌日から10日以内
被保険者資格取得届雇用した日の翌月10日まで

労働基準監督署への提出書類(労災保険関係)

まずは労働基準監督署へ「保険関係成立届」を提出することから始まります。その後、今年度分の保険料を申告・納付するための「概算保険料申告書」などを提出します。

参考:労働保険の成立手続|厚生労働省

ハローワークへの提出書類(雇用保険関係)

労働基準監督署の手続きが終わった後、ハローワークへ「雇用保険適用事業所設置届」などを提出します。これらは労働基準監督署の受付印がある書類が必要になります。

合同会社設立時の必要書類についてよくある質問

最後に、合同会社設立時の必要書類についてよくある質問とその回答をまとめました。

書類の提出先はどこですか?

会社の本店所在地を管轄する「法務局」です。最寄りの法務局とは限らないため、必ず法務局HPの「管轄のご案内」を確認してください。提出は「窓口持参」「郵送」「オンライン」の3つの方法があります。

参考:管轄のご案内|法務局

自分で手続きする場合、費用はいくらかかりますか?

最低限必要な実費は以下の通りです。

  • 登録免許税:60,000円(資本金の額によって増える場合あり)
  • 定款印紙代:40,000円(電子定款なら0円)
  • その他:印鑑作成費、証明書取得費など

したがって、電子定款を利用すれば約6万円から設立可能です。

申請書の不備で多いものは?

「ハンコの押し間違い(個人実印と会社印の混同)」と「日付の矛盾」です。また、捨印(訂正印)を欄外に押しておくと、軽微なミスなら法務局側で修正してもらえるため活用しましょう。

合同会社設立時の書類作成はテンプレート活用で効率化

合同会社の設立には多くの書類が必要ですが、一つひとつの役割を理解し、テンプレートを活用すれば自分でも作成可能です。

  • 費用を抑えたい:電子定款を活用して自分で作成(約6万円)
  • 手間を省きたい:専門家(司法書士等)へ依頼(手数料発生)

ご自身の状況に合わせて最適な方法を選び、滞りなく会社設立を進められるよう準備していきましょう。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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