• 更新日 : 2025年11月25日

資本金とは?会社設立時はいくらに設定すべき?最低金額や決め方、払込時期などを解説

2006年の会社法改正により、資本金は1円からでも会社を設立できるようになりました。しかし実際には、事業の運転資金や社会的信用を考慮して適切な金額を決める必要があります。

この記事では、資本金の最低額から平均相場、100万円や1,000万円といった金額設定のポイント、資本金払込の時期と方法までわかりやすく解説します。

資本金とは?

資本金とは、会社を設立・運営するために、株主(設立者本人を含む)が出資したお金のことです。資本金は、会社の体力や規模を示す基本的な指標の一つであり、登記事項証明書(登記簿謄本)にも記載されます。

資本金という言葉から、会社の銀行口座に常時保管しておかなければならないと誤解されることがありますが、そうではありません。資本金は設立時に払い込まれた運転資金そのものであり、オフィスの家賃、PCの購入費用、仕入れ、人件費など、事業のために自由に使うことができます。

ただし、資本金は設立後に株主へ払い戻すことはできません。資本金を減らす場合には、株主総会での決議や債権者保護の手続きを経て、法務局へ資本金の額の減少(減資)登記を申請する必要があります。

資本金の最低金額は1円

資本金の最低金額は、法律上1円です。2006年の会社法改正で「最低資本金制度(旧:株式会社1,000万円、有限会社300万円)」が撤廃され、1円からでも株式会社や合同会社を設立できるようになりました。

参考:新会社法って何ですか?資本金1円でも会社が設立できると聞きました。|ビジネスQ&A|J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト]

ただし、資本金1円での設立は現実的ではありません。設立直後に運転資金が尽き、役員借入金(社長からの借金)に頼ることになります。

また、信用度が著しく低いため、金融機関からの融資や法人口座の開設が難しく、場合によっては拒否されることもあります。大口取引はもちろん、一般的な企業間取引(BtoB)においても敬遠されるリスクが高い点に注意が必要です。

資本金の平均金額・目安

資本金の平均額に関する公的な統計はありませんが、実態としては「200万円超 500万円以下」が最も多いです。国税庁の調査(令和5年度)によると、資本金階級別の法人数は「200万円超 500万円以下」が約115万社、次いで「500万円超 1,000万円以下」が約70万社となっています。

資本金額企業数(単体法人)
100万円以下637,713社
100万円超 200万円以下90,426社
200万円超 500万円以下1,146,720社
500万円超 1,000万円以下700,876社
1,000万円超 2,000万円以下142,238社
(中略)
2,939,162社

参考:令和5年度分 会社標本調査|国税庁

資本金は現金以外(現物出資)でも可能

資本金は、現金だけでなく現物で出資することも可能です。これを「現物出資」と呼びます。例えば、事業で使用するPC、ソフトウェア、車、不動産などを資本金として計上できます。手元の現金が少なくても、必要な資産を資本金とすることで会社を設立できる点がメリットです。

ただし、現物出資には金額の制限があります。原則として、現物出資する資産の価額が適正かどうかは、裁判所が選任した検査役の調査によって確認する必要があります。価額の合計額が500万円以下で、発起人全員がその価額に同意している場合には、検査役の調査は不要とされています。そのため、会社設立時に現物出資を行う場合は、検査役の調査を省略できるように500万円以下に収めるケースが一般的です。

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資本金の決め方は?

資本金額を決める際は、運転資金の確保、社会的信用度、税金、融資への影響などを総合的に考慮する必要があります。ここでは、資本金額を設定する際の主なポイントを解説します。

初期費用+運転資金3〜6ヶ月分を確保する

資本金額を決める一般的な目安は、事業開始時に必要な初期費用(設備資金など)と、事業が軌道に乗るまでの運転資金(目安として3ヶ月〜6ヶ月分)を合計した金額です。運転資金には、家賃や人件費、仕入費用、広告宣伝費水道光熱費など、日常的に発生する支出が含まれます。

不足分を役員借入金で賄うことも可能ですが、貸借対照表上は負債として計上されます。その結果、自己資本比率が下がり、財務の健全性が弱いと評価されるおそれがあります。そのため、会社設立時には、初期投資(設備資金)と3〜6ヶ月分の運転資金を合わせた金額を資本金として設定するのが、実務上の一般的な目安とされています。

社会的信用度を考慮する

資本金額は、金融機関や取引先からの信用度を示す指標となり、融資審査や法人口座の開設にも影響します。資本金は返済不要の自己資金であり、会社の経営基盤(体力)と見なされるためです。資本金が極端に少ないと、事業準備が不十分と判断され、融資審査が不利になる可能性があります。

また、法人口座の開設を断られるケースもあるため、目安として少なくとも100万円以上の資本金が望ましいです。

税金への影響を考慮する

資本金額は、税金面にも直接影響します。特に注意すべきは「法人住民税」「消費税」「外形標準課税」の3点です。

法人住民税の「均等割」は赤字でも必ず発生する税金であり、資本金額や従業員数、事業所の所在地(自治体)によって税額が異なります。東京都23区の場合、資本金1,000万円以下(従業員50人以下)の会社は年間約7万円、資本金1,000万円超〜1億円以下の会社は年間約18万円となっています。このように、資本金が増えると、均等割の税額も上がる傾向があります。

また、資本金1,000万円未満の事業者は、原則として設立1期目と2期目の消費税が免除されます(インボイス登録事業者を除く)。この節税メリットを考慮し、意図的に資本金を1,000万円未満に設定するケースも少なくありません。なお、資本金が1億円を超えると外形標準課税の対象となり、赤字でも一定の税負担が発生します。

参考:総務省|地方税制度|法人住民税No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例|国税庁

許認可の要件を確認する

事業によっては、許認可の取得要件として資本要件(自己資本額)が定められている場合があります。資本金を決める前に、自社の事業で許認可が必要かどうか、そしてその際に資本要件が設けられていないかを必ず確認しておきましょう。

例えば、一般労働者派遣事業では自己資本2,000万円以上などの資本要件があります。有料職業紹介事業では、自己資本500万円以上が必要です。また、建設業の許可(一般建設業)では、自己資本が500万円以上または500万円以上の資金調達能力を有することが求められます。

一部を資本準備金に振り分ける

出資額の一部を資本準備金に振り分けることで、税制上のメリットを得られる場合があります。会社法上、払込額のうち最大2分の1までを、資本金ではなく資本準備金として計上できます。

資本準備金を活用するメリットは2つあります。

  • 税負担の軽減:資本金を低く抑えることで、法人住民税の均等割や、消費税の免税措置(資本金1,000万円未満)など、資本金額を基準とする税制上の優遇を受けやすくなります。
  • 設立時登録免許税の軽減:株式会社設立時の登録免許税は「資本金額の0.7%」または「15万円」のいずれか高い方です。資本準備金に回した分は資本金額に含まれないため、登録免許税を抑えることができます。

資本準備金について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。

資本金を決定する上での注意点は?

会社設立時の資本金を決定する上で、いくつか注意すべき点もあります。

借入金は資本金として計算できない

会社設立時に借入金(役員や金融機関からの借入)を資本金に充てることはできません。なぜなら、資本金が返済不要の「自己資本」であるのに対し、借入金は返済義務を伴う「他人資本」だからです。借入金は貸借対照表上、「借入金」などの負債科目として計上されます。設立時に十分な資本金を確保したい場合は、設立者自身が現金を準備するか、出資者を募る必要があります。なお、設立後に役員借入金を資本金に組み替える(現物出資など)方法はありますが、設立時の払込金としては認められません。

見せ金は法律で禁じられている

借入金を一時的に資本金として払い込み、設立登記後にすぐ引き出して返済するような行為は「見せ金」と呼ばれ、法律(会社法)で明確に禁止されています。見せ金による払込は、実際にはないお金で資本金を形成したことになり、虚偽の払込として扱われるおそれがあります。このような場合、登記が無効になったり、罰則を受けたりする可能性があります。資本金は、事業のために実際に使える資金(自己資金)でなければなりません。

外国人が経営・管理ビザを取得する場合は注意が必要

外国人(外国籍の方)が日本で株式会社などを設立する場合も、資本金のルールは日本人と同じで、最低1円から設立できます。

ただし、経営・管理ビザの取得を目指す場合は注意が必要です。ビザ要件の一つに「事業の規模」があり、その基準として「常勤職員2名以上を雇用している」または「資本金(出資金)の額が500万円以上であること」が示されています。そのため、ビザ取得を目指す場合は、資本金を500万円以上に設定するのが一般的です。払込口座は、日本在住の設立時取締役の個人口座が認められる場合もありますが、専門家への事前確認をおすすめします。

参考:在留資格「経営・管理」|出入国在留管理庁

資本金の払込時期と方法は?

資本金の払込は、定款の認証を受けた後、法務局へ設立登記を申請する前までに完了させる必要があります。

1. 発起人個人の口座を用意して資本金を払い込む

まず、発起人(会社設立者)個人名義の銀行口座に、資本金となる金銭を払い込みます。この段階では会社名義の口座がまだ開設されていないため、発起人本人の口座を使用する必要があります。払込は、定款で定めた出資額および引受株式数に基づいて行います。発起人とは、会社設立時に1株以上の株式を引き受け、設立後に株主となる者を指します。

発起人が複数いる場合は、発起人代表者1名の個人名義口座に、各発起人がそれぞれの出資額を振り込む方法が一般的です。この場合、代表者の口座にあらかじめ預金があると、払込金との区別がつきにくくなるため、新たに専用口座を用意するか、入出金明細を明確に分けて記録することが望ましいとされています。

また、他の発起人が現金を持ち寄り、代表者がまとめて入金する方法も可能ですが、入金日、金額、出資者名がわかる証憑(メモや領収書など)を保存しておくことが必要です。

2. 発起人個人の銀行口座・通帳のコピーをとる

次に、払い込みが完了したことを証明するために、通帳のコピーをとります。登記申請時に法務局へ提出するため、以下の3点が確認できるようにコピー(またはインターネットバンキングの印刷)を準備します。

  1. 通帳の表紙
  2. 通帳の表紙裏(口座名義・口座番号が記載された部分)
  3. 資本金の払い込みが記帳されたページ

インターネットバンキングの場合は、上記1〜3の内容が確認できるページ(口座情報ページ、入出金明細ページなど)を印刷します。

3. 払込証明書を作成する

最後に、出資金の払い込みを証明するための「払込証明書」を作成します。この書類は法務局の登記申請で必要です。払込証明書には決まった様式や公式テンプレートはありませんが、以下の項目を記載し、会社の実印(代表取締役印)を押印します。

  • 払込取扱機関
  • 払込総額
  • 発行済株式数
  • 払込があった日付
  • 証明日(作成日)
  • 本店所在地(登記する住所)
  • 会社名(商号)
  • 代表取締役の氏名
  • 代表取締役印(会社実印)

作成した払込証明書は、通帳のコピー(表紙・表紙裏・入金記録ページ)とホチキスで綴じて、一式の書類として法務局に提出します。

会社設立時の資本金の払込方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事もご参照ください。

資本金を入金したときの会計処理・仕訳は?

資本金が発起人個人の口座に払い込まれた時点では、会社はまだ設立登記前のため、会社名義の銀行口座は存在しません。そのため、登記完了後に帳簿を作成する際には、まず「現金」として受け入れ、貸方を「資本金」として仕訳します。また、出資金の一部を資本準備金として計上する場合は、貸方に「資本金」と「資本準備金」を区分して記載します。

現金で出資を受けた場合

例:会社設立にあたり、発起人が資本金100万円を発起人の個人口座に払い込んだ。なお、全額を資本金にするものとする。

借方貸方
現金1,000,000円資本金1,000,000円

その後、会社の法人口座を開設し、発起人個人の口座から資本金を移した場合は、仕訳上「現金」を「普通預金」などの勘定科目に振り替えて処理します。

例:会社の普通預金を開設したため、会社設立時に払い込まれた資本金(現金)100万円を普通預金に全額払い込んだ。

借方貸方
普通預金1,000,000円現金1,000,000円

現物出資を受けた場合

例:会社設立にあたり、発起人が現金300万円を払い込み、同時に事業用のPC(評価額20万円)で現物出資した。なお、全額を資本金にするものとする。

借方貸方
現金3,000,000円資本金3,200,000円
備品200,000円

その後、会社の法人口座を開設し、発起人個人の口座から資金を移した際は、「現金」を「当座預金」などの勘定科目に振り替えます。もし資本金を設備投資などに充てた場合は、「建物」や「土地」などの資産科目に振り替えます。

例:会社の当座預金を開設したため、会社設立時に払い込まれた資本金(現金)300万円を当座預金に全額払い込んだ。

借方貸方
当座預金3,000,000円現金3,000,000円

資本金を増額・減額するメリット・デメリットは?

資本金を増やすことを「増資」、資本金を減らすことを「減資」と言い、それぞれメリットとデメリットが存在します。

増資のメリット

増資の最大のメリットは、会社の信用度が増すことです。資本金は会社の財務的な基盤を示す指標の一つであり、増資によって資本金額を増やすと、新規取引先(大口取引含む)からの信用を得やすくなります。また、金融機関が融資審査を行う際にも、資本金は返済能力や経営基盤を評価するうえで重要な要素とされるため、増資によって融資審査を有利に進められる可能性があります。

増資のデメリット

増資の主なデメリットは、税負担が増える可能性があることです。資本金が1億円を超えると、法人税の軽減税率が適用されなくなり、外形標準課税の対象にもなります。また、資本金が1,000万円を超えると、法人住民税の均等割額が高くなります。さらに、資本金が1,000万円以上の企業は、設立時から消費税の納税義務が生じます。加えて、増資登記を行う際には登録免許税(増資額の0.7%、最低3万円)がかかります。

減資のメリット

減資のメリットは、税負担の軽減が期待できることです。資本金額を減らすことで、法人税の軽減税率の適用や、法人住民税の均等割の区分が下がり、税額が引き下げられる可能性があります。また、資本金を減らして増加した「その他資本剰余金」を原資に株主へ資金を払い戻す手続きを有償減資といい、これにより資本金の一部を株主に返還することが可能です。一方、無償減資は払い戻しを行わず、資本金を減らして累積赤字(欠損金)の補填に充てる方法であり、債務超過の解消や財務基盤の健全化に役立ちます。

減資のデメリット

減資のデメリットは、会社の信用力が低下するおそれがあることです。取引先や金融機関が減資の事実を知った場合、経営不振や資金繰りの悪化を疑われる可能性があります。また、有償減資では、株主への現金などの払い戻しによって、会社の資産(現預金など)が減少します。これに伴い、同額を限度として資本金または資本剰余金が減少し、純資産も減少します。

その他にも、増資や減資にはさまざまなメリットやデメリットがあります。以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひご確認ください。

資本金の金額についてよくある質問

最後に、資本金についてよくある質問とその回答をまとめました。

資本金を100万円に設定するとどうなる?

資本金を100万円に設定するのは、設立費用を抑えつつ一定の信用力を確保したい場合の一つの目安です。資本金が極端に少ない(例:1円)場合、法人口座の開設や融資審査で不利になる可能性が極めて高いです。金融機関や取引先との信頼関係を考慮すると、最低限の事業実態を示す意味でも100万円程度の資本金が望ましいとされています。また、資本金1,000万円未満であれば、設立2期目までの消費税免除といった税制上のメリットも受けられます。

資本金を1,000万円に設定するとどうなる?

資本金を1,000万円に設定すると、設立当初から消費税の課税事業者となります。設立1期目・2期目の消費税免税の特例は受けられません。また、法人住民税の均等割額も、資本金1,000万円以下の法人区分より高い区分が適用されます。一方で、あえて資本金を1,000万円に設定するケースもあります。たとえば、旧会社法の最低資本金制度(株式会社は1,000万円)の名残で信用度を重視する場合や、多額の初期投資が必要で設立当初から売上より仕入れが多く、消費税の還付が見込まれる場合などが考えられます。

資本金の金額は会社設立時によく検討しましょう

会社法の改正により、資本金は最低1円から自由に設定できるようになりました。しかし、 自由に決められるからこそ、慎重な判断が必要です。資本金が多すぎると、消費税や法人住民税などの税負担が増える一方、 少なすぎると信用力が低下し、新規取引(大口取引)や金融機関からの融資、法人口座の開設が難しくなるおそれがあります。資本金は、会社の体力と信用度を示す重要な指標であり、同時に事業の運転資金にもなります。税金面や融資、取引などを踏まえて適切な金額を設定し、必要に応じて増資や減資を活用しながら柔軟に会社を経営していきましょう。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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