- 更新日 : 2024年11月7日
出向契約書に印紙は不要?必要な場合、割印のルール、ひな形を解説
出向契約書とは、社員を別企業に出向させる際に必要となる書類です。契約書は種類によって印紙が必要なものと不要なものがあるため、出向契約書に印紙は必要なのか気になっている方もいることでしょう。
本記事では、出向契約書に印紙は必要なのかどうかを解説します。割印のルールや出向契約書のひな形も紹介するため、出向契約書を作成する際に役立てていただけたら幸いです。
目次
出向契約書に印紙は不要?
出向契約書とは、社員を別企業に出向させる際に必要な書類です。出向時の労働条件や賃金負担割合、指揮命令関連などの取り決めが明記されています。
契約書によっては印紙が必要な場合がありますが、出向契約書は印紙が不要です。印紙は契約書が印紙税法上の課税文書の場合に必要となります。しかし、出向契約書は金額の定めが明記されていたとしても課税文書に該当しないため非課税です。
出向契約書以外では、以下のような契約書は印紙が不要になります。
- 雇用契約書
- 労働者派遣契約書
- 委任・準委任契約書
- 建物の賃貸借契約書
- リース契約書
- 秘密保持契約書
- ソフトウェア利用許諾契約書
基本的に、契約書が印紙税法の「課税文書」に該当する場合は印紙が必要です。契約書はいくつかの理由から課税文書とみなされますが、課税文書かどうかを判断するには、契約書の名称から形式的に行うのではなく、契約書に記載されている内容から判断しなければなりません。
ただし、契約書によっては課税文書の条件をすべて満たしていたとしても、契約金額が1万円未満なら「非課税文書」に該当するため、印紙が不要になります。
出向契約書と出向協定書の違い
出向契約書と出向協定書に明確な違いはありません。どちらの契約書も、労働条件や留意事項などについて、出向元・出向先・出向労働者の三者間で締結する書類です。名称は異なりますが、この2つの言葉はほぼ同義と言ってよいでしょう。
出向契約書に印紙が必要なケース
結論から言うと、出向契約書はいかなる場合も印紙は必要ありません。印紙税法の課税物件表に明記されている、第1号から第20号の文書に該当する場合は課税文書となり基本的に印紙が必要ですが、出向契約書はいずれの号にも該当しない「非課税文書」だからです。
給与や交通費など金額に関する内容が定めてあったとしても、印紙税は非課税となります。
印紙を貼らなかった場合の罰則
非課税文書である出向契約書は印紙を貼る必要はありませんが、課税文書で印紙を貼らなかった場合は「印紙税未納」になり、罰則(過怠税)を支払う必要があります。過怠税は、本来納めるべきだった印紙税額の3倍に相当する金額です。また、印紙を貼っていたとしても消印を忘れてしまっていたら、消印していない印紙の額面に相当する過怠税が徴収されます。
なお、税務調査で指摘される前に印紙を貼り忘れたことを申し出た場合は、過怠税の徴収額が印紙税額の1.1倍に減額されます。
出向契約書に割印は必要?
紙の契約書において、割印や契約印などの押印は、法律的には必要というものではありませんが、実務上、契約書の同一性を証明するために行います。出向契約書も例外ではありません。割印とは、同じ契約書を2部以上作成した際に契約書が同時に作成されたこと、内容が同一であること、改ざんされていないことなどを証明するための印です。法律上必須ではありませんが、割印を押すことで契約書が改ざんされていないことを証明できます。
割印は、同時に作成された複数の契約書をずらし、重ねてから割印を押すことで契約書の関連性が担保される仕組みです。割印を押した契約書の印影を照らし合わせることで、契約書が同一のものであると確認できます。
ここからは、割印に利用される印鑑の種類や、署名でも代用できるのかどうかについて詳しく見ていきましょう。
印鑑の種類
割印の印鑑の種類に規定はないため、どのような印鑑でも問題ありませんが、書類に捺印された印鑑(実印や認印)を用いることが多いです。ただし、割印は2枚以上の契約書にまたがって押すため、小さい印鑑だと不便に感じることがあります。
そのため、場合によっては割印専用の印鑑を作成するとよいでしょう。割印専用の印鑑は縦長なので契約書が3枚ある場合でも使いやすいです。書体は篆書体・古印体・印相体などがよく用いられています。
署名でも問題ない?
割印は手書きの署名でも代用可能です。押印を行うほうが信用度では上になりますが、民事訴訟法228条第4項において、「本人または代理人の署名または押印があるときは、真正に成立したものと推定する」と定められています。
ただし、ゴム印で押された氏名や代理人が代筆した氏名は「記名」に該当し、法的効力は弱くなってしまいます。記名に加えて押印することで、署名と同等の法的効力を持つようになります。
出向契約書への割印の押し方
出向契約書に割印を押せば、契約書が同一の内容であることや、契約書が改ざんされていないことを証明できます。割印の押し方や押す場所、割印として認められない場合などについて詳しく見ていきましょう。
割印として認められる方法
割印は複数の契約書にまたがって押印するため、押し方や押し場所に気を配る必要があります。ビジネス上のマナーや信頼といった意味でも、契約書に相応しい押し方を心掛けましょう。
契約書に割印を押す場合は、契約書を上下に斜めに少しずらし、すべての書類に印影がまたがるようにしてください。契約書は、一番上に原本を置き、写しは下に並べていきます。契約書の枚数が多くすべてにまたがる形で押すのが難しい場合は、縦に長い割印専用の印鑑を使うとよいでしょう。割印専用の印鑑を使わずに、1枚目と2枚目、2枚目と3枚目にそれぞれ割印を押す形でも大丈夫です。
割印は基本的に署名した全員が押印しますが、どちらか片方だけの割印でも契約の妥当性には問題ありません。割印は契約書の再利用や改ざんの防止が目的なので、割印が片方のみでも契約は有効とみなされます。
割印は契約書それぞれで印影が確認できるよう、きれいに押すことが大切です。押印の際は柔らかい素材の印鑑マットを使いましょう。印鑑マットを使うと印鑑の接触面が均一になるため、きれいな印影を残せます。
また、朱肉は均一になるようにつけましょう。多すぎると印影がぼやけてしまい、少なすぎると印影が擦れてしまいます。
割印として認められない方法
割印がにじみやかすれで不鮮明になってしまった場合は、別の箇所に割印を押しましょう。失敗した割印に重ねて再度押印すると、氏名や会社名を判別できなくなる可能性があります。基本的に、失敗した割印に二重線や訂正印などの処理は不要です。
ただし、複数回失敗を繰り返すと契約書の見栄えが悪くなってしまい、相手への印象があまりよくありません。複数回失敗してしまった場合は、契約書を印刷し直したほうがよいでしょう。
出向契約書の無料ひな形・テンプレート
出向契約書を作成するなら、マネーフォワード クラウド契約の「出向契約書(ワード)テンプレート」が便利です。出向者氏名や出向期間、出向期間中の取扱いなどの項目が盛り込まれており、多少手を加えるだけですぐに実務で使用できる出向契約書が作成できます。
テンプレートのダウンロードを希望される方は、下記リンクを開き必要事項をご入力ください。入力いただいたメールアドレスにて、テンプレートをご利用いただけます。
また、以下の記事では出向契約書の書き方や注意点を詳しく解説しています。出向契約書の作成時に役立つ情報が紹介されているので、ぜひご活用ください。
電子契約なら契約書の印紙は不要に
電子契約とは、紙の契約書ではなく電子データで作成した契約書を用いて締結する契約です。先述したように、課税文書に該当する契約書は印紙を貼る必要がありますが、電子契約なら契約書の印紙は不要になります。印紙税は「紙の文書」に課せられる税金なので、電子データで作成された契約書は印紙税の対象にならないためです。
印紙税法に「電子契約は非課税」だとはっきり明記されているわけではありませんが、過去に行われた国家答弁において、「電磁的記録により作成されたものについては、印紙税が課税されない」と述べた答弁書が残っています。
また、電子契約書を印刷した場合でも、印刷したものは「原本の写し」とみなされるため印紙税はかかりません。
以下の記事でも電子契約に印紙がいらない理由を解説しているため、併せてご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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