- 作成日 : 2026年10月23日
副業をしている人の年末調整はどうする?書類の書き方と確定申告が必要なケース
副業がある場合、年末調整は本業の1社のみで完結し、副業分は自分で確定申告が必要になります。
- 年末調整は本業の勤務先1社のみで行われる
- 副業所得が20万円超なら確定申告が必要
- 20万円以下でも住民税の申告は別途必要
Q. 副業の収入が20万円以下なら何もしなくてよい?
A. 所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は市区町村へ別途行う必要があります。
副業をしている人は、年末調整だけで税金の精算が終わるとは限りません。本業の勤務先で受ける年末調整に加えて、副業の所得や住民税については自分自身で手続きが必要になる場合があります。本記事では、副業が給与か業務委託かによって何をすべきかが変わる点を踏まえ、本業・副業の勤務先が行うことと自分で行う手続きを整理したうえで、提出書類の記入例や確定申告が必要になるケースを解説します。
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副業をしている人は年末調整だけで手続きが終わる?
副業をしている人の年末調整は、本業の勤務先1社でのみ行われます。副業分の所得については、年末調整では処理されず、自分で確定申告などの手続きが必要になる場合があります。
年末調整は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した1社だけで行われる制度です。国税庁の案内によれば、2か所以上から給与の支払を受ける場合、扶養控除等申告書を提出した勤務先の給与が「主たる給与」として甲欄(扶養控除等申告書を提出した勤務先に適用される税率区分)で源泉徴収され、年末調整の対象になります。それ以外の勤務先からの給与は「従たる給与」として乙欄(申告書を提出していない勤務先に適用される税率区分)で源泉徴収され、年末調整の対象外です。
参考:No.2520 2か所以上から給与の支払を受けている人の源泉徴収|国税庁
本業・副業の勤務先が行うことと自分で行うことを比較
副業が給与か業務委託かによって、勤務先が行う手続きと自分で行う手続きは異なります。まず副業がアルバイトやパートなどの給与である場合を整理すると、以下のとおりです。
| 項目 | 本業の勤務先が行うこと | 副業の勤務先が行うこと | 自分(本人)が行うこと |
|---|---|---|---|
| 扶養控除等申告書 | 受理し年末調整に反映する | 原則として提出先にならない | 本業の勤務先にのみ提出する |
| 源泉徴収 | 甲欄で徴収する | 乙欄で徴収する | 源泉徴収票を両方とも保管する |
| 年末調整 | 実施する | 実施しない | 特になし |
| 確定申告 | - | - | 副業の給与収入が20万円を超える場合に行う |
| 住民税 | 給与天引き(特別徴収)する | - | 納付方法(特別徴収・普通徴収)を必要に応じて確認する |
続いて、副業が業務委託やフリーランスとしての報酬である場合は、以下のようになります。
| 項目 | 本業の勤務先が行うこと | 副業の委託先が行うこと | 自分(本人)が行うこと |
|---|---|---|---|
| 扶養控除等申告書 | 受理し年末調整に反映する | 提出先にはならない(対象外) | 本業の勤務先にのみ提出する |
| 源泉徴収 | 甲欄で給与から徴収する | 報酬の種類によっては一定率が源泉徴収される場合がある | 必要経費の記録・領収書の保管をする |
| 年末調整 | 実施する | 対象外 | 副業の所得(収入-必要経費)を自分で計算する |
| 確定申告 | - | - | 副業所得が20万円を超える場合に行う(雑所得または事業所得) |
| 住民税 | 給与天引き(特別徴収)する | - | 普通徴収への切り替えを検討できる場合がある |
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年末調整の提出書類に副業はどう記入する?書類一覧と記入例
年末調整で本業の勤務先に提出する書類のうち、副業の情報が関係するのは主に「基礎控除申告書等」です。「扶養控除等申告書」や「保険料控除申告書」には、副業の収入そのものを記入する欄はありません。
年末調整で提出する主な書類
提出する書類ごとに、副業に関係する記入欄の有無を整理すると、以下のとおりです。
| 書類名 | 提出先 | 副業に関係する記入欄 |
|---|---|---|
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 本業の勤務先のみ | なし(他社へ重複提出しないことが前提) |
| 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書 | 本業の勤務先 | 「給与所得以外の所得の合計額」欄に副業所得の見積額を記入する |
| 給与所得者の保険料控除申告書 | 本業の勤務先 | なし |
参考:給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書|国税庁
基礎控除申告書の「給与所得以外の所得の合計額」欄の記入例
副業が業務委託で所得(収入-必要経費)の見積額が17万円であれば、基礎控除申告書の「給与所得以外の所得の合計額」欄に170,000円と記入します。
例えば、副業でWebデザインの業務委託を請け負い、年間の報酬見込みが35万円、経費の見込みが18万円であれば、所得の見積額は17万円です。この場合、「給与所得以外の所得の合計額」欄に170,000円と記入します。記入する時点では年間の金額が確定していないことが多いため、直近までの実績に残り期間の見込みを加えた概算額で差し支えありません。実際の所得が見積額と異なった場合は、確定申告で精算されます。
見積額の計算方法に迷う場合は、国税庁が公表している「合計所得金額の計算について」を確認するか、提出先の担当者に相談するとよいでしょう。
会社への申告・通知で副業はどう扱われる?
会社への副業の伝わり方には、年末調整の書類提出と、翌年の住民税決定通知という、仕組みが異なる2つのルートがあります。この2つを混同しないよう、分けて理解しておく必要があります。
年末調整の書類提出では副業の有無を申告する義務はない
年末調整の書類提出において、副業をしていること自体を会社に申告する法的な義務はありません。扶養控除等申告書や基礎控除申告書は、あくまで控除額を判定するために必要な情報を記載するものであり、副業先の名称や勤務内容を記入する欄は設けられていません。
ただし、前述のとおり基礎控除申告書には「給与所得以外の所得の合計額」を記入する欄があり、控除額の判定に必要な範囲で副業の所得見積額を記入する場合があります。この欄への記入は、副業の存在を会社に知らせることを目的とした手続きではなく、控除額を正しく計算するためのものです。
住民税の決定通知で副業が会社に伝わることがある
会社に副業の存在が伝わる主な経路は、年末調整の書類そのものではなく、翌年の住民税の特別徴収額の変動です。毎年5月から6月に会社経由で届く住民税決定通知書には、前年の合計所得に基づいた税額が記載されるため、本業の給与だけでは説明できない金額が載っていると、会社の担当者が気づくことがあります。
副業分の住民税を給与天引き(特別徴収)ではなく自分で納付する普通徴収に切り替えたい場合は、確定申告書の住民税に関する事項の欄で「自分で納付」を選択します。ただし、副業が給与所得(アルバイトなど)の場合、自治体によっては普通徴収への切り替えが認められないことがあります。給与所得は原則として特別徴収で処理する方針を採る自治体が多いためです。副業が業務委託など給与所得以外であれば、普通徴収が認められやすい傾向にあります。
副業をしていたら確定申告は必要になる?20万円ラインの基準
副業で得た所得が年間20万円を超えると、年末調整とは別に、自分で確定申告をする必要があります。ここで注意したいのは、判定の基準が「収入」ではなく「所得(収入から必要経費を差し引いた金額)」である点です。
国税庁は、1か所から給与の支払を受けており年末調整を受けた給与所得者について、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計が20万円以下であれば、原則として確定申告を要しないとしています。裏を返せば、この金額を超えれば確定申告が必要になるということです。
副業の形態によって所得の計算方法が異なる
副業の形態によって、所得区分と計算方法が変わります。
| 副業の形態 | 所得の区分 | 計算方法 |
|---|---|---|
| アルバイト・パート | 給与所得 | 収入-給与所得控除 |
| フリーランス・業務委託 | 雑所得または事業所得 | 収入-必要経費 |
| 不動産の賃貸 | 不動産所得 | 収入-必要経費 |
例えば、副業でWebデザインの業務委託を請け負い、年間35万円の報酬を得たとします。パソコンやソフトウェアの購入費、通信費などの経費が合計18万円であれば、所得は17万円となり、20万円以下のため所得税の確定申告は不要です。一方、副業がアルバイトで年間25万円の給与を受け取った場合は、給与所得控除を差し引く前の収入金額(25万円)で判定するため、20万円を超え、確定申告が必要です。
20万円以下でも住民税の申告は必要
所得税の確定申告が不要であっても、住民税の申告義務は別途発生します。副業所得が20万円以下で確定申告をしない場合でも、住民税の申告はお住まいの市区町村へ行わなければなりません。「20万円以下であれば手続きは不要」という考え方は、住民税には適用されないため、注意が必要です。
また、副業を複数行っている場合は、すべての副業所得を合算して20万円超かどうかを判定します。1つの副業が10万円、もう1つが15万円であれば合計25万円となり、確定申告が必要になります。
年末調整と副業のよくある質問
年末調整と副業のよくある質問をまとめました。
副業所得が20万円以下なら何もしなくてよい?
所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。副業所得が20万円以下で確定申告を行わない場合、お住まいの市区町村へ住民税の申告書を提出する必要があります。この手続きを怠ると、住民税が正しく計算されず、後日追徴されることがあります。
ダブルワーク先の両方で年末調整できる?
両方で年末調整を行うことはできません。扶養控除等申告書を提出できるのは1社のみであり、もう1社は乙欄が適用されます。両方の勤務先で年末調整を行ってしまうと、基礎控除などが重複して適用され、税額が過少になるおそれがあるため、注意してください。
副業の経費はどこまで認められる?
副業が雑所得や事業所得に該当する場合、収入を得るために直接必要な支出を経費にできます。副業専用のパソコンやソフトウェアの購入費、業務にかかった通信費や交通費などが代表例です。プライベートと兼用している費用は、使用割合に応じた按分計算が必要になるため、領収書など支出の裏付けとなる書類は必ず保管しておきましょう。
副業先から源泉徴収票をもらえない場合はどうする?
源泉徴収票は給与の支払者に交付義務があるため、副業先に発行を依頼してください。給与を支払った年の翌年1月31日が交付期限とされているため、この時期を過ぎても届かない場合は、副業先の給与担当窓口へ早めに確認することをおすすめします。
副業が赤字の場合も確定申告は必要?
副業が雑所得や事業所得で赤字(必要経費が収入を上回る状態)の場合、所得金額はゼロと扱われるため、その副業分を理由に確定申告が必要になることは通常ありません。ただし、事業所得として赤字の繰越控除を受けたい場合など、確定申告をしたほうが有利になるケースもあるため、内容に応じて税務署や税理士へ相談するとよいでしょう。
補足:会社(雇用主)側の実務ポイント
ここまでは副業をしている本人向けの手続きを解説してきましたが、自社が従業員の副業先となる場合や、副業を持つ従業員を雇用する場合には、会社側にも押さえておくべき実務があります。
自社が副業先として従業員を雇用する場合、給料計算時は乙欄を適用します。 また、源泉徴収票は金額にかかわらず全員(従業員本人)へ交付し、年間支払金額が50万円を超える場合は税務署へ提出します。
また、乙欄の具体的な税額や源泉徴収税額表の見方は、以下のページで確認できます。
副業を持つ従業員を雇用している場合は、扶養控除等申告書の二重提出を防ぐ確認や、問い合わせに備えた社内FAQの整備が実務上のポイントになります。従業員向けの注意点は、以下のページにまとまっていますのであわせてご覧ください。
副業をしている人の年末調整対応を振り返る
副業をしている人の年末調整は、本業の勤務先1社でのみ行われ、副業分の所得税は自分で確定申告をして精算するのが原則です。副業が給与か業務委託かによって、勤務先が行うことと自分で行うことは異なるため、本記事の比較表を参考に、自分がどちらに当てはまるかを確認しておきましょう。提出書類の記入や20万円ラインの判定、住民税の扱いを正しく理解しておけば、年末調整の時期に慌てず対応できます。
マネーフォワード クラウド確定申告の導入事例
データ連携機能を使って、銀行やクレジットカードの明細データを自動で取り込むようになってからは、会計ソフトへの入力作業が減ったので、作業時間は1/10くらいになりましたね。
ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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