- 更新日 : 2025年6月24日
男性も育休1年間以上とれる?最大限利用する方法やメリット・デメリットを解説
育児休業は、女性だけではなく、男性も1年間取得することができます。しかし、実際に長期間の育休を取るとなると、職場の理解や収入面への影響を心配する声も少なくありません。
近年の法改正により、男性の育休取得を後押しする制度が整備されてきましたが、現場では戸惑いや課題が残るのも事実です。
この記事では、男性が1年間の育休を取得するための条件、取得にあたっての障壁、必要な手続き、給付金の内容、育休延長の方法、そして復職に向けた準備について、わかりやすく解説します。
目次
男性も育休1年間とれる?
育児休業は、男女にかかわらず取得できる制度です。育児・介護休業法により、正社員・契約社員を問わず、子どもが1歳の誕生日の前日まで仕事を休んで育児に専念することができます。本人から申し出があれば、会社は原則としてこれを拒否できません。
制度上、男性も1年間すべて通して育休を取得することができます。また、2022年の法改正により、育休は原則として2回まで分割して取得できるようになりました(同じ子に対して)。1年間すべてを一度に取得することも、2回に分けて計画的に取ることもできます。
父親と母親の育休の取得方法の違い
ただし、育休の開始時期や取得の流れには、男女で違いがあります。
女性は、出産にともない「産前産後休業(産休)」を取得できます。出産前6週間(多胎妊娠は14週間)から出産後8週間(6週間経過後は医師が支障がないと認めれば就業可能)は、法律上必ず仕事を休む期間となります。この産後休業が終了したあとに、育児休業が始まります。つまり、産休と育休は別の制度であり、産後休業は育休には含まれません。
一方、男性には産休がないため、育休は子どもの出生後から自ら申し出たタイミングで取得が開始されます。育休の開始日は柔軟に設定でき、出生直後にすぐ取ることも、数ヶ月後から取得することも可能です。
育休は2回まで分けて取得できる
2022年の法改正により、育児休業は原則2回まで分割して取得できるようになりました。たとえば、出産直後に1ヶ月取得し、復職したあとに再び数ヶ月間取得するといった運用が可能です。
分割は、父母のどちらにも認められており、1回目と2回目で育休の長さを変えることもできます。なお、「産後パパ育休(出生時育児休業)」は通常の育休とは別枠で取得できるため、これと組み合わせることでさらに柔軟な取得も可能になります。
(スケジュールの具体例)
たとえば、子どもが2024年6月1日に生まれた場合、育児休業は2025年5月31日まで取得可能です。
- 【例1】男性が連続して取得する場合:2024年6月1日〜2025年5月31日
→ 1年間すべて通して育休を取得できます。 - 【例2】分割して取得する場合:
第1回:2024年6月1日〜7月15日
第2回:2025年2月1日〜5月31日
→ 合計約5.5ヶ月の育休を、ライフスタイルに合わせて取得可能。
育休の取得と給付金を受け取るための要件
育休を取得し、給付金を受け取るには、雇用保険に加入しており、育児のために育児休業を取得することが必要です。
育休を取得できるのは以下の条件を満たす方です。
- 育休開始時点で1歳未満の子どもを養育している
- 雇用保険に加入している(被保険者である)
- 有期契約の場合、育休終了時点まで雇用が続く見込みがある
これらを満たせば、パートやアルバイトでも育休は取得可能です。ただし、週2日以下の勤務や雇用期間が1年未満の方は、労使協定によって対象外とされることがあります。
通常の育休と産後パパ育休、パパ・ママ育休プラスとの違い
育児休業には、一般的に知られている「通常の育休」のほかに、男性の取得を後押しするために導入された「産後パパ育休(出生時育児休業)」や、夫婦で協力して育休を取得できる「パパ・ママ育休プラス」という制度があります。これらを組み合わせることで、男性も育休をより柔軟かつ長く取得できるようになります。
産後パパ育休
通常の育休は、子どもが1歳になる前日まで取得できる制度に対し、産後パパ育休(出生時育児休業)は、2022年10月に始まった新しい制度で、子どもの出生後8週間以内に最大4週間まで取得できます。分割して2回まで取ることも可能で、通常の育休とは別枠として扱われます。つまり、産後パパ育休を取得した後に、通常の育休を取ることもできます。
パパ・ママ育休プラス
パパ・ママ育休プラスは、父母がともに育休を取得した場合に使える制度で、育休の終了期限を子どもが1歳2ヶ月になるまで延ばすことが可能です。夫婦が交代で育休を取ることで、子どもがより長く家庭で育てられるようにすることを目的としています。
男性が1年以上の育休を取得するには?
育休の制度をうまく組み合わせれば、男性でも1年以上の育休取得は可能です。ポイントは「産後パパ育休」「通常の育休」「パパ・ママ育休プラス」の3制度を計画的に活用することです。
職場との調整は必要ですが、制度が柔軟になったことで取得しやすくなっており、母親の心身の負担を軽くしながら、育児を夫婦で支え合うことができるようになります。
男性が育休を最大限に活用する流れは、以下のようになります。
- 子どもの出生直後に「産後パパ育休」を取得(最大4週間、2回まで分割可能)
- いったん復職し、家庭の状況を見て通常の育休を取得(原則2回まで分割可能)
- 母親も育休を取得している場合、「パパ・ママ育休プラス」を適用
→ 父母ともに育休を取ることで、父親の育休期間を子の1歳2ヶ月まで延長可能
これらを計画的に組み合わせれば、1年以上にわたって育児休業を取得することができます。
以下は、母親と父親が協力して交代で育休を取る具体的なスケジュール例です(2024年6月1日生まれの場合)。
時期 | 母親のスケジュール | 父親のスケジュール |
---|---|---|
〜2024/6/1 | 産前休業(出産6週前〜) | 勤務中 |
2024/6/2〜7/27 | 産後休業(出産日から8週間) | 産後パパ育休(例:6/3〜6/30) |
2024/7/28〜12/31 | 育休①(通常の育児休業・分割1回目) | 勤務 |
2025/1/1〜3/31 | 勤務 | 育休①(通常の育児休業・分割1回目) |
2025/4/1〜5/31 | 育休②(通常の育児休業・分割2回目) | 育休②(通常の育児休業・分割2回目) |
このように、夫婦で育休を交代しながら取得することで、保育園入園までの育児を家庭で行いやすくなります。また、職場への影響を最小限に抑えながら、育児と仕事のバランスを整えることにもつながります。
男性の育休取得は、制度を正しく理解し、早めに計画を立てることで実現しやすくなります。家族や職場と話し合いながら、無理のない形で取得を検討してみましょう。
男性が育休を取得する弊害
制度としては男性も育休を取得できますが、実際には職場の空気や本人の不安が壁になることがあります。たとえば、「長く休んだら評価が下がるのでは」「上司にどう伝えればいいかわからない」と感じて、申し出をためらうケースが見られます。
とくに前例の少ない職場では、「自分が初めて」という状況に不安を覚える方も多いです。業務の引き継ぎや、育休中の周囲への負担を心配して、遠慮してしまうこともあります。
また、手続きが複雑に感じたり、社内で情報が共有されていなかったりすると、取得までのハードルが高くなります。育休を制度として整えるだけでなく、実際に取りやすくするための社内体制や雰囲気づくりが求められます。
男性が育休を1年取得するメリット・デメリット
男性が育休を1年間取得することで、家族との時間をしっかり持てる一方で、仕事や収入に関する不安も出てきます。ここでは、育休1年取得の主なメリットとデメリットを紹介します。
メリット:家族との時間と信頼を築ける
1年間育児にかかわることで、子どもの発達を日々実感できるのは大きな喜びです。寝返り、はいはい、初めての言葉や歩行など、乳幼児期の変化はとても早く、この時期をともに過ごすことで父親としての実感も深まります。
また、パートナーの身体的・精神的な負担を軽減できるのも大きなメリットです。とくに出産後の回復期や夜間の授乳、家事との両立など、母親の負担は想像以上に大きいため、父親の育休取得によって家庭全体が安定しやすくなります。
育休の制度を自ら活用した経験は、将来、職場で部下の育休取得を支援する立場になったときにも役立ちます。自身の体験に基づいて周囲の理解を促し、職場の風土改善にもつなげることができます。
デメリット:収入の減少と職場への不安
一方で、収入面の不安は避けられません。育休中は原則として会社からの給与支給はなく、雇用保険からの育児休業給付金のみで生活することになります。給付金には上限があり、賞与も支給されない場合が多いため、世帯収入は実質的に減少します。家計の見直しや事前の貯蓄が必要になるケースもあるでしょう。
また、長期間職場を離れることで、「復帰後に業務についていけるか」「異動や役職に影響が出るのではないか」といった不安を感じる方もいます。育児休業を理由とした不利益な扱いは法律で禁止されていますが、実際には復職時にプレッシャーを感じることは少なくありません。
こうした不安を軽減するためには、育休取得前に業務の引き継ぎや職場との情報共有を丁寧に行い、育休中も無理のない範囲で社内の動きを把握しておくことが有効です。また、復職後の働き方についても事前に上司と話し合っておくことで、スムーズな復帰につながります。
男性が育休を1年取得している間にもらえる給付金
育休中は、多くの企業で給与が支払われません。その代わり、雇用保険に加入している方には「育児休業給付金」が支給されます。これは、育児に専念する間の生活を支援する制度で、一定の条件を満たしていれば、男性も女性と同じように受け取ることができます。
育児休業給付金を受け取るための条件
育児休業給付金を受けるには、次の条件をすべて満たしている必要があります。
- 育休開始前または産前休業開始前の2年間に、11日以上働いた月または労働時間が80時間以上の月が12ヶ月以上あること
- 育休中の就業が、1ヶ月につき10日以下、かつ80時間以下であること
上記を満たしていれば、1日単位の育休であっても給付金の対象になり得ますが、8日未満の取得では支給されませんので注意が必要です。
育児休業給付金の計算方法
給付金の金額は、育休開始前の賃金をもとに計算されます。
- 育休開始から6ヶ月(180日目)までは、賃金日額の67%
- 7ヶ月目(181日目)以降は、賃金日額の50%
たとえば月給30万円の場合、最初の半年は月約20万円、7ヶ月目以降は月約15万円が支給されます。
給付金は非課税であり、育休中は健康保険料や厚生年金保険料も免除されるため、実際の手取りは想像よりも多く感じると思います。加えて、将来の年金額にも影響しません。
支給は2ヶ月に1回で、原則として会社がハローワークへの申請を代行します。本人は必要書類を会社に提出するだけで手続きが完了します。
分割取得の場合の給付金
2022年の法改正により、育休は原則2回まで分割して取得できるようになりました。たとえば、出産直後に1ヶ月取得し、復職後に再度10ヶ月取得するという形でも、それぞれの期間に対して育児休業給付金を受け取ることができます。
ただし、2回目の育休でも初回と同じ条件を満たしていることが必要です。復職期間が長く空いていたり、雇用条件が変わったりしている場合は、再度の確認が必要になります。
また、保育園に入れないなどの事情があれば、育休は1歳6ヶ月、最長2歳まで延長可能です。この場合でも、条件を満たしていれば給付金は継続して支給されます。ただし、7ヶ月目以降は支給率が50%になるため、後半の育休期間は支給額が減少します。
「産後パパ育休」や「パパ・ママ育休プラス」も給付される
「産後パパ育休」や「パパ・ママ育休プラス」で取得した育休期間も、要件を満たしていれば育児休業給付金の支給対象になります。通常の育休と同じく、賃金の67%または50%が支給され、分割取得や延長期間でも給付は継続されます。
男性が1年間の育休を取得するための職場との調整方法
男性が1年間の育休を円滑に取得するには、早めの相談と計画的な準備が鍵となります。目安としては、出産予定日の3〜4ヶ月前には、直属の上司に育休取得の意向を伝えることが望ましいタイミングです。
相談の際には、「いつから・どのくらいの期間取得したいか」「分割取得を希望するか」「復職の時期や働き方はどうするか」など、自分の希望を整理したうえで具体的に伝えることがスムーズな調整につながります。
さらに、育休中に業務が滞らないように、引き継ぎ内容を文書化して共有することや、社内の連絡手段や緊急時の対応方針を事前に決めておくことも大切です。必要であれば、社内説明用のメモや引き継ぎリストを作成すると、上司や同僚からの信頼にもつながります。
また、会社側にとっても初めてのケースである場合は、人事部門や総務担当と連携し、制度の確認や運用の不明点をクリアにしておくと安心です。
男性の1年間の育休で会社がしてはいけないこと
男性が育児休業を申し出た際、会社が対応を誤ると法令違反となる可能性があります。
まず、育休の申し出を理由に取得を拒否することはできません。たとえ繁忙期であっても、本人が要件を満たしていれば、会社は育休を認めなければなりません。
また、育休を理由に不利益な扱いをすること、たとえば降格・減給・異動・解雇などは法律で明確に禁止されています(育児・介護休業法第10条)。本人が申し出をした時点で、評価や配置に悪影響が出るような対応は不当とされます。
さらに、「本当に取るの?」「チームが困るよ」など、育休の取得を妨げるような精神的圧力をかけることもハラスメントにあたる恐れがあります。
会社は、育休は労働者の権利であることを正しく理解し、制度を円滑に活用できるよう支援する姿勢が求められます。
男性が1年間の育休から復職する際の準備と注意点
父親として1年間の育休を終えて職場に復帰する際には、事前の準備と心構えが復職後のスムーズな立ち上がりにつながります。
復帰の1ヶ月ほど前には、職場の上司や人事担当者と連絡を取り、復職日・配属先・業務内容の確認を行いましょう。可能であれば、事前面談や短時間の出社などを通じて、職場の変化や業務の最新情報を把握しておくと安心です。
また、子どもの生活リズムや保育園の慣らし保育のスケジュールも加味し、復帰直後はフルタイムではなく、段階的に働き方を整えることも検討しておくと現実的です。
一方で、やってはいけないのは「すぐに元どおり働こう」と無理をすることです。育休中に業務内容やチーム構成が変わっていることも多く、自分も職場も少しずつ慣れる時間が必要です。また、「育休を取った分、取り戻さなければ」と自分に過度なプレッシャーをかけるのも避けましょう。
大切なのは、焦らず、丁寧に復職の一歩を踏み出すことです。周囲の理解と支援を受けながら、家庭と仕事の両立を前向きに進めていきましょう。
男性も育休の延長はできる?
育休は原則1歳までですが、状況によっては育休期間を子どもが2歳になるまで延長することもできます。これには男性も含まれます。
育休が延長できる条件
育休の延長は、以下のようなやむを得ない事情がある場合に認められます。
- 保育所への入所ができない場合:子どもが1歳の時点で保育所に入所できない場合、育休を1歳6ヶ月まで延長できます。さらに、1歳6ヶ月時点でも入所できない場合は、2歳まで再延長が可能です。
- 配偶者の死亡や病気などで育児が困難な場合:育児を担う予定だった配偶者が死亡、負傷、疾病、離婚などで育児が困難になった場合も、延長が認められます。
育休を延長した場合でも、雇用保険から支給される育児休業給付金を受け取ることができます。給付金の支給期間も育休の延長に合わせて延長されますが、育休から181日目以降は、休業開始時賃金日額の50%になります。
育休の延長手続きの注意点
2025年4月から、保育所に入所できないことを理由とする育児休業給付金の延長手続きが厳格化されます。具体的には、以下の書類の提出が必要となります。
- 保育所等の利用申し込み時の申込書の写し
- 市区町村が発行する入所保留通知書(入所不承諾通知書など)
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
これらの書類を提出し、速やかな職場復帰の意思があることを示す必要があります。詳細は厚生労働省の公式サイトをご確認ください。
男性も育休1年を自信を持って取得しよう
育児休業を1年間取得することは、法律で保障された当然の権利であり、決して特別なことではありません。男性のあなたが育休を取ることは家族にとって大きな支えとなり、職場にとっても新しい風をもたらす前向きな選択です。
この記事で解説した制度や手続きを踏まえてしっかり準備すれば、収入面・職場対応面の不安を軽減し、安心して育休に入ることができます。1年もの貴重な時間を家族と過ごすことで得られる経験は何にも代えがたい財産となるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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