• 更新日 : 2026年1月28日

扶養控除申告書が必要な人は?不要なケースやタイミングも解説

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)」は、年末調整や毎月の給与計算において、正しい税額を算出するために不可欠な書類です。 「扶養家族がいる人だけが提出するもの」と誤解されがちですが、実際には国内で給与を受け取るほぼすべての従業員(独身やアルバイト含む)に提出義務があります。

この記事では、扶養控除申告書が必要な人の定義から、学生・年金受給者・派遣社員といった迷いやすい具体的ケース、そして提出が不要な例外パターンまでを網羅的に解説します。

目次

扶養控除申告書の提出が必要な人は?

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下、扶養控除申告書)は、国内において給与の支払いを受けている人のうち、その勤務先を「主たる給与の支払者」としているすべての従業員が提出対象となります。

「扶養親族がいる人」だけではなく、独身者やアルバイトを含め、その会社をメインの職場としている人は全員提出が必要です。提出の有無は、毎月の手取り額や年末調整の可否に直結する重要な手続きです。

「主たる給与の支払者」と提出先の限定ルール

扶養控除申告書を提出できるのは、1人につき1か所の「メインの勤務先」に限られます。

複数の会社で働いている(ダブルワークの)場合、すべての会社に提出することはできません。最も収入が多い、あるいは主として生計を立てている1社を「主たる給与の支払者」と定め、その会社にのみ提出します。このルールにより、従業員の税金計算が重複したり混乱したりすることを防いでいます。

提出有無で決まる「甲欄・乙欄」の税率区分

申告書を提出することで税率の低い「甲欄(こうらん)」が適用され、年末調整を受ける権利が得られます。

逆に提出がない場合、扶養家族の有無にかかわらず、税率の高い「乙欄(おつらん)」で税金が計算されてしまいます。乙欄は甲欄に比べて税額が著しく高くなるため、手取り額が大きく減少します。また、会社は乙欄の従業員に対して年末調整を行う義務がないため、従業員自身で確定申告が必要になります。

【提出有無による扱いの違い】

項目扶養控除申告書あり(甲欄)扶養控除申告書なし(乙欄)
対象主たる勤務先(1社のみ)副業先・掛け持ち先など
税率低い(標準的な税額)高い(甲欄の数倍になることも)
年末調整受けられる受けられない(確定申告が必要)
提出可否提出必須提出不可
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扶養控除申告書が必要なケース

独身者、パート、学生、年金受給者など、その会社がメインの勤務先であれば、属性に関わらず提出が必要です。

「扶養」という言葉に惑わされず、「自分がこの会社でメインに働いていることの宣言書」として捉えると理解しやすくなります。以下に、判断に迷いやすい8つの具体的なケースを解説します。

1. 独身で扶養親族がいない場合

独身者であっても、扶養控除申告書の提出は必須です。

この書類は、本人の「基礎控除(誰でも受けられる控除)」や「寡婦・ひとり親控除」「障害者控除」などの申告も兼ねています。扶養親族が0人であっても、氏名・住所・マイナンバーなどを記載して提出することで、正しい税率(甲欄)で給与計算が行われます。

2. パート・アルバイト・契約社員の場合

雇用形態にかかわらず、その会社が「主たる給与の支払者」であれば提出が必要です。

週に数回の勤務であっても、他に勤務先がなく、その会社の給与で生計を立てている場合は、必ず提出してください。シフト制や短時間勤務であることは、提出不要の理由にはなりません。

3. 年収が160万円以下の場合

年収が160万円以下で所得税が発生しない見込みの人であっても、提出が必要です。

理由は主に2点あります。第一に、市区町村への「給与支払報告書住民税の計算元)」を作成するために必要な情報だからです。第二に、月々の給与が88,000円(令和8年分以降は105,000円)を超えた月に、申告書がないと高い税率(乙欄)で源泉徴収されてしまうリスクを防ぐためです。

4. 中途入社の場合

年度の途中で入社した従業員は、入社手続きと同時に提出する必要があります。

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、原則として、その年に最初の給与が支払われる前日までに提出する必要があります。前職がある場合は、前職の源泉徴収票と合わせて年末調整を行うためにも必須となります。

5. 学生アルバイト(勤労学生)の場合

学生であっても、給与支払いを受ける以上は提出が必要です。

多くの学生は年収の壁を意識していますが、提出をしないと乙欄課税となり手取りが減ります。また、年収が150万円以下の場合など、条件を満たして申告書の「勤労学生」欄にチェックを入れれば、勤労学生控除により所得税がかからない枠が広がります。

6. 年金受給者(定年後再雇用など)の場合

年金を受け取りながら働いている場合でも、給与を受け取る勤務先には提出が必要です。

「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を日本年金機構へ提出していても、それは年金に対するものです。会社の給与計算には「給与所得者の扶養控除申告書」が必要です。給与と年金は別々に源泉徴収されるため、会社側にも必ず提出してください。

7. 派遣社員として働く場合

派遣社員は、「派遣元(雇用契約を結んでいる派遣会社)」に提出します。

扶養控除申告書は「給与を支払う雇用主」に提出する書類です。実際に働いている「派遣先」の企業ではありません。派遣会社の年末調整や入社手続きの案内に従って提出してください。

8. 役員(社長・取締役)の場合

従業員だけでなく、役員報酬を受け取る取締役などの役員も提出が必要です。

役員報酬も税法上は「給与所得」として扱われます。一般社員と同様に源泉徴収が行われるため、個人の控除情報を申告し、年末調整を受けるために提出が必須となります。

扶養控除申告書の提出が不要なケース(対象外)

2か所以上で勤務している場合の「サブの勤務先」や、日雇い労働者、派遣受け入れなどは提出の必要がありません。

ここを誤って回収してしまうと、税額計算の間違い(甲欄と乙欄の取り違え)や、個人情報の過剰取得(派遣社員のマイナンバー取得など)といったコンプライアンス違反に繋がります。以下の4つのケースは明確に「不要」と判断して問題ありません。

1. 2か所以上で勤務しており、別の会社に提出済みの場合(乙欄対象者)

ダブルワークや副業を行っている場合、メインの会社(A社)に扶養控除申告書を提出していれば、サブの会社(B社)には提出できません。

1人の従業員が提出できるのは1社に対してのみです。 もしあなたがB社(サブの勤務先)の担当者であれば、この従業員から申告書を受け取ってはいけません。代わりに、税区分を「乙欄」として高い税率で源泉徴収を行います。この場合、年末調整もB社では行わないため、従業員には「確定申告が必要になります」と案内してください。

2. 日雇い・2ヶ月以内の短期雇用の場合(丙欄対象者)

日々雇い入れられる人や、あらかじめ2ヶ月以内の期間を定めて雇用される人は、提出の必要がありません。

これらは税法上の「日雇労務者」に該当し、税区分は「丙欄(へいらん)」が適用されます。丙欄は日額9,300円未満であれば税金がかからないなど、特別な計算方法を用います。 ただし、契約更新などで継続して2ヶ月を超えて雇用されることになった場合は、その時点から通常の従業員と同じ扱いになるため、途中から提出が必要になります。

3. 業務委託契約(外注・フリーランス)の場合

雇用契約ではなく、業務委託契約(請負・委任)で働くフリーランスや個人事業主には提出義務はありません。

扶養控除申告書は、あくまで「給与所得者(雇用契約)」のための書類です。 業務委託の報酬は給与ではなく「報酬・料金」として支払われるため、源泉徴収の仕組み自体が異なります(請求書ベースでの支払いなど)。当然、年末調整の対象にもなりませんので、誤って用紙を配布しないよう注意が必要です。

4. 派遣社員を受け入れている場合(派遣先企業)

自社で働いているスタッフであっても、派遣会社から派遣されている社員からは、この書類を回収してはいけません。

派遣社員の雇用主は「派遣元(派遣会社)」です。したがって、扶養控除申告書の提出先も給与支払い元である派遣会社となります。 派遣先企業(自社)が派遣社員のマイナンバーなどが記載されたこの書類を受け取ることは、個人情報保護の観点からも不適切です。自社の直接雇用のパート・アルバイトと混同しないように管理しましょう。

必要な人が扶養控除申告書を提出しないとどうなる?

毎月の手取り額が大幅に減少し、本来受けられるはずの控除が適用されず、最終的には自分で確定申告を行う手間が発生します。

提出を怠ることは、従業員個人の金銭的損失だけでなく、会社側の管理リスクにも直結します。ここでは具体的な4つのデメリットについて解説します。

所得税が「乙欄」計算になり、毎月の手取り額が激減する

提出がない場合、給与計算のルール上、税率の高い「乙欄(おつらん)」を適用せざるを得ません。

乙欄の税額は甲欄(提出あり)に比べて非常に高く設定されています。例えば、

月収20万円(扶養なし)の場合
  • 甲欄(提出あり):約4,770円
  • 乙欄(提出なし):約20,000円以上

このように、提出用紙1枚の有無で毎月1万5千円以上も手取りが減ってしまう可能性があります(※数値は税制改正により変動します)。

障害者・ひとり親・勤労学生などの「人的控除」が適用されない

扶養親族がいない人であっても、本人に該当する「人的控除」が給与計算に反映されなくなります。

扶養控除申告書は、以下のような本人の事情を申告する機能も持っています。

  • 障害者控除:本人や家族に障害がある場合
  • 寡婦・ひとり親控除:シングルマザー・ファザーなどの場合
  • 勤労学生控除:働きながら学校に通っている場合 提出がないとこれらの事情が考慮されず、控除なしの状態で税金が計算されてしまうため、二重の意味で税負担が増えてしまいます。

年末調整の対象外となり、確定申告の手間と還付遅れが発生する

会社は申告書を提出していない従業員に対して、年末調整を行うことができません。

年末調整は「払いすぎた税金を精算して戻す」手続きですが、これを受けられないため、従業員は自分で税務署に行き、確定申告を行う必要があります。 会社でやれば12月や1月の給与で戻ってくる還付金も、確定申告の場合は翌年の3月〜4月頃の入金となるため、金銭的なメリットを享受できる時期も遅くなってしまいます。

【会社側】税務調査での指摘リスクや督促業務の負担増

従業員の未提出を放置することは、会社(給与支払者)にとってもコンプライアンス上のリスクとなります。

税務調査が入った際、扶養控除申告書が保管されていないと、「なぜ甲欄で計算しているのか(根拠がないのに税金を安くしているのではないか)」と指摘される可能性があります。また、未提出者に対して個別に「確定申告をしてください」と案内したり、源泉徴収票の乙欄訂正を行ったりする余計な事務コストが発生します。

扶養控除申告書が必要になるタイミングとは?

提出が必要なタイミングは主に3つあり、それぞれ提出する書類の「対象年度」に注意が必要です。

いつ、どの用紙を出せばよいのか、実務で発生する3つの具体的なシーンを解説します。

1. 入社したとき(最初の給与支払いまで)

新しく会社に入社した際、最初の給与計算が行われる前日までに提出が必要です。

このときは「今年の分(入社した年の分)」の扶養控除申告書を提出します。これにより、初任給から正しい税区分(甲欄)で計算が行われます。前職がある場合は、前職の源泉徴収票も合わせて会社へ提出する準備をしておきましょう。

2. 年末調整のとき(毎年11月〜12月頃)

1年に1回、全従業員を対象として一斉に提出を求められる最も一般的なタイミングです。 この時期の手続きは、主に「翌年分」の書類提出が中心となります。

  • 翌年分(全員): 来年の1月からの給与計算で正しい税率(甲欄)を適用するために、新しく作成して提出します。
  • 今年分(変更がある人のみ): すでに提出済みの内容(昨年の年末調整などで出したもの)に、結婚・出産・住所変更などの「異動」があった場合のみ、訂正や再提出を行います。

会社から配布された用紙、または電子申請システムを通じて必ず期限内に提出しましょう。

3. 家族構成や住所に変更があったとき(異動時)

結婚、出産、離婚、配偶者の就職、引越しなどにより、申告内容に変更が生じた場合は、その都度速やかに提出(訂正)が必要です。

これを「異動申告」と呼びます。例えば、年度の途中で結婚して扶養家族が増えた場合、すぐに届け出ることで、その後の給与計算で所得税が安くなる可能性があります。逆に、子供が就職して扶養から外れた場合も申告が必要です。

扶養控除申告書が必要な人を正しく理解し、提出漏れを防ごう

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、「扶養家族がいるかどうか」にかかわらず、その会社を主たる勤務先とするすべての従業員にとって必須の書類です。ここまで解説した通り、正社員はもちろん、独身者や学生アルバイト、年金受給者であっても、メインの職場であれば「扶養控除申告書が必要な人」に該当するため、必ず提出しなければなりません。

一方で、副業先としての勤務や日雇い労働、業務委託といった特定のケースでは提出が不要となるため、実務においては両者の区分を明確にしておくことが重要です。

適切な提出を行うことは、従業員にとっては「甲欄」適用による毎月の手取り額の確保や、年末調整を受ける権利を守ることに直結します。同時に、会社にとっても税務調査のリスクや確定申告を促す事務負担を軽減する大きなメリットがあります。

人事労務担当者は、対象となる従業員全員から確実に回収できるよう、入社時や年末調整の時期に丁寧なアナウンスを心がけましょう。


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