- 更新日 : 2026年4月16日
示談金の領収書の書き方・無料テンプレート
当記事では、示談金の領収書の書き方やポイントについて、分かりやすく解説しています。
また、領収書の無料テンプレート、領収書の書き方の基本事項なども併せて紹介していますので、ぜひ併せてご参考ください。
目次
示談金の領収書が必要なケースは?
示談金とは、示談により当事者同士が合意した金額を言います。当事者同士で発生した紛争等の解決のために支払われる金銭であり、慰謝料なども示談金の一つと言えます。
ここでは、当事者同士で話し合った結果、示談金が決まり、支払いが行われる場面で発生する領収書について解説します。
示談金の領収書について
そもそも示談とは、当事者間で発生したトラブルや紛争について、裁判などではなく話し合いで「自主的」に解決する手続きです。したがって、加害者側と被害者側の合意によって「和解」するためのお金が示談金です。
示談金の金額は示談書などの書面に記載し、それに基づいて支払いをすることが多いですが、その際、領収書を作成する必要があるでしょう。振り込みなどで支払う場合には別途証明可能ですが、現金手渡しの場合には領収書を発行したほうがよいと言えます。
示談金の領収書の書き方・ポイント
一般の商取引とは異なり、示談金の領収書は対象となっている問題を解決し、後々のトラブルを避ける役割があります。領収書作成にあたっては次の点に注意しましょう。
示談金の領収書は控えを作成すること
長引いた示談などであれば、示談金の領収書を渡すことで一段落というケースもあります。領収書もさっさと作りたくなりますが、金銭授受の証拠となる領収書は必ず控えを作成しましょう。
カーボン形式などで作成するほか、同じものを連続して作成し、割印を押すなどの方法もあります。また、領収書の控えは保管しておきましょう。
一般的な領収書の形式は次のとおりです。
| 記載項目 | 備考 |
|---|---|
| 宛名 | 示談書などを参考に正しく記載します。 相手が株式会社の場合、(株)などと省略せずに書きましょう。 |
| 金額 | 金額の先頭に¥、金、金額末尾に-、※、也などを記載します。 |
| 日付 | 金銭の授受があった日を記載します。 |
| 但し書き | 「但し、〇月〇日付け示談書による示談金として」等と記載します。 |
| 発行者氏名・住所 | 住所、氏名とともに任意ですが捺印をします。 |
示談金の領収書に収入印紙は不要 ?
示談金は高額になるケースも多々あります。示談金の領収書は、不課税文書となることが一般的で印紙税は不要です。ただし、支払いの内容によっては印紙税が課税されることもあります。
例えば、事業上の商品に被害を受けて、その商品に対する示談金として支払いすることとなった場合の領収書は「売上代金の受取書」に該当します。その商品が被害を受けながらも使えるものであれば、売掛金と変わらないからです。
しかし、込み入った状況下でまとめて示談金を支払うような場合の印紙については、状況を説明して専門家等に相談したほうがよいでしょう。
示談書がない場合
示談書などがなく、口約束の場合でも示談は成立します。そのような場合、和解の相手方から「この示談金の支払以降の請求はしないことを書いてほしい」と言われることがあるかもしれません。
示談金を受ける立場から言い出すことではありませんが、そのような申し出があり、異論がない場合には、領収書内に「当示談金の受け取りにより、本件に関する一切の請求権を放棄する」等の文言を入れるケースもあります。この記載についてはよく考えましょう。
示談金の領収書にも活用できる「領収書の無料エクセルテンプレート」
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たくさんの領収書テンプレートを用意していますので、自社や自分の店舗などに合った領収書をぜひお気軽にご利用ください。
ここまで見てきたとおり、領収書は市販のものを使わなければならないわけではありません。正しい形式と記載内容であれば、エクセルで作成されたものであっても、領収書として認められます。
※画像は執筆時点のイメージであり、最新の画面と異なる場合がございます
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そもそも領収書とは?
領収書とは、金銭等の支払いを受けたことを証明する書類のことです。領収書には支払いを受けた者及び支払った者の氏名や取引日付、金額、取引内容などが記載されます。
領収書は、会計上及び税務上の根拠書類としても重要な役割を果たし、領収書やレシートがないと会計上認められず税金が増えてしまうこともあるため、一定期間の保存が求められるものもあります。
領収書はその性質上複数の法律に関与しているため、様々な観点から解釈をすることが可能であり、それによって予期せぬトラブルが発生しやすいという面もあります。
領収書を発行する意味
領収書は商品やサービスに対して、お金を支払う側が確実に代金を支払ったということの証明に、またお金を受け取った側が確実に代金を受け取ったことを証明するために発行されます。
レシートとの違い
領収書は主として「支払いの証明」として利用され、レシートは主として「購入の証明」として利用されている傾向があり、多くの場合、レシートには支払いについての情報まで記載されています。
したがって、レシートであったとしても領収書と同じ役割を果たすものであれば、領収書として認められるのが通例です。具体的には領収日付、売上代金に係る金額、発行元、受領した事実が認められる表記があるものは、すべて領収書に該当します。
【基礎編】領収書の書き方と見本・注意点

領収書を作成する上で最も重要なことは、以下の2点です。
- 金銭授受の事実を証明するための事項を記載すること
- 改ざんされないための措置をとること
詳しくは、以下の記事も参考にしてください。
※以下は上記の抜粋版となります。
タイトル
中央寄せにして領収書であることがよくわかるようにしましょう。
日付
領収書に記載する日付は実際の領収日です。先に商品を引き渡して後日代金が支払われた場合は、実際に支払いがあった日付になります。日付の書き方は西暦、和暦どちらでも構いません。
宛名
相手先の、正式名称を記入しましょう。
金額
領収書には金銭を受け取った法人名や金銭授受日、売上金額などを記載します。金額の改ざんを防止するために金額の先頭には「¥」や「金」を、末尾には「※」や「−」を付けます。さらに金額の0表示3つごとに「,」を付けて記載します。
但し書き
但し書きには、具体的に何の代金を領収したのかを記入します。
金額の内訳
領収書以外に請求書等があり、一定の記載がある場合には不要ですが、領収書のみが取引の証拠である場合に内訳には、税率の異なるごとに合計した金額や消費税額を記載します。
発行者
領収書の発行者の住所・名称を記入します。
収入印紙
印紙税法により、領収書は「金銭または有価証券の受取書」にあたり、5万円以上の場合は収入印紙が必要です。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
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