- 更新日 : 2026年4月15日
インボイス制度による水道料金の仕入税額控除の要件は?適格請求書が必要?
2023年10月1日から、インボイス制度が始まりました。インボイス制度では、仕入税額控除を受けるために一定の条件を満たした帳簿や請求書である「適格請求書」の保存が必要です。インボイス制度では、免税事業者との取引における消費税が税額控除の対象になりません。課税事業者・免税事業者双方に影響があるため、必ず制度について理解しましょう。
本記事では、インボイス制度で水道料金の仕入税額控除の要件が変わるのかについて解説します。見積額を記載した適格請求書が交付されない場合に税額控除を受けられるのかについても解説しているので、参考にしてみてください。
目次
インボイス制度で水道料金の仕入税額控除の要件は変わる?
2023年10月1日から適格請求書等保存方式(通称、インボイス制度)が始まりました。インボイス制度では、仕入税額控除を受けるために原則として一定の事項が記載された帳簿及び請求書等(=適格請求書、インボイス)の保存が必要です。
インボイス制度はさまざまな場面で影響があり、制度の導入によって水道料金の仕入税額控除の要件が変わるのか疑問に思っている方も多いでしょう。水道料金は期末に見積額をもとに未払費用として計上することが多く、その際に請求書が未着の場合もあります。
結論を言うと、インボイス制度導入後も見積額が記載された適格請求書を保存する、あるいは適正に金額を見積もることで、見積額による仕入税額控除が受けられます。そして確定した水道料金が記載された適格請求書の交付を受け、それを保存することで仕入税額控除が受けられる仕組みです。
そもそもインボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?
そもそもインボイス制度とは、2023年10月1日から導入された、適格請求書等保存方式のことです。仕入額控除を受けるためには、以下の要件を満たした適格請求書を交付・保存することが求められます。
- 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
- 消費税額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
インボイスは、課税事業者として登録した事業者のみが発行できる書類です。インボイスを発行しないと、仕入税額控除は受けられません。また、免税事業者との取引で支払った消費税についてはインボイスが発行できないため、仕入税額控除を受けられなくなります。そのため免税事業者との取引では、消費税分を課税事業者が自腹で納税することになるのです。
免税事業者にとっては、課税事業者からの取引が減る可能性や、課税事業者になるよう要請されたりする、といった影響が考えられます。
インボイス制度の経過措置として、2019年10月〜2023年9月まで運用されているのが「区分記載請求書等保存方式」です。現行の区分記載請求書等保存方式とインボイス制度の違いについて詳しく理解し、制度の移行に対応できるようにしましょう。
インボイス制度について、詳しくはこちらをご覧ください。
水道料金の見積額が記載された適格請求書が交付される場合の仕入税額控除
インボイス制度では、原則として一定の事項を記した帳簿や請求書などを保存することで、仕入税額が控除されます。しかし実務においては請求書が未着の場合でも、期末に見積額をもとに未払費用を計上することが多いです。この場合、仕入税額控除が受けられるかについて説明します。
あまり多いケースではありませんが、水道料金の見積額が記載された適格請求書が交付されることがあります。この場合は、見積額が載っている適格請求書があれば、見積額による仕入税額控除が受けられます。
ただし消費税額の控除対象となるためには、その後確定額が明記されたインボイスの交付を受け、保存することが必要です。確定額が見積額と異なる場合には、その分を加算・控除して金額を修正します。そして最終的な適格請求書の交付・保存によって、仕入税額控除が受けられるのです。
参考:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A|国税庁
水道料金の見積額が記載された適格請求書が交付されない場合の仕入れ税額控除
上記では見積額が記載された適格請求書が交付される場合について解説しましたが、水道料金の場合、見積額が記載された適格請求書が交付されないことが一般的です。実は水道光熱費のように、インボイスを発行する課税事業者から「継続して行われる取引」については、見積額が記載された適格請求書の保存は必須ではありません。
見積額が記載された適格請求書が交付されない場合は、その資産の譲渡等をした日の属する課税期間の末日の現況によって適正に金額を見積もりましょう。それを対価の額とすることで、見積もり金額に基づいて仕入税額控除が受けられるのです。
その後、確定額が記載された適格請求書を受け取り、それを保存する必要があります。また、見積額と実際の金額が異なる場合は、その分を加算・または控除して金額を修正することが必要です。
参考:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A|国税庁
水道料金は適格請求書がなくても消費税の仕入税額控除が受けられる!
本記事では、インボイス制度における水道料金の仕入税額控除について解説しました。期末に見積額をもとに未払費用として計上することが多い水道料金は、インボイスがなくても、期末に見積額による仕入税額控除が受けられます。その際は確定額をもとに金額を修正し、さらに確定額が記載されたインボイスの交付を受け、保存することを忘れないでください。本記事を参考に、インボイス制度に対応できるよう準備を進めましょう。
よくある質問
インボイス制度で水道料金の仕入税額控除の要件は変わる?
確定した水道料金が記載されたインボイスの交付・保存によって、仕入税額控除が受けられます。また、期末に未払計上する場合、見積額で仕入税額控除を受けることが可能です。詳しくはこちらをご覧ください。
水道料金の見積額が記載された適格請求書が交付されない場合も、消費税の仕入税額控除が受けられる?
水道光熱費のように継続して行われる取引の場合は、インボイスがなくても見積額をもとに仕入税額控除が受けられます。なお、その後金額を修正し、確定額が記載された適格請求書の交付・保存が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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