- 更新日 : 2024年10月17日
インボイス制度の行政書士への影響は?
インボイス制度とは、2023年10月1日より始まる消費税の仕入税額控除の方式のことです。取引相手からインボイス(適格請求書)の発行を求められる可能性があるため、制度が行政書士に与える影響も大きいでしょう。
本記事では、インボイス制度開始にあたって行政書士がどのような対応をすべきか、そして収入に影響は出るのかについて解説します。
目次
行政書士が知っておきたいインボイス制度
2023年10月1日より、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度(適格請求書等保存方式)が始まります。以降、許認可申請や各種書類作成、会社経営のサポートなどで個人・法人の取引先と関わる行政書士にも影響が生じる可能性が高いです。
あらかじめ、インボイス制度や適格請求書発行事業者の概要について理解しておきましょう。
インボイス制度とは
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、消費税を計算して納付するにあたって、インボイス(適格請求書)を交付・保存する制度です。
制度開始以降、仕入税額控除の適用を受けるには、買手が売手から交付されたインボイスを保存しなければなりません。課税事業者の売手も、課税事業者の買手から求められた場合にインボイスを交付したり写しを保存したりすることが条件です。
つまりインボイス制度が始まると、原則として仕入税額控除をしたい買手は取引時に適格請求書発行事業者からインボイスを発行してもらわない限り、今までできた消費税仕入税額控除ができなくなります。
「いつから始まるか」「免税事業者はどうすべきか」など、インボイス制度の詳しい説明については、以下の記事も参考にしてください。
適格請求書発行事業者とは
適格請求書発行業者とは、消費税の仕入税額控除の適用に必要な適格請求書を発行できる事業者のことです。適格請求書とは、売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるため、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載を追加した書類やデータを指します。
適格請求書発行事業者になるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署長に提出して登録を受けなければなりません。また課税事業者であることが要件です。
適格請求書発行事業者になるまでの流れを以下にまとめました。
- 登録申請書を提出する
- 税務署が審査する
- 税務署が事業者を登録し、公表・登録簿へ登載する
- 税務署から事業者に結果を通知する
参考:消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます|国税庁
インボイス制度が行政書士に与える影響
インボイス制度開始により特に大きな影響が予想されるのが、フリーランスや個人事業主、小規模法人などの免税事業者です。課税売上高が1,000万円以下の行政書士も例外ではありません。
たとえば、課税事業者を得意先にもつ行政書士の場合、今後取引時に適格請求書の発行を求められる可能性が高いでしょう。免税事業者のため適格請求書を発行できなければ、制度開始後は適格請求書の発行が可能な別の行政書士に乗り換えられる可能性もあります。
インボイス制度によって行政書士に求められる対応
簡易課税制度とは、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税事業者が、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の課税期間について、売上にかかる消費税額から簡易的に計上した仕入税額控除額(売上の消費税率×みなし仕入税率)を控除できる制度です。
買手側で簡易課税制度を利用していない限り、買手は仕入税額控除を受けるために売手に適格請求書を発行してもらう必要があります。
しかし適格請求書は「適格請求書発行事業者」の登録を受けた課税事業者だけが発行可能な書類のため、個人事業主やフリーランスなどで活動する免税事業者は今のままでは発行できません。課税売上高が1,000万円以下で免税事業者である行政書士も同様に、何かしらの対策を講じる必要があります。
現在課税事業者である行政書士と免税事業者である行政書士に場合分けし、これからとるべき対応策を説明します。
参考:インボイス制度の概要|国税庁、「適格請求書等保存方式の概要」
No.6505 簡易課税制度|国税庁
課税事業者の場合
すでに課税事業者になっている場合、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ければ、適格請求書発行事業者になれます。登録申請書はすでに提出可能です。
制度が始まる日から適格請求書発行事業者として登録を受けるための期限は2023年9月30日であるため、準備が整い次第早めに対応するようにしましょう。
免税事業者の場合
現在免税事業者の場合、このまま免税事業者でいるか、課税事業者になるべきか判断しなければなりません。
免税事業者のままでいれば、消費税納税が免除される点がメリットです。一方、課税事業者で適格請求書を発行できる別の行政書士に乗り換えられたり、消費税額分の実質値引きを得意先から交渉されたりするおそれがあります。
課税事業者かつ適格請求書発行事業者になれば、現在の取引先と引き続き取引継続しやすい点がメリットです。しかし、適格請求書発行事業者になってしまうと、課税売上高が 1,000 万円以下となった場合でも消費税及び地方消費税の申告義務が生じるなどのデメリットもあります。
行政書士の収入への影響
インボイス制度開始以降、免税事業者は取引先減や相手側からの値引き交渉により収入が減少する可能性があります。今まで免税事業者でいた行政書士も例外ではありません。
ただし、主な業務内容や取引先によって、収入がそれほど変わらないケースと収入が減るケースが考えられます。ここからはそれぞれのケースについて、具体例を交えながら解説していきます。
行政書士の収入が変わらないケース
遺言書の起案・作成や成年後見などのように、主に個人を相手にしている行政書士であれば、収入に大きな変化は生じないでしょう。仕入税額控除を気にしない個人顧客からは、適格請求書発行を求められないためです。
適格請求書発行事業者にならず免税事業者のままでいても、別の行政書士に乗り換えられる心配はいりません。
行政書士の収入が減るケース
ビジネスサポートに関する業務が多く、主な顧客層が仕入税額控除を気にする企業であれば、適格請求書発行を求められる可能性が高いです。そのため、免税事業者のままだと、相手からその分の報酬額減額を交渉されたり、課税事業者の行政書士に乗り換えられたりすることで、売上減につながるおそれがあります。
一方で相手の要求に応えるために課税事業者になると、以降は消費税免除が受けられなくなるため、手元に残るお金が少なくなります。そこで、主要取引先に占める課税事業者の割合を検討し、課税事業者になるべきか決めることがポイントです。
行政書士は取引先次第で免税事業者でいるべきか判断
2023年10月1日より始まるインボイス制度は、行政書士にもさまざまな影響を及ぼします。免税事業者である行政書士は、適格請求書を発行できないため、今後取引先減や値下げ交渉に伴う売上減少につながる可能性が高いです。
ただし適格請求書発行事業者になるために課税事業者になることを選択すると、以降消費税納税義務が発生します。行政書士は、業務内容や取引先から今後自分が免税事業者のままでいるべきか判断するようにしましょう。
なお、課税事業者となるか、免税事業者のままでいるか検討する際は、2割特例(免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合、3年間は売上にかかる消費税額の2割のみを納めればよい特例措置)や、簡易課税制度の適用も考慮したうえで判断しましょう。
よくある質問
インボイス制度が行政書士に与える影響とは?
主な顧客層が法人の行政書士は、今後取引相手からインボイスの発行を求められる可能性があります。詳しくはこちらをご覧ください。
インボイス制度によって、行政書士の収入に変化はある?
免税事業者のままでインボイスを発行できない場合、仕入税額控除の適用を考えている取引先が課税事業者の行政書士に乗り換えてしまい、売上減につながるおそれがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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