• 作成日 : 2026年1月14日

投資会社を設立するには?個人投資家が法人化する手順やメリット・デメリットを解説

投資会社の設立は、節税や資産管理の効率化を目指す多くの個人投資家や、一定の資産を築いたサラリーマン、個人事業主にとって、魅力的な法人化の選択肢です。しかし、設立にはどのような手順や資格が必要で、どのタイミングで検討すべきなのでしょうか?

この記事では、自己資金の運用を目的とした投資会社(プライベートカンパニー)設立の具体的な手順、メリット・デメリット、会社形態の選び方、そして節税の仕組みまで、詳しく解説します。

そもそも投資会社とは?

投資会社とは、一般的に投資を主な事業目的として設立される会社を指します。ただし、その実態は「誰の資金を」「何に投資するか」によって、以下の2つに大きく分類されます。

1. プライベートカンパニー

個人投資家やサラリーマン、資産家(無職の方含む)が、ご自身の資産を法人に移し、株式や不動産などで運用・管理することを目的とします。

主な業務は、その法人が保有する資産を運用・管理することです。設立時に作成する定款の「事業目的」には、以下のような項目を記載するのが一般的です。

  • 有価証券(株式、債券など)への投資および保有
  • 不動産の取得、保有、管理、賃貸および売買
  • 金融商品(FX、暗号資産など)への投資
  • (もし行う場合)経営コンサルティング業務
  • 上記に付帯関連する一切の業務

2. ファンド、投資運用業

他の投資家から資金(出資)を募り、それを専門家として運用し、利益を分配することを目的とします。こちらは金融商品取引業のライセンスが必要となり、設立のハードルが全く異なります。

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投資会社の設立手続きは?

投資会社の設立手続き自体は、他の一般的な会社(株式会社や合同会社)を設立する手順と変わりません。

1. 会社形態の決定と基本事項の策定

まず、会社形態(株式会社か合同会社か)を決定し、以下の基本事項を決めます。

  • 商号(会社名)
  • 本店所在地
  • 事業目的
  • 資本金の額
  • 発起人(出資者)
  • 事業年度

2. 定款の作成・認証

決定した基本事項に基づき、会社の根本規則である定款(ていかん)を作成します。

株式会社の場合は、作成した定款を公証役場で認証してもらう手続き(定款認証)が必要です。合同会社の場合は定款の作成は必要ですが、公証役場での認証は不要です。

参考:9-4 定款認証 | 日本公証人連合会

3. 資本金の払い込み

定款で定めた資本金を、発起人(出資者)の個人銀行口座に払い込みます。

4. 設立登記申請

本店所在地を管轄する法務局へ、設立登記の申請書類一式を提出します。登記申請日が会社の設立日となります。登記が完了すれば、法人格が取得できます。

参考:商業・法人登記の申請書様式|法務局

5. 設立後の諸手続き

登記完了後、速やかに以下の手続きを行います。

税務署への届出
都道府県税事務所・市町村への届出
  • 法人設立届出書(地方税)
年金事務所への届出

投資会社の設立に必要な資格や免許は?

投資会社の設立目的によって必要な資格や免許が異なります。

自己資金のみを運用する場合

個人投資家やサラリーマンが、自己資金(または親族など特定少数の資金)のみを運用する投資会社(プライベートカンパニー)を設立する場合、特別な資格や免許、行政への登録は一切不要です。

これは、他者の財産を預かるわけではなく、あくまで法人という器を使って自己資金を運用しているに過ぎないため、投資家保護を目的とした金融商品取引法(金商法)の規制対象外となるためです。

他人の資金を運用する場合

他人からお金(出資)を集めて運用し、利益を分配する事業(いわゆるファンド)を行う場合は、原則として金融商品取引業の登録が必要になります。

これは、資本金要件や人的要件が厳しく、個人が容易に取得できるものではありません。自己資金での設立と混同しないよう、十分注意してください。

個人投資家が投資会社を設立するメリットは?

個人投資家が投資会社を設立する最大のメリットは、個人での投資活動に比べ、税務上の選択肢が劇的に広がることです。

メリット1. 所得税と法人税の税率差による節税

最も大きな節税効果を期待できるのが、この税率差の活用です。

個人の所得税は、利益が大きくなるほど税率が上がる「累進課税」が採用されており、住民税と合わせると最大で55%に達します。 一方、法人税は税率が一定(実効税率で20〜30%台)です。

そのため、個人の課税所得が一定ラインを超えると、「個人の税率 > 法人の税率」となり、法人化した方がトータルの税負担を低く抑えられる可能性が出てきます。

メリット2. 経費(損金)として計上できる範囲の拡大

法人化により、経費として認められる範囲が広がります。

個人投資家の場合、経費と認められにくい費用(投資関連の書籍代、セミナー代、PC代、自宅の家賃や光熱費の一部など)も、法人であれば「法人の業務に関連する費用」として経費計上(損金算入)しやすくなります。 経費が増えれば、その分だけ法人の利益(課税所得)を圧縮できるため、節税につながります。

メリット3. 家族への役員報酬による所得分散

法人の利益を自分一人の所得として受け取るのではなく、家族を役員に就任させて役員報酬を支払うことで、世帯全体での税負担を軽減できる可能性があります。

例えば、社長一人が年収2,000万円を受け取るよりも、「社長1,000万円、家族(役員)500万円×2名」のように所得を分散させる方が、それぞれに低い所得税率が適用されるため、世帯トータルでの手取り額を増やせる可能性があります。

メリット4. 損失の繰越期間が3年から10年に延長

投資で大きな損失を出してしまった場合も、法人のほうが有利です。

個人の株式投資の場合、損失の繰越控除は3年間しか認められていません。 しかし、法人(青色申告法人)の場合、赤字(欠損金)の繰越期間は最長10年間と、非常に長くなります。これにより、数年後に大きな利益が出たとしても、過去10年分の損失と相殺して税負担を軽減できます。なお、法人の場合における欠損金の繰越控除が認められるのは、青色申告の承認を受けている法人が、適正な帳簿保存と期限内に申告を行っている場合に限ります。

メリット5. 社会的信用の向上

個人よりも法人であることで、社会的な信用度が向上します。

特に大きなメリットを享受できるのが、不動産投資など金融機関からの融資を必要とする場合です。法人格を持つことで、融資の審査が受けやすくなる、あるいは融資枠が広がる可能性があり、投資の規模を拡大しやすくなります。

個人投資家が投資会社を設立するデメリットは?

メリットがある一方、法人の設立・維持にはコストと手間が必ず発生するというデメリットも存在します。

デメリット1. 赤字でも維持費が発生

法人化における最大の注意点が、この維持費です。

法人は、たとえ投資で利益が赤字であったとしても、法人住民税の均等割(自治体によりますが、資本金1,000万円以下かつ従業員数50名以下の法人の場合、年間最低7万円程度)を必ず納付しなければなりません。 さらに、法人の複雑な税務申告を個人で行うのは困難なため、事務負担が増加するだけでなく、税理士への顧問料や決算申告料も必要となるケースがほとんどです。

デメリット2. 社会保険への加入義務と保険料負担

法人化すると、社会保険の負担が重くなる可能性があります。

役員1名の会社であっても、役員報酬を支払う場合、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が原則として義務付けられます。 社会保険料は会社と個人で折半して負担するため、保険料の半額を会社が負担することになります。個人の国民健康保険・国民年金と比べ、トータルのコストは増加するケースが多い点に注意が必要です。

デメリット3. 会社設立時の初期費用

当然ながら、会社を設立する際には初期費用がかかります。

設立費用(法定実費)は会社形態によって異なり、株式会社で約20〜25万円、合同会社でも約6〜10万円の実費(登録免許税や定款認証手数料など)が必要です。

デメリット4. 経理・税務申告などの事務的負担

個人事業主の確定申告と比べ、法人の事務処理は格段に増えます。

日々の経理処理(記帳)、社会保険の手続き、そして年に一度の決算申告(法人税申告)など、個人事業主時代にはなかった複雑な事務作業が恒常的に発生します。これらの多くは税理士に委託可能ですが、その分コストがかかります。

個人投資家が法人化する場合の損益分岐点は?

メリットがデメリットを上回るタイミング(損益分岐点)はいつでしょうか。これは個人の状況によって異なりますが、一般的には以下のようなケースで法人化が検討されます。

1. 年間所得(利益)が一定額を超える場合

最も重要な判断基準は、個人の課税所得です。

一般的に、個人の課税所得が700万円〜800万円を超えるあたりから、個人の所得税・住民税の税率が法人税の実効税率を上回り始めるため、法人化(役員報酬の設定などで所得分散)による節税メリットが出やすい損益分岐点の一つの目安とされています。

  • サラリーマン:給与所得以外の投資収益(や副業所得)が継続的に数百万円以上ある場合
  • 個人事業主:事業所得と投資収益の合計がこのラインを超える場合。

2. 不動産投資を行う場合

不動産所得は、株式の譲渡益とは異なり、他の所得と損益通算しやすい特性があります。

不動産を多数所有している場合や、将来的に金融機関からの融資を活用して不動産投資を拡大したい場合、法人名義にすることで、経費計上の範囲が広がり、融資審査や相続(資産承継)においても有利になるケースが多く、法人化のメリットが大きくなります。

3. 長期的な視点で資産形成・承継を行う場合

個人で資産を保有していると、本人が亡くなった際にすべてが相続財産となります。

無職(リタイアされた方)や資産家の方が、資産を法人に移し(法人の株式として保有する)、その株式(出資持分)を計画的に子や孫に贈与していくことで、長期的な視点での資産承継(相続税対策)が可能になる場合があります。

投資会社の設立形態の選び方は?

自己資金を運用する投資会社の設立において、株式会社と合同会社(LLC)はどちらも選択可能です。

比較項目株式会社合同会社(LLC)
設立費用(実費)約20万円~約6万円~
定款認証必要(約5万円)不要
運営コスト役員任期ごとに登記、決算公告義務登記変更不要、決算公告不要
利益配分原則、株式数に応じる定款で自由に決定可能
おすすめのケース
  • 不動産投資で融資を重視
  • 将来的に他者からの出資も検討
  • 設立・維持コストを最優先
  • 自己(同族)資産の管理が目的
  • 運営の自由度を重視

自己(同族)の資産運用・管理のみを目的とする場合、設立・維持コストが安く、運営の自由度が高い「合同会社」は非常に有力な選択肢です。

投資会社の設立判断は慎重に!

投資会社の設立は、個人投資家が資産管理を次のステージに進めるための強力な法人化という手段です。

設立の仕組み自体は難しくありませんが、社会保険料の負担や税理士費用といった維持コストも確実に発生します。ご自身の投資収益や所得の状況が、設立・維持コストを上回る節税メリットを超えているかを慎重に見極める必要があります。

設立を決める際は、ご自身の状況を整理した上で、必ず税理士などの専門家に相談し、最適な判断をすることが重要です。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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