- 更新日 : 2025年10月26日
会社設立時の「資本金払込」とは?やり方と注意点
会社設立時の「資本金払込」は設立事項で定めた資本金の金額を、所定の銀行口座に払い込む手続きです。
定款作成日よりも前に払込みがあったものに対しても、当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、払込証明書をもって設立登記申請の添付書類として使用できます。(令和4年6月13日付法務省民商第286号)
ここでは資本金払込の具体的な手続きと、会社設立登記の際に必要な書類の1つ「払込証明書」の作成方法、手続き時の注意点について解説します。
目次
会社設立時の「資本金払込」のやり方(前編)
資本金払込は5つのステップから構成されています。
ステップ1:発起人個人の銀行口座を用意する
はじめに用意するのは「発起人個人の銀行口座」です。資本金払込をする時点ではまだ会社は設立されていないので、会社の銀行口座は存在しません。そのため用意するのは発起人個人の銀行口座となります。発起人が複数人いる場合は発起人総代の銀行口座を使用します。
銀行口座の種別は普通預金口座で問題ありません。通帳が発行できる銀行口座の場合は、通帳コピーを用意する必要があります。また、ネットバンキングを利用していて通帳がない、いわゆるWEB通帳の場合は該当の取引がわかる明細をプリントアウトする形になります。また会社設立にあたって新たに銀行口座を開設する必要はなく、発起人が現在使用している銀行口座で問題ありません。
ステップ2:資本金を振り込む
銀行口座が用意できたら次は「資本金の振り込み」です。このとき重要なのは「資本金の預け入れ」ではなく「資本金の振り込み」である点です。各発起人は設立事項の段階で、誰がいくら出資するかを決められています。この時決めた金額と同額かそれ以上の金額を、各発起人が確かに払っているかどうかを証明するためには、通帳に払い込んだ発起人の氏名が記載される「振り込み」でなくてはならないのです。
ただし発起人が1人の場合は、預け入れでも問題ありません。その場合も「資本金として用意したお金」ということを明確にする必要がありますので、一旦資本金の額以上の額を引き出した後、再度同じ口座に資本金分を入金する必要があります。
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会社設立時の「資本金払込」のやり方(後編)
ステップ3:資本金の払い込み内容の明細コピーを作成する
(1)通帳がある場合
通帳コピーは各発起人が銀行口座に所定の金額を確かに振り込んだということを証明するために作成します。この時のために発起人個人の銀行口座は通帳のある銀行口座でなくてはなりません。通帳のうち、コピーするのは次の3カ所です。
- 表紙
- 表紙裏
- 振り込み内容が記帳されているページ
表紙裏は支店名・支店番号、銀行印などが記載されているページを指します。コピー用紙のサイズに特に決まりはありませんが、会社設立登記の書類と同じA4で作成するのが一般的です。また「振り込み内容が記帳されているページ」に関しては、わかりやすいように発起人の名前と金額にマーカーで印をつけておきます。
(2)インターネットバンキングを利用している場合
インターネットバンキングを利用し、通帳がない場合は、必要な情報が確認できる箇所をプリントアウトします。必要な情報は基本的には通帳コピーの場合と同様で以下のような情報です。
- 銀行名、支店名、預金種別、口座番号
- 口座名義人の氏名
- 振り込み内容が記載されている箇所
ステップ4:払込証明書を作成する
払込証明書に必要な項目は次の7つです。
- 払込があった金額の総額
- 払込があった株数(株式会社の場合)
- 1株の払込金額
- 日付
- 本店所在地
- 会社名(商号)
- 代表取締役氏名
「払込があった金額の総額」「払込があった株数」は定款に記載した通りの数字を、「1株の払込額」は「払込があった金額の総額」を「払込があった株数」で割った数字を記載します。
「日付」に入るのは資本金が振り込まれた最も遅い日以降の日付です。「本店所在地」「会社名(商号)」は設立事項決定時に決めたものを記載します。
この7つに加え、会社代表印が2カ所必要となります。場所は払込証明書の左上に1つ、代表取締役氏名の右側に1つです。左上の印は通帳コピーと綴じる際に隠れないように、余裕をもたせて押すようにします。
ステップ5:通帳コピーと払込証明書を綴じる
最後のステップは通帳コピーと払込証明書の製本です。WEB通帳の場合はプリントアウトした紙を使用します。
- 払込証明書
- 通帳コピー(表紙)
- 通帳コピー(表紙裏)
- 通帳コピー(振り込み内容が記載されているページ)
WEB通帳の場合は以下の情報がわかるページのプリントアウトが必要です。金融機関によっては情報が複数のページにまたがって掲載される場合もありますので、該当する情報すべてが揃うようにプリントアウトをします。
- 払込先記入機関名
- 口座名義人名
- 振込日
- 振込金額
1が一番上、4が一番下になるようにホッチキスで綴じます。次に各ページの境目に代表者印を押印していきます。1の裏面と2の表面、2の裏面と3の表面、3の裏面と4の表面の3カ所です。ホッチキスで留める位置を書類の左端から少し内側にしておくと、この時押印しやすくなります。
参考:商業・法人登記の申請書様式|法務局、「株式会社設立登記申請書(記載例)」
会社設立時の「資本金払込」の注意点
ステップ1からステップ5までの資本金払込手続きにおいて、注意するべき点が2点あります。1つ目は「手続きのタイミング」です。5つのステップのうち、ステップ2以降は必ず定款認証日よりも後の日付になるように手続きしなくてはなりません。資本金の振込日が定款認証日よりも前になっていると、登記書類を法務局で受理してもらえない可能性があります。
2つ目の注意点は「会社代表者印」についてです。これは代表取締役の個人の実印ではありません。会社代表者印は「会社の実印」です。払込証明書に押印する2つの印のうち1つは代表取締役氏名の右側に押印しますが、この印も「会社の実印」である会社代表者印である点に注意しましょう。
まとめ
資本金払込を行うための5つのステップは、会社設立登記に必要な書類の1つ「払込証明書」を作成するための重要な手続きです。各ステップのポイントと2つの注意点をよく理解して手続きをしなければ、会社設立登記の際に作成し直さなくてはならなくなります。ヌケ・モレのないよう確実に処理しましょう。
よくある質問
資本金払込とは?
会社設立時の「資本金払込」は設立事項で定めた資本金の金額を、所定の銀行口座に払い込む手続きです。詳しくはこちらをご覧ください。
会社設立時の資本金払込のやり方は?
発起人個人の銀行口座を用意する、資本金を振り込む、通帳コピーを作成する、払込証明書を作成する、通帳コピーと払込証明書を綴じるの5ステップが必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
会社設立時の資本金払込の注意点は?
資本金払込で注意すべきなのは、「手続きのタイミング」と「会社代表者印」の2点です。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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