- 更新日 : 2025年12月11日
合同会社を清算するには?手続きや清算人の役割、費用、税金申告まで徹底解説
合同会社の清算とは、会社の解散を決めた後、会社に残った財産(資産や負債)を整理し、最終的に会社を消滅させるまでの一連の流れを指します。合同会社を清算するには、法務局への登記や税金申告など、法律に基づいた厳格な手続きが必要です。
本記事では、合同会社の清算について、具体的な手順、必要な費用、清算人の役割、注意すべき税務処理まで詳しく解説します。
目次
そもそも合同会社の清算とは?
合同会社の清算とは、解散した会社の法律関係を処理し、会社を法的に消滅させるための一連の手続きを指します。
具体的には、会社が解散すると、まず清算人が選任されます。清算人は、会社の未回収の売掛金を回収し、保有資産(不動産、在庫など)を売却・現金化します。その上で、買掛金や借入金などの債務を弁済(返済)します。全ての債務を返済してもなお財産が残る場合(残余財産)、それを社員(出資者)に分配します。
これらの財産整理がすべて完了し、最終的に法務局へ「合同会社清算結了」の登記を申請することで、会社の法人格が完全に消滅します。
解散・清算・廃業・清算結了の違いは?
「解散」は営業活動を停止する法的な決定、「清算」は解散後に行う財産整理の後片付け、「清算結了」が後片付けの完了報告にあたります。
「廃業」は法的な用語ではなく、一般的に「事業をやめる」という意味で使われます。法人の場合、「解散」および「清算」という法的手続きを踏む必要があります。
| 用語 | 概要 |
|---|---|
| 解散 | 会社の営業活動(通常のビジネス)を停止する法的な決定または状態。 解散しただけでは会社は消滅せず、「清算手続き中」の会社として存続する。 |
| 清算 | 解散後に開始される、会社の財産を整理する具体的なプロセス。 資産の現金化、債務の弁済、残余財産の分配などを行う。 |
| 廃業 | 一般的に「事業をやめる」という意味で使われる言葉。 法人の場合は「解散」「清算」の手続きを指すことが多い。 |
| 清算結了 | 清算手続きがすべて完了し、 法務局に「清算結了登記」を行うことで、会社の法人格が法的に消滅した状態。 |
合同会社の清算手続きが必要になるケースは?
合同会社が解散する主な理由は、以下の通りです。
- 総社員の同意:社員全員が事業の終了に合意した場合。
- 定款で定めた解散事由の発生:定款に定めた解散条件(例:設立から10年経過)を満たした場合。
- 社員の欠亡:社員が誰もいなくなった場合。
多くの場合、総社員の同意によって自主的に会社の廃業を決め、解散・清算手続きへと進みます。
合同会社の清算手続きに必要な「清算人」とは?
清算人とは、解散した会社の清算事務(財産整理や債務弁済など)を行う権限を持つ人です。
清算人の主な役割は、以下の3つです。
- 現務の結了:継続中の契約の解除、従業員の解雇など、進行中の業務を終わらせること。
- 債権の取立てと債務の弁済:売掛金などを回収し、買掛金や借入金などを支払うこと。
- 残余財産の分配:会社の全債務を返済した後、残った財産を社員に分配すること。
原則として、解散前の「業務執行社員」がそのまま清算人(法定清算人)になります。ただし、総社員の同意によって、別の人物(他の社員や、司法書士などの第三者)を清算人として選任することも可能です。一人合同会社の場合は、その社員が自動的に清算人となるのが一般的です。
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合同会社の清算手続きの流れは?
合同会社の清算は、解散の決定から始まり、清算結了登記が完了するまで、最低でも約2〜3ヶ月を要します。これは、法律で定められた官報公告の期間が最低2ヶ月必要なためです。
以下に、一般的な合同会社の清算の手続きの流れを示します。
1. 解散の決定と解散登記
まず、社員全員の同意(総社員の同意)により、会社の解散日を決定します。
合同会社は、原則として総社員の同意がなければ解散できません(会社法第641条)。
- 総社員の同意:社員全員で解散について合意し、「総社員の同意書」または「解散に関する社員総会議事録」を作成します。この際、同時に「清算人」も選任するのが一般的です。
- 解散登記の申請:解散日から2週間以内に、会社の本店所在地を管轄する法務局へ「解散登記」と「清算人就任登記」を申請します。
2. 清算人の選任と就任登記
解散と同時に、会社の財産整理を行う「清算人」を選任します。
通常は、これまでの業務執行社員がそのまま清算人となりますが、別の人を選ぶことも可能です。この決定を「総社員の同意書」などの書類に残します。
3. 債権者保護手続き(官報公告)
会社の債権者(取引先、金融機関など)に対し、会社が解散したことを知らせ、債権を申し出るよう促す手続きです。
会社法に基づき、清算会社は債権者に対して、解散した旨を「官報」に公告(掲載)し、かつ、判明している債権者には個別に通知(催告)する義務があります(会社法第660条)。
- 官報公告の掲載:解散後、遅滞なく官報販売所に申し込み、解散公告を掲載します。公告には「解散したこと」「債権者は一定期間内(最低2ヶ月以上)に申し出ること」「期間内に申し出ないと清算から除斥される(返済対象から外れる)可能性があること」を記載します。
- 個別催告:会社が把握している債権者(買掛先、借入先、未払金のある相手など)には、個別に書面で解散の事実と債権申出の催告を行います。
- 待機期間:この官報公告に記載した最低2ヶ月の期間が経過するまでは、原則として債務の弁済や残余財産の分配はできません。
参考:官報
4. 現務の結了と財産の換価
清算人は、会社の残務処理(現務の結了)と、資産の現金化(換価)を進めます。清算人の職務として、法律で定められています(会社法第658条、第649条)。
- 現務の結了:継続中の契約の解消、従業員の退職手続き、事務所の解約など、事業活動を完全に終わらせるための業務を行います。
- 財産の換価:在庫商品、機械設備、不動産、有価証券などの会社資産を売却し、現金に換えます。また、未回収の売掛金や貸付金があれば、それらを回収します。
5. 債務の弁済
公告期間が終了した後、回収・換価した現金から、会社の債務(買掛金、借入金、未払費用など)を支払います。
債権者保護手続きを経た後、清算人は会社の債務を弁済しなければなりません(会社法第662条)。申し出があった債権や、会社が把握していた債務を支払います。
資産(現金)が全ての債務を支払うのに不足する場合(債務超過)、通常の清算手続きは行えず、「特別清算」や「破産」といった裁判所が関与する手続きに移行する必要があります。
6. 残余財産の分配
全ての債務を弁済した後、会社に財産が残った場合(残余財産)、それを社員(出資者)に分配します。
残余財産の分配は、原則として定款の定めに従いますが、定めがなければ各社員の出資価額に応じて行われます(会社法第666条)。分配が完了したら、その内容を明確にした計算書を作成します。
7. 決算報告書の承認
清算人は、解散から清算結了までの全ての収支をまとめた「決算報告書」を作成し、社員の承認を得ます。
清算事務が終了した後、清算人は遅滞なく決算報告書を作成し、社員の承認を受けなければなりません(会社法第667条)。決算報告書には、債権の取立て、資産の処分、債務の弁済、残余財産の分配などの詳細な内容を記載します。この承認をもって、合同会社の清算事務は実質的に完了します。
8. 清算結了登記
最後に、法務局へ「清算結了登記」を申請します。これが受理されると、会社の登記簿が閉鎖され、法人格が完全に消滅します。
決算報告書の承認後、本店所在地では2週間以内に清算結了の登記を申請する必要があります(会社法第929条)。「決算報告書」を添付して申請します。この登記が完了した日が、会社の「命日」となります。
合同会社の清算で必要な登記申請は?
合同会社の清算手続きでは、法務局に対して「解散・清算人就任登記」と「清算結了登記」の合計2回の登記申請が必要です。
各申請書の書き方については、法務局のウェブサイトで雛形を確認するか、司法書士に依頼します。
| 登記の種類 | タイミング | 登録免許税(費用) |
|---|---|---|
| 解散・清算人就任登記 | 解散日から2週間以内 | 39,000円
|
| 清算結了登記 | 決算報告書の承認日から2週間以内 | 2,000円 |
合同会社の清算にかかる登録免許税(法務局に納める税金)の合計は、最低でも 41,000円 となります。
合同会社の清算にかかる費用は?
合同会社の清算にかかる費用は実費と専門家報酬に大別され、実費だけでも最低約7万〜8万円程度は見込んでおく必要があります。
実費
- 登記費用(登録免許税):41,000円
内訳は、解散・清算人就任登記 39,000円、清算結了登記 2,000円です。 - 官報公告費用:約35,000円 〜 50,000円
債権者保護手続きのための官報掲載料です。掲載する行数によって変動します。
専門家報酬
これらの手続きを専門家に依頼する場合、以下の報酬が別途かかります。
- 司法書士への報酬(登記申請代行など):約60,000円 〜 120,000円
- 税理士への報酬(各種確定申告):約100,000円 〜 250,000円
合同会社の清算に関する税務処理・確定申告は?
会社の清算に伴い、通常の確定申告とは異なるタイミングで、複数回の税金申告(法人税、消費税など)が必要になります。
解散事業年度の確定申告
事業年度の開始日から解散日までの期間の申告です。
- 期間:事業年度開始日 〜 解散日
- 申告期限:解散日の翌日から2ヶ月以内
- 内容:通常の事業活動を行っていた期間の所得(利益)に対する法人税、消費税、地方税などを計算し、申告・納付します。
清算事業年度の確定申告
解散日の翌日から始まる清算手続き中の期間の申告です。
- 期間:解散日の翌日から1年間ごと(清算が1年以内に終わらない場合)
- 申告期限:各清算事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内
- 内容:清算中の収支(資産売却益、債務免除益など)を計算します。清算中に財産を分配した場合は、その旨も記載します。
清算が1年を超えて長引く場合は、毎年この申告が必要になります。
残余財産確定事業年度の確定申告
清算手続きが完了し、残余財産(社員に分配する最終的な財産)が確定した時点での最終申告です。
- 期間:清算事業年度の開始日(または直前の清算事業年度の翌日)〜 残余財産確定日
- 申告期限:残余財産確定日の翌日から1ヶ月以内
- 内容:清算における最終的な所得を計算し、確定した残余財産の額を報告します。
もし、解散日の翌日から1年以内に残余財産が確定した場合、「清算事業年度の確定申告」は行われず、この「残余財産確定事業年度の確定申告」のみとなります。
その他の税務手続き
法人税等の申告のほか、消費税の申告や、税務署・自治体への各種届出が必要です。
税務処理は非常に複雑であり、特に残余財産が確定した際の所得計算や、みなし配当課税(出資額以上に残余財産を受け取った場合)の問題も生じるため、税理士への相談・依頼が強く推奨されます。
合同会社の清算手続きに関する注意点は?
合同会社の清算は法的手続きであるため、いくつかの重要な注意点があります。
債権者保護手続きは省略不可
官報公告や個別の催告は法律上の義務であり、省略することはできません。
この手続きは、会社が把握していない債権者にも弁済の機会を保障するためのものです。もし怠った場合、清算手続きが法的に無効となったり、後から名乗り出た債権者に対して、清算人や残余財産の分配を受けた社員が弁済する責任を負ったりするリスクがあります。
債務超過の場合
清算手続き中に、会社の資産をすべて現金化しても債務を完済できない「債務超過」が判明した場合、通常の清算手続きは中止しなければなりません。
この場合、清算人は直ちに裁判所に対して「特別清算」または「破産」の手続き開始を申し立てる義務があります。債務超過が疑われる場合は、手続きが根本から変わるため、速やかに弁護士などの専門家に相談してください。
みなし解散の適用
株式会社は最後の登記から12年が経過すると「みなし解散」として職権で解散登記がなされることがありますが、合同会社(持分会社)はこの制度の直接的な対象ではありません。
ただし、長期間登記などを放置していると、法務局から事業継続の意思を確認される場合があります。事業を継続する意思がない休眠会社は、放置せずに正式な清算手続きを踏むべきです。
合同会社を円満に清算するために
合同会社の清算手続きは、解散の決定から始まり、官報公告、財産整理、債務弁済、そして複数回にわたる登記申請と税務申告を経て、ようやく清算結了に至ります。
この合同会社の清算には、最低でも41,000円の登記費用(登録免許税)と約40,000円前後の官報公告費用、合計8万円程度の実費が必ずかかります。
さらに、複雑な税務処理や登記申請の手間とリスクを考慮すると、司法書士や税理士といった専門家のサポートを活用することが、結果的に最も安全かつ効率的な選択となるでしょう。会社の最後を適切に締めくくるためにも、計画的に手続きを進めることをおすすめします。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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