- 更新日 : 2024年9月13日
労災の申請に必要な書類 – 作成および提出方法について解説
労働者が業務上または通勤により負傷した場合、労災保険の申請を行い労働基準監督署長の認定を経て労災給付を受けることができます。労災給付には療養や休業など、さまざまな給付がありますが、その種類によって労災の書類である申請書も異なります。
今回は、労災の基準や労災保険の申請に必要な書類、手続き、提出先などについて見ていきます。
目次
労災保険とは?
労災保険は労働者を対象に、業務上または通勤が原因の怪我や病気に対して必要な保険給付を行う制度です。原則、労働者を一人でも使用する事業の場合は、その業種の規模を問わず適用されます。労働者であれば、正社員、パート・アルバイトなどの雇用形態は関係ありません。
適用条件や申請手続き方法、補償内容などの詳細については下記の記事を参照してください。
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労災が起こるのはどんな時?労災の基準は?
では、労災はなぜ起こるのでしょうか?厚生労働省の分析によると、「何らかの不安全状態が原因にあるもの」(物的要因)と「何らかの不安全行動が原因にあるもの」(人的要因)が要因であるとしています。
それぞれの原因の例としては以下のようなものが挙げられます。
何らかの不安全な状態が原因にあるものの例
- 物自体の欠陥
- 保護具・服装の欠陥
- 作業方法の欠陥 など
何らかの不安全な行動が原因にあるものの例
- 機械装置等の指定外使用
- 保護具・服装の誤り
- 危険な場所等への接近 など
次に、労災として認定される基準について説明します。
労災の認定基準とは、労働者に対して国が労災として給付をするかどうかを認定する際の基準をいいます。業務上による負傷や疾病の際の労災では下記の2つの要件を満たしていれば労災が認定されることになります。
- 業務遂行性:労働契約に基づき事業主の支配下にある状態で起きた負傷や疾病であること
- 業務起因性:業務に起因して生じた負傷や疾病であること
これに対して、精神障害や過労死の労災認定については、下記のような要件を満たす場合に認定されることになります。
- パワハラや極端な長時間労働といった「業務による強いストレス」があったこと
- 上記の後、およそ6か月以内に精神疾患を発症したこと
- 離婚や親族の死亡、精神疾患の既往歴など、業務以外の要因で精神疾患を発症させるような事情はなかったこと
上記のようなそれぞれの要件を満たしているかを総合的に判断して労災が認定されるのです。
労災の申請に必要な書類とは?
労災保険の支給手続きに必要な書類は給付の種類に応じて異なります。給付の種類によって必要な書類を準備して申請してください。必要な申請書の様式の一覧や添付書類について記載します。
各種給付請求書
申請する給付の種類によって提出が必要な請求書が異なりますので、確認のうえ準備してください。
【給付の種類と必要な様式一覧】
| 給付の種類 | 必要な様式 | |
| 療養(補償)等給付 | 労災保険指定医療機関で受診した場合 | 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付請求書(様式第5号) 療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3) |
| 労災保険指定医療機関以外で受診した場合 | 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の費用請求書(様式第7号) 療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5) | |
| 労災保険指定医療機関を変更する場合 | 療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号) 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第16号の4) | |
| 休業(補償)等給付 | 休業補償給付・複数事業労働者休業給付支給請求書(様式第8号) 休業給付支給請求書(様式第16号6) | |
| 傷病(補償)等年金 | 傷病の状態等に関する届(様式第16号の2) | |
| 障害(補償)等給付 | 障害補償給付・複数事業労働者障害給付支給請求書(様式第10号) 障害給付支給請求書(様式第16号の7) | |
| 遺族(補償)等給付 | 遺族補償年金・複数事業労働者遺族年金支給請求書(様式第12号) 遺族年金支給請求書(様式第16号の8) | |
| 遺族補償一時金・複数事業労働者遺族一時金支給請求書(様式第15号) 遺族一時金支給請求書(様式第16号の9) | ||
| 葬祭料等(葬祭給付) | 葬祭料又は複数事業労働者葬祭給付請求書(様式第16号) 葬祭給付請求書(様式第16号の10) | |
| 介護(補償)等給付 | 介護補償給付・複数事業労働者介護給付・介護給付支給請求書(様式第16号の2の2) | |
| 二次健康診断等給付 | 二次健康診断等給付請求書(様式第16号10の2) | |
治療費等の領収書
療養の費用を請求(様式第7号、様式第16号の5)する場合には、治療費等に要した費用の明細書と医療機関等の領収書を添付します。
賃金台帳・出勤簿の写し
休業(補償)等給付を請求する際に、申請内容の確認のために賃金台帳や出勤簿の写しの提出を求められることがあります。
後遺障害診断書等
療養を続けても何らかの症状が残ってしまった場合、医師からは症状固定という診断が出ます。労災保険では、症状固定のことを「治癒」といいます。
障害(補償)等給付において必要になりますが、症状固定になった場合には、医師に後遺障害に関する診断書の作成を依頼して必要な給付の請求時に添付します。
死亡診断書・戸籍謄本等
障害(補償)年金差額一時金の支給申請を行う際には請求書と一緒に死亡診断書や戸籍謄本または抄本を添付します。
労災および労災保険受給の手続き – 提出先など
労災保険の手続きは、基本的には次のような流れになります。
- 労災保険指定医療機関、または、最寄りの医療機関で診察を受ける。
- 請求する補償に応じた必要書類(診断書等)を準備する。
- 請求書類を作成し、事業主が必要事項を証明する。
- 請求書類と添付書類の提出先を確認して提出する。
- 支給決定
それぞれの給付に関する手続きの詳細は下記をご参照ください。
また、労災保険の申請書類は給付の種類によって提出する先が異なっています。多くの手続きは所轄の労働基準監督署長あてに提出しますが、受診した病院に提出する書類もあります。提出先については下記のようになります。
【労災保険の手続きに関する書類の提出先】
| 給付の種類 | 提出先 | |
| 療養(補償)等給付 | 労災保険指定医療機関で 受診した場合 | 指定医療機関を経由して 所轄の労働基準監督長 |
| 労災保険指定医療機関以外で 受診した場合 | 所轄の労働基準監督長 | |
| 労災保険指定医療機関を 変更する場合 | 変更後の指定医療機関を経由して 所轄の労働基準監督署長 | |
| 休業(補償)等給付 | 所轄の労働基準監督署長 | |
| 傷病(補償)等年金 | ||
| 障害(補償)等給付 | ||
| 遺族(補償)等給付 | ||
| 葬祭料等(葬祭給付) | ||
| 介護(補償)等給付 | ||
| 二次健康診断等給付 | 指定医療機関を経由して 所轄の労働局長 | |
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労災の必要書類を再確認しましょう
労働災害は起こさないのが基本ですが、万が一、労災事故が起きてしまった場合でも、迅速で正確な対応で少しでも早く被災した労働者が復帰できるように支援していかないといけません。
労災給付の基礎的な知識を深めて、実際に労災事故が起きた時に正確な申請ができるようにもう一度確認しておいてください。
よくある質問
労災の申請に必要な書類について教えてください。
労災保険の申請には所定様式の請求書と添付書類が必要です。請求書は労働基準監督署で入手するか、あるいは厚生労働省のHPからダウンロードできます。詳しくはこちらをご覧ください。
労災保険の受給について、必要な手続きを教えてください。
業務上または通勤による怪我や病気は、労災保険指定医療機関、または最寄りの医療機関で診察を受けます。次に給付に応じた必要書類を準備し、事業主が請求書類を記入して、所轄の労働基準監督署に提出します。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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