- 更新日 : 2024年12月17日
5連勤は違法?きつい?労働基準法に基づき分かりやすく解説!
従業員の方はもちろん、労務担当者として従業員の労働時間を管理する中で、連続勤務が続く状況に頭を悩ませたこともあるでしょう。連日の勤務は従業員の健康リスクやモチベーション低下につながり、企業にとっても生産性や労務トラブルの原因となりかねません。
本記事では 「5連勤は違法なのか?」 という疑問を労働基準法に基づいて分かりやすく解説します。法令遵守はもちろん、従業員の健康や働きやすさを守るためのポイントも合わせてお伝えしますので、労務管理の改善にお役立てください。
目次
5連勤は違法?
結論として、5連勤は必ずしも違法ではありません。
週に1日の法定休日を設けている場合、理論上12日連続での勤務が認められるため、5連勤はこの範囲内に収まっており、違法ではありません。
また、4週間で4日の法定休日を与える方法であれば、最大48日連続勤務も可能とされていますので、もちろん5連勤は問題ありません。したがって、5連勤はどのような法定休日の与え方であっても、法律上違反することはないといえます。
そもそも労働基準法での休日のルールについて
労働基準法第35条では、会社(使用者)が労働者に対して必ず与えるべき「法定休日」について定められています。会社は以下のいずれかの方法で休日を設定しなければなりません。
- 週に1日
- 4週間を通じて4日
この法定休日に対して、会社が独自に設定する休日は「法定外休日」と呼ばれ、労働基準法ではなく、労働契約や就業規則に基づいて付与されるものです。
たとえば、週2日休みがある会社の場合、そのうち1日が法定休日、残りの1日は法定外休日に該当します。
12連勤が可能な場合について
労働基準法第35条では、使用者(会社)は労働者に対して 「毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」 と定めています。このルールに従えば、厳密には 12連勤が認められるケース があります。
12連勤が発生する仕組み
例えば、1週間の区切りを「日曜から土曜」とした場合の例を見てみましょう。
- 1週目:日曜日が休日、月曜日から土曜日まで6日間働く
- 2週目:日曜日から金曜日まで6日間働き、土曜日が休日
この場合、1週目の月曜日から2週目の金曜日まで 連続12日間 の勤務が発生しますが、法定休日は週に1回確保されているため、労働基準法には違反しないことになります。
48連勤が可能な場合について
労働基準法第35条では、会社(使用者)は労働者に対して 「毎週少なくとも1回の休日」 または 「4週間を通じて4日以上の休日」 を与えることが義務付けられています。この「4週間で4日」のルールを活用すると、 最大48連勤(1カ月あたり24日間)が理論上は認められるケースがあります。
48連勤が発生する仕組み
4週間単位で休日を設定する「変形休日制」を採用している場合、連続勤務が理論上可能になります。具体的な例を見てみましょう。
- 1週目:日曜から水曜まで休み、木曜から土曜まで勤務
- 2週目~7週目:毎日勤務(42日間連続勤務)
- 8週目:日曜から火曜まで勤務、水曜から土曜まで休み
この場合、 1週目の木曜日から8週目の火曜日まで 連続 48日間 の勤務が発生しますが、 4週間ごとに4日間の休日が確保されているため違法ではありません。
5連勤はきつい?その理由とは
5連勤は、一見「普通の勤務」と感じるかもしれませんが、人によっては十分にきついと感じる状況です。
特に、体力を使う仕事や長時間労働が伴う職種では、連続して働くことで疲労が蓄積しやすく、体力の回復が追いつかなくなることがあります。朝から晩まで働く日々が続けば、平日のうちに十分な睡眠や栄養を取る時間を確保するのは難しくなり、週の後半には身体が重く、仕事の効率も低下しがちです。
精神的な疲労も見逃せません。5日間休みなく働き続けることで、仕事と私生活のバランスが崩れやすくなります。「あと数日働けば休める」という気持ちで何とか乗り切ることがあっても、精神的なリフレッシュができないまま毎日仕事に向き合い続けることで、ストレスが少しずつ蓄積されていくのです。特に繁忙期やプレッシャーのかかる業務が続くと、仕事が終わっても気持ちが切り替わらず、休日に入る頃には心身ともに疲れ切っているケースもあります。
また、5連勤がきついと感じる要因として、日々の生活リズムも影響します。例えば、通勤時間が長い場合や、家庭の育児・家事などとの両立を求められている人にとっては、仕事が終わってからも休息の時間が限られてしまいます。1日の疲れを完全に取りきれないまま次の日を迎えることの繰り返しは、週末の休みを「回復のためだけに使う」状況を生み出し、生活の充実感やリフレッシュの機会を奪う原因にもなります。
介護職で5連勤がきついと感じやすい理由
介護職において5連勤が続くと、そのきつさは他の職種よりも顕著に感じられることが多いです。介護の仕事は身体的負担が大きく、立ち仕事や力仕事が日常的に求められます。例えば、利用者の移乗介助や入浴介助を行う際には腰や膝に大きな負担がかかり、疲労が蓄積されやすくなります。また、5日間連続して動き回ることで、体力の回復が追いつかず、週の後半になると身体が重く、思うように動けないと感じる人も少なくありません。
さらに、介護職は精神的な負担も大きい仕事です。日々、利用者一人ひとりの健康状態や安全に気を配りながら、細やかなサポートを続ける必要があります。そのため、「人の命や生活を支えている」という責任感が強く、緊張感が途切れないまま連勤を乗り切らなければなりません。特に、認知症の方や身体的にサポートが必要な方をケアする場合、予期せぬトラブルや対応に追われることも多く、精神的な疲労は想像以上に大きくなるでしょう。
また、介護職の勤務は早朝から夜間に及ぶことも珍しくなく、シフト制による不規則な生活リズムも5連勤をきつく感じる要因のひとつです。夜勤明けに短い休息時間を挟んで日勤に入るなど、十分な睡眠や休息が取れないまま次の勤務が始まることもあります。こうした不規則な働き方が続けば、疲れが抜けきらないまま、心身のバランスを崩してしまうこともあります。
違法な連勤が引き起こすリスク
違法な連勤を避けるためには、 法定休日の確保 と 労働者の健康配慮 が重要です。36協定を遵守し、過度な連勤が発生しないよう適切な労務管理を行うことで、従業員の健康と企業の信頼を守りましょう。
安全配慮義務について
労働契約法第5条では、使用者に 「安全配慮義務」 が課されています。これは労働者の健康や安全を守るための配慮義務です。
- 健康を害するほどの連勤:
過度な連勤が続くことで、労働者が心身に不調をきたした場合、安全配慮義務違反に該当します。
違反した場合のリスクとして、使用者には 損害賠償責任 が発生する可能性があり、企業の信頼を大きく損なうことになります。
労働安全衛生法違反となるケースも
労働安全衛生法では、使用者は職場環境を整え、労働者の健康や安全を確保することが義務付けられています。
- 過度な連勤で健康被害が発生:
長時間の連勤が原因で労働者が過労死やメンタルヘルスの不調に陥った場合、違反と判断される可能性があります。
違反した場合のリスクとして、労働基準監督署からの指導が入り、労働環境の改善を求められることになります。
従業員の健康被害・チベーション低下を引き起こす
過度な連勤は、うつ病や過労死など深刻な健康被害を引き起こす恐れがあります。労災認定されれば、企業は慰謝料や損害賠償責任を負う可能性もあります。
連勤が続けば、労働者の業務意欲は低下し、生産性にも悪影響が出ます。労働環境への不満が高まれば、離職者の増加や定着率の低下にもつながります。
企業の信頼失墜にもつながる
労働基準法違反が発覚すれば、罰金や懲役といった刑罰だけでなく、企業名が公表される可能性もあります。社会的信用の失墜は大きなダメージとなるでしょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
勤怠管理をエクセルで行うやり方~便利な関数・労働時間の計算方法~
エクセルの勤怠管理はどうやるの?便利な関数を使おう 勤怠管理は従業員の給与に直結する重要な仕事です。勤怠管理の仕事には2つの重要なポイントがあります。1つ目は、勤怠管理は給与計算の根拠となるので、間違いが許されないということ。2つ目は、労働…
詳しくみる未払い残業代とは?時効や請求の仕方、請求された際の対応を解説
未払い残業代とは、企業が従業員に支払うべき残業代を支払っていない状態を指します。 未払い残業代が発生すると、従業員からの請求、労働基準監督署の調査、訴訟などに発展する可能性があり、企業経営に大きな影響を与えます。 そこで本記事では、未払い残…
詳しくみる夜勤明けは休みじゃない?休日扱いになるケースとならないケースについて解説
夜勤をともなう業務に就き、心身ともに負担を抱えた従業員の増加が問題となっています。 夜勤明けは休日扱いにできません。しかし夜勤明けの日勤は合法です。とはいえ、職場は従業員の負担を考慮したシフトを作成すべきです。 夜勤明けの取り扱いについて、…
詳しくみる在宅勤務等テレワーク導入にあたっての実務上の注意点とは?
在宅勤務等テレワークにおける労働時間管理・残業時間の把握 在宅勤務等テレワークの導入にあたり、労働時間の管理や業務の進捗管理、人事・労務管理など、実務上の注意点は多岐にわたります。 まず、労働時間の管理についてですが、これには、次の2つの視…
詳しくみる管理職に休日出勤の手当や代休はある?詳細なルールと業務負担の軽減策を解説
管理職としての責任が大きく、業務の負担も増えるなかで、休日出勤を避けられない状況も多いのではないでしょうか。会社の方針や業務の進行に応じて、管理職は柔軟に対応する必要があり、時には予期せぬ休日出勤を余儀なくされることもあるでしょう。 本記事…
詳しくみる休日出勤させるなら36協定は必須?基本ルールや注意点を解説
36協定とは、労働基準法第36条に基づき、法定労働時間を超える時間外労働(残業)や法定休日の労働を社員に行わせるために労使間で締結する協定のことです。休日出勤とは本来休みである日(法定休日)に社員を出勤させて労働させることで、これも36協定…
詳しくみる