- 更新日 : 2023年9月6日
給与収入とは?給与所得・年収・手取りの違いをわかりやすく解説
給与収入、給与所得、年収、手取り。どれも会社から受け取るお金に関する言葉ですが、それぞれ意味は大きく異なります。特に年末調整や確定申告、住宅ローンやふるさと納税の控除上限額を計算する際には、これらの違いを正確に理解しておくことが不可欠です。
この記事では、給与収入、給与所得、年収、手取りの違いを初心者にもわかりやすく解説します。また、2025年の税制改正もふまえた最新の情報として、実務で使う源泉徴収票や給与明細での見方までを詳しく説明しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
給与収入とは?給与所得・年収・手取りとの違い
給与収入とは、会社から受け取る賃金、給与、賞与の総額のことです。この給与収入から、経費に相当する「給与所得控除」などを差し引いたものが「給与所得」であり、この「給与所得」が税金の計算に使われる基となる金額です。
給与収入とは?
給与収入とは、税金や社会保険料が引かれる前の、会社が従業員に支払う給与や賞与の総額を指します。
一般的に「額面」とも呼ばれ、基本給に加えて、残業手当、役職手当、住宅手当、家族手当、通勤手当(非課税限度額を超える部分)など、すべてが合算されます。
年末調整や確定申告で使用する「収入金額」や「年間給与収入」とはこの額面金額を指します。一方、非課税とされる通勤手当などは、この給与収入には含まれません。
給与所得とは?
給与所得とは、給与収入(額面)から「給与所得控除」を差し引いた金額のことです。
給与所得は、税金を計算するうえでの土台となる金額です。会社員は、個人事業主とは異なり、仕事で使った経費(例えば、文房具代や交通費など)を実費で計上することが原則としてできません。そのため、事業者の「必要経費」に相当するものとして、所得税法によって定められているのが「給与所得控除」です。
給与収入からこの控除額を差し引いた後の金額が給与所得となります。
年収と給与収入との違いは?
年収とは、一般的に1年間(1月1日〜12月31日)の給与収入を指すことがほとんどです。
「年収」という言葉に明確な法律上の定義はありませんが、1年間の給与・賞与などを合わせた総支給額として使われます。
これは、先ほど説明した「給与収入」とほぼ同義で使われることが多くあります。しかし、金融機関などで「年収」を尋ねられた際は、「給与所得」ではなく、税金などが引かれる前の「給与収入」を伝えるのが一般的です。一方で、「所得」は、年収(給与収入)から給与所得控除を差し引いた後の金額であり、この点が「年収と所得の違い」の核となります。
給与収入と手取りとの違い
手取りとは、給与収入から税金や社会保険料がすべて控除された後に、実際に受け取れる金額のことです。
まず、会社が定めた総支給額が「給与収入(額面)」です。次に、この給与収入から給与所得控除を引いたものが「給与所得」となり、この給与所得をもとに所得税や住民税が計算されます。
そして、最後に給与収入から、社会保険料や税金を差し引いて、銀行口座に振り込まれる金額が「手取り」となります。手取りは、額面金額の約75%から85%程度になることが多いでしょう。
関連資料|税理士が解説!給与担当者が知っておきたい 税金の基本がよくわかるガイド
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給与所得の計算方法
給与所得を計算するには、給与収入から「給与所得控除」を引くことが必要です。給与所得控除の金額は、給与収入の額によって変わってきます。
給与所得控除の計算式と控除額一覧
給与所得控除の金額は、給与収入の額に応じて段階的に定められています。
給与所得控除は、給与収入額に応じて、所得税法で計算式が決められています。2025年(令和7年)の税制改正により、特に低所得者層に対して控除額の最低保障額が引き上げられました。
| 給与等の収入金額(A) | 給与所得控除額(B) |
|---|---|
| 190万円以下 | 65万円(最低保障額) |
| 190万円超 360万円以下 | A × 30% + 8万円 |
| 360万円超 660万円以下 | A × 20% + 44万円 |
| 660万円超 850万円以下 | A × 10% + 110万円 |
| 850万円超 | 195万円(上限額) |
※上記は2025年分の所得税計算に適用される金額です。住民税は適用時期が異なる場合があります。
出典:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁
関連資料|給与計算や年末調整に役立つ! 所得税丸わかりハンドブック
特定支出控除とは?
給与所得者でも、給与所得控除とは別に、仕事に必要な特定の出費を「経費」として扱うことができる制度が「特定支出控除」です。特定支出控除は、会社員にとっての例外的な経費計上制度です。業務のために必要な以下のような支出が、給与所得控除額の半分を超える場合に適用できます。
特定支出控除にあたる項目は以下になります。
- 通勤費、転居費、研修費、資格取得費
業務のために必要なこれらの費用が対象となります。 - 帰宅旅費(単身赴任などの場合)
単身赴任などで家族の元へ帰宅する際の旅費が対象となります。 - 職務に必要な図書費、衣服費、交際費(上限あり)
図書費、衣服費、交際費には、それぞれ上限金額が定められています。
ただし、この控除を適用するには、勤務先がその支出が必要だと証明した書類と、確定申告が必要です。適用要件が厳しく、手続きも複雑なため、実際に適用できるケースは少ない点に注意が必要です。
関連資料|給与計算のエクセルフォーマット(賃金台帳、給与計算表)
年収別に見る給与収入・給与所得・手取りの目安
年収(給与収入)が異なることで、給与所得や手取りの金額も大きく変わります。ここでは、代表的な年収における目安の金額を見ていきましょう。
年収300万円のケース
年収300万円(給与収入)の場合、給与所得控除額は「300万円 × 20% + 44万円 = 104万円」となり、給与所得は約196万円です。
この給与所得からさらに基礎控除や社会保険料控除などの所得控除が差し引かれ、所得税や住民税が計算されます。
税金と社会保険料を差し引いた後の手取り額は、約240万円〜250万円程度になるでしょう。
年収500万円のケース
年収500万円(給与収入)の場合、給与所得控除額は「500万円 × 20% + 44万円 = 144万円」となり、給与所得は約356万円です。
年収300万円のケースと同様に、この給与所得から各種所得控除が差し引かれます。手取り額の目安は、約390万円〜410万円程度となります。
パート・アルバイトの103万円・106万円ライン
パートやアルバイトで働く場合、年間の給与収入が123万円以下(2025年改正後)であれば、所得税は原則としてかかりません。
これは、2025年税制改正後の基礎控除額58万円と給与所得控除の最低保障額65万円の合計、123万円が所得税の非課税ラインとなるためです。これを「123万円の壁」と呼びます。一方、社会保険の扶養から外れるライン(106万円または130万円の壁)は、税金とは別に、勤務時間や会社の規模などによって判断されるため注意が必要です。
関連記事|「160万円の壁」とは?2025年最新税制の変更点・扶養・手取りを解説
複数の勤務先がある場合の給与収入・給与所得は?
複数の会社から給与を受け取っている場合、すべての給与収入を合算して正確な所得税を計算することが必要です。A社から300万円、B社から100万円の給与収入がある場合、年間の給与収入は合計400万円になります。ただし、給与所得控除はすべての給与収入を合算した金額から一度だけ差し引かれます。
複数の勤務先から給与を受け取っている場合、原則としてメインの1社でのみ年末調整を行い、他の会社の給与所得については自身で確定申告をする必要があります。
関連記事|早見表つき!年収から手取りを計算する方法
給与所得控除と所得控除の違いは?
給与所得控除と所得控除はどちらも税金の負担を軽くする「控除」ですが、その目的と使い方が異なります。
給与所得控除は、すべての給与所得者に対して、収入を得るための概算経費として一律に差し引かれるものです。一方、所得控除は、納税者ごとの個人的な事情(扶養家族の有無、生命保険の加入など)をふまえて差し引かれるものです。
給与所得控除=収入を得るための経費相当
給与所得控除は、収入金額から差し引かれ、給与所得を算出する段階で適用されます。
給与所得控除は、給与を稼ぐために必要となるであろう費用を、実費ではなく一律の計算で差し引く仕組みです。
すべての給与所得者が対象となり、計算も給与の支払者(会社)が行うため、原則として従業員自身が申告する手続きは必要ありません。
所得控除=個人の事情に応じた控除
所得控除は、給与所得を算出した後、課税所得金額を計算する段階で適用されます。
所得控除は、個々の納税者が置かれている状況(病気、家族構成、保険加入状況など)をふまえて税の負担を調整する仕組みです。
代表的な所得控除には、基礎控除(すべての人に適用される)、扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除や令和7年12月に新設された特定親族特別控除を含め全部で16種類あります。これらの控除を適用することで、税金がかかる対象となる金額(課税所得)が少なくなり、結果として税額も低くなります。年末調整や確定申告で、従業員が申告書を提出して適用を受けます。
源泉徴収票で見る「給与収入」と「給与所得」
年末調整後に会社から発行される「給与所得の源泉徴収票」には、「給与収入」と「給与所得」の両方が記載されています。実務担当者は、この書類で両者の金額をはっきりさせることができます。
「支払金額」が給与収入
源泉徴収票の「支払金額」の欄に記載されているのが、その会社で支払われた1年間の給与収入(額面)の合計額です。
この「支払金額」が、前述した基本給や各種手当、賞与などを合計した総支給額、つまり「給与収入」となります。非課税の通勤手当などは含まれません。中途入社の場合は、前職分と合算された金額が記載されます。
「給与所得控除後の金額」が給与所得
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の欄に記載されているのが、給与所得の金額です。
この金額は、「支払金額(給与収入)」から、「給与所得控除」を差し引いた後の金額です。この金額が、所得税や住民税の計算の土台となります。この欄を見れば、給与収入と給与所得の違いが一目瞭然でしょう。
「所得控除の額の合計額」とは?
源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」は、給与所得からさらに差し引かれる金額の総計です。
この合計額には、基礎控除や社会保険料控除、扶養控除、生命保険料控除など、従業員が年末調整で申告した個人的な事情をふまえた控除がすべて合算されています。この合計額が大きいほど、税金計算の対象となる金額(課税所得)が少なくなり、最終的な税額も低くなるというつながりになります。
関連資料|源泉徴収票(PDF)
関連記事|2025年度版 – 源泉徴収票の見方とチェックすべき項目を解説!
給与明細書のどこを見れば給与収入がわかる?
給与明細書を見ることで、毎月の「給与収入」「給与所得」の元となる金額や、「手取り」になるまでの流れが把握できます。
支給欄(基本給・手当)=給与収入の基礎
給与明細書の「支給」欄に記載されている基本給や各種手当の合計額が、その月の給与収入の基礎となります。
支給欄の各項目(基本給、役職手当、残業手当、通勤手当など)を合計したものが、社会保険料や税金が引かれる前の「額面」です。ただし、非課税となる通勤手当は、年間の給与収入を算出する際の「収入金額」には含まれない場合があるため、注意が必要です。
控除欄(社保・税)=手取りへのつながり
給与明細書の「控除」欄に記載されている金額を、支給合計額から差し引いたものが手取り額となります。
控除欄には、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料といった社会保険料と、所税、住民税などが記載されています。これらの控除額をすべて差し引いた後の「差引支給額」が、実際に銀行口座に振り込まれる「手取り」の金額となります。
関連資料|給与明細(シンプル)無料テンプレート
関連記事|給与明細の見方を徹底解説!記載項目から見方のポイントまで
年末調整と給与収入・給与所得の関係
年末調整は、毎月の給与から概算で天引きされていた所得税を、年末に正確な「給与所得」に基づき再計算し、過不足を精算する手続きです。
年末調整で使う金額は「給与所得」
年末調整は、給与所得控除を差し引いた後の「給与所得」に対して、基礎控除や扶養控除などの「所得控除」を適用して行われます。
最終的に税額を決定する計算の基となるのは、あくまでも「給与所得」です。給与収入(額面)がそのまま課税されるわけではありません。
源泉徴収票を提出するケース
中途入社や複数のアルバイト先がある場合、前職や他社から受け取った給与収入と給与所得を合算して年末調整をする必要があります。
年末調整は、原則として従業員がメインで働く1社で行います。メインの勤務先に前職の源泉徴収票を提出し、すべての給与収入と給与所得を合算して計算してもらいます。
この合算が漏れると、税金が未払いとなり、後で確定申告が必要になるので注意が必要です。
扶養控除申告書の「所得見積額」と給与収入の違い
扶養控除等(異動)申告書などに記載する「所得の見積額」は、給与収入ではなく、給与所得を指しています。
扶養控除や配偶者控除などの適用には、扶養される側(配偶者や親族)の年間の所得金額が一定額以下であるという条件があります。この場合の「所得」とは、給与収入から給与所得控除を差し引いた後の「給与所得」を指します。
2025年からは、配偶者控除の適用を受けるための所得要件なども改正されており、最新の情報をふまえて正確な金額を見積もることが必要です。
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関連資料|従業員の「わからない」はコレで解決! 年末調整でよくある質問&回答集
ふるさと納税・医療費控除・確定申告における給与所得
給与所得は、年末調整だけでなく、ふるさと納税の控除上限額の計算や、医療費控除などの確定申告でも重要な役割を果たします。
ふるさと納税の控除上限額は給与所得で決まる
ふるさと納税の控除上限額は、年間の給与所得の金額によって決まります。
ふるさと納税で実質2,000円の自己負担で済む控除の限度額は、住民税の「所得割額」によって計算されます。この所得割額は、給与所得やその他の所得をふまえて計算されるため、正確な給与所得を把握しておくことが、適切な寄附金額を判断するうえで欠かせません。
医療費控除・寄附金控除での「所得」
医療費控除や、ふるさと納税を含む寄附金控除の計算でも、控除を受ける人の給与所得を含む「総所得金額」が用いられます。
医療費控除や寄附金控除は、年末調整ではできず、確定申告で手続きが必要です。これらの控除額は、「総所得金額」の一定割合を超える部分が対象となるため、正確な給与所得を把握しておくことが重要になります。
年収850万円超で適用される「所得金額調整控除」
所得金額調整控除は、給与収入が850万円を超え、かつ「23歳未満の扶養親族がいる」「申告者本人または扶養親族・同一生計配偶者が特別障害者である」といった条件を満たす場合に、給与所得から一定額が差し引かれる仕組みです。
これは、高額所得者に対する給与所得控除の上限(195万円)が設けられたことによる、特定の状況への配慮として創設された制度です。
関連記事|所得金額調整控除とは?調整控除の対象者や計算方法、申告方法を解説
給与収入の意味を正しく理解しよう
給与収入、給与所得、年収、手取りはそれぞれ異なる意味を持ち、特に税務や社会保険の手続きにおいては、この違いを正確にふまえることが不可欠です。
給与収入(額面)がすべての計算の出発点となり、そこから給与所得控除を差し引いて「給与所得」を算出し、さらに各種所得控除を適用して最終的な税額が決まります。これらの複雑な計算を正確に行うには、源泉徴収票や給与明細の記載内容を正しく理解すること、そして年末調整や給与計算の業務を正確に自動化できる仕組みを導入することが、中小企業の担当者にとって欠かせません。
関連資料|人事・労務テンプレート集
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よくある質問
給与収入と給与所得の違いは?
給与収入は給与・賞与などの収入の総額のことで、給与所得は給与収入から給与所得控除額を差し引いた金額のことです。詳しくはこちらをご覧ください。
給与所得者の特定支出控除の種類は?
通勤関係、職務上の旅費関係、転居関係、研修関係、資格取得関係、帰宅旅費関係、勤務必要経費関係の費用で給与等の支払者の証明がされたものが該当します。 詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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