• 更新日 : 2026年1月28日

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは?提出対象者や書き方、注意点など解説

年末調整の時期に従業員へ配布する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」について、担当者向けに分かりやすく解説します。通称「マルフ」とも呼ばれるこの書類は、単に家族構成を把握するだけのものではなく、その年の所得税額(甲欄・乙欄)を決定するための非常に重要な書類です。

この記事では、申告書の役割や提出が必要な対象者、提出期限といった基礎知識から、もし提出されなかった場合に税金がどうなるのか、独身者やアルバイトにも提出義務があるのかといった実務上の疑問までを網羅しています。担当者がチェックすべき記入ミスや、マイナンバーの取り扱いについても解説していますので、正しい知識で円滑な業務を進めるための手引きとしてご活用ください。

目次

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書とは?

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」とは、従業員が会社に対して「私はこの会社が本業です(主たる給与の支払を受けています)」と宣言し、同時に「私には養う家族(扶養親族)がこれだけいます」と申告するための書類です。

実務上は略して「扶養控除申告書」や、右上のマル扶マークから「マルフ」と呼ばれることもあります。

経理・給与計算の担当者にとっては、「その従業員の所得税を安く計算してよいか(甲欄適用)」を判断するための、最も重要な根拠資料となります。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の役割

この書類には、主に以下の2つの大きな目的があります。

  • 税率区分の決定(甲欄・乙欄): この申告書を提出した人は、税金が安い「甲欄(こうらん)」の税額表が適用されます。提出がない場合は、税金が高い「乙欄(おつらん)」で計算しなければなりません。
  • 各種控除の確認: 配偶者控除、扶養控除、障害者控除寡婦控除など、所得税を安くする(控除する)ための条件を満たしているかを確認します。

提出期限とスケジュールの目安

この申告書は、「その年の最初の給与を受け取る前」に提出する必要があります。 そのため、新卒入社の場合であれば、入社時に提出することになります。また、実務上は以下のようなスケジュールで動くのが一般的です。

  • 令和8年分の申告書 → 令和7年の年末調整時(11月〜12月頃)に配布・回収する
  • 中途入社の場合 → 入社手続き時にその年分の申告書を回収する
  • 令和7年分の申告書 → 令和6年の年末調整時(11月〜12月頃)に配布・回収する
  • 中途入社の場合 → 入社手続き時にその年分の申告書を回収する
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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出対象者は?

原則として、会社から給与の支払いを受ける「すべて」の従業員が提出対象となります。 「扶養家族がいる人だけが提出するもの」と誤解されがちですが、扶養親族の有無に関わらず提出が必要です。

独身者や扶養親族がいない場合

扶養親族がいない従業員であっても、「この会社が主たる給与の支払者である(メインの勤務先である)」ことを申告するために提出が必要です。 提出がない場合、年末調整ができません。また、独身者であっても税率の高い「乙欄」が適用され、毎月の手取り額が大幅に減少してしまいます。

パート・アルバイトを含むすべての雇用形態

正社員に限らず、契約社員、パート、アルバイトなど、給与を受け取るすべての従業員に提出義務があります。 雇用形態や労働時間の長さに関わらず、主たる勤務先であれば提出を求めます。

【例外】提出できないケース(副業・ダブルワーク)

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、1人につき1枚、1つの会社(主たる給与の支払者)にしか提出できません。 2か所以上で働いている従業員の場合、収入が多い「メインの会社」にのみ提出し、「サブの会社(従たる給与の支払者)」には提出しません。 提出しないサブの会社では、自動的に「乙欄(高い税率)」で源泉徴収を行うことになります。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方

この申告書は一見複雑に見えますが、大きく分けると「基本情報」「家族(16歳以上)」「事情(障害・ひとり親など)」「家族(16歳未満)」の4つのブロックで構成されています。 上から順番に埋めていくイメージで記入します。

1. 従業員本人の基本情報(最上段)

従業員自身の氏名、住所、生年月日、世帯主などを記入します。 マイナンバー(個人番号)の記載については、会社の運用ルール(記載する・しない)に従ってください。

  • あなたの氏名・住所: 住民票に記載されている内容を記入します。
  • 世帯主の氏名・続柄: 一人暮らしなら本人、実家暮らしなら父や母など。
  • 配偶者の有無: あり・なしにチェックを入れます。

2. 源泉控除対象配偶者(A欄)・源泉控除対象親族(B欄)

ここには、「所得税の計算上で扶養に入れる家族」を記載します。

  • A欄(源泉控除対象配偶者): 年間の合計所得が95万円以下(給与収入160万円以下)の配偶者がいる場合に記入します。
  • B欄(源泉控除対象親族): 源泉控除対象親族とは、控除対象扶養親族と、生計を一にする親族のうち年齢19歳~23歳未満であって、合計所得金額が58万円超100万円以下の人を指します。控除対象扶養親族とは、扶養親族(生計を一つにする所得58万円以下の人)であって、年齢が16歳以上の人です。※年齢はいずれもその年の12月31日時点

3. 障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生(C欄)

人的控除(税金の優遇)を受けるための申告欄です。 本人、またはA・B欄に記入した家族が障害者である場合や、本人がシングルマザー・ファザー(ひとり親・寡婦)、学生アルバイト(勤労学生)である場合に記入・チェックを行います。

4. 住民税に関する事項(最下部)

ここには、「16歳未満の扶養親族」を記載します。 16歳未満の子供は、所得税の控除対象(B欄)にはなりませんが、住民税の計算には必要ですので、忘れずに記入します。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き⽅は、以下の記事でも詳しく紹介しています。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出しないとどうなる?

従業員から提出を拒まれた場合や未提出のまま放置された場合、本人にとって大きな不利益が生じます。 担当者は以下の3点を説明し、提出を促す必要があります。

1. 毎月の源泉徴収税額が高額になる(乙欄の適用)

提出がない場合、給与計算において税率の高い「乙欄(おつらん)」が適用されます。 「甲欄(提出あり)」と比較して、源泉徴収される所得税額が数倍から数十倍になるケースがあり、手取り額が大きく減少します。

【比較例】月収20万円(扶養なし)の場合
  • 提出あり(甲欄): 約 4,770円
  • 提出なし(乙欄): 約 20,900円

※金額は概算です。正確には「給与所得の源泉徴収税額表」を参照してください。

2. 年末調整の対象外となる

年末調整を受けられるのは、原則として本申告書を提出している従業員のみです。 未提出の場合は会社での税額精算(還付など)ができないため、納めすぎた税金を取り戻すには、従業員自身で税務署へ行き「確定申告」を行う必要があります。

3. 住民税の計算や控除に悪影響が出る

申告書に記載された情報は、給与支払報告書を通じて市区町村へ通知され、翌年の住民税計算に利用されます。 提出がないと、16歳未満の扶養親族の情報などが自治体に正しく伝わらず、住民税の非課税判定や控除適用において不利益を被る可能性があります。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の注意点

申告書における記載ミスは、後々の税金計算のやり直し(再徴収・還付)につながります。 ここでは特に間違いやすい5つのポイントについて、「従業員が注意すべきこと」と「担当者が確認すべきこと」の両面から解説します。

1. 「年収123万円」と「合計所得58万円」の基準確認

扶養親族として申告できるのは、「年間の合計所得金額が58万円以下」の家族です。これは給与収入(額面)に換算すると「123万円以下」となります。

  • 【従業員】 配偶者やお子様がパート・アルバイトをしている場合、その年収見込みが123万円を超えていないか確認してください。超える場合はこの申告書には記載できません(配偶者の場合は「配偶者特別控除」での申告となります)。
  • 【担当者】 「所得」欄に58万円を超える金額が書かれていないか、または明らかにフルタイムで働いている家族が記載されていないかを確認しましょう。

2. 「障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生」の記載と添付書類

申告書のC欄には、「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」に該当する場合に記入します。 ここに記載することで人的控除が適用され、毎月の税負担が軽減されます。

  • 【従業員】 ご自身や扶養家族が障害者手帳を持っている場合や、シングルマザー・ファザー(ひとり親)、学生アルバイト(勤労学生)である場合は、必ず該当箇所にチェックを入れてください。書き忘れると税金が安くなりません。
  • 【担当者】 記載がある場合は、確認資料として「障害者手帳のコピー」や「学生証のコピー」などの添付・提示を求めてください。要件を満たしているかの確認が必要です。

3. 共働き夫婦における「扶養親族の重複申告」

1人の子供を扶養控除の対象にできるのは、夫婦のうち「いずれか1人のみ」です。 夫と妻の両方が重複して申告することはできないため、どちらの扶養に入れるか決めておく必要があります。

  • 【従業員】 共働きの場合、お子様を「あなた」と「配偶者」のどちらの扶養に入れるか話し合ってください。一般的には年収が高い方に入れますが、夫婦両方の申告書に同じ子供の名前を書くことはできません(二重控除の禁止)。
  • 【担当者】 「夫婦ともに自社の従業員」である場合は重複にすぐ気づけますが、配偶者が他社勤務の場合は気づきにくいポイントです。周知の際に「夫婦で重複しないように」と注意喚起を行いましょう。

4. 「16歳未満の扶養親族」の記入漏れ

確認が必要なのは、申告書の下部にある「住民税に関する事項」の欄です。 ここは所得税の計算には影響しませんが、翌年の住民税額を決めるために使用されます。

  • 【従業員】 16歳未満のお子様がいる場合は、所得税の計算(上の欄)には関係ありませんが、住民税の計算(下の欄)には必要ですので必ず記入してください。ここを書かないと、住民税の非課税判定などで損をする可能性があります。
  • 【担当者】 最も空欄になりやすい箇所です。家族構成を把握している場合は、「下段の記入が抜けています」と個別に修正を依頼してください。

5. マイナンバー(個人番号)の記載運用と管理

申告書には、従業員本人および扶養親族のマイナンバー記載欄が設けられています。 特定個人情報にあたる重要な項目のため、会社の運用ルール(記載の要不要など)をよく確認しましょう。

  • 【従業員】 非常に重要な個人情報です。会社の指示に従って記入してください。会社によっては「マイナンバーは別紙で提出済みのため、この用紙には書かない」というルールの場合もあります。
  • 【担当者】 原則は記載が必要ですが、会社側ですでに番号を管理しており、「マイナンバー記載不要の申し出」などの一定のルールを整備している場合は、記載を省略させることが可能です(情報漏洩リスク低減のため推奨されます)。 記載させる場合は、回収後の保管・管理を厳重に行ってください。

6. 年の途中で家族構成が変わった時の「異動申告」

結婚、出産、離婚、子供の就職などで扶養家族の状況が変わった場合は、その都度、申告書の内容を修正する必要があります。 変更内容を反映させるため、これを「異動申告」と呼びます。

  • 【従業員】 家族が増えたり減ったりした場合は、速やかに会社へ報告し、申告書を書き直してください。期限は「変更後の最初の給与日」の前日までです。
  • 【担当者】 これを忘れると、年末調整で大きな追徴や還付が発生したり、遡って訂正処理が必要になったりと手間が増えます。「家族構成が変わったらすぐに報告してください」と日頃からアナウンスしておきましょう。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に関するよくある質問

Q. 学生アルバイトですが、親の扶養に入っています。提出していいですか?

A. はい、このアルバイト先がメインなら提出します。 「親の扶養に入っていること」と「自分が給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を出すこと」は別問題です。 月収102,500円未満(年収123万以下)であれば、申告書を出しても扶養控除の対象から外れることはありません。むしろ出さないと「乙欄」で高い税金が引かれてしまいます。

Q. 申告書を書き損じた場合はどうすればいいですか?

A. 二重線で消して訂正印を押し、正しい内容を記入します。 修正液や修正テープの使用は避けましょう。Web申告(電子化)を導入している場合は、システム上でデータを修正して再送信してもらいます。

Q. 年の途中で退職した人の申告書はどうしますか?

A. 会社で7年間保存します。 退職したからといって破棄したり、本人に返却したりしてはいけません。税務調査等で必要になる可能性があるため、法定保存期間(7年)は会社で保管してください。

Q. 紙ではなく、データ(電子)で回収してもいいですか?

A. はい、可能です(おすすめです)。 以前は税務署への事前届出が必要でしたが、現在は廃止されています。そのため「従業員本人からの同意」を得て、一定の要件(改変不可などの技術的基準)を満たす給与システム等を利用していれば、すぐに電子データでの回収・保存が可能です。

電子化すれば、配布・回収の手間が減るだけでなく、記入ミス(計算ミス)の自動チェックや、7年間の書類保管スペース削減など、担当者にとって多くのメリットがあります。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は年末調整の第一歩

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、従業員の税金を正しく計算し、年末調整を行うための必須書類です。

提出対象は独身者やアルバイトを含む「メインで働く全員」であり、未提出の場合は税率の高い「乙欄」が適用され、年末調整も受けられなくなります。 担当者は回収時に、配偶者の所得要件や記載漏れがないかを入念に確認しましょう。提出忘れは業務混乱の原因となるため、配布時に「提出の必要性」をしっかり周知し、定められた期限までに回収を完了させることが重要となります。


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