- 更新日 : 2026年4月16日
領収書の日付の書き方は?空欄の場合の対処法も紹介
領収書には日付欄があり、日付を記載して発行します。領収書の発行時に、日付は必ず書かなければならないのでしょうか?また、いつの日付を書けばいいのでしょうか?間違ったり記載漏れしてしまったりした場合はどうすればいいのでしょうか?
今回は領収書の日付の書き方や注意点についてご紹介します。
目次
領収書に日付の記載が必要な理由
領収書の日付の記載は義務ではありませんが、極力記載されることをおすすめします。特に消費税の仕入税額控除(課税売上の消費税額から仕入れにかかった消費税額を引くこと)を受ける際や経費計上を行う際には、領収書に日付があることが要件となっています。日付が記入されていない領収書は証拠として認められず、場合によっては脱税を疑われてしまうおそれもあります。
領収書を発行する立場であれば日付を必ず記載すること、受け取る立場なら日付がしっかりと記入されているかどうかを確認しましょう。
領収書の日付の書き方
領収書の日付の必要性についてはおわかりいただけたかと思います。ここからは領収書の日付の書き方を、例を交えてご説明します。以下のことを意識して記載しましょう。
実際に支払いが行われた日にちを記載する
領収書の日付は実際に支払いが行われた日を記載します。たとえば令和5年4月1日にお店で商品を引き渡してその場で現金が支払われた場合は「令和5年4月1日」もしくは「2023年4月1日」と記載します。
先に商品を引き渡して後日代金を支払った場合は、支払いが行われた日付を記載します。令和5年4月1日に商品を引き渡して、翌日の令和5年4月2日に代金の支払いが行われた場合は、「令和5年4月2日」もしくは「2023年4月2日」と記載します。
和暦・西暦は略さない
日付を記載する場合、和暦は「R」「H」「S」というように略して書くことがあります。Rは令和、Hは平成、Sは昭和の頭文字です。西暦の場合は「22年」「23年」というように、下2桁のみを記載することがあります。
ついついこのように略して書きたくなるかもしれませんが、領収書では避けましょう。「令和5年」あるいは「2023年」というように記載します。ちなみに、改元されて元号が元年の場合は「○○元年」というように記載します。
領収書の日付が間違っていた場合の対処法
仮に領収書に記載した日付を間違えてしまった場合は、二重線を引いて訂正印を押したうえで、正しい日付を記載すれば訂正可能です。ただし、訂正した領収書の場合は税務署から証憑書類として認められないケースや、会社のルール上経費として認めないケースもあります。手間はかかりますが領収書を再発行したほうが無難です。再発行した場合は、間違えた領収書も保管しておく必要があります。
領収書を受け取って日付の間違いに気付いた場合は、お店に行き再発行をしてもらいましょう。その際には必ず間違った領収書を持参します。手ぶらで「再発行してほしい」と言っても、領収書を発行した証拠がないため、断られてしまう可能性が高いです。
領収書の日付が空欄の場合の対処法
領収書の日付の記載を忘れてしまった場合は、発行側は支払いが行われた日付を記載することで対処します。支払いから時間が経っている場合などは、売上データなどから「その日に代金の支払いを受けているか?」「品目や金額などが合っているかどうか?」を確認したうえで記載しましょう。
日付が記載されていない領収書を受け取った側は、やはりお店に持参して記載してもらいます。追記を断られた場合やお店が遠方にあるなどの理由で記載してもらいに行くのが難しい場合は、支払日を余白にメモしておきましょう。支払日を忘れてしまった場合は「令和●年●月中旬」とメモしておくことで、経費として認められる場合があります。
領収書を発行する際・受け取る際には日付も要チェック!
細かいことと思われるかもしれませんが、領収書の日付は取引の内容を示す重要な項目の1つです。記載間違いや記入漏れがある場合は、経費として認められない可能性もあります。
領収書を発行する際には、代金の支払いを受けた日付を正確に記載しましょう。逆に領収書を受け取る際は、しっかりと日付が記載されているかを確認することが大切です。
よくある質問
領収書に日付は必要?
義務ではありませんが、領収書に日付がない場合は税務署から証拠とみなされず、経費として認められない可能性もあります。詳しくはこちらをご覧ください。
領収書の日付が空欄の場合はどうする?
お店に領収書を持参して追記してもらうか、取引があった日をメモとして記録しておきましょう。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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