- 更新日 : 2024年10月17日
副業中のサラリーマン必見!インボイス制度を解説
労働形態の多様化が進む中、サラリーマンにも副業をはじめる方が増えています。基本的に副業には収入を増やす目的がありますが、インボイス制度の影響によって手取り額が減る可能性も考えられます。
インボイス制度の下では、仕入税額控除の適用のために適格請求書の発行が必要です。本記事ではインボイス制度のサラリーマンの副業への影響や、課税事業者と免税事業者について解説します。
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副業をしているサラリーマンとインボイス制度の関わり
消費税のインボイス制度については、本来は、事業者ではないサラリーマンとは関係ありません。
ただし副業をしているサラリーマンは、インボイスの影響を受ける場合があります。
インボイスとは、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝える請求書などのことで、従来の区分記載請求書に新たに「登録番号」「適用税率」「消費税額等」の記載が追加された書類などを指します。インボイスの運用は2023年10月1日から開始されます。
サラリーマンの副業においても依頼主が課税事業者で、インボイスを求められることが考えられます。
インボイスを発行するには、インボイスを発行するための手続きを行わなければなりません。副業をしているサラリーマンの多くが消費税の免税事業者として活動していますので、税務署への申請が必要です。インボイスを発行する事業者は消費税の課税事業者となり、消費税の申告・納税が必要となります。つまり、消費税を納税した分だけ手取りが減るということです。
インボイス制度の詳しい内容や免税事業者が取るべき対応については、次の記事で詳しく解説しています。
副業しているサラリーマンでもインボイスの発行は必要?
サラリーマンでも、副業の依頼主が課税事業者であれば、原則としてインボイスの発行が必要です。取引している企業側が、消費税の仕入税額控除の適用を受けるために、委託先に課税事業者の登録を促してくる可能性があります。
ただし副業の依頼主が免税事業者、もしくは簡易課税制度を採用している事業者というようなケースでは、受注者はインボイスを発行しなくても問題ありません。免税事業者については、消費税を納める必要はありません。
簡易課税制度とは、仕入税額控除の計算を簡易的なみなし税率で行うことができる仕組みです。したがって、副業の依頼主が課税事業者であっても、簡易課税制度を採用している場合にはインボイスを求めることはないでしょう。この場合は従来の請求書で問題ないと言えます。
副業しているサラリーマンはインボイス制度に対応する必要がある?
副業の形態によっては、サラリーマンもインボイス制度に対応する必要があります。つまり、副業の依頼主が課税事業者(簡易課税を除く)である場合には、それが副業であっても雑所得であってもインボイス制度への対応を求められるケースが考えられます。
インボイス制度の判断の際に重要なポイントは、サービスの買い手側のステータスです。フリマアプリのような、BtoCタイプの副業しか行っていない場合、インボイスを発行する必要はありません。なぜなら一般消費者は消費税を納める義務がないため、インボイスは求められません。
一方で企業に対してサービスを提供している場合、インボイス制度への対応が求められる場合があります。
具体的な要求としては、免税事業者からインボイス発行事業者へ変更手続きの対応です。対応しなかった場合、その企業の消費税負担が増えるため、契約について見直しをする可能性があります。
課税事業者と免税事業者のおさらい
従来までは課税事業者と免税事業者だけでしたが、インボイス制度導入後は次の3区分が考えられます。
選択肢 | 概要 | 消費税申告納税義務 | |
---|---|---|---|
① | 免税事業者 | 基準期間等の課税売上高1,000万円以下(インボイスを発行不可) | なし |
② | 課税事業者であるが、インボイス発行事業者でない | 基準期間等の課税売上高1,000万円超(※)*であるが、インボイスは発行しない(課税売上高要件では免税事業者に戻る) | あり |
③ | 課税事業者であり、インボイス発行事業者である | 課税売上に関係なく、インボイスを発行する課税事業者 |
※「消費税課税事業者選択届出書」の提出により、課税売上高が1,000万円以下でも課税事業者を選択した者を含みます。
課税事業者は国に対して、消費税を納める義務を負っています。(上記②及び③)
商品を売るときに受け取った消費税額から、仕入れ時に支払った消費税額を差し引いた金額を納めなくてはいけません。
上記②は、課税事業者となるのは課税売上高の要件(下記※*判断基準参照)のみであり、売上高要件を満たさないときは免税事業者となります。
また、上記③はインボイスが発行できる課税事業者であり、課税売上高が1,000万円以下となっても、インボイス発行事業者であることを取り消さない限りは消費税の申告納税が必要となります。
インボイスが発行できるのは上記③の課税事業者だけです。
上記①の免税事業者は、その名のとおり、消費税の納税を免除される事業者です。免税事業者は課税売上高が基準を超えたら自動的に上記②の課税事業者になります。
※判定基準:「基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるか」または「特定期間における課税売上高が1,000万円を超え、給与支払額が1,000万円を超えるか」
副業の種類によってはサラリーマンでもインボイス制度の影響を受ける
インボイスは消費税額や適用税率等を示した請求書等を発行して、取引先に対して消費税にかかる正確な情報を明示する制度です。会社から給与が支給されるサラリーマンは消費税を納める義務がないため、原則、インボイス制度は関係ありません。
ただしサラリーマンでも副業で企業相手に取引をしている場合は、インボイスへの対応が求められるケースがあります。
マネーフォワード クラウドなら、適格請求書発行事業者の登録が簡単にできるうえ、インボイス制度に対応した請求書も発行可能となる予定です。さらに、発行した請求書は電子帳簿保存法の要件に則して「マネーフォワード クラウドBox」に自動で保存されます。
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参考:インボイス制度の概要|国税庁
参考:免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A|公正取引委員会
参考:特集インボイス制度公表サイト|国税庁
よくある質問
副業をしているサラリーマンはインボイス制度に対応する必要がある?
フリーランスや個人事業主のように、対企業で依頼を受けて報酬を受け取っている場合は対応を求められる可能性が高いです。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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