- 作成日 : 2026年3月3日
取適法(改正下請法)の「60日ルール」とは?支払期日の計算方法と下請法との違いを徹底解説
取適法の60日ルールは受領日から60日以内の現金払いが義務であり、手形は原則禁止されます。
- 請求書日ではなく受領日が起算点
- 月末締め翌月末払いは違反リスク大
- フリーランス法にある再委託特例はなし
大の月を含むと「翌月末払い」は61日となり違法になるため、「翌月20日払い」等への短縮が必要です。
2026年1月施行の「取適法(改正下請法)」において、実務上最も重要なルールの一つが「下請代金の支払期日(60日ルール)」です。これまで下請法でも60日以内の支払いが義務付けられていましたが、取適法では「手形払いの原則禁止」や「現金払いの義務化」が加わり、ルールがより厳格化されました。
本記事では、発注事業者(委託事業者)が守るべき支払期日の正しい計算方法、月末締め翌月末払いのリスク、そして違反時のペナルティについて、実務的な観点から詳細に解説します。
取適法(改正下請法)における「60日ルール」の定義
取適法第3条では、委託事業者(発注者)に対し、製造委託等代金の支払期日を「給付を受領した日(納品日)から起算して60日以内」に設定し、かつその期間内に「現金(銀行振込)」で支払うことを義務付けています。
この規定は強行法規であり、当事者間で「90日後に支払う」と合意しても無効となります。法律通り60日以内の支払義務が発生します。
「受領日」がすべての起算点となる
支払期日のカウントダウンが始まる基準日(起算点)は、請求書が届いた日でも、社内の検収が終わった日でもありません。あくまで「発注者が成果物を受け取った日」です。
- 物品の製造・情報成果物作成の場合:発注者が成果物を受け取った日(納品日)。
- 役務提供(運送・サービス)の場合:役務の提供が完了した日。
多くの企業では、請求書を受け取ってから支払手続きを開始しますが、請求書提出が遅れたとしても、法律上の支払期限が延びることはありません。受領日から60日以内に支払わなければ直ちに法令違反となります。
検査期間中であってもカウントは進む
品質管理のために納品物の検査を行うことは認められていますが、検査にかかる期間も「60日」の中に含まれます。「検査に合格してから60日以内」という設定は認められません。
「できる限り短い期間」で定める義務
条文には「60日以内の期間内において、できる限り短い期間内で」定めなければならないとあります。事務処理上可能ならば30日や45日で支払うべきであり、理由なく一律に「ギリギリの60日後」に設定することは法の趣旨に反します。
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「月末締め翌月末払い」が違反になる具体的ケース
日本の商慣習として定着している「月末締め翌月末払い」ですが、大の月(31日ある月)が絡むと60日を超えてしまう可能性があるため、取適法上はリスクが高い支払条件です。
違反となる計算例:7月1日に納品された場合
「月末締め翌月末払い」のルールで運用している企業が、7月1日に成果物を受領したケースを考えてみましょう。
- 納品受領日:7月1日
- 締め日:7月31日
- 支払日:8月31日(翌月末)
この場合、納品から支払いまでの日数は以下のようになります。
- 7月分の日数:30日間(7/2〜7/31)※初日不算入の場合
- 8月分の日数:31日間(8/1〜8/31)
- 合計日数:61日間
このように、たった1日の超過であっても、取適法上は明確な違反(支払遅延)となります。
安全な支払サイトへの変更
コンプライアンスを確実に遵守するためには、「受領日から60日以内」を常に満たす支払条件へ変更する必要があります。
- 月末締め翌月20日払い(最長約50日)
- 月末締め翌月25日払い(最長約55日)
- 20日締め翌月20日払い(最長約60日 ※月により注意)
- 都度払い(納品後〇日以内に支払う)
特に「月末締め翌月20日払い」などに短縮すれば、どの月であっても確実に60日以内に収まるため、管理コストを抑えつつ法令を遵守できます。
取適法と下請法、フリーランス新法の違いは?
「60日以内」という数字は共通していますが、取適法(改正下請法)では支払手段(手形の禁止)において非常に厳しい規制が敷かれています。
| 項目 | 旧・下請法 | 新・取適法(改正下請法) | フリーランス新法 |
|---|---|---|---|
| 対象受注者 | 資本金3億円以下等の事業者 | 従業員数や資本金が一定以下の事業者 | 従業員なしの個人(一人社長含む) |
| 支払期日 | 受領から60日以内 | 受領から60日以内 | 受領から60日以内 |
| 支払手段 | 手形も可(指導基準あり) | 原則現金のみ(手形禁止) | 規制なし(仮想通貨等は不可) |
| 再委託特例 | なし | なし | あり(元請入金から30日以内) |
最大の変更点:手形払いの原則禁止
取適法では、下請代金の支払いは「現金(銀行振込)」でなければなりません。
旧下請法では、繊維業などで90日以上の手形サイトが認められる例外がありましたが、取適法ではこれらが撤廃され、全業種で「60日以内の現金払い」が義務化されました。
※フリーランス新法には「再委託の特例(元請から入金があってから30日以内に払えばOK)」がありますが、取適法(企業間取引)にはこの特例はありません。資金繰りには十分注意が必要です。
違反した場合のリスクと罰則
60日ルールや現金払いの義務に違反した場合、遅延利息の支払いや行政指導、社名公表の対象となります。
1. 年率14.6%の遅延利息
60日を超えて代金を支払った場合、60日を経過した日から実際に支払った日までの日数に応じ、年率14.6%の遅延利息を支払う義務が生じます。これは契約書になくても法律上当然に発生します。
2. 行政指導と社名公表
公正取引委員会や中小企業庁の調査によって違反が発覚した場合、勧告や指導が行われます。勧告に従わない場合は命令が出され、事業者名と違反事実が公表されます。
「手形を使い続けている」「一方的に支払いを遅らせた」といった事実は、企業の信用を失墜させます。
3. 50万円以下の罰金
報告徴収を拒否したり、虚偽の報告をした場合には、50万円以下の罰金が科される可能性があります(両罰規定あり)。
60日ルールを守るための実務対応チェックリスト
最後に、企業が取適法の60日ルールを遵守するために今すぐ確認すべき実務対応をまとめます。
- 支払サイトの短縮:全社の支払規定を「月末締め翌月20日払い」等に変更し、手形払いを廃止する。
- 契約書の修正:基本契約書の支払条項を「現金振込」「60日以内」に書き換える。
- 現場への周知:「請求書が遅れても支払期限は変わらない」ことを徹底し、検収(受領)データの経理連携をスピードアップさせる。
- 取引先区分の管理:相手が「取適法対象(中小企業)」か「フリーランス新法対象(個人)」かをマスタで管理し、適切な支払処理を行う。
法令遵守のために今すぐ経理フローの見直しを
2026年施行の取適法における60日ルールは、中小受託事業者の資金繰りを守るための最重要項目であり、「手形禁止・現金払い」がセットになっている点が旧法との最大の違いです。
「これまでの慣習だから」という理由は通用しません。特に「月末締め翌月末払い」のリスクを理解し、安全な支払サイトへの変更と、現金化(キャッシュフロー)の確保を急いでください。
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