• 更新日 : 2025年12月29日

収入印紙の金額はいくら?契約書・領収書などの種類別一覧表、購入方法、貼り方も解説

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「収入印紙はいくら貼ればいいの?」「そもそも収入印紙とは?」 ビジネスで契約書や領収書を発行する際、収入印紙の金額やルールについて迷う方は少なくありません。収入印紙は、印紙税を納めるための証票であり、その金額は文書の種類や契約金額によって細かく定められています。

この記事では、収入印紙の基本から、領収書・契約書別の印紙税額一覧表、軽減措置、購入場所、貼り方、貼り忘れ時の対処法まで詳しく解説します。

収入印紙とは?

収入印紙とは、印紙税などの納税のために使用する証憑のことです。

経済取引にともなって特定の文書(領収書や契約書など)を作成する場合には、印紙税法に基づいて印紙税が課せられます。この納税金額分の収入印紙を書類に貼り付け、消印をすることで、納税したことの証明となります。

収入印紙の額面は、1円から10万円まで、全部で31種類あります。

収入印紙の額面
  • 1円、2円、5円
  • 10円、20円、30円、40円、50円、60円、80円
  • 100円、120円、200円、300円、400円、500円、600円
  • 1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、6,000円、8,000円
  • 10,000円、20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円
  • 100,000円

納税する際は、この31種類の中から必要な額面を組み合わせて使用します。

収入印紙の組み合わせ例
  • 1,500円の場合:1,000円 1枚と500円 1枚
  • 1,200円の場合:1,000円 1枚と200円 1枚
  • 400円の場合:200円 2枚

金額の組み合わせは自由であり、手元にある印紙を組み合わせて必要な税額にすることも問題ありません。

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収入印紙が必要な課税文書の種類は?

印紙税が必要な文書を「課税文書」と呼びます。印紙税法では、第1号文書から第20号文書まで分類されており、代表的なものは以下のとおりです。

  • 第1号文書:不動産売買契約書、土地賃貸借契約書、金銭消費貸借契約書など
  • 第2号文書:工事請負契約書、広告契約書など
  • 第17号文書:売上代金にかかる金銭または有価証券の受取書(領収書)

【書類別】印紙税額一覧表

印紙税額は、文書の種類と記載された契約金額によって決まります。

契約書(第1号・第2号文書)の印紙税額

契約書は、種類によって分類が異なります。特に使用頻度が高いのが第1号文書と第2号文書です。

第1号文書(不動産売買契約書・金銭消費貸借契約書など)

第1号文書は、不動産の売買や賃貸、土地の貸借権、金銭の貸借などに関する契約書が該当します。

  • 不動産売買契約書
  • 土地賃貸借契約書
  • 金銭消費貸借契約書(ローンの契約書など)
契約金額収入印紙の額面(税額)
1万円未満非課税(不要)
1万円以上 10万円以下200円
10万円超 50万円以下400円
50万円超 100万円以下1,000円
100万円超 500万円以下2,000円
500万円超 1,000万円以下1万円
1,000万円超 5,000万円以下2万円
5,000万円超 1億円以下6万円
1億円超 5億円以下10万円
5億円超 10億円以下20万円
10億円超 50億円以下40万円
50億円超60万円
記載なし200円

参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁

平成26年4月1日から令和9年3月31日までの期間、第1号文書のうち不動産譲渡に関する契約書には、印紙税の軽減措置が適用されます。

第2号文書(建設工事請負契約書など)

第2号文書は、仕事の完成を約束する請負に関する契約書が該当します。

  • 工事請負契約書
  • 業務委託契約書(成果物などを定めた請負に該当するもの)
  • 広告契約書
契約金額収入印紙の額面(税額)
1万円未満非課税(不要)
1万円以上 100万円以下200円
100万円超 200万円以下400円
200万円超 300万円以下1,000円
300万円超 500万円以下2,000円
500万円超 1,000万円以下1万円
1,000万円超 5,000万円以下2万円
5,000万円超 1億円以下6万円
1億円超 5億円以下10万円
5億円超 10億円以下20万円
10億円超 50億円以下40万円
50億円超60万円
記載なし200円

参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁

平成26年4月1日から令和9年3月31日までの期間、第2号文書のうち建設工事の請負に関する契約書には、印紙税の軽減措置が適用されます。

領収書の印紙税額

商品の販売やサービス提供の対価として発行する領収書(売上代金にかかる金銭の受取書)は、第17号文書と呼ばれ、記載された受取金額が5万円を超える場合に収入印紙の貼り付けが義務付けられています。

領収書の記載金額(税抜)収入印紙の額面(税額)
5万円未満非課税(不要)
5万円以上 100万円以下200円
100万円超 200万円以下400円
200万円超 300万円以下600円
300万円超 500万円以下1,000円
500万円超 1,000万円以下2,000円
1,000万円超 2,000万円以下4,000円
2,000万円超 3,000万円以下6,000円
3,000万円超 5,000万円以下1万円
5,000万円超 1億円以下2万円

参考:No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁

請求書や請求書兼領収書の印紙税額

  • 請求書:原則として非課税文書であり、収入印紙は不要です。
  • 請求書兼領収書:「代済」「相殺」「了」など、金銭の受領事実が記載されている場合は、領収書(第17号文書)とみなされ、印紙税が課税されます。

手形の印紙税額

約束手形為替手形などの手形にも、収入印紙を貼る必要があります。手形とは、仕入れなどの際に一定金額の支払いを約束するために発行するものです。

現在は銀行口座による振替が採用されていることが多いため、約束手形、為替手形が使われるケースは多くありません。

なお、手形に金額の記載をしない場合は非課税となり、金額を記載する場合は金額に応じて収入印紙の額が変動します。10万円以下であれば非課税ですが、10万円以上100万円以下の取引では200円の収入印紙が必要です。

取引額が高額になるほど必要な収入印紙の金額も高くなるため、手形を発行する際には税額もあわせて確認しておきましょう。

参考:No.7103 約束手形又は為替手形|国税庁

その他

収入印紙は、法人登記や株券、社債などの書類にも貼り付ける必要があります。一例として、次のような書類が挙げられます。

  • 株式会社の定款の原本、保険証券
  • 登録免許税や受験手数料、交付手数料 など

国家試験の受験手数料や不動産登記の登録免許税などの場合は、専用の書類に収入印紙を貼り付けします。

収入印紙の消費税の取り扱いは?

印紙税の課税対象となる契約金額は、原則として消費税抜きの金額(税抜価格)を基準にできます。

ただし、税抜価格を基準にするためには、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  1. 消費税額が明確に区分記載されている
    例:110万円(うち消費税額10万円)
  2. 税込価格と税抜価格の両方が記載されている
    例:税込110万円(税抜100万円)

上記の場合、100万円をもとに印紙税額が計算されます。

この取り扱いは、第1号文書、第2号文書、第17号文書などに適用されます。

参考:No.6925 消費税等と印紙税|国税庁

印紙税の軽減措置・免税となるケースは?【令和9年3月31日まで延長】

特定の契約書については、印紙税の負担を軽減する特例措置が設けられています。

軽減措置の対象となる契約書

  1. 不動産売買契約書(第1号文書)
    平成26年4月1日から令和9年3月31日までの期間に作成されるもの
  2. 建設工事請負契約書(第2号文書)
    平成26年4月1日から令和9年3月31日までの期間に作成されるもの

参考:不動産売買契約書の印紙税の軽減措置|国税庁建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置|国税庁

軽減措置後の印紙税額

不動産売買契約書(第1号文書)

契約金額本則税率(通常)軽減措置後の税率
10万円超 50万円以下400円200円
50万円超 100万円以下1,000円500円
100万円超 500万円以下2,000円1,000円
500万円超 1,000万円以下1万円5,000円
1,000万円超 5,000万円以下2万円1万円
5,000万円超 1億円以下6万円3万円
1億円超 5億円以下10万円6万円
5億円超 10億円以下20万円16万円
10億円超 50億円以下40万円32万円
50億円超60万円48万円

例えば、契約金額3,000万円の不動産売買契約書(第1号文書)の場合、本則税率(通常)では「1,000万円超 5,000万円以下」に該当し2万円の印紙が必要です。しかし、令和9年3月31日までは軽減措置が適用されるため、必要な印紙税は1万円となります。

建設工事請負契約書(第2号文書)

契約金額本則税率(通常)軽減措置後の税率
100万円超 200万円以下400円200円
200万円超 300万円以下1,000円500円
300万円超 500万円以下2,000円1,000円
500万円超 1,000万円以下1万円5,000円
1,000万円超 5,000万円以下2万円1万円

契約金額1,200万円の建設工事請負契約書(第2号文書)の場合、本則税率(通常)では「1,000万円超 5,000万円以下」に該当し2万円の印紙が必要です。しかし、令和9年3月31日までは軽減措置が適用されるため、必要な印紙税は1万円となります。

収入印紙の購入方法は?

収入印紙を購入できる場所としては、郵便局や法務局のほか、役所やコンビニなどがあります。

郵便局|すべての額面が購入できる

郵便局では、基本的に31種類すべての収入印紙を購入できます。ただし、郵便局の規模によっては取り扱っていない額面もあるため、事前に確認しておくようにしましょう。

特に、小さな郵便局では高額な印紙(5万円以上)の収入印紙の取り扱いがない場合があります。5万円以上の収入印紙を購入したい場合は、以下で紹介する他の施設の利用も検討しましょう。

郵便局で収入印紙を購入する際のポイントは、以下の通りです。

  • 全国にあり、施設数が多い
  • 平日9:00~17:00で施設を利用できる
  • ほぼすべての種類の収入印紙を購入できる

なお、ゆうゆう窓口がある郵便局であれば、24時間収入印紙を購入可能です。

法務局|すべての額面が購入できる

収入印紙は、法務局でも購入可能です。法務局では、収入印紙の貼り付けが必要な登記関連などの書類を提出する機会があるため、収入印紙の売り場が設けられています。

法務局でも、基本的にはすべての額面の収入印紙を購入可能です。ただし、前述した郵便局のように施設数が多くないため、近くに法務局がある場合には候補となるでしょう。

市区町村の役所|一部の額面のみ購入できる

一部の市区町村役所でも、収入印紙の取り扱いがある場合があります。

ただし、すべての市役所で販売しているわけではありません。さらに、販売している額面も役所によってそれぞれです。地域や規模などによって変わってくるため、事前に自分の住んでいる役所で収入印紙の取り扱いがあるのか確認することをおすすめします。

また、役所は郵便局と同じく、平日しか営業していません。あわせて、営業時間の確認もしておきましょう。

コンビニ|200円のみ購入できる

コンビニでも収入印紙を購入できます。ただし、コンビニでは購入可能な収入印紙の額が200円に限定されるため、それ以外の金額の収入印紙も必要な場合には、郵便局や法務局などに行くようにしましょう。

なお、すべてのコンビニで取り扱いがあるわけではないため、事前に確認しておくと安心です。

金券ショップ・通販|額面より安く購入できる可能性がある

収入印紙は、金券ショップや通販でも購入可能です。これらのサービスを利用するメリットとしては、額面より安い金額で購入できる可能性がある点が挙げられます。

金券ショップや通販では、利用しなかった収入印紙が販売されているため、通常よりも安価で購入することが可能です。しかし、必ずしも欲しいタイミングで出品されているわけではないことには、注意しましょう。

収入印紙が急ぎで必要な場合は、他の手段で購入することをおすすめします。

収入印紙の貼り方は?

収入印紙の貼り方には、法的な決まりはありません。

収入印紙を貼る場所

該当する課税文書の空白部分であれば、どこに貼り付けても有効です。ただし、実務上の慣例として、貼る場所はある程度決まっています。

市販の領収書など、あらかじめ「収入印紙」と書かれた貼り付け枠が印刷されている場合は、その枠内に貼りましょう。

貼り付け枠がない契約書などの場合は、表題部分の左右の空白(例:「契約書」というタイトルの横など)に貼り付けるのが一般的です。

複数枚の収入印紙を貼る場合は、金額がわかるように上下または左右に並べて貼ります。

収入印紙の消印の方法

収入印紙を書類に貼り付けたら、必ず「消印」を行ってください。

消印とは、収入印紙と書類の台紙にまたがるように押印または署名することです。この消印には2つの目的があります。

  1. 印紙が使用済みであることを示す
  2. 印紙を貼った人間が誰であるかを表す

消印に使う印鑑は、契約書に使用した実印や銀行印である必要はなく、ゴム印や日付印、または署名(サイン)でも構いませんが、消えない筆記具を使用する必要があります。

消印の注意点

消印を行う際は、印影または署名が収入印紙と書類の台紙にまたがるように、はっきりと押す必要があります。

収入印紙の上だけに押印したり、書類の台紙だけにかかったりしている状態では、適切な消印とは認められません。

もし消印を忘れたり、押し方を誤ったりした場合は、印紙税を納付しなかったとみなされ、「過怠税」の支払いが生じる恐れがあるため、正しく処理しましょう。

参考:印紙を貼り付けなかった場合の過怠税|国税庁

電子契約なら収入印紙は不要に

電子契約を利用する場合、収入印紙は不要です。

印紙税法では、課税対象を「用紙(紙)に記載して交付したもの」と定めています。電子契約は、電子データをサーバー上で交換・保管するものであり、紙の文書の「交付」にあたらないと解釈されています。

そのため、契約金額がどれほど高額であっても、電子契約で締結すれば印紙税は一切かかりません。

収入印紙についてよくある質問

最後に、収入印紙についてよくある質問とその回答をまとめました。

収入印紙は誰が負担する?

印紙税は、課税文書を作成した人が納税義務を負います。

契約書のように双方が署名する文書の場合は、両者が共同で作成したことになり、連帯して納税義務を負います。実務上は、契約によって一方のみが負担する、または双方が原本を1通ずつ保有する場合は各自が自分の保有分の印紙代を負担する、といったケースが一般的です。

契約書が2通ある場合、収入印紙は2枚必要?

必要です。契約書の当事者双方が原本を保有する場合、その2通ともが課税文書の「作成」にあたるため、それぞれに所定の金額の収入印紙を貼付する必要があります。

収入印紙の金額を間違えたらどうなる?

税務署で印紙税過誤納の手続きを行えば、還付(返金)を受けられる可能性があります。ただし、汚損・破損した印紙は郵便局で交換(手数料別途)が可能です。

参考:D2-6 印紙税過誤納[確認申請・充当請求]手続|国税庁

収入印紙の金額と種類を把握して適切に貼り付けよう

収入印紙の種類は、1円から100,000円まで31種類が存在します。収入印紙が必要な書類や必要な金額は書類によって異なるため、まずは必要な金額を把握するようにしましょう。

収入印紙を貼り付ける際は、組み合わせは問いません。また、貼り付ける場所にも規定はないため、本記事で紹介したように表紙や表題部分の左右いずれかの空白に貼り付けましょう。

金額ミスや貼り付けミス、消印ミスなどを起こさないように、慎重に対応してください。

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