- 更新日 : 2024年11月20日
材料費は確定申告で必要経費にできる!仕訳や勘定科目も解説
会計学における材料費とは、製品を製造するにあたり消費した物品の原価です。材料費は原価計算における製造原価の一部を占め、製造原価は材料費、労務費、経費で構成されます。材料費は材料の取得原価であり、仕入と同様、付帯費用も含めた金額が材料費となります。
では、個人事業主が確定申告する際の材料費とはどのようなものなのでしょうか。ここでは、個人事業主が確定申告する際の材料費の仕訳や勘定科目について解説します。
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材料費とは
材料費は製造業などで材料を購入した場合に使う勘定科目です。厳密にいうと「直接材料費」と「間接材料費」に分類されます。「特定の製品の製造にかかった金額を個別に計算できるもの」が直接材料費にあたり、個別に計算できないものが間接材料費にあたります。
直接材料費
直接材料費とは「主要材料費」および「買入部品費」です。
- 「主要材料費」は、製品の主要部分に用いられる物品の原価を指します。衣料品でいえば生地などがこれに該当します。
- 「買入部品費」は、外部から購入し、製品本体の一部として取り付けられる部品の原価を指し、衣料品でいえばボタンやファスナーなどが該当します。
間接材料費
間接材料費とは、製品を製造するために間接的に必要な物品の原価を指し、「補助材料費」「工場消耗品費」「消耗工具器具備品費」などがこれにあたります。
- 「補助材料費」とは、接着剤や塗料など、製品を製造する際に補助的に消費される物品の原価です。
- 「工場消耗品費」とは、製造機械に使用する機械湯など、製品を製造するために必要な消耗品の原価です。
- 「消耗工具備品費」とは、金づちやドライバー、机・椅子など、固定資産として扱われない工具・器具・備品の原価を指します。
個人事業主は確定申告で材料費を必要経費にできる
材料を購入した場合の仕訳は、製造業などの規模によって異なります。原価計算を行わない場合は、(原材料)仕入高などの勘定科目で処理をすることになります。これらは、確定申告を行って白色申告なら収支内訳書に、青色申告なら青色申告決算書に金額を記載して必要経費にすることが可能です。
材料費以外の経費も、もちろん確定申告を行うことで、必要経費にすることが可能です。その他の必要経費については、以下の記事で詳しく解説しています。こちらもご参照ください。
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材料費の仕訳・勘定科目
材料費の会計処理は、材料の購入などにより材料が増える際と、製品の製造により材料を消費した際に行われます。また返品などによって材料が減った際も会計処理が必要です。
仕訳としては次のようになります。
上記の材料のうち2万円分を返品した。
製品の製造にともない、材料5万円分を消費した。内訳は直接材料費4万円と間接材料費1万円である。
個人事業主の場合は、以下の仕訳で処理しても問題ありません。
ただし、期末に材料が残っている場合は、棚卸が必要になります。
棚卸の仕訳は次の通りです。
期首の原材料 20,000円、期末の原材料 30,000円
材料費の確定申告は青色申告がおすすめ
材料費の会計処理は、製造原価を使って処理します。青色申告をする際、青色申告決算書に製造原価の計算欄があるので、そこで製造原価の計算を行うことができます。
一般的には購入時に(原材料)仕入高で処理し、期末で棚卸の仕訳を行います。製造原価をしっかり把握するためにも、材料費の会計処理を行う場合は青色申告をしたほうが良いでしょう。
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ハンドメイド作家・ブロガー 佐藤 せりな 様
よくある質問
材料費とは何ですか?
製造業などで材料を購入した場合に使う勘定科目です。詳しくはこちらをご覧ください。
材料費は個人事業主の必要経費になりますか?
はい。必要経費になります。ただし、期末に残っているものは棚卸処理が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
製造原価報告書はどこにありますか?
青色申告の青色申告決算書に記載箇所があります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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