- 更新日 : 2024年12月24日
マイナンバー導入後に支払調書を作成する際の注意点
・不動産の使用料等の支払調書
・不動産等の譲受けの対価の支払調書
・不動産等の売買または貸付けのあっせん手数料の支払調書
があり、これらの支払調書を作成するためにはマイナンバーを記載することになります。
それでは実際にどのような点に気を付けて作成する必要があるのかを見ていきましょう。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成する際の注意点
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書とは、所得税の規定によって税務署へ提出しなければならない書類です。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書を税務署へ提出しなければならない人は、所得税法第174条第10号などで規定されている報酬や契約金の支払いを行なう人となります。
事業者が発行する必要があると考えられるパターンとしては、税理士や公認会計士などに支払う顧問契約料や、セミナー講習会の講師をお願いしたときの報酬や料金が考えられます。
平成28年1月1日以降に報酬などの料金を支払った場合には、個人番号(マイナンバー)や法人番号の項目を記入する必要があります。
取り扱う件数がそれほど多くなければ、新しい様式にこれまでどおりの情報に加えて、個人番号(マイナンバー)や法人番号を記入すれば問題ありません。
ただし取り扱う件数が多く、手書きではなくソフトやシステムを使用している場合は、個人番号(マイナンバー)や法人番号を入力できるようにシステムを作り変える必要があります。
さらに個人番号は12桁、法人番号は13桁と桁数が異なるため、両方の番号に対応できるように記入する枠を13マス作成しなければなりません。
そのうえで個人番号12桁が入力されている場合には、先頭1マスを空けて右詰で12桁の個人番号が印字されるようにします。
支払いを受ける人や支払者が法人ではなく個人の場合は法人番号ではなく個人番号となります。個人番号を記入する際には、なりすましによるリスクを回避するために本人確認をする必要があります。
法人番号に関しては原則として公表されるものとなっており自由に使用することができる主旨であることから、本人確認をする必要はありません。
また番号法第19条、特定個人情報の提供の制限の規定によって、本人控の支払調書に個人番号を記載することはできません。つまり税務署に提出する支払調書は法人番号・個人番号が記載されていても問題ありませんが、本人控として本人に手渡す支払調書には個人番号を記載してはいけません。
本人控用に支払調書を発行する場合は、
・印字された個人番号をマスキング等で読み取れないように処理する
方法が考えられます。
まとめ
各種支払調書へは個人番号と法人番号の記入が必要となりますが、マイナンバー導入によって様式が変更されることに伴い、システムの変更や本人確認の手続きが必要になります。
マイナンバーに対応した支払調書は平成28年1月1日提出分から適用されることになりました。
支払いが確定した時点で作成する書類につき、比較的早い段階で番号記入が必要になります。
28年度分以降はマイナンバーに対応した新様式の支払調書で提出しなければならない点に注意しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
人事労務の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
マイナンバーの規程整備について、事業者なら知っておきたいこと
マイナンバーは、支払調書や源泉徴収票提出時に使用します。従業員が数名しかいなくても、きちんと考えておきたいのがマイナンバーの規程整備です。 個人情報であるマイナンバーは、情報漏えいしないように徹底した保管や管理が求められるものです。いずれの…
詳しくみるマイナンバーにクレジットカードの機能が付くとどうなる?
マイナンバーカードに、クレジットカードの機能がつくとの話もあります。その真偽について、探っていくことにしましょう。 マイナンバーとクレジットカードがセットに?その狙いは マイナンバー法が改正されて、マイナンバーの使用用途に預金口座を適用する…
詳しくみる住基ネットとは?マイナンバーの違いなどをわかりやすく解説
「住基ネット」という言葉を、聞いたことがあるという人は多いでしょう。しかし、具体的に住基ネットについて説明できるという人は少ないのではないでしょうか。「それってマイナンバーのこと?」と思う方もいるかもしれません。いずれも法律で定められた本人…
詳しくみるマイナンバーの利用目的に関するルール3選
マイナンバーには利用の制限があります。マイナンバーを利用できる事務作業はマイナンバー法による原則的な利用目的として定められています。 具体的にどのような利用目的に限定されているのかを確認しましょう。 利用目的は「税と社会保険と防災」に関する…
詳しくみるマイナンバーの「独自利用」とは?関係条文と具体例
行政機関や地方公共団体の行政事務スマート化を目的として導入されるマイナンバー。 主な利用シーンとしては税、社会保障、災害対策の行政手続きが挙げられますが、「市町村の機関による独自利用」(以下、独自利用)という利用方法があるのをご存知でしょう…
詳しくみるマイナンバーと基礎年金番号
マイナンバー制度は、さまざまな行政機関に分散している情報を連携させることで、行政手続の効率化や、適正かつ公平な課税、社会保障の適正な給付に役立てられるものです。 マイナンバー制度を導入する準備のさなか、日本年金機構から個人情報が流出するとい…
詳しくみる