• 更新日 : 2026年1月28日

週20時間未満で社会保険加入したい場合はできる?加入要件や例外ケースを解説

従業員数51人以上の会社における社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、基本的に週の所定労働時間が20時間以上の従業員を対象としています。「週20時間未満でも社会保険に加入したい」という希望を持つ方は少なくありませんが、一般的なパート・アルバイト雇用のままでは制度上加入することができません。

しかし、会社の「役員」として就任する場合や、実態が契約と異なる場合など、特定の条件下では加入が可能になるケースが存在します。本記事では、週20時間未満の労働で社会保険に加入するための条件や例外、代替案について専門的な視点から解説します。

目次

週20時間未満で社会保険加入したい場合はできる?

従業員数51人以上の会社と雇用契約を結んで働く場合、原則として週20時間未満の労働時間では社会保険に加入することはできません。

これは民間の保険とは異なり、法律によって加入要件が厳格に定められた公的な制度だからです。まず大前提として、会社と「雇用契約」を結んで働く従業員(パート、アルバイト、契約社員、正社員など)の場合、社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入可否は法律に基づき判断されます。

週の所定労働時間が20時間未満の労働者は、制度上の「適用除外」として扱われるため、本人がどれだけ強く加入を希望しても、また会社側が同意したとしても、加入手続きを行うことは認められていません。

社会保険加入の絶対条件「週20時間」の法的根拠

近年の法改正により社会保険の適用範囲は広がっていますが、どのような企業規模や雇用形態であっても「週20時間」は加入のための最低ラインとして維持されています。

現行の法律において、労働者が社会保険に加入するためには、以下の2パターンのいずれかを満たす必要があるからです。

社会保険の加入要件は大きく分けて「原則(4分の3要件)」と「特例(短時間労働者要件)」の2つがありますが、特例の方では20時間以上が絶対的要件となり、原則的加入においても20時間を下回るようなことは、まずありません。これは、フルタイム正社員であれば、週40時間か、それに近い労働時間であることが通常のためです。

【労働者の社会保険加入要件】

パターン要件の詳細20時間未満の可否
1. 原則的加入

(4分の3要件)

正社員の「週の所定労働時間」および「月の所定労働日数」の4分の3以上働いていること。

(一般的には週30時間以上が目安)

ほぼ不可
2. 特例的加入

(短時間労働者要件)

以下のすべてを満たすこと。

  •  週の所定労働時間が20時間以上
  •  月額賃金が8.8万円以上
  •  学生ではない
  •  2ヶ月を超える雇用の見込み
  •  従業員数51人以上の企業(または労使合意)
不可

(第1要件を満たせないため)

このように、どちらの基準に照らし合わせても、週20時間の壁を超えることが加入へのスタートラインとなります。

20時間未満が対象外となる背景と理由

国の方針として社会保険の適用拡大が進められる一方で、極端に短い労働時間の人まで対象としない背景には、企業の保険料負担と制度運営のバランスという理由があります。週数時間の労働者まで強制加入とした場合、企業のコストが急増し、かえって雇用が縮小してしまうリスクを防ぐ狙いがあるのです。

社会保険料は会社と従業員が半分ずつ負担する「労使折半」が原則です。もし週20時間未満の短時間労働者まで広く加入対象としてしまうと、企業の負担額が跳ね上がり、短時間雇用の受け皿が減ってしまう恐れがあります。

また、極めて短時間の労働者は、主たる生計維持者が別にいる(配偶者の扶養内である)ケースや、学生であるケースが多く見られます。そのため、制度全体の整合性を保つ観点からも、一定の労働時間基準を設けて適用範囲を区切っているのです。

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そもそも週20時間はどのようにカウントされるのか?

社会保険の加入判断における「週20時間」は、原則として雇用契約書に記載された「所定労働時間」を基準に計算します。ただし、契約上の時間が短くても、実態として長時間労働が常態化している場合は、実際の働き方が優先されることもあるため注意が必要です。

「契約は週19時間だが、忙しい週だけ25時間働いたらどうなるのか?」といった疑問を持つ方は多いですが、社会保険のルールでは、突発的な増減と恒常的な勤務実態を明確に区別して取り扱います。正確なカウントルールを理解し、自身の働き方がどちらに該当するかを確認しましょう。

残業時間は原則含まない

加入要件の判断基準となるのは、あくまで契約で決められた「所定労働時間」であり、突発的な残業時間は計算に含みません。そのため、繁忙期などで一時的に週20時間を超えて働いたとしても、直ちに社会保険の加入義務が発生するわけではないのです。

例えば、雇用契約書上の労働時間が「週18時間」であれば、ある週に業務が忙しく結果として「週25時間」働いたとしても、その週だけ社会保険に加入するということはありません。基本となる契約時間が基準であり、一時的な変動は考慮されない仕組みになっています。

休憩時間は含まない

労働時間のカウントは、会社に拘束されている時間ではなく、休憩時間を除いた「実働時間」で行います。シフト表などで拘束時間が長く見えても、間に休憩時間が挟まれており実働時間が週20時間を下回っている場合は加入対象外となります。

具体的な計算例として、9:00〜14:30の勤務(休憩1時間)の場合、休憩時間を除いた実働時間は4.5時間となります。これを週4日勤務すると「4.5時間 × 4日 = 週18時間」となり、週20時間の基準を満たさないため加入はできません。あくまで実際に手を動かして働いている時間が基準です。

実態が常態化した場合は加入義務発生

契約書上の労働時間が週20時間未満であっても、実態として週20時間以上の勤務が恒常的に続いている場合は、契約内容にかかわらず加入義務が発生します。これは「加入できる」という選択肢の話ではなく、実態に合わせて加入手続きを行わなければならないという運用ルールであり、放置すれば年金事務所から指導を受ける可能性があります。

具体的な運用基準として、「実労働時間が2ヶ月連続して週20時間以上となり、今後もその状態が続くと見込まれる」場合、3ヶ月目の初日から社会保険に加入させる必要があります。このケースは、本来加入すべき状態なのに手続きが漏れているとみなされ、調査で指摘されれば過去に遡って保険料を徴収されるリスクもあるため、会社・労働者双方にとって注意が必要です

週20時間未満で社会保険加入したい場合の例外:法人の「役員」になる

週20時間未満でも社会保険に加入したいという希望を叶えるための、最も合法的かつ強力な手段が「法人の常勤役員」として登記されることです。

これは一般的な従業員には適用できない特殊な方法ですが、家族経営の会社に関与している場合や、自身で起業する場合においては、労働時間の壁を突破する唯一の現実解となります。

雇用契約ではなく、会社と委任契約を結ぶ取締役などの役員には、労働基準法の「労働時間」という概念が適用されません。そのため、たとえ稼働時間が週20時間を下回っていたとしても、経営への関与実態(常勤性)が認められれば、社会保険への加入が可能になるのです。

なぜ役員なら週20時間未満でも加入できるのか?

役員が受け取る報酬は、時間を切り売りする「労働の対価」ではなく、経営責任を果たす「職務執行の対価」とみなされるため、労働時間の長さは加入要件の決定打になりません。短い時間であっても、常勤であれば、原則として加入対象です。役員は、経営にとって重要な役割を担い、定期的・継続的に業務を行い、報酬を受けていると認められれば、社会保険上の「使用される者(被保険者)」として扱われます。

社会保険に加入するための3つの条件と判断基準

ただし、単に名ばかりの役員という肩書をつければ良いわけではなく、年金事務所による実態審査をクリアする必要があります。特に「法人登記」「報酬額」「常勤性」の3点は厳しくチェックされるため、以下の要件を確実に満たしているか確認が必要です。

  • 法人登記されていること:履歴事項全部証明書(登記簿謄本)に、取締役として氏名が正式に登記されている必要があります。
  • 相応の役員報酬があること:社会保険料(健康保険・厚生年金)を差し引いても生活できる、あるいは手取りがマイナスにならない程度の報酬設定が必要です。極端に低い報酬(例:月額1万円など)では、加入の実態がないとして拒否される可能性があります。
  • 「常勤性」の実態があること:ここが最大のポイントです。他の会社でフルタイム勤務をしていないか、取締役会に出席しているか、経営判断に関わっているかなどが問われます。「非常勤役員」とみなされた場合は加入できません。

役員スキームが現実的な選択肢になるケース

この方法は、通常のパート・アルバイト先でいきなり「役員にしてくれ」と頼んで実現するものではありません。しかし、以下のような特定の環境下にある人にとっては、週20時間未満で加入するための非常に有効な手段となります。

  • 家族経営の会社:配偶者や親が経営する会社の取締役に就任し、経営を補佐する場合。
  • 小規模企業での参画:専門スキルを買われて、週数時間のコミットで経営アドバイザー(取締役)として参画する場合。
  • 自身の会社設立自分一人で合同会社などを設立し、代表社員となる場合(いわゆるマイクロ法人スキーム)。

週20時間未満で社会保険加入したい場合の例外:複数勤務の「合算」をする

2つの会社それぞれで社会保険の加入要件を満たす場合、「二以上事業所勤務届」を提出することで報酬を合算して社会保険に加入することが可能です。

原則として、パートの掛け持ちでは労働時間の合算は行われませんが、役員としての兼務など特定の条件下であれば、複数の収入を合算して将来の年金額を増やす強力な手段となります。

例えば、A社で週15時間、B社で週10時間といったパートの掛け持ちでは、どちらも加入要件を満たさないため社会保険には入れません。しかし、「A社でも社会保険の加入要件を満たし(常勤役員等)」かつ「B社でも加入要件を満たす(常勤役員等)」という状態を作ることができれば、両方の報酬を合算して社会保険料を計算し、メインの会社で健康保険を利用することができるのです。

一般的なパート勤務での合算はハードルが高い

一般的なパート従業員がこの制度を利用するためには、掛け持ちするすべての会社でそれぞれ加入要件(週20時間以上かつ月額8.8万円以上など)をクリアしている必要があります。つまり、どちらの会社でも「週20時間未満」の状態であれば、いくら労働時間を合算しても加入資格は得られず、週20時間未満で加入したい人にとっての直接的な解決策にはなりにくいのが現実です。

役員とパートを組み合わせた現実的な運用

「自分の会社(A社)で役員として加入要件を満たし、勤務先(B社)では週20時間未満のパート」というケースでは、B社分の合算はされずA社のみでの加入となります。二以上事業所勤務届の対象にはなりませんが、結果として「パート先での労働時間は週20時間未満だが、社会保険には(役員として)加入できている」という状態を実現することは可能です。

週20時間未満で社会保険加入したい場合の会社交渉と代替案

週20時間未満の状態で「社会保険加入したい」と希望しても制度上は困難ですが、働き方を見直して会社と交渉することで道が開ける可能性があります。また、交渉が叶わない場合でも、個人でできる代替策によって将来の保障を強化することは十分可能ですので、諦めずに次のアクションを検討しましょう。

役員になる等の例外が使えない従業員の立場であっても、ただ状況を受け入れるだけでなく、能動的に働きかけることで環境を変えられるケースがあります。ここでは具体的な交渉ステップと、それが難しかった場合の次善の策について解説します。

1. 会社への交渉ステップ

人事担当者や上司に対し、ただ「加入したい」と伝えるだけでなく、会社側のメリットも考慮した提案を行うことが交渉成功の鍵です。具体的には、業務範囲の拡大や契約形態の見直しなど、以下のステップで相談を持ちかけてみましょう。

  • ステップ①:業務範囲の拡大による時間延長 「社会保険に加入したいので、あと週5時間分、別の業務も担当させてもらえませんか?」と具体的に提案します。会社としても、新たに人を採用して教育するコストをかけるより、慣れたスタッフの時間を増やす方が効率的であり、歓迎される場合があります。
  • ステップ②:有期雇用から無期転換への打診 同じ職場で長く働いているなら、契約更新や無期転換(5年ルールなど)のタイミングに合わせて、労働条件の再交渉を行うのも有効な手です。長期的なキャリア形成の意欲を示すことで、条件変更に応じてもらいやすくなります。
  • ステップ③:適用拡大の対象確認 勤務先が「従業員数50人以下」で、まだ社会保険の適用拡大を行っていない場合、「近いうちに法律で義務化されるはずなので、先行して加入させてもらえないか(任意適用)」と相談してみる方法もあります。ハードルは高いですが、会社のコンプライアンス意識によっては検討される余地があります。

2. 加入できない場合の効果的な自助努力

交渉が成立せず社会保険への加入が見送られたとしても、そこで諦める必要はありません。厚生年金に加入できない代わりにiDeCoや付加年金を活用するなど、浮いた保険料分を戦略的に運用・備蓄することで、老後資金や万が一のリスクに備える堅実な対策が可能になります。

どうしても加入できない場合は、以下の制度を組み合わせて、自分専用の保障パッケージを作り上げましょう。

  • iDeCo(個人型確定拠出年金):社会保険に入れない(国民年金第1号被保険者)の場合、月額最大68,000円まで掛金を拠出できます。掛金が全額「所得控除」になるため、住民税・所得税の節税効果が絶大であり、厚生年金がない分を自分でカバーするのに最適です。
  • 付加年金(国民年金の上乗せ):月額400円をプラスして払うだけで、将来受け取る年金額が増える国の制度です。2年で元が取れると言われるほどコストパフォーマンスが良く、手軽に年金を増額できます。
  • 民間医療保険・就業不能保険:社会保険の「傷病手当金(病気で休んだ際の給与補償)」がないリスクをカバーするため、入院日額や働けない期間の生活費を保障してくれる民間の保険に加入して備えます。

週20時間未満で社会保険加入したい場合のよくある質問(FAQ)

Q1. 週20時間以下でも月額88,000円以上稼いでいれば加入できますか?

A:いいえ、加入できません。 「月額8.8万円以上」はあくまで複数の加入要件の1つに過ぎません。短時間労働者の適用拡大においても「週の所定労働時間が20時間以上」は大前提の条件であり、この時間を満たさない限り、いくら時給が高く収入が多くても社会保険には加入できません。

Q2. 2つのパート先で合計週25時間働いています。合算して入れませんか?

A:原則、入れません。 社会保険の適用要件は、合算ではなくそれぞれの勤務先ごとに判断します。A社15時間、B社10時間の場合、どちらも単独では「週20時間未満」となるため、どちらの会社でも加入資格を得られません。(※役員兼務などの例外を除く) 雇用保険には65歳以上を対象とした「マルチジョブホルダー制度」という合算特例がありますが、社会保険には同様の制度はありません。

Q3. 契約は週20時間未満ですが、残業続きで週20を超えています。手続きできますか?

A:会社に相談すれば、加入できる(すべき)可能性があります。 契約書上は「週19時間」などの加入対象外であっても、実労働時間が2ヶ月連続して週20時間を超え、今後もその状態が続くと見込まれる場合は、3ヶ月目から加入義務が発生します。実態に合わせて契約時間を変更し、堂々と加入できないか会社へ交渉してみましょう。

週20時間未満で社会保険加入したい従業員には契約見直しや代替案を提案しよう

「週20時間未満で社会保険加入したい」という相談を従業員から受けた際は、まず制度上の原則を伝えつつ、本人が求めている保障や将来設計に寄り添った提案を検討しましょう。

単に加入不可として処理するのではなく、業務調整による労働時間の延長を打診したり、iDeCoや付加年金といった自助努力の選択肢を情報提供したりすることで、従業員の不安解消と信頼関係の構築に努めることが大切です。

また、家族経営などの特殊なケースでは役員登記による例外的な加入も視野に入れ、個々の状況に合わせた柔軟かつ専門的なアドバイスができる体制を整えていきましょう。


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