• 作成日 : 2026年7月16日

派遣契約書とは?記載事項・派遣先管理台帳との違いを解説

Point派遣契約書とは何か?

派遣契約書は、派遣元会社と派遣先企業が業務内容・就業条件・責任範囲を定める書類です。

  • 基本契約書と個別契約書の2種類がある
  • 派遣先管理台帳とは目的が異なる
  • 抵触日・契約変更も一体で管理が必要

Q. 派遣契約書に必ず記載すべき項目は?

A. 業務内容・就業場所・派遣期間・指揮命令者・苦情処理窓口・安全衛生に関する事項などが法令上の必須記載項目です。

派遣契約書とは、派遣元会社と派遣先企業が、派遣労働者の業務内容や就業条件、派遣期間、責任範囲などを定める書類です。派遣契約には、継続取引の基本条件を定める「労働者派遣基本契約書」と、個別の派遣就業条件を定める「労働者派遣個別契約書」があります。

本記事では、派遣契約書の種類、記載事項、派遣先管理台帳や契約変更時の対応などを解説します。

派遣契約書とは?

派遣契約書とは、派遣元会社と派遣先企業の間で、労働者派遣に関する条件を明文化する書類です。派遣では、労働者を雇用した派遣元会社が派遣企業に労働者を派遣することになり、派遣労働者本人と派遣先企業が直接雇用契約を結ぶわけではないため、誰がどの範囲で責任を負うのかが不明確になりかねないので、派遣契約書を作成して整理します。

労働者派遣では、派遣元会社、派遣先企業、派遣労働者の三者が関係します。派遣労働者を雇用するのは派遣元会社ですが、日々の業務指示は派遣先企業が行います。

派遣契約書は派遣元と派遣先の取引条件を定める書類

派遣契約書は、派遣元会社と派遣先企業の間で締結する契約書です。派遣労働者の雇用主は派遣元会社であり、派遣先企業は派遣労働者を直接雇用する立場ではありません。

派遣先企業は派遣労働者に対して業務上の指揮命令を行います。派遣契約書では、業務内容、就業場所、勤務日、勤務時間、派遣期間、指揮命令者、苦情処理の窓口などを定めます。これにより、派遣先が指示できる業務の範囲や、派遣元と派遣先の役割を明確にできます。

派遣契約書と雇用契約書は締結する相手が異なる

派遣契約書は、派遣元会社と派遣先企業の間で結ぶ契約書です。雇用契約書は、派遣元会社と派遣労働者の間で結ぶ書類です。

派遣先企業が派遣労働者に給与を直接支払ったり、雇用契約を直接結んだりするわけではありません。派遣先企業が確認すべきなのは、派遣契約書に定められた業務内容や就業条件を超えて指示してしまっていないかという点です。契約書では事務補助とされているのに、営業活動や別部署の業務を継続的に任せてしまうと、契約内容との不一致が生じます。

派遣契約書は労働者派遣法に沿って作成する

派遣契約書は、労働者派遣法に沿って作成する書類です。法令で定められた事項を欠いたまま運用すると、派遣元・派遣先双方に法令違反のリスクが生じます。

派遣契約書では、派遣労働者を受け入れる期間、就業場所、業務内容、責任の程度、派遣先責任者、派遣元責任者、苦情処理体制などを整理します。契約内容は、派遣労働者の就業条件や派遣先の受け入れ管理にも直結します。書式を埋めるだけでなく、実際の業務実態と一致しているかを確認する視点が欠かせません。

参考:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律|e-GOV

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派遣契約書の種類は?

派遣契約書は、大きく「労働者派遣基本契約書」と「労働者派遣個別契約書」に分けられます。基本契約書は継続的な取引の土台を定め、個別契約書は個々の派遣就業条件を定める書類です。

【労働者派遣基本契約書】継続取引の共通ルールを定める

労働者派遣基本契約書は、派遣元会社と派遣先企業が継続的に取引する際の基本条件を定める書類です。個々の派遣案件ごとではなく、取引全体に共通するルールを整理します。

主な内容は、派遣料金の計算方法、請求と支払いの条件、秘密保持、個人情報の取り扱い、損害賠償、契約解除、反社会的勢力の排除、協議事項などです。労働者派遣法上、個別契約書と同じ意味で作成が義務づけられる書類ではありませんが、実務では企業間の紛争を防ぐために締結されることが多くあります。

【労働者派遣個別契約書】個々の派遣条件を定める

労働者派遣個別契約書は、派遣労働者を受け入れる案件ごとに、就業条件を定める書類です。派遣契約書と呼ばれる場合、この個別契約書を指すケースも少なくありません。

個別契約書では、業務内容、就業場所、派遣期間、就業日、就業時間、休憩時間、安全衛生に関する事項、派遣先の指揮命令者、派遣先責任者、派遣元責任者、苦情の処理方法などを記載します。派遣先企業は、この個別契約書に書かれた範囲内で派遣労働者に業務指示を行います。

派遣契約書の記載項目は?

派遣契約書には、派遣労働者の就業条件、派遣元・派遣先の責任範囲、派遣期間や就業場所などを記載します。

記載項目 記載内容 記載例
業務内容 派遣労働者が担当する業務 データ入力、請求書作成補助、電話対応、資料作成
責任の程度 業務上どの範囲まで責任を負うか 定型業務の遂行、上長確認を前提とした資料作成補助
就業場所 実際に勤務する事業所・部署・所在地 東京都〇〇区〇〇1-1-1 本社経理部
派遣期間 派遣開始日と終了日 2026年7月1日から2026年9月30日まで
就業日 勤務する曜日や日数 月曜日から金曜日まで。ただし祝日を除く
就業時間・休憩時間 始業・終業時刻、休憩時間 9時00分から18時00分まで、休憩12時00分から13時00分まで
時間外・休日労働 残業や休日勤務の有無 時間外労働あり、休日労働なし
指揮命令者 派遣先で業務指示を行う担当者 経理部 課長 山田太郎
派遣先責任者 派遣先側で派遣管理を担当する者 人事総務部 部長 佐藤花子
派遣元責任者 派遣元側で派遣管理を担当する者 株式会社〇〇 派遣事業部 鈴木一郎
苦情処理の申出先 苦情や相談の受付窓口 派遣先:人事総務部、派遣元:派遣管理担当
安全衛生に関する事項 職場の安全管理や健康管理に関する内容 入館時の安全教育を実施、VDT作業に関する注意事項を説明
派遣労働者の人数 契約に基づき派遣される人数 1名
紹介予定派遣に関する事項 紹介予定派遣の場合の条件 紹介予定派遣に該当しない
派遣元・派遣先の情報 会社名、所在地、担当部署など 派遣元:株式会社〇〇、派遣先:株式会社△△
派遣料金・支払い条件 派遣料金、請求方法、支払期日 1時間あたり3,000円、月末締め翌月末払い
契約更新・変更・解除 更新や契約内容変更時の手続き 更新時は契約満了日の30日前までに協議する

派遣契約書と派遣先管理台帳の違いは?

派遣契約書は、派遣元会社と派遣先企業が派遣条件を定める書類です。派遣先管理台帳は、派遣先企業が派遣労働者ごとの就業実績や管理情報を記録する台帳です。両者は似て見えますが、目的が異なります。

派遣契約書は派遣条件を決める書類

派遣契約書は、派遣元会社と派遣先企業が、派遣就業の前提条件を合意する書類です。派遣労働者がどこで、いつ、どのような業務に従事するのかを定めます。この契約書は、派遣先が派遣労働者に依頼できる業務範囲の基準になります。派遣開始時点の約束を残す書類といえます。

派遣先管理台帳は派遣開始後の実績を記録する書類

派遣先管理台帳は、派遣労働者の就業状況を派遣先企業が記録する書類です。派遣労働者の氏名、派遣元事業主、就業日、始業・終業時刻、休憩時間、業務内容、苦情処理の状況などを記録します。

派遣先管理台帳は、派遣先企業が派遣労働者を適正に受け入れているかを確認するための管理資料です。派遣契約書が「予定された条件」を示すのに対し、派遣先管理台帳は「実際の就業状況」を示します。労働局の調査などでも確認されるため、日々の記録を後回しにしない運用が望まれます。

派遣先管理台帳は3年間保存する

派遣先管理台帳は、派遣就業が終了した日から3年間保存します。派遣元管理台帳についても、派遣元事業主に3年間の保存義務があります。

保管期間を把握していないと、契約終了後すぐに書類を廃棄してしまうおそれがあります。派遣契約書、派遣先管理台帳、就業実績、契約更新履歴、抵触日に関する通知などは、後日の確認に備えて一体的に管理すると扱いやすくなります。

派遣契約書を作成・確認する流れは?

派遣契約書は、派遣元会社と派遣先企業が就業条件をすり合わせ、契約内容と実際の受け入れ体制にズレがないかを確認して作成します。作成時は、現場の希望だけで進めず、業務内容、派遣期間、就業場所、指揮命令者、責任者などを段階的に確認することが大切です。

1. 派遣依頼前に業務内容と受け入れ条件を整理する

最初に、派遣先企業側で任せたい業務内容を整理しましょう。事務補助、データ入力、電話対応、経理補助など、派遣労働者に依頼する業務範囲を明確にするとよいでしょう。あわせて、就業場所、勤務日、勤務時間、派遣期間、必要なスキルも確認します。

2. 派遣元会社と契約条件をすり合わせる

派遣元会社と労働者派遣個別契約書の内容を確認しましょう。業務内容、責任の程度、派遣期間、指揮命令者、派遣先責任者、苦情処理窓口などが実態に合っているかを見ます。曖昧な表現がある場合は、派遣開始前に修正します。

3. 社内の関係部署で契約内容を確認する

契約案がまとまったら、現場部門、人事、総務、必要に応じて法務部門で内容を確認しましょう。現場が想定している業務と契約書の記載が違うと、契約範囲外の指示が発生しやすくなります。派遣先管理台帳や勤怠管理の方法も、この段階で確認しておくと運用しやすくなります。

4. 契約締結後も実態とのズレを確認する

契約締結後は、派遣契約書どおりに業務が行われているかを定期的に確認しましょう。業務内容、勤務時間、就業場所、指揮命令者に変更がある場合は、派遣元会社と協議し、契約内容を更新します。派遣契約書は作成して終わりではなく、派遣期間中も管理する書類です。

派遣契約書で注意すべきポイントは?

派遣契約書で注意すべき点は、契約範囲外の業務指示、自動更新の扱い、抵触日の管理です。

契約範囲外の業務を依頼しない

派遣先企業は、個別契約書で定めた業務内容を超えて派遣労働者に指示しないようにします。契約にない業務を継続的に依頼すると、契約内容との不一致が生じます。

たとえば、契約上はデータ入力業務であるにもかかわらず、営業同行、顧客折衝、別部署の業務を日常的に任せる運用は避けるべきです。業務内容を変更する場合は、派遣元会社と協議し、個別契約書を修正します。現場の一時的な都合だけで業務範囲を広げると、後から説明が難しくなります。

派遣契約の自動更新には慎重に対応する

派遣契約は、期間を定めて締結する契約です。契約期間を延長する場合は、更新後の派遣期間や条件を明確にしたうえで、派遣元会社と新たに合意します。

「問題がなければ自動更新」といった運用に頼ると、契約書の終了日と実際の受け入れ期間がずれるおそれがあります。派遣期間の終了日、更新可否の判断日、社内承認の期限を管理し、更新時には業務内容や勤務時間にも変更がないかを確認します。

抵触日と3年ルールを管理する

抵触日とは、派遣可能期間の制限に達し、同じ組織単位で派遣受け入れを続けられなくなる最初の日を指します。派遣先企業は、事業所単位と個人単位の期間制限を意識して管理します。

同一の派遣労働者を同じ組織単位で受け入れられる期間には原則として上限があります。抵触日を過ぎて受け入れを継続すると、法令違反につながります。派遣元会社からの情報だけに依存せず、派遣先側でも部署、組織単位、受け入れ開始日、抵触日を管理します。

派遣契約書を変更する場合の流れは?

派遣契約書の内容を変更する場合は、派遣先企業の判断だけで進めず、派遣元会社と変更内容を確認したうえで書面や電子契約に残します。

1. 変更が必要な内容を整理する

まず、何を変更するのかを明確にしましょう。業務内容の追加、勤務時間の変更、就業場所の変更、派遣期間の延長、指揮命令者の変更などです。現場の都合で一時的に変えるだけなのか、継続的な変更なのかも確認します。

2. 現在の契約書と照合する

現在の労働者派遣個別契約書を確認し、変更予定の内容が既存の契約範囲に含まれているかを見ましょう。契約書の範囲内で対応できる場合もありますが、記載内容を超える業務や条件変更がある場合は、派遣元会社との合意が必要です。

3. 派遣元会社と変更内容を協議する

契約変更が必要な場合は、派遣元会社に変更理由と変更後の条件を伝えましょう。派遣労働者の就業条件に関わるため、派遣元会社側でも本人への説明や労働条件の確認が必要になる場合があります。口頭だけで進めず、変更日や変更範囲を明確にしましょう。

4. 変更内容を契約書・覚書に残す

派遣元会社と合意したら、変更後の内容を個別契約書、変更覚書、電子契約などに記録しましょう。変更前後の違い、適用開始日、対象となる派遣労働者、変更後の業務内容や勤務条件を残しておくと、後日の確認がしやすくなります。

5. 変更後の運用を現場に共有する

最後に、変更後の契約内容を現場の指揮命令者や管理担当者に共有しましょう。契約書を変更しても、現場が以前の条件のまま指示を出していると意味がありません。変更後は、派遣先管理台帳や勤怠管理の内容も必要に応じて見直すとよいでしょう。

派遣契約書を正しく管理して派遣受け入れのリスクを抑えよう

派遣契約書は、派遣元会社と派遣先企業の取引条件だけでなく、派遣労働者の就業条件や派遣先の指揮命令範囲を示す書類です。労働者派遣基本契約書と労働者派遣個別契約書の違いを理解し、派遣先管理台帳、抵触日、契約変更まで一体で管理することで、法令違反や現場トラブルを防ぎやすくなります。派遣契約書を作成する際は、書式の有無だけで判断せず、実際の業務内容や勤務実態と合っているかを確認しましょう。

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