- 作成日 : 2026年7月16日
労働者派遣個別契約書とは?記載事項や作成の流れを解説
労働者派遣個別契約書とは、派遣元と派遣先が個々の派遣就業ごとに業務内容・期間・就業条件などを定める契約書です。
- 基本契約書と役割が異なり、案件ごとに作成する
- 業務内容・責任者・苦情処理などの法定項目を記載
- 就業開始前に締結し、関連書類と整合させる
Q. 基本契約書があれば個別契約書は不要?
A. 不要ではありません。基本契約書は共通ルールを定めるものであり、派遣期間・就業場所・業務内容など案件ごとの条件は個別契約書で別途定める必要があります。
労働者派遣個別契約書は、派遣元企業と派遣先企業が、個別の派遣業務について就業条件や責任範囲を定める契約書です。労働者派遣基本契約書だけでは、派遣期間、就業場所、業務内容、派遣料金、指揮命令者などの具体的な条件を十分に整理できません。
本記事では、労働者派遣個別契約書の役割、記載事項、作成手順や関連書類との違いなどを解説します。
目次
労働者派遣個別契約書とは?
労働者派遣個別契約書とは、個々の派遣就業について、派遣元と派遣先が具体的な契約条件を定める書類です。派遣基本契約を前提に、業務内容、派遣期間、就業場所、就業時間、責任者などを明確にし、派遣開始後の認識違いを防ぐ役割があります。
労働者派遣個別契約書は個別の派遣条件を定める書類
労働者派遣個別契約書は、派遣元と派遣先が、個別の派遣業務ごとに就業条件を取り決める契約書です。派遣期間、派遣就業場所、業務内容、就業日、就業時間、休憩時間、休日、派遣人員、派遣料金などを記載します。
同じ派遣先であっても、事務職、販売職、製造補助などでは、業務内容や必要な管理体制が異なります。基本契約書で派遣取引全体の共通ルールを定めていても、現場ごとの細かな条件までは整理しきれません。そのため、実際に派遣を開始する前に、労働者派遣個別契約書で案件ごとの条件を具体化します。
労働者派遣は雇用主と指揮命令者が分かれる契約構造
労働者派遣では、派遣労働者を雇用するのは派遣元企業であり、日々の業務指示を行うのは派遣先企業です。雇用契約は派遣元と派遣労働者の間にあり、労働者派遣契約は派遣元と派遣先の間で結ばれます。労働者は派遣先とは直接の契約関係にはありませんが、派遣先の業務上の指示などの指揮命令に従うことになります。
このように、雇用関係と指揮命令関係が分かれる点が、通常の雇用契約や業務委託契約との大きな違いです。派遣先は業務上の指示を出せますが、賃金の支払い、雇用管理、労働条件の明示などは派遣元が担います。だからこそ、個別契約書で責任者、業務範囲、就業条件を明確にしておく必要があります。
参考:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律|e-GOV
派遣先との認識違いを防ぐために作成する
労働者派遣個別契約書は、派遣元と派遣先の認識をそろえ、派遣就業中のトラブルを防ぐために作成します。契約内容が曖昧なまま就業を始めると、予定外の業務を任せる、残業の扱いが不明確になる、苦情対応の窓口が分からないといった問題が起こりやすくなります。
たとえば、契約書上の業務内容が「事務作業」とだけ記載されている場合、電話対応、請求処理、顧客対応まで含むのか判断しにくくなります。指揮命令者、派遣先責任者、派遣元責任者、苦情処理方法、安全衛生に関する事項を明記しておけば、就業開始後の対応がスムーズになります。
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労働者派遣個別契約書と基本契約書の関係は?
労働者派遣個別契約書と基本契約書の違いは、定める内容の範囲にあります。基本契約書は派遣元と派遣先の継続的な取引ルールを定める書類で、個別契約書は個々の派遣就業に関する条件を定める書類です。
【基本契約書】派遣取引全体の共通ルールを定める
労働者派遣基本契約書は、派遣元と派遣先が継続的に派遣取引を行う際の共通条件を定める契約書です。個々の派遣案件ごとに大きく変わらない事項をまとめておく役割があります。
基本契約書には、派遣料金の支払条件、請求方法、契約解除、損害賠償、秘密保持、個人情報の取扱い、反社会的勢力排除、協議事項などを定めるのが一般的です。これらは派遣労働者ごとに毎回変更する内容ではないため、最初に基本契約として整理しておくと、個別契約書では現場ごとの条件に集中しやすくなります。
【個別契約書】派遣就業ごとの具体的な条件を定める
労働者派遣個別契約書は、基本契約に基づいて、実際の派遣就業に関する条件を定める書類です。派遣先事業所、派遣就業場所、組織単位、業務内容、派遣期間、就業日、就業時間、休憩時間、派遣人員などを具体的に記載します。
同じ派遣先であっても、経理事務と製造補助では、業務内容、就業場所、指揮命令者、安全衛生上の注意点が異なります。基本契約書だけではこうした現場単位の条件を十分に示せないため、個別契約書で案件ごとの内容を明確にします。
基本契約書と個別契約書はセットで確認する
基本契約書と個別契約書は、どちらか一方だけで派遣契約の内容を完全に整理するものではありません。基本契約書で共通ルールを定め、個別契約書で派遣期間や業務内容などの具体条件を補う関係です。
両者の内容が矛盾すると、料金、契約解除、責任分担などをめぐってトラブルになるおそれがあります。個別契約書を作成する際は、基本契約書の条項と整合しているかを確認する必要があります。
労働者派遣個別契約書とその他関連書類との違いは?
派遣実務では似た名称の書類が多く、混同しやすい点に注意が必要です。各書類の役割を分けて理解することで、作成漏れや記載内容の不一致を防ぎやすくなります。
| 書類名 | 主な当事者・対象 | 主な目的 |
|---|---|---|
| 労働者派遣個別契約書 | 派遣元と派遣先 | 個別の派遣条件を契約として定める |
| 労働者派遣基本契約書 | 派遣元と派遣先 | 継続取引の共通条件を定める |
| 就業条件明示書 | 派遣元から派遣労働者 | 派遣労働者に就業条件を明示する |
| 派遣先通知書 | 派遣元から派遣先 | 派遣労働者の氏名や雇用形態などを通知する |
| 抵触日通知書 | 派遣先から派遣元 | 派遣可能期間の制限に抵触する日を通知する |
| 派遣先管理台帳 | 派遣先が作成・管理 | 派遣受け入れ状況を記録する |
【就業条件明示書】派遣労働者に条件を伝える書類
就業条件明示書は、派遣元が派遣労働者に対して、派遣就業の条件を明示するための書類です。労働者派遣個別契約書が派遣元と派遣先の契約であるのに対し、就業条件明示書は派遣労働者本人に向けた説明書類です。
就業条件明示書には、業務内容、就業場所、派遣期間、就業日、就業時間、休憩時間、時間外労働、休日、派遣先責任者、派遣元責任者、苦情処理に関する事項などが記載されます。個別契約書と重なる項目も多いため、両書類の内容に食い違いがあると、派遣労働者とのトラブルにつながります。個別契約書を作成した後は、その内容をもとに就業条件明示書へ正しく反映する流れを整えると、ミスを減らせます。
【抵触日通知書】派遣可能期間を管理するための書類
抵触日通知書は、派遣先が派遣元に対して、派遣可能期間の制限に抵触する日を通知する書類です。個別契約書と同じく派遣期間に関わる書類ですが、目的は契約条件の合意ではなく、期間制限の管理にあります。
労働者派遣では、派遣先事業所単位や個人単位の期間制限が問題になる場合があります。派遣先が抵触日を通知しないまま派遣契約を進めると、派遣可能期間を超えた受け入れにつながるおそれがあります。労働者派遣個別契約書に派遣期間や抵触日を記載する場合でも、抵触日通知書の役割を代替できるとは限りません。契約書、通知書、台帳の内容を連動させて管理することが、派遣契約の適正運用につながります。
労働者派遣個別契約書に記載すべき項目は?
労働者派遣個別契約書には、業務内容、派遣期間、就業場所、就業時間、指揮命令者、責任者、苦情処理、安全衛生、派遣料金などを記載します。派遣先が実際に命じる業務の範囲と、派遣元が想定する就業条件を一致させるためには、業務内容や責任の程度をできるだけ具体的に書くことが望まれます。
| 区分 | 記載項目 | 記載内容の例 |
|---|---|---|
| 法定項目 | 派遣労働者が従事する業務内容 | 請求書作成、入金消込、資料作成、電話取次ぎおよび付随業務 |
| 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度 | リーダー業務の有無、金銭取扱いの有無、判断権限の範囲 | |
| 派遣就業の場所・組織単位 | 株式会社〇〇 本社経理部経理課、東京都〇〇区〇〇 | |
| 派遣先責任者 | 管理部長 〇〇〇〇 | |
| 派遣元責任者 | 派遣事業部 〇〇〇〇 | |
| 指揮命令者 | 経理課長 〇〇〇〇 | |
| 派遣期間・派遣就業日 | 2026年7月1日から2026年9月30日まで、月曜日から金曜日 | |
| 始業・終業時刻、休憩時間 | 9時00分から18時00分、休憩12時00分から13時00分 | |
| 安全衛生に関する事項 | 派遣先の安全衛生規程を適用し、必要な教育・説明を行う | |
| 苦情処理に関する事項 | 派遣先・派遣元の申出先、連携方法、処理結果の通知方法 | |
| 派遣契約解除時の措置 | 契約解除時の事前申入れ、就業機会確保、損害賠償等の取扱い | |
| 紹介予定派遣に関する事項 | 紹介予定派遣の場合の職業紹介予定先、採用条件、選考方法 | |
| 派遣元・派遣先間の派遣料金 | 1時間あたり〇〇円、時間外・休日労働分は別途定める | |
| 派遣労働者の人数 | 1名 | |
| 派遣労働者を無期雇用派遣労働者または60歳以上に限定するか | 無期雇用派遣労働者に限定する、または限定しない | |
| 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 | 派遣終了後に雇用する場合の事前通知、手数料、協議方法 | |
| その他・実務上の確認項目 | 派遣先事業所の名称・所在地 | 株式会社〇〇 本社、東京都〇〇区〇〇 |
| 派遣料金の請求・支払条件 | 月末締め翌月末払い、請求書発行日、振込手数料の負担 | |
| 時間外労働・休日労働の精算方法 | 所定時間を超えた場合は15分単位で精算、割増率は別途定める | |
| 福利厚生施設の利用 | 休憩室、更衣室、食堂、ロッカーの利用可否 | |
| 勤怠管理・報告方法 | タイムシート、勤怠システム、月次承認フロー | |
| 交通費・出張費等の扱い | 通勤交通費は派遣料金に含む、出張費は実費精算 | |
| リモート勤務・在宅勤務の扱い | 在宅勤務の可否、使用ツール、情報管理ルール | |
| 契約更新の方法 | 更新有無の確認期限、更新契約書または覚書の作成方法 |
労働者派遣個別契約書は誰がいつ作成する?
労働者派遣個別契約書は、派遣元と派遣先が協議して、派遣就業開始前に作成・締結します。派遣元がひな形を作成し、派遣先が業務内容や就業条件を確認する流れが多く見られます。
派遣就業開始前に作成するのが基本
労働者派遣個別契約書は、派遣労働者が派遣先で働き始める前に作成します。就業開始後に条件を後追いで整理すると、業務範囲や労働時間をめぐる認識違いが起こりやすくなります。
派遣契約では、就業場所、業務内容、指揮命令者、派遣期間などが就業開始時点で定まっていなければ、派遣先が適切に受け入れ準備を進められません。派遣元にとっても、派遣労働者へ就業条件を明示するためには、派遣先との契約内容が固まっている必要があります。そのため、労働者派遣個別契約書は、募集や人選の後、就業開始日より前に内容を確定させる流れが自然です。
派遣元と派遣先の双方で記載内容を確認する
労働者派遣個別契約書は、派遣元と派遣先の合意により成立する書類です。派遣元が作成した内容を派遣先が確認し、現場の実態と合っているかを点検する必要があります。
派遣元は、派遣法上の記載項目や派遣労働者への説明事項を踏まえて契約内容を整理します。一方、派遣先は、実際の業務内容、使用する設備、所属部署、指揮命令者、就業時間、休日、安全衛生上の配慮事項を確認します。双方の確認が不十分だと、契約書上は「一般事務」でも実際には営業同行やクレーム対応を任せるといった不一致が生じる可能性があります。作成段階で現場担当者を巻き込むと、契約内容と実務のずれを抑えやすくなります。
参考:労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和8年5月14日以降)|厚生労働省
労働者派遣個別契約書を作成する流れは?
労働者派遣個別契約書は、基本契約の確認、派遣条件の整理、記載事項の作成、双方確認、就業条件明示への反映という流れで作成します。以下の流れに沿って進めると、契約書作成と関連書類の整合性を保ちやすくなります。
1. 基本契約書と派遣依頼内容を確認する
最初に、派遣元と派遣先の間で労働者派遣基本契約書が締結されているかを確認します。基本契約が未締結の場合は、個別契約書の前に共通条件を整理する必要があります。
次に、派遣先から依頼された業務内容、就業場所、必要人数、就業開始日、予定期間、勤務時間、必要スキルを確認します。この段階で、労働者派遣として受けられる業務か、派遣禁止業務に該当しないか、期間制限に問題がないかを確認します。
2. 派遣条件と法定記載事項を整理する
個別契約書に記載する条件を整理します。派遣期間、就業場所、組織単位、業務内容、就業日、休日、就業時間、休憩時間、時間外労働、派遣料金、責任者、苦情処理方法、安全衛生などを確認します。
この段階では、現場で実際に起こる業務を想定して記載内容を検討します。たとえば、電話対応があるのか、金銭を扱うのか、顧客と直接やり取りするのか、リモート勤務が含まれるのかによって、業務範囲や管理方法は変わります。派遣先の担当部署と派遣元の営業・管理担当者が情報をすり合わせることで、就業開始後の混乱を避けやすくなります。
3. 契約書を作成し関連書類と整合させる
派遣条件が固まったら、労働者派遣個別契約書を作成します。作成後は、就業条件明示書、派遣先通知書、派遣元管理台帳、派遣先管理台帳などの関連書類と内容が一致しているかを確認します。
同じ派遣期間や就業場所であっても、書類ごとに表記がずれていると、後から確認した際にどの内容が正しいのか分からなくなります。たとえば、個別契約書では9時始業、就業条件明示書では8時30分始業となっている場合、労働時間管理の根拠が揺らぎます。契約書を作成した後は、関連書類へ転記する項目を管理し、変更時にも同時に修正する運用を整えるとよいでしょう。
労働者派遣個別契約書を変更・更新する場合の対応は?
労働者派遣個別契約書の内容を変更する場合は、変更前に派遣元と派遣先で合意し、必要に応じて変更契約書や覚書を作成します。変更・更新時は、個別契約書、就業条件明示書、台帳類の整合性を確認し、変更日と適用範囲を明確にする必要があります。
契約条件を変える場合は事前合意を文書化する
派遣期間、就業場所、業務内容、就業時間、派遣料金などを変更する場合は、変更内容を文書で残します。変更後の条件がいつから適用されるのかを明確にしておくと、後日の確認が容易になります。
繁忙期により残業時間が増える、派遣先の部署異動により就業場所が変わる、業務範囲に新しい作業が追加されるといった場合は、個別契約書の変更が必要になる可能性があります。変更契約書や覚書を作成し、既存の個別契約書のどの条項をどう変えるのかを明記します。契約期間の延長を行う場合も、更新後の期間、業務内容、料金、責任者に変更がないかを確認してから手続きを進めます。
派遣労働者への説明と関連書類の更新も行う
個別契約書を変更した場合は、派遣労働者に関係する就業条件明示書も見直します。派遣元と派遣先だけで合意していても、派遣労働者本人が変更後の条件を把握していなければ、適正な運用とはいえません。
変更対象が就業時間、休日、業務内容、就業場所、責任者、苦情申出先などに及ぶ場合、派遣労働者の働き方に影響します。変更時のチェック項目を社内で定め、契約書だけでなく関連書類を同時に更新する仕組みを作ると、派遣管理の精度を高められます。
労働者派遣個別契約書を正しく作成して派遣契約のトラブルを防ごう
労働者派遣個別契約書は、派遣元と派遣先が個別の派遣条件を明確にするための契約書です。基本契約書が共通ルールを定めるのに対し、個別契約書は業務内容、派遣期間、就業場所、就業時間、責任者、苦情処理、安全衛生などを具体化します。
労働者派遣個別契約書を適切に作成・管理すれば、派遣先との認識違いや就業開始後のトラブルを防ぎやすくなります。
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