- 作成日 : 2026年3月3日
取適法(改正下請法)の「60日ルール」とは?支払期日の計算方法と下請法との違いを徹底解説
取適法の60日ルールは受領日から60日以内の現金払いが義務であり、手形は原則禁止されます。
- 請求書日ではなく受領日が起算点
- 月末締め翌月末払いは違反リスク大
- フリーランス法にある再委託特例はなし
大の月を含むと「翌月末払い」は61日となり違法になるため、「翌月20日払い」等への短縮が必要です。
2026年1月施行の「取適法(改正下請法)」において、実務上最も重要なルールの一つが「下請代金の支払期日(60日ルール)」です。これまで下請法でも60日以内の支払いが義務付けられていましたが、取適法では「手形払いの原則禁止」や「現金払いの義務化」が加わり、ルールがより厳格化されました。
本記事では、発注事業者(委託事業者)が守るべき支払期日の正しい計算方法、月末締め翌月末払いのリスク、そして違反時のペナルティについて、実務的な観点から詳細に解説します。
目次
取適法(改正下請法)における「60日ルール」の定義
取適法第3条では、委託事業者(発注者)に対し、製造委託等代金の支払期日を「給付を受領した日(納品日)から起算して60日以内」に設定し、かつその期間内に「現金(銀行振込)」で支払うことを義務付けています。
この規定は強行法規であり、当事者間で「90日後に支払う」と合意しても無効となります。法律通り60日以内の支払義務が発生します。
「受領日」がすべての起算点となる
支払期日のカウントダウンが始まる基準日(起算点)は、請求書が届いた日でも、社内の検収が終わった日でもありません。あくまで「発注者が成果物を受け取った日」です。
- 物品の製造・情報成果物作成の場合:発注者が成果物を受け取った日(納品日)。
- 役務提供(運送・サービス)の場合:役務の提供が完了した日。
多くの企業では、請求書を受け取ってから支払手続きを開始しますが、請求書提出が遅れたとしても、法律上の支払期限が延びることはありません。受領日から60日以内に支払わなければ直ちに法令違反となります。
検査期間中であってもカウントは進む
品質管理のために納品物の検査を行うことは認められていますが、検査にかかる期間も「60日」の中に含まれます。「検査に合格してから60日以内」という設定は認められません。
「できる限り短い期間」で定める義務
条文には「60日以内の期間内において、できる限り短い期間内で」定めなければならないとあります。事務処理上可能ならば30日や45日で支払うべきであり、理由なく一律に「ギリギリの60日後」に設定することは法の趣旨に反します。
この記事をお読みの方におすすめのガイド4選
この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。
※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。
電子契約にも使える!契約書ひな形まとめ45選
業務委託契約書や工事請負契約書…など各種契約書や、誓約書、念書・覚書、承諾書・通知書…など、使用頻度の高い45個のテンプレートをまとめた、無料で使えるひな形パックです。
実際の契約に合わせてカスタマイズしていただきながら、ご利用くださいませ。
【弁護士監修】チェックリスト付き 改正下請法 1から簡単解説ガイド
下請法の改正内容を基礎からわかりやすく解説した「改正下請法 1から簡単解説ガイド」をご用意しました。
本資料では、2025年改正の背景や主要ポイントを、弁護士監修のもと図解や具体例を交えて解説しています。さらに、委託事業者・受託事業者それぞれのチェックリストを収録しており、実務対応の抜け漏れを防ぐことができます。
2026年1月の施行に向けて、社内説明や取引先対応の準備に役立つ情報がギュッと詰まった1冊です。
【弁護士監修】法務担当者向け!よく使う法令11選
法務担当者がよく参照する法令・法律をまとめた資料を無料で提供しています。
法令・法律の概要だけではなく、実務の中で参照するケースや違反・ペナルティ、過去事例を調べる方法が一目でわかるようになっています。
自社の利益を守るための16項目 契約書レビューのチェックポイント
契約書レビューでチェックするべきポイントをまとめた資料を無料で提供しています。
契約書のレビューを行う企業法務担当者や中小企業経営者の方にもご活用いただけます。
「月末締め翌月末払い」が違反になる具体的ケース
日本の商慣習として定着している「月末締め翌月末払い」ですが、大の月(31日ある月)が絡むと60日を超えてしまう可能性があるため、取適法上はリスクが高い支払条件です。
違反となる計算例:7月1日に納品された場合
「月末締め翌月末払い」のルールで運用している企業が、7月1日に成果物を受領したケースを考えてみましょう。
- 納品受領日:7月1日
- 締め日:7月31日
- 支払日:8月31日(翌月末)
この場合、納品から支払いまでの日数は以下のようになります。
- 7月分の日数:30日間(7/2〜7/31)※初日不算入の場合
- 8月分の日数:31日間(8/1〜8/31)
- 合計日数:61日間
このように、たった1日の超過であっても、取適法上は明確な違反(支払遅延)となります。
安全な支払サイトへの変更
コンプライアンスを確実に遵守するためには、「受領日から60日以内」を常に満たす支払条件へ変更する必要があります。
- 月末締め翌月20日払い(最長約50日)
- 月末締め翌月25日払い(最長約55日)
- 20日締め翌月20日払い(最長約60日 ※月により注意)
- 都度払い(納品後〇日以内に支払う)
特に「月末締め翌月20日払い」などに短縮すれば、どの月であっても確実に60日以内に収まるため、管理コストを抑えつつ法令を遵守できます。
取適法と下請法、フリーランス新法の違いは?
「60日以内」という数字は共通していますが、取適法(改正下請法)では支払手段(手形の禁止)において非常に厳しい規制が敷かれています。
| 項目 | 旧・下請法 | 新・取適法(改正下請法) | フリーランス新法 |
|---|---|---|---|
| 対象受注者 | 資本金3億円以下等の事業者 | 従業員数や資本金が一定以下の事業者 | 従業員なしの個人(一人社長含む) |
| 支払期日 | 受領から60日以内 | 受領から60日以内 | 受領から60日以内 |
| 支払手段 | 手形も可(指導基準あり) | 原則現金のみ(手形禁止) | 規制なし(仮想通貨等は不可) |
| 再委託特例 | なし | なし | あり(元請入金から30日以内) |
最大の変更点:手形払いの原則禁止
取適法では、下請代金の支払いは「現金(銀行振込)」でなければなりません。
旧下請法では、繊維業などで90日以上の手形サイトが認められる例外がありましたが、取適法ではこれらが撤廃され、全業種で「60日以内の現金払い」が義務化されました。
※フリーランス新法には「再委託の特例(元請から入金があってから30日以内に払えばOK)」がありますが、取適法(企業間取引)にはこの特例はありません。資金繰りには十分注意が必要です。
違反した場合のリスクと罰則
60日ルールや現金払いの義務に違反した場合、遅延利息の支払いや行政指導、社名公表の対象となります。
1. 年率14.6%の遅延利息
60日を超えて代金を支払った場合、60日を経過した日から実際に支払った日までの日数に応じ、年率14.6%の遅延利息を支払う義務が生じます。これは契約書になくても法律上当然に発生します。
2. 行政指導と社名公表
公正取引委員会や中小企業庁の調査によって違反が発覚した場合、勧告や指導が行われます。勧告に従わない場合は命令が出され、事業者名と違反事実が公表されます。
「手形を使い続けている」「一方的に支払いを遅らせた」といった事実は、企業の信用を失墜させます。
3. 50万円以下の罰金
報告徴収を拒否したり、虚偽の報告をした場合には、50万円以下の罰金が科される可能性があります(両罰規定あり)。
60日ルールを守るための実務対応チェックリスト
最後に、企業が取適法の60日ルールを遵守するために今すぐ確認すべき実務対応をまとめます。
- 支払サイトの短縮:全社の支払規定を「月末締め翌月20日払い」等に変更し、手形払いを廃止する。
- 契約書の修正:基本契約書の支払条項を「現金振込」「60日以内」に書き換える。
- 現場への周知:「請求書が遅れても支払期限は変わらない」ことを徹底し、検収(受領)データの経理連携をスピードアップさせる。
- 取引先区分の管理:相手が「取適法対象(中小企業)」か「フリーランス新法対象(個人)」かをマスタで管理し、適切な支払処理を行う。
法令遵守のために今すぐ経理フローの見直しを
2026年施行の取適法における60日ルールは、中小受託事業者の資金繰りを守るための最重要項目であり、「手形禁止・現金払い」がセットになっている点が旧法との最大の違いです。
「これまでの慣習だから」という理由は通用しません。特に「月末締め翌月末払い」のリスクを理解し、安全な支払サイトへの変更と、現金化(キャッシュフロー)の確保を急いでください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
契約の知識をさらに深めるなら
※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。
関連記事
- # 法令・法律用語
根保証契約とは?民法改正の影響などもわかりやすく解説
物件や金銭を借り入れる場合に、そのリスクヘッジとして用いられるのが保証契約(民法446条1項参照)です。保証にはいくつかの種類がありますが、そのうちの1つに根保証があります。 この…
詳しくみる - # 法令・法律用語
インサイダー取引とは?対象となる行為や罰則、防止策などをわかりやすく解説
インサイダー取引とは、株価に影響する事実を知る上場企業関係者が、事実の公表前に自己の利益や損失回避を目的として有価証券等を売買することです。家族や友人との話で何気なく重要事実を口に…
詳しくみる - # 法令・法律用語
営業秘密とは?不正競争防止法における定義や対策を紹介
営業秘密とは法的保護の対象となり得る情報のことで、不正競争防止法(不競法)で定義されている法律用語です。本記事では営業秘密について詳しく解説します。同法の保護を受けるための3要件や…
詳しくみる - # 法令・法律用語
建設業の下請契約は建設業法と下請法どちらが適用?違いと2026年改正ポイントを徹底解説
建設業の下請契約では、「建設業法」と「下請法」のどちらが適用されるか混乱しがちです。結論から言うと、建設工事の請負契約には建設業法が、資材製造や設計業務などの委託取引には下請法が適…
詳しくみる - # 法令・法律用語
コンプライアンスリスクとは?具体的な要因や対応方法を解説
近年、企業のコンプライアンス違反などが相次ぎ、人々の企業に対する視線がより一層厳しくなってきています。企業においては「コンプライアンスリスク」を正しく認識した上でコンプライアンスを…
詳しくみる - # 法令・法律用語
諾成契約とは?法的な定義や成立要件、事業者が注意すべき点を解説
諾成契約とは、当事者同士が合意の意思表示をすることで成立する契約です。物の引き渡しのような給付があって成立する要物契約とは違って、意思表示のみで契約が成立します。本記事では、企業の…
詳しくみる



