• 作成日 : 2026年3月3日

取適法(改正下請法)の「60日ルール」とは?支払期日の計算方法と下請法との違いを徹底解説

Point取適法(改正下請法)の60日ルールと注意点

取適法の60日ルールは受領日から60日以内の現金払いが義務であり、手形は原則禁止されます。

  • 請求書日ではなく受領日が起算点
  • 月末締め翌月末払いは違反リスク大
  • フリーランス法にある再委託特例はなし

大の月を含むと「翌月末払い」は61日となり違法になるため、「翌月20日払い」等への短縮が必要です。

2026年1月施行の「取適法(改正下請法)」において、実務上最も重要なルールの一つが「下請代金の支払期日(60日ルール)」です。これまで下請法でも60日以内の支払いが義務付けられていましたが、取適法では「手形払いの原則禁止」や「現金払いの義務化」が加わり、ルールがより厳格化されました。

本記事では、発注事業者(委託事業者)が守るべき支払期日の正しい計算方法、月末締め翌月末払いのリスク、そして違反時のペナルティについて、実務的な観点から詳細に解説します。

取適法(改正下請法)における「60日ルール」の定義

取適法第3条では、委託事業者(発注者)に対し、製造委託等代金の支払期日を「給付を受領した日(納品日)から起算して60日以内」に設定し、かつその期間内に「現金(銀行振込)」で支払うことを義務付けています。

この規定は強行法規であり、当事者間で「90日後に支払う」と合意しても無効となります。法律通り60日以内の支払義務が発生します。

「受領日」がすべての起算点となる

支払期日のカウントダウンが始まる基準日(起算点)は、請求書が届いた日でも、社内の検収が終わった日でもありません。あくまで「発注者が成果物を受け取った日」です。

  • 物品の製造・情報成果物作成の場合:発注者が成果物を受け取った日(納品日)。
  • 役務提供(運送・サービス)の場合:役務の提供が完了した日。

多くの企業では、請求書を受け取ってから支払手続きを開始しますが、請求書提出が遅れたとしても、法律上の支払期限が延びることはありません。受領日から60日以内に支払わなければ直ちに法令違反となります。

検査期間中であってもカウントは進む

品質管理のために納品物の検査を行うことは認められていますが、検査にかかる期間も「60日」の中に含まれます。「検査に合格してから60日以内」という設定は認められません。

「できる限り短い期間」で定める義務

条文には「60日以内の期間内において、できる限り短い期間内で」定めなければならないとあります。事務処理上可能ならば30日や45日で支払うべきであり、理由なく一律に「ギリギリの60日後」に設定することは法の趣旨に反します。

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「月末締め翌月末払い」が違反になる具体的ケース

日本の商慣習として定着している「月末締め翌月末払い」ですが、大の月(31日ある月)が絡むと60日を超えてしまう可能性があるため、取適法上はリスクが高い支払条件です。

違反となる計算例:7月1日に納品された場合

「月末締め翌月末払い」のルールで運用している企業が、7月1日に成果物を受領したケースを考えてみましょう。

  • 納品受領日:7月1日
  • 締め日:7月31日
  • 支払日:8月31日(翌月末)

この場合、納品から支払いまでの日数は以下のようになります。

  • 7月分の日数:30日間(7/2〜7/31)※初日不算入の場合
  • 8月分の日数:31日間(8/1〜8/31)
  • 合計日数:61日間

このように、たった1日の超過であっても、取適法上は明確な違反(支払遅延)となります。

安全な支払サイトへの変更

コンプライアンスを確実に遵守するためには、「受領日から60日以内」を常に満たす支払条件へ変更する必要があります。

  • 月末締め翌月20日払い(最長約50日)
  • 月末締め翌月25日払い(最長約55日)
  • 20日締め翌月20日払い(最長約60日 ※月により注意)
  • 都度払い(納品後〇日以内に支払う)

特に「月末締め翌月20日払い」などに短縮すれば、どの月であっても確実に60日以内に収まるため、管理コストを抑えつつ法令を遵守できます。

取適法と下請法、フリーランス新法の違いは?

「60日以内」という数字は共通していますが、取適法(改正下請法)では支払手段(手形の禁止)において非常に厳しい規制が敷かれています。

項目旧・下請法新・取適法(改正下請法)フリーランス新法
対象受注者資本金3億円以下等の事業者従業員数や資本金が一定以下の事業者従業員なしの個人(一人社長含む)
支払期日受領から60日以内受領から60日以内受領から60日以内
支払手段手形も可(指導基準あり)原則現金のみ(手形禁止)規制なし(仮想通貨等は不可)
再委託特例なしなしあり(元請入金から30日以内)

最大の変更点:手形払いの原則禁止

取適法では、下請代金の支払いは「現金(銀行振込)」でなければなりません。

旧下請法では、繊維業などで90日以上の手形サイトが認められる例外がありましたが、取適法ではこれらが撤廃され、全業種で「60日以内の現金払い」が義務化されました。

※フリーランス新法には「再委託の特例(元請から入金があってから30日以内に払えばOK)」がありますが、取適法(企業間取引)にはこの特例はありません。資金繰りには十分注意が必要です。

違反した場合のリスクと罰則

60日ルールや現金払いの義務に違反した場合、遅延利息の支払いや行政指導、社名公表の対象となります。

1. 年率14.6%の遅延利息

60日を超えて代金を支払った場合、60日を経過した日から実際に支払った日までの日数に応じ、年率14.6%の遅延利息を支払う義務が生じます。これは契約書になくても法律上当然に発生します。

2. 行政指導と社名公表

公正取引委員会や中小企業庁の調査によって違反が発覚した場合、勧告や指導が行われます。勧告に従わない場合は命令が出され、事業者名と違反事実が公表されます。

「手形を使い続けている」「一方的に支払いを遅らせた」といった事実は、企業の信用を失墜させます。

3. 50万円以下の罰金

報告徴収を拒否したり、虚偽の報告をした場合には、50万円以下の罰金が科される可能性があります(両罰規定あり)。

60日ルールを守るための実務対応チェックリスト

最後に、企業が取適法の60日ルールを遵守するために今すぐ確認すべき実務対応をまとめます。

  1. 支払サイトの短縮:全社の支払規定を「月末締め翌月20日払い」等に変更し、手形払いを廃止する。
  2. 契約書の修正:基本契約書の支払条項を「現金振込」「60日以内」に書き換える。
  3. 現場への周知:「請求書が遅れても支払期限は変わらない」ことを徹底し、検収(受領)データの経理連携をスピードアップさせる。
  4. 取引先区分の管理:相手が「取適法対象(中小企業)」か「フリーランス新法対象(個人)」かをマスタで管理し、適切な支払処理を行う。

法令遵守のために今すぐ経理フローの見直しを

2026年施行の取適法における60日ルールは、中小受託事業者の資金繰りを守るための最重要項目であり、「手形禁止・現金払い」がセットになっている点が旧法との最大の違いです。

「これまでの慣習だから」という理由は通用しません。特に「月末締め翌月末払い」のリスクを理解し、安全な支払サイトへの変更と、現金化(キャッシュフロー)の確保を急いでください。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

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