• 作成日 : 2026年5月7日

上司からのハラスメントとは?種類一覧・対処法・業務指導との違いを解説

Point上司の言動はどこからハラスメントになる?

パワハラ、セクハラ、マタハラ、育休ハラなどの類型を整理し、指導との違いと対処法を事実ベースで判断すべきです。

  • パワハラ以外にもあり、主に四種類に分類できる
  • 証拠保存と相談が優先
  • 就業環境への影響が軸になる

業務上必要な注意でも、人格否定や長時間の叱責、就業環境の悪化があればパワハラに当たる可能性があります。

上司からのハラスメントは、パワハラだけでなく、セクハラ、マタハラ、育休ハラなど複数の形で起こります。しかし「どこからがハラスメントなのか」「厳しい指導との違いは何か」「受けたときにどう動けばよいのか」で迷う方も少なくありません。

この記事では、上司によるハラスメントの種類を整理したうえで、加害者になりやすい上司の特徴、被害を受けたときの対処法、業務指導との線引きなどを解説します。

上司によるハラスメントの種類は?

上司によるハラスメントの中心になるのは、パワハラ、セクハラ、妊娠・出産等ハラスメント、育児・介護休業等ハラスメントです。

法令上の類型 よく使われる呼び名 上司が加害者になりやすい典型例
職場のパワーハラスメント パワハラ、モラハラ 人格否定の叱責、無視、隔離、過大な要求、過小な要求、私生活への介入
職場のセクシュアルハラスメント セクハラ 性的な発言や誘い、拒否後の不利益な扱い、性的言動で職場環境を悪化させる行為
妊娠・出産等に関するハラスメント マタハラ、マミハラ 妊娠や出産に関する嫌味、制度利用への圧力、就業環境を害する言動
育児・介護休業等に関するハラスメント 育休ハラ、パタハラ、介護ハラ、ケアハラ 育休や介護休業の申出・取得に対する嫌がらせ、制度利用をためらわせる言動

【パワハラ】六類型で整理できる

上司によるハラスメントの中でも、もっとも広く問題になりやすいのがパワハラです。パワハラは、優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動によって就業環境を害するものと整理され、代表例は六類型に分けられます。

六類型とは、身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害です。たとえば、物を投げる、長時間怒鳴る、会議から外す、明らかに無理な仕事を押しつける、能力と無関係な単純作業だけをさせる、私生活を執拗に詮索する、といった行為が該当し得ます。

参考:パワハラ 6類型|厚生労働省

【セクハラ】性的言動によって職場環境を害する行為

上司によるセクハラは、性的な言動への対応を理由に不利益を与える場合と、性的な言動そのもので就業環境を害する場合に大きく分けられます。上司という立場が加わることで、部下は断りづらくなり、被害が表面化しにくくなります。

典型例としては、食事や交際の強要、容姿や身体に関する発言、性的な冗談の繰り返し、食事や交際等を断った後の評価低下や配置上の不利益などがあります。本人に悪気がないと主張しても、受け手の就業環境が悪化していれば問題になります。上司のセクハラは、指導や親しみの範囲ではなく、性的な言動が職場に持ち込まれている時点で慎重に扱うべき領域です。

【妊娠・出産等ハラスメント】マタハラとして表面化しやすい

妊娠・出産等に関するハラスメントは、妊娠したこと、出産したこと、つわりや体調変化などに関する言動によって就業環境を害するものです。上司からの発言で起こるケースが多く、職場ではマタハラという呼び名で認識されやすい類型です。

妊娠報告を受けた上司が迷惑そうな態度を取る、休業や通院への配慮を求めた部下に嫌味を言う、妊娠した社員を戦力外のように扱う、といった行為が該当し得ます。さらに、妊娠や出産に関連して降格、雇止め、解雇などの不利益な扱いが生じる場合は、ハラスメントとは別に不利益取扱いの問題も生じます。

【育児・介護休業等ハラスメント】制度利用への圧力として起こりやすい

育児・介護休業等に関するハラスメントは、育休や介護休業、時短勤務などの申出や利用に関する言動によって就業環境を害するものです。職場では、育休ハラ、パタハラ、介護ハラ、ケアハラなどの呼び名で語られることがあります。

典型的なのは、「休むなら評価に響く」「みんなに迷惑がかかる」「管理職なのに育休を取るのか」といった圧力です。男性社員に向けられればパタハラ、介護を抱える社員に向けられれば介護ハラやケアハラと呼ばれやすいですが、根本は制度利用や申出をしにくくさせる言動にあります。呼び名が違っても、上司の発言によって職場で働き続けにくくなっているなら、同じ整理軸で確認できます。

広告

この記事をお読みの方におすすめのガイド4選

この記事をお読みの方によく活用いただいている人気の資料・ガイドを紹介します。すべて無料ですので、ぜひお気軽にご活用ください。

※記事の内容は、この後のセクションでも続きますのでぜひ併せてご覧ください。

人事・労務の年間業務カレンダー

2026年版 人事労務の年間業務カレンダー

毎年大人気!人事労務の年間業務を月別にまとめ、提出や納付が必要な手続きを一覧化しました。

法改正やシーズン業務の対応ポイントについて解説するコラムも掲載していますので、毎月の業務にお役立てください。

無料ダウンロードはこちら

パワハラの判断基準と実務対応

従業員からパワハラの相談を受けた際、適切な調査方法や判断基準がわからず、対応に苦慮している企業は少なくありません。

本資料では実際の裁判例も交えながら、パワハラの判断方法と対応手順を弁護士が解説します。

無料ダウンロードはこちら

ハラスメント調査報告書(ワード)

本資料は、「ハラスメント調査報告書」のテンプレートです。 Microsoft Word(ワード)形式ですので、ダウンロード後すぐに編集してご利用いただけます。

ぜひ貴社のハラスメント調査における報告書作成の実務にご活用ください。

無料ダウンロードはこちら

パワハラのNGワード&言い換えまとめ

職場におけるパワーハラスメント防止対策は進んでいますでしょうか?本資料は、「パワハラのNGワード」と、その「言い換え」についてまとめた資料です。

ぜひダウンロードいただき、貴社のハラスメント対策やコミュニケーションの参考としてご活用ください。

無料ダウンロードはこちら

ハラスメントをする上司・職場に共通しやすい特徴は?

ハラスメントをする上司は、単に性格がきつい人として片づけられるものではありません。相手を尊重しない認知の癖、同じ圧迫的な言動を繰り返す行動傾向、そしてそれを止めにくい職場環境が重なって表れやすいです。

相手の尊厳よりも自分の正しさを優先する

ハラスメントをする上司は、部下の苦痛や萎縮を軽く見て、自分の指導は当然だと受け止めやすい傾向があります。厳しい叱責や高圧的な態度を、育成や統率のためだと正当化しやすいため、言動が修正されにくくなります。

このタイプは、部下の反応を「甘え」「能力不足」と解釈しやすく、相手の立場に立って考える視点が弱くなりがちです。その結果、注意や指導の範囲を超えて、人格を傷つける言い方や反論しにくい空気づくりへ進みやすくなります。

威圧や孤立化など同じ型の言動を繰り返す

ハラスメントをする上司には、単発の失言ではなく、似たような攻撃的言動を繰り返す特徴があります。長時間の叱責、人格否定、無視、情報共有から外す、過大な仕事や意味の薄い雑務を押しつけるなど、一定の型で表れやすいです。

こうした繰り返しは、部下を萎縮させ、職場で声を上げにくくさせます。本人は業務指導のつもりでも、継続して相手の就業環境を悪化させているなら、問題は個々の言葉選びではなく、支配的な関わり方そのものにあると考えられます。

職場環境の弱さが問題行動を強めやすい

ハラスメントをする上司は、本人だけの問題で生まれるとは限りません。コミュニケーション不足、長時間労働、人手不足、相談しづらい雰囲気、規程や対応手順の未整備がある職場では、上司の問題行動が表面化しやすくなります。

周囲が止めにくく、部下が訴えにくい環境では、強い言い方や不適切な扱いが常態化しやすくなります。人事労務の観点では、上司の資質だけを論じるのではなく、評価制度、業務量、相談窓口、再発防止策まで含めて見る視点が欠かせません。

上司からハラスメントを受けた場合の対処方法は?

上司からハラスメントを受けたときは、我慢して様子を見るより、事実を残しながら相談先につなぐことが先です。感情的に反応するより、記録、相談、手続きの順で進めるほうが、後の調査や是正にもつながりやすいです。

まず記録と証拠を残して事実関係を固める

上司からハラスメントを受けたら、最初に行うべきなのは記録の保存です。いつ、どこで、誰から、どのような言動を受けたのかを具体的に残しておくと、後から状況を説明しやすくなります。

記録は、発言内容、日時、場所、周囲にいた人、そのときの業務への影響まで含めて整理すると有効です。メール、チャット、録音、メモ、日報なども残しておくと、単なる受け止めの違いではなく、継続した問題として把握されやすくなります。被害を受けた直後は気持ちが揺れやすいため、その場で短くでも書き残しておくと後で役立ちます。

社内の相談先に早めにつなげて一人で抱え込まない

上司ハラスメントは、一人で解決しようとすると長引きやすいため、社内の相談先につなげることが対処の中心になります。直属の上司が加害者である場合は、その上位者、人事、コンプライアンス窓口、ハラスメント相談窓口など、別の経路を選ぶ視点が大切です。

相談するときは、感情だけで訴えるより、記録した事実を時系列で示すほうが伝わりやすくなります。何がつらかったかに加えて、配置や評価への影響、業務継続の難しさ、体調面の変化も伝えると、会社側が取るべき対応を考えやすくなります。相談したあとも、聞き取り内容や会社の回答を記録しておくと、対応の経過を追いやすくなります。

心身の安全を優先して外部相談も併用する

上司のハラスメントで強い不安や不眠、出勤困難が出ているなら、心身の安全を優先して外部の支援先も利用するべきです。社内の相談窓口担当者がハラスメントの当事者本人であったり、当事者と強いつながりがあるなど、担当者自身が行動に起こさない・起こせない可能性もあります。このように社内で十分に動いてもらえない場合でも、外部に相談することで状況整理や次の手段が見えやすくなります。

全国の労働局に設置されている総合労働相談コーナーや、弁護士、労働組合、医療機関などは、社内とは別の立場で助言を受けられる先です。体調不良がある場合は受診記録も残るため、被害の影響を示す資料にもつながります。退職や休職を急いで決める前に、証拠の確保と相談の順序を押さえておくと、自分に不利な形で話が進むのを防ぎやすくなります。

業務上の指導とパワハラの線引きはどう判断する?

業務上の指導とパワハラの違いは、厳しさの強弱だけでは決まりません。判断の軸になるのは、業務上の必要性があるか、伝え方や手段が相当か、そして相手の就業環境を害していないかという点です。

【パワハラではないケース】業務上必要で相当な範囲に収まる指導

適正な業務指示や指導は、客観的に見て業務上必要かつ相当な範囲にある限り、パワハラには当たりません。ミスの指摘、期限の確認、改善点の説明そのものは、業務運営に必要な行為として扱われます。

見分ける際は、注意の目的が業務遂行や部下の育成・改善に向いているかを確認します。再発防止の説明があり、内容が仕事に関係し、相手の人格ではなく行動や成果に焦点が当たっているなら、指導として整理しやすいです。反対に、必要な範囲を超えて感情的に責めると、指導から外れやすくなります。

【パワハラと判断されうるケース】業務の目的を外れた威圧的な言動

業務上の必要性が乏しい言動や、方法が過度に攻撃的な言動は、パワハラと判断されやすくなります。殴る、怒鳴る、人格否定をする、見せしめのように叱責する行為は、たとえ本人が指導だと主張しても、適正な指導とは言えません。

厚生労働省の整理でも、業務の目的を大きく逸脱した言動や、手段として不適当な言動、回数や継続性を含めて社会通念上許容しにくい言動は、相当な範囲を超える要素として示されています。内容だけでなく、言い方、場所、回数、周囲への見せ方まで含めて判断されます。

相手の就業環境を害しているかまで見て線引きする

最終的な線引きでは、その言動によって相手が働きにくくなっているかが大きな判断材料になります。萎縮して発言できない、出勤がつらい、周囲から孤立するなど、就業環境への悪影響が出ていれば、厳しい指導では済まない可能性があります。

そのため、線引きは上司の意図だけで決めるものではありません。目的が業務改善でも、態様が不適切で継続し、相手の働く環境を悪化させていれば、パワハラとして検討されます。逆に、必要性があり、方法も節度があり、改善に向けた説明が伴っていれば、厳しい内容でも直ちにパワハラとは言えません。

上司が部下からハラスメントを受けた場合の対応は?

上司が部下からハラスメントを受ける場面(いわゆる「逆パワハラ」)では、「指導する立場なのだから自分で収めるべき」と見られやすい点に難しさがあります。上司が被害者である場合は、指導との混同や管理責任との切り分けが争点になりやすいです。

指導への反発とハラスメントを分けて考える

上司が被害を受ける場合は、部下の不満や反論がすべてハラスメントになるわけではありません。ただし、暴言、侮辱、無視、情報共有の遮断、集団での孤立化のように、業務上の意見表明を超えて上司の就業環境を悪化させているなら、被害として扱うべきです。

上司から部下へのパワハラでは、優越的な立場の濫用が中心になります。これに対して、部下から上司へのハラスメントでは、人数の多さ、現場での影響力、情報の握り方などによって、上司が実質的に追い込まれる構図が生まれやすいです。役職が上でも、実際に働きにくい状況が続いているなら、部下指導の難しさだけでは片づけられません。

感情的な応酬より記録と切り分けが優先になる

上司が部下から攻撃的な言動を受けたときは、その場で強く押さえ込むより、まず事実を記録するほうが適切です。日時、発言内容、周囲の状況、業務への支障を残し、メールやチャットなどの客観資料も保存しておくと、指導上の注意と被害申告を分けて整理しやすくなります。

部下が被害者である場合は、立場上の弱さから証拠確保と相談先の確保が中心になります。一方で、上司が被害者である場合は、自分の指導行為が報復と誤解されないようにする配慮も必要です。個人的に解決しようとせず、人事や上位管理職、相談窓口に早めにつなげる流れが合っています。

管理責任と被害救済を同時に整理する

上司が被害を受けたケースでは、本人が管理職であるため、「職場をまとめられていない責任」と「被害を受けている事実」が同時に問題になりやすいです。ここが、上司からパワハラを受けた部下のケースとの違いです。部下のケースでは保護と救済が中心ですが、上司のケースでは、被害者でありながら組織運営の役割も背負っている点を分けて考える必要があります。

そのため対応では、上司個人の我慢や力量の問題にせず、部下の言動がハラスメントに当たるかを別枠で調べ、必要なら配置転換、情報共有、関係修復の進め方まで見直すことが大切です。

また、上司から部下へのパワハラ同様、加害者側(このケースは部下)への改善を求め、それでも改まらない場合は就業規則に基づき懲戒処分も検討するなど、毅然とした対応が必要です。

ハラスメントを正しく理解して冷静に対応しよう

上司によるハラスメントは、パワハラ、セクハラ、マタハラ、育休ハラなど複数の類型に分けて整理すると理解しやすくなります。また、問題は上司個人の性格だけでなく、職場環境や制度の弱さとも結びついています。被害を受けた側は記録と相談を軸に動き、業務指導との違いは必要性や伝え方、就業環境への影響で見極めることが大切です。さらに、上司が部下からハラスメントを受ける場合もあり、立場ではなく実際の言動と職場への影響で判断する視点が欠かせません。


※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。

※本サイトは、法律的またはその他のアドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトの記載内容(テンプレートを含む)の正確性、妥当性の確保に努めておりますが、ご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家にご相談いただくなど、ご自身の判断でご利用ください。

関連記事