- 更新日 : 2026年9月9日
傷病手当金は年末調整の対象?確定申告や扶養への影響も解説
所得税がかからない給付のため、金額にかかわらず年末調整で申告する必要はありません。
- 所得税がかからず源泉徴収票にも載らない
- 退職しても要件を満たせば受け取れる
- 社会保険の扶養判定では収入に含める
医療費控除は年末調整では受けられないため、確定申告で申告します。
病気やケガで会社を休んでいる間、健康保険から傷病手当金を受け取れます。給料の代わりに入ってくるお金なので、年末調整で申告するのか迷うところです。実際には所得税がかからないため申告は不要ですが、社会保険の扶養では収入に数えるなど、扱いが分かれる場面もあります。年末調整での扱いと、確定申告や扶養への影響を整理します。
傷病手当金は年末調整で申告する?
傷病手当金は年末調整の対象ではなく、受け取った場合でも年末調整時に申告する必要はありません。所得税の課税対象ではないためで、金額にかかわらず申告は不要です。休職中に受け取っていた場合も同じ扱いになります。
そもそも傷病手当金とは
傷病手当金は、病気やケガで働けなくなった人を対象に、健康保険から支払われる給付です。
無給となる人の生活を保障するために設けられています。条件や金額、期間は以下のとおりです。
受給の条件
次のすべてを満たすことが必要です。
- 仕事以外の理由で生じた病気やケガであること。仕事が理由で生じた病気やケガによる休業は、労災保険の休業補償給付の対象になります
- 就労できないこと。医師などの意見と仕事内容で判定されます
- 連続して4日以上休んでいること。土曜・日曜・祝日や有給休暇であっても問題ありません。最初の3日間は待期期間とされ、傷病手当金は支払われません。連続して2日間休んだ後に3日目に仕事をした場合、待期の3日間は成立しません
- 給料が支払われないこと。生活保障を目的としているためです。ただし給与の支払いがあっても、傷病手当金の額より少ない場合はその差額が支給されます
支給金額
1日あたりの支給金額は、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を30日で割り、その3分の2を掛けて計算します。
支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使います。
- 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
- 標準報酬月額の平均額(協会けんぽの場合、支給開始日が令和7年3月31日以前なら30万円、令和7年4月1日以降なら32万円)
支給期間
支給期間は、令和4年1月1日から「通算して1年6か月」に変わりました。それ以前は「最長1年6か月」で、途中で就労して支給されない期間があっても、起算日から1年6か月までしか受け取れませんでした。
このため、令和2年7月1日以前に支給が始まった傷病手当金は、「最長1年6か月」が支給期間とされます。
なお、任意継続被保険者である期間中に発生した病気やケガについては、傷病手当金は支給されません。
健康保険の傷病手当金については、以下の記事で詳しく説明しています。参考にしてください。
所得税がかからないため年末調整の対象にならない
傷病手当金に所得税はかからないため、年末調整の対象になりません。
傷病手当金は、労働の対価として給料を得ている会社員が、病気やケガで働くことができずに給料収入がなくなった場合に、収入を失った本人や家族が生活に困ることのないように、生活保障の意味で健康保険から支払われる手当金です。給料の代わりとして支払われるものの、性質は異なり所得税はかかりません。
年末調整は所得税の精算手続きです。課税されない給付は精算の対象にならないため、受け取った金額や期間に関係なく、年末調整で傷病手当金を申告する必要はありません。
源泉徴収票にも記載しない
傷病手当金は給与ではないため、源泉徴収票の支払金額にも含めません。源泉徴収票に記載するのは、その年に支払った給与と、そこから源泉徴収した税額です。
健康保険から支払われる傷病手当金は会社が支払うものではなく、給与所得にも当たらないため、記載の対象外になります。
従業員から受給額を報告してもらう必要もありません。担当者としては、休職期間中に給与の支払いがあったかどうかだけを確かめれば足ります。
参照:傷病手当金|全国健康保険協会、病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会
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傷病手当金を受け取ったとき年末調整で注意することは?
受け取った傷病手当金は年末調整の対象ではありませんが、年末調整を行うときに気をつけたい点はあります。間違いなく進めるために確かめておきましょう。
休職中も在籍していれば年末調整を受ける
休職中で会社から給料が支払われていなくても、在籍していればほかの従業員と同じように年末調整が行われます。
判断の分かれ目は、傷病手当金を受け取っているかどうかではなく、12月31日時点で在籍しているかどうかです。年の途中まで給与が支払われていれば、その分について年末調整で精算します。
扶養控除等申告書や保険料控除申告書は、休職中の従業員からも回収します。休職期間が長いと連絡が行き届かないこともあるため、提出方法をあらかじめ伝えておきましょう。
退職した場合は確定申告で精算する
退職した場合は会社の年末調整を受けられないため、所得税の精算が必要であれば確定申告をします。
確定申告でも、傷病手当金は収入として申告する必要はありません。ただし退職した場合に確定申告をすると、払い過ぎとなっている金額の還付を受けられます。
給与にかかる所得税は1年分に対して計算するのが原則ですが、まとめて徴収すると負担が大きいため、おおよその金額で毎月の給料から源泉徴収されています。毎月の源泉徴収には生命保険料控除などが加味されていないため、払い過ぎとなっていることがほとんどです。
退職すると年末調整は行われず、還付を受けられません。このため確定申告をして、所得税の精算をすることになります。
退職後も傷病手当金を受け取れる場合がある
退職しても要件を満たしていれば、残りの期間について傷病手当金を受け取れます。
資格喪失後の継続給付と呼ばれる仕組みで、協会けんぽは次の2点を満たすことを条件としています。
- 資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間があること。任意継続被保険者、共済組合の組合員である被保険者、国民健康保険に加入していた期間は除きます
- 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること
気をつけたいのは、退職日に出勤すると条件を満たさなくなる点です。最後だからと挨拶に出社すると、退職日の翌日以降の傷病手当金は支払われません。退職を予定している従業員から相談を受けたら、この点を伝えておくと行き違いを防げます。
なお、資格喪失後に継続給付を受けている人が老齢厚生年金などの受給者になったときは、傷病手当金が支給されません。ただし年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。
医療費控除は確定申告で申告する
傷病手当金を受け取っている人は療養中のため、医療費控除を受けられることがあります。
医療費控除の金額は以下のとおりです。
総所得金額等が200万円未満の人は、10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。控除額の上限は200万円です。
医療費控除は年末調整では申告できないため、確定申告をすることになります。休職して収入が下がっている年は、差し引く金額が10万円より小さくなり、控除を受けやすくなることもあります。
参照:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁、No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁
扶養家族が傷病手当金を受け取っている場合に気をつけること
傷病手当金を受け取っているのが自分自身ではなく、配偶者などである場合もあります。扶養家族が傷病手当金を受け取っていると、どのような影響があるのでしょうか?扶養家族の傷病手当金受給では、次のことに気をつける必要があります。
年末調整の扶養家族基準に傷病手当金は含めない
生計を一にしている配偶者や家族がいる場合は、配偶者控除や扶養控除の適用によって、所得税の負担を軽くすることができます。配偶者控除、扶養控除の金額は以下の通りです。
【配偶者控除の金額】
| 控除を受ける者の合計所得金額 | 一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者 |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
【扶養控除の金額】
| 区分 | 控除額 |
|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 |
| 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 63万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等以外) | 48万円 |
| 老人扶養親族(同居老親等) | 58万円 |
扶養控除の対象とすることができるのは、親族の1年間の合計所得金額が62万円以下、所得が給与のみの場合は給与収入が136万円以下のときです。この所得に傷病手当金は含まれません。所得税の対象とならないため、扶養控除の対象の判定でも無関係となります。
なお、19歳以上23歳未満の親族が所得要件を超えた場合の受け皿として、令和7年度税制改正で特定親族特別控除が新設されています。
社会保険の扶養家族基準には傷病手当金が影響する
社会保険の扶養では収入に傷病手当金が含まれるため、認定から外れることがあります。
扶養は税金だけでなく、社会保険でも適用があります。社会保険で扶養の取り扱いを受けると、家族が自分自身で健康保険に加入しなくて済んだり、配偶者が年金で第3号被保険者として保険料の負担を免れたりできます。
社会保険の扶養家族基準には収入が関係し、この収入には傷病手当金が含まれます。1年間の収入が130万円(19歳以上23歳未満は150万円)、60歳以上または障害者の場合は180万円以上になると、社会保険では扶養家族として認定されません。
税金では収入に数えないのに、社会保険では数えるという食い違いが起きるところです。配偶者が傷病手当金を受け取り始めたら、認定の基準を超えないか確かめておきましょう。
参照:従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構
傷病手当金は年末調整では申告不要だが医療費控除に注意しよう
傷病手当金は、病気やケガのために働けないときに健康保険から受け取れる給付です。連続した休みの4日目以降に支払われます。所得税がかからない給付のため、年末調整で申告する必要はなく、源泉徴収票にも記載しません。
扶養控除を受ける際の扶養家族基準にも関係せず、配偶者特別控除にも影響しません。
ただし社会保険で扶養家族とするために問われる収入には傷病手当金が含まれるため、配偶者が受け取っている場合などは注意が必要です。
また、医療費控除は年末調整では申告できないため確定申告が必要になります。療養で相応の医療費を支払っていると考えられるので、控除を受けられないか忘れずに確かめましょう。
参照:令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A|国税庁
よくある質問
傷病手当金は年末調整の対象ですか?
傷病手当金には所得税がかからないため、年末調整の対象からも外れます。詳しくはこちらをご覧ください。
傷病手当金を年末調整することで還付金は受け取れますか?
傷病手当金によって年末調整で還付金が出ることはありませんが、かかった医療費を確定申告することによって還付が受けられる可能性があります。詳しくはこちらをご覧ください。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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