• 更新日 : 2026年9月15日

年末調整の未済とは?確認方法と対応をわかりやすく解説

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Point年末調整の未済とは何か?

年末調整の未済とは、年末調整が実施されず所得税の過不足が精算されていない状態です。

  • 退職・複数勤務先・高収入が主な原因
  • 源泉徴収票の摘要欄「年調未済」で確認
  • 未済の場合は確定申告で精算が必要

Q. 年末調整が未済だったらどうすればよい?

A. 再就職した場合は源泉徴収票を新勤務先に提出、再就職しない場合や複数収入がある場合は確定申告が必要です。

給与所得者は年末に勤務先から源泉徴収票を受け取り、年末調整後の給与所得額や所得控除額、納税額などを確認できます。一方、年末調整が行われない場合は「未済」として扱われ、確定申告などの対応が必要です。本記事では、年末調整における未済の概要や確認方法、対応の流れを解説します。なお、令和8年分の年末調整からは基礎控除の見直しなど税制改正の影響も加わっているため、あわせて押さえておきましょう。

年末調整の未済とは?

年末調整の未済とは、本来行われるべき年末調整が何らかの事情で実施されず、所得税の過不足が精算されていない状態を指します。年末調整は、毎月の給与やボーナスから概算で源泉徴収された所得税と、実際の年税額との差額を精算する手続きです。

給与所得者は毎月の給与から所得税を源泉徴収されますが、これは年間収入の見込みに基づく概算額であり、実際の年税額と一致するとは限りません。この差額を精算するのが年末調整であり、これが行われないと所得税の過不足がそのまま残ってしまいます。

年末調整において未済として扱われる主なケースは、以下のとおりです。

年の途中で退職し、年内に再就職しない場合

年の途中で退職し、年内に再就職しなかった場合は年末調整が未済となります。企業は退職者について年末調整を行うことができないためです。

年内に再就職した場合は、前の勤務先で受け取った源泉徴収票を新しい勤務先に提出すれば、12月に合算して年末調整が行われます。しかし年内に再就職しない場合は原則として年末調整を受けられません。この場合、確定申告をすることで、源泉徴収された所得税が還付される場合があります。なお、所得税の確定申告が必要かどうかは、所得の状況などによって異なります。 なお、12月に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した場合など、一定の要件を満たす場合には、退職した勤務先で年末調整が行われます。

参考:No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき|国税庁

副業やアルバイト・パートなど複数の勤務先から収入を得ている場合

複数の勤務先から給与を受けている場合、「扶養控除等申告書を提出した主たる勤務先(通常は主たる収入のある勤務先)でのみ年末調整が行われ、それ以外の勤務先の収入は未済扱いとなります。 未済となった収入については確定申告が必要です。

年収2,000万円を超える場合

給与の年間収入が2,000万円を超える人は、そもそも年末調整の対象外であり、確定申告での精算が必要です。国税庁の案内でも2,000万円を超える給与の支払を受ける人は年末調整の対象にならないことが明記されており、令和8年度の税制改正後もこの基準に変更はありません。

参考:No.2665 年末調整の対象となる人|国税庁

住宅ローン控除を受ける場合

住宅ローンを利用して住宅の新築や中古住宅の購入、増改築などを行った場合、住宅ローン控除の適用を受けるには初年度に確定申告が必要です。ただし、住宅ローン控除以外の部分については勤務先で通常どおり年末調整を受けることができます。2年目以降は、一定の要件を満たせば年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることが可能です。

参考:No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除|国税庁

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年末調整の未済は源泉徴収票のどこで確認できる?

年末調整が行われたかどうかは、勤務先から交付される源泉徴収票で確認できます。年末調整が未済の場合、摘要欄への記載や各種控除欄の空欄など、いくつかのサインが現れます。

源泉徴収票には、確定した収入額や給与所得控除後の金額、そのほかの所得控除の金額、源泉徴収税額などが記載されています。未済かどうかを見分けるには、以下の点を確認しましょう。

確認箇所 未済の場合に見られる特徴
摘要欄 「年調未済」と記載されている
給与所得控除の金額欄
扶養控除等の欄
空欄になっている
乙欄 丸やチェックなどの印がある
(主たる給与以外の従たる給与などに該当する場合)

また、摘要欄に「普通徴収」と記載されている場合もありますが、これは住民税に関する記載であり、年末調整の未済とは別の情報です。住民税は地方税であり、前年の所得をもとに計算され、6月から翌年5月までの分を一括または4回に分けて納付します。これに対し、事業者が給与から天引きして納入する方式は「特別徴収」と呼ばれ、前年に給与の支払いを受けている人は原則としてこちらが適用されます。

年末調整が未済だった場合、どのように対応すればよい?

年末調整が未済のまま放置すると、各種控除が適用されず、本来より多く所得税を納めていても是正されません。パターン別に、必要な対応を確認しましょう。

給与所得には、基本給のほか、残業手当や休日出勤手当などの課税対象となる各種手当が含まれます。一方、一定の要件を満たす通勤手当や出張旅費などは、所得税が非課税となる場合があります。年末調整が未済の場合、年末調整による所得税の精算が行われないため、必要に応じて確定申告を行い、所得税の過不足を精算します。確定申告が必要であるにもかかわらず申告・納税を行わない場合には、延滞税や加算税が生じる可能性があります。

参考:No.2508 給与所得となるもの|国税庁

STEP1:年の途中で退職し、年内に再就職した場合の対応

退職時に受け取った源泉徴収票を新しい勤務先に提出すれば、年末調整は新しい勤務先で行われます。自分で確定申告などを行う必要はありません。

STEP2:年の途中で退職し、年内に再就職しない場合の対応

12月末時点で再就職していない場合は年末調整を受けられないため、確定申告が必要です。確定申告を行うことで正確な所得税額が計算され、納め過ぎていれば還付、不足していれば追加納付となります。

STEP3:副業やアルバイト・パートなど複数の企業から収入を得ている場合の対応

主たる勤務先以外から受け取った給与については原則として年末調整が行われません。ただし、確定申告が必要かどうかは、年末調整されなかった給与の金額やその他の所得などによって異なります。 なお、主たる勤務先以外の収入について、確定申告が必要であるにもかかわらず、申告をせずに放置すると、追徴課税(加算税・延滞税)が発生することもあるため注意しましょう。

STEP4:年収2,000万円を超える場合の対応

年末調整は行われないため、自分で確定申告をする必要があります。確定申告とは、1年間の所得金額や所得控除などを基に所得税額を計算し、源泉徴収された税額などとの過不足を精算する手続きです。納税が必要になる場合だけでなく、源泉徴収された税額が多すぎた場合には、還付を受けることもあります。 自営業者や高所得者が行うイメージがありますが、年末調整未済で税額が確定していない給与所得者にも必要な手続きです。

確定申告の期間は、原則として収入を計算した年の翌年2月16日から3月15日までとされていますが、3月15日が土日祝日にあたる場合は翌平日に繰り延べられます。たとえば令和7年分(2025年分)の確定申告期間は2026年2月16日から3月16日となっており、年によって最終日が変動する点に留意が必要です。申告時には所得税の納付も行います。

源泉徴収されている給与以外に収入がある場合や、中途退職して年末調整が未済となっている場合は、確定申告が必要かどうかを確認しましょう。確定申告が不要な場合でも、還付を受けるために確定申告をしたほうがよいケースがあります。

参考:確定申告|国税庁No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁

令和8年度税制改正による控除の見直しにも注意

令和8年度税制改正による所得税の基礎控除等の見直しは、原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。 基礎控除額や給与所得控除の最低保障額がさらに引き上げられ、令和8年分(2026年分)の年末調整から適用されます。なお、令和7年度税制改正分はすでに令和7年12月の年末調整と令和8年2〜3月の確定申告で精算済みです。

国税庁の発表によれば、合計所得金額489万円以下(給与収入のみの場合665万円以下)の人は基礎控除額が104万円となり(改正前は68万円〜95万円)、給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円に引き上げられます。あわせて、扶養親族や同一生計配偶者等の所得要件も62万円以下(給与収入136万円以下)に緩和されます。

これらの改正は原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されるため、令和8年11月までの源泉徴収事務に変更は生じません。年末調整が未済で確定申告に切り替える場合も、対象となる年分がどちらの改正内容に基づくかを確認したうえで税額を計算する必要があります。

参考:令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁

年末調整が未済の場合には忘れず対応しよう!

会社員が受けられる給与所得控除は、収入額に応じた計算式で算出されます。給与所得控除額を収入額から差し引き、さらに扶養控除や所得控除を差し引いた額をもとに計算した税額が、正しい納税額です。年末調整で控除を適用するかどうかで、納税額は大きく変わってきます。

さまざまな理由により年末調整を受けられない場合や、源泉徴収票に「年調未済」の記載があった場合は、原因を確認したうえで、新しい勤務先へ源泉徴収票を提出する、または確定申告を行うなど、パターンに応じた対応を行いましょう。税金に関する内容であるため、対応を忘れると追徴課税などのペナルティが科される場合もあります。年末調整の未済に気づいたら、早めに確認と対応を進めることが大切です。

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よくある質問

年末調整の未済とは何ですか?

年末調整が済んでいないことです。年の途中で退職した人など、12月末の時点で企業が年末調整の計算を行うことができない場合、年末調整の未済となります。源泉徴収票の摘要欄に「年調未済」と記載されているかどうかで判断できます。 詳しくはこちらをご覧ください。

年末調整が未済の場合にはどうすればよいですか?

年内に再就職した場合には、新しい勤務先に元の勤務先の源泉徴収票を提出し、合算して年末調整を行ってもらいます。そうでない場合には、自分で確定申告を行う必要があります。 詳しくはこちらをご覧ください。


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