- 作成日 : 2026年1月14日
株式会社の資本金はいくら必要?最低金額や10万円・100万円・1000万円の判断基準を解説
株式会社の資本金とは、会社設立時に出資者(株主)から払い込まれた、会社の事業を運営するための元手となる資金の総額です。現在の会社法では最低資本金制度が廃止され、いくらからでも設立可能ですが、事業計画に基づいて適切な額を定めることが大切です。
本記事では、資本金の法的な要件から、信用度を高めるための一定の設定の目安、設定額によるメリット・デメリットまで詳しく解説します。
目次
株式会社の資本金の最低金額は1円?
現在の会社法では、株式会社設立に必要な資本金の最低額は1円です。2006年5月に施行された新会社法により、従来の最低資本金制度(株式会社は1,000万円、有限会社は300万円が必要)は完全に廃止されました。
この制度変更により、理論上は手持ちの現金が1円あれば会社を設立できますが、実際には登記費用や当面の運転資金が必要になるため、1円で事業を開始するのは困難です。また、資本金を小さくしすぎると、資金繰り・審査(口座/与信)で不利になりやすい点に注意しましょう。
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株式会社の資本金の平均金額は?
新規設立企業では、対外的な信用力や事業継続性を担保するため、100万円〜300万円程度の資本金を設定するケースが一般的です。
資本金の額は会社の体力や社会的信用を示すバロメーターとなります。そのため、法律上の最低額である1円や10万円といった金額で設立した場合、取引先や金融機関から資金繰りに不安があるなどのネガティブな印象を与えかねません。
資本金1円の場合
1円でも会社は設立できますが、実務上のデメリットが大きいため推奨されません。 登記費用や印鑑作成費などで設立直後から資金繰りが厳しくなり、口座開設や与信審査で追加資料を求められることなど対外的な信頼を得にくくなります。
資本金10万円の場合
小規模な法人化(マイクロ法人)では、資本金10万円が選択肢に入りますが、事業継続性に懸念を持たれる可能性があります。 数ヶ月分の運転資金としては心もとなく、創業融資を受ける際も自己資金の少なさがネックになりがちです。
資本金100万円の場合
資本金100万円は、最もバランスが良く、多くのスタートアップが採用する金額です。 「きちんとした事業実体がある」という最低限の証明になり、法人口座の開設やオフィス契約の審査も通りやすくなります。
資本金1,000万円以上の場合
資本金1,000万円以上の場合、初年度から原則として消費税の課税事業者となるため、税負担が重くなります(※)。 対外的な信用力は最大化されますが、節税の観点からは999万円以下に設定するケースも多いです。許認可の要件や、大手企業との取引条件で必須となる場合を除き、慎重な判断が必要です。
※資本金1,000万円未満でも、一定の場合(特定新規設立法人など)は設立1・2期が免税にならないことがあります。
株式会社の資本金の金額を決める判断基準は?
適切な資本金額を決定する際は、必要な資金量だけでなく、税金のメリット・デメリットも含めた以下の4つの視点から逆算して決めましょう。
1. 事業に必要な初期費用をカバーできるか
資本金は、事業開始時に一度だけかかる設備投資を賄える額である必要があります。
- 事務所の敷金・礼金
- PCやデスクなどの備品購入費
- Webサイト制作費
- 会社設立の実費(登録免許税など)
2. 売上が立つまでの運転資金を含んでいるか
目安として、売上がなくても3ヶ月〜6ヶ月は会社を維持できる金額を設定するのが理想です。 人件費、家賃、広告宣伝費などの固定費は、売上の入金があるまで持ち出しになります。黒字倒産を防ぐためにも、余裕を持った設定が必要です。
3. 許認可や融資に必要な信用力を満たすか
業種によっては、法律で最低資本金が定められている場合があります。これを満たさないと許認可が下りず、営業ができません。
- 一般建設業:500万円以上(資本金そのものが要件になるわけではなく、自己資本で判断)
- 有料職業紹介事業:500万円以上
- 一般労働者派遣事業(※):2,000万円以上 × 事業所数
※労働者派遣事業では、資本金額そのものは許可要件ではありません。
実際には、以下のような財産的基礎(基準資産額)が求められます。 - 基準資産額:2,000万円 × 事業所数以上
- 自己名義の現金・預金:1,500万円以上
- 負債を控除した純資産:基準額を下回らないこと
また、金融機関からの創業融資を希望する場合、一般的に自己資金の2倍〜3倍程度が融資の目安とされるため、資本金の額が融資限度額に直結します。
参考:建設産業・不動産業|許可の要件|国土交通省、労働者派遣事業・職業紹介事業・募集情報等提供事業等 |厚生労働省
4. 消費税の免税メリットを受けられるか
資本金額を決める際、1,000万円未満にするかどうかが最大の分かれ道となります。
- 資本金1,000万円未満:原則として、設立1期目と2期目の消費税納税義務が免除されます(※特定期間の給与支払額、特定新規設立法人や特定期間判定等)等による例外あり)。
- 資本金1,000万円以上:設立初年度から消費税の課税事業者となります。
また、法人住民税の均等割(赤字でも必ず支払う税金)も、多くの自治体では資本金1,000万円を超えると税額が上がるため注意が必要です。
「1,000万円以上の資金は必要だが、消費税は免税にしたい」という場合、出資額の半分を「資本準備金」に計上する手法があります。 例えば、出資総額1,000万円のうち、500万円を資本金、残り500万円を資本準備金とすれば、資本金は500万円(1,000万円未満)となるため、税務上のメリットを享受しながら手元資金を確保できます。
参考:No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき|国税庁
株式会社設立後の資本金の使い道や変更手続きは?
資本金は、会社設立後は自由に事業資金として使うことができます。 「資本金=預金残高として残しておかなければならないお金」という誤解がありますが、これは間違いです。資本金は事業資金として使用できますが、支出の根拠資料(請求書・領収書)を残し、役員借入金など他勘定との混同を避けるようにしましょう。
資本金の主な使い道
- 設立費用の支払い:司法書士報酬や印紙代など。
- 初期投資:商品仕入れ、内装工事、設備購入。
- 運転資金:毎月の家賃、給与、光熱費の支払い。
資本金は借入金ではないため返済義務はなく、会社の純資産として計上されます。
金額は後から変更可能
会社の成長フェーズに合わせて、資本金の額は変更できます。
- 増資(資本金を増やす):事業拡大や信用力強化のために行います。新たな株式を発行して資金を調達します。
- 減資(資本金を減らす):累積赤字の解消(欠損填補)や、節税対策(1億円以下への減資による中小企業優遇税制の適用など)のために行われます。
いずれも株主総会の決議や登記変更が必要となり、コストと手間がかかります。そのため、設立当初から事業計画に見合った適切な金額を設定しておくことが重要です。
資本金は会社の将来を見据えて決定しよう
株式会社の資本金は、単なる登記上の数字ではなく、会社のスタートダッシュと持続可能性を左右する重要な要素です。現在の会社法では1円から設立可能ですが、対外的な信用力や節税のバランスを考慮すると、100万円〜300万円程度に設定するのが最も一般的な目安といえます。
特に重要なのが税務面での判断です。資本金を1,000万円未満に抑えることで、最大2年間の消費税免税メリットを享受できるため、創業初期のキャッシュフローを安定させる大きな助けとなります。
最終的には、建設業や人材派遣業などで求められる許認可要件や 、売上が立つまでの3ヶ月〜6ヶ月分の運転資金を確保できているかといった現実的な視点から逆算することが大切です。目先の設立のしやすさだけでなく、創業融資や将来の事業展開までをトータルで見据え、自社の計画に合った金額を慎重に決定しましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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