- 更新日 : 2024年8月30日
ソフトウェアライセンスとは?契約書の書き方をひな型をもとに解説
ソフトウェアライセンス(使用許諾)契約では、ソフトウェアの使用を許諾し、各種権利を保護するための条項が定められています。
本稿では、ソフトウェアライセンスの種類や契約に含めるべき条項について詳しく解説します。ソフトウェアライセンス契約書の作成にお困りの方は、最後までお読みください。
目次
ソフトウェアライセンス(使用許諾)とは?
ソフトウェアライセンスとは「権利者からソフトウェアを利用することを正式に認められたことを証明する免許・権利」という意味です。
ソフトウェアを利用する際は、著作権や知的財産権を有する者からソフトウェアを使用する権利=ソフトウェアライセンスを認めてもらわなければいけません。
ライセンス=Licenseには、「誰かが何かをする/持つことを公式に認める」「免許」という意味があります。
ソフトウェアライセンス契約とは?
ソフトウェアライセンス契約とは、ソフトウェアの利用希望者に対して、権利者がソフトウェアの使用を許諾する(=利用希望者がソフトウェアライセンスを得る)ための契約です。
ソフトウェアライセンス契約の主な目的は、ソフトウェアの使用について細かく規定を設けることにより、ソフトウェア開発者の権利を保護することです。また、購入したソフトが許諾どおりに使われているかどうか確認するライセンス管理のためにも利用されます。
ソフトウェアライセンス契約において、使用を許諾する権利者側を「ライセンサー」と呼びます。許諾を受ける側は「ライセンシー」です。
契約書では「ライセンサー」「ライセンシー」と記載する場合もあれば、ライセンサーを「甲」、ライセンシーを「乙」と記載する場合もあります。
ソフトウェアライセンス契約では、ライセンシーがソフトウェアの対価を支払って使用するため、民法の売買契約に関する規定が適用されます。ソフトウェアは著作物でもあるため、著作権法も適用対象です。
ライセンス(使用許諾)契約と利用規約の違い
利用規約には、ソフトウェア使用に関する条件や具体的な利用方法などが詳細に書かれており、ライセンサー側で準備する書類です。
ソフトウェアライセンス契約と利用規約が別に存在するのは、ソフトウェアは不特定多数の利用者に向けて作られているためです。想定利用者数が多いことから、個々で契約を締結することは現実的ではありません。
そこで、ライセンサーは契約内容を統一して「利用規約」としてまとめ、利用規約への同意によりソフトウェアの使用を可能としているのです。
ソフトウェアライセンス契約と利用規約は別物です。しかし、利用規約への合意がなければ当該ソフトウェアは使用できないことから、利用規約はライセンス契約の一部であるとも考えられます。
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ソフトウェアライセンス契約の形態の種類
ビジネスにおけるソフトウェアライセンス契約の場合、個別の契約書がなくても契約が成立する場合があります。具体的には、次の2種類です。
- 既存のパッケージソフトウェアを店舗で購入するケース
- ソフトウェアをホームページからダウンロードするケース
前者を「シュリンクラップ契約」と呼び、後者を「クリックオン契約」と呼びます。
シュリンクラップ契約
シュリンクラップ契約とは、パッケージソフトウェアを開封した時点で契約が締結される形態です。
シュリンクラップ契約では、契約書や利用規約には、パッケージを開封することで本契約に同意する旨の文言が記載されています。利用規約は箱に記載されているか、同封される形です。つまり、パッケージを開封した時点で契約の意思があるとみなされる契約となります。
クリックオン契約
クリックオン契約では、ライセンサーのホームページに記載された利用規約に対し「同意する」ボタンをクリックした上で購入することで、契約が成立します。購入ボタンをクリックした時点でライセンス契約が締結、ソフトウェアが使用できる契約です。
クリックオン契約では、ソフトウェアを購入する際は利用規約に同意していることが前提です。したがって、利用規約に同意するクリックをした段階で契約の意思があるとみなされます。
ソフトウェアライセンス契約のテンプレート(ひな型)
以下のページから、ソフトウェアライセンス契約のテンプレート(ひな型)をダウンロードできます。自社に合った文言に変更して活用ください。
ソフトウェアライセンス契約の基本条項
ここからは、上記でご紹介したひな型をもとに、ソフトウェアライセンス契約の基本事項について解説します。
使用許諾
ライセンサーがライセンシーに対し、ソフトウェアの使用を許可することを記載します。ソフトウェアの利用期間も、ここで設定します。
ライセンシーが無制限にソフトウェアを利用することを防ぐため、ひとつのソフトウェアに対するパソコンの使用台数や人数、場所の制限についても記載するといいでしょう。
再許諾
再許諾とは、ライセンシーが自分以外の第三者に当該契約のソフトウェアを使用させることです。この項目では、ソフトウェアの利用目的と、第三者への利用再許諾の可否を記載します。第三者への再許諾を禁止、もしくは再許諾にはライセンサーの許可が必要である旨を明記しましょう。
目的外使用の禁止
目的外でのソフトウェア使用を禁止する条文も、忘れてはいけません。この項目を定めることで、本契約の対象外であるパソコンに本ソフトとウェアをインストールするといった、契約以外の目的での使用を防げます。
対価(ロイヤリティ)
ソフトウェアの対価についても定めなければいけません。「使用料」「ロイヤリティ」とも呼ばれます。
売上高にもとづいて歩合で対価を支払う場合は、計算方法や控除する費用についても明記しましょう。
権利帰属
ライセンシーに対して著作権や知的財産権の使用許可を与える事項を含めます。
しかし、権利自体はライセンサーに帰属したままです。このことを明記しておかないと、ライセンス契約により権利がライセンシーに移動することについて合意があったとされ、紛争の原因となる恐れがあります。
禁止事項
本ソフトウェアライセンス契約において禁止する事項を明記します。具体的には、著作権法で禁止されている改変(20条2項3号)やコンピューターへの複製(47条の3)などです。
ここで禁止事項を定めることで、ライセンシーが契約の範囲外でソフトウェアを複製することや別のパソコンへインストールすることを防止できます。
保守
ソフトウェアに付随する保守契約についても、明記が必要です。保守管理については、本契約には含まれず、別途サポート契約が必要であることを明記しましょう。
監査
ライセンシーがソフトウェアを不正に使用することがないよう、ライセンサーが監査を行える旨を明記します。監査については、ライセンサーが第三者に委託する場合がある旨も明記しておくと安心です。
監査費用を誰が負担するかも、あわせて明記しておきましょう。
表明保証
表明保証とは、契約の目的物に関する内容などについて、その事実性・正確性を契約当事者が表明し、相手方に保証することです。
ソフトウェアライセンス契約の場合は、「ソフトウェアを所定の環境下で稼働させた際に、仕様どおりに稼働すること」を保証することを指します。
この項目では、所定の環境下で保証する期間内にきちんと稼働しなかった場合は、ライセンサーが補修や取り換えを行うこと、ただし条件どおりに稼働させていない場合には保証しないことを明記しましょう。
第三者による権利侵害
ここでは、第三者による権利侵害があったときの通知義務を規定します。ライセンサー、ライセンシーとも、権利侵害の可能性がある行為を発見した際は双方に通知する旨を定めておきましょう。
同時に、ライセンサーはライセンシーに対して情報提供などで協力をすることや、紛争解決費用は誰が負担するのかを明記しておくと安心です。
契約終了の際の措置
本契約終了により、ソフトウェアを利用するライセンスがなくなった後、ソフトウェアや資料をどのように処理するか規定しましょう。
ライセンス終了後に継続して使用されることを防ぐため、本項目に従ってソフトウェアを正しく処分した旨をライセンシーに証明させる内容を入れることもおすすめです。
合意管轄
最後に、紛争になった際に管轄となる裁判所を記載しましょう。管轄の裁判所は、ライセンサーの会社所在地を管轄する地方裁判所もしくは簡易裁判所となります。
ソフトウェアライセンス契約の流れ
ソフトウェアライセンスは、以下の流れで契約を締結します。
- 契約前の準備
- 交渉、条件のすり合わせ
- 契約の締結
ここからは、ソフトウェアライセンス契約の流れと注意点を見ていきましょう。
契約前の準備
契約を進める前に、あらかじめ契約内容をまとめておくことが大切です。ライセンス契約を締結する際の希望条件や、ライセンス提供により発生するかもしれないリスクについて検討しておきます。
あわせて、譲歩できる条件とそうではない条件も分けておきましょう。譲歩できる場合でも、すべて譲歩する必要はありません。「ここまでは譲歩できる」「これ以上は譲歩できない」といった譲歩の限界を明確にしておくことが大切です。
可能であれば、ここで決めた条件が法的に問題ないかどうか、事前に弁護士に確認することをおすすめします。
交渉、条件のすり合わせ
自社で検討した条件をベースに、相手方との交渉を行います。最初は大枠の合意を目指し、合意が取れた段階で詳細を詰める形がいいでしょう。
自社の希望条件を無理やり押し通すのではなく、相手にも利益が出る形での合意が理想です。
合意が取れたら、条件のすり合わせに入ります。自社の利益を損なったり不利になったりすることがないよう、すり合わせは念入りに行いましょう。とくに、契約の土台となる使用料や知的財産の使用範囲(目的外の使用や使用権利の再許諾禁止など)については、きちんと検討することが大切です。
契約の締結
細部まで双方の合意が取れた段階で、合意した事項に基づいたソフトウェアライセンス契約書を作成し、最終調整を行います。決定した条項が法的に問題ないかどうか、弁護士に監修してもらうといいでしょう。
最後に双方で契約内容を確認し合意を取ったところで署名押印を行い、契約締結完了です。
ソフトウェアライセンスをレビューする上で注意すべきポイント
自社で作成したソフトウェアライセンスをレビューする際は、紛争リスクを防ぐため、権利の帰属範囲が明記されているか確認しましょう。
ソフトウェアの著作権や知的財産権は開発者であるライセンサーにあります。権利の帰属先を明らかにするため、「本契約での著作権やその他の知的財産権は、ライセンサーに帰属する」「本ソフトウェアの著作権や知的財産権は、甲から乙へ移転するものではない」旨を明記しておくことが大切です。
同時に、ライセンシーがどこまで利用可能であるか、利用できる範囲を明確にしておくことも重要です。利用範囲が広いと、ライセンサーにとって不利益が生じる可能性があります。ライセンシーに改変され、ソフトウェアのオリジナリティーが損なわれる可能性も否定できません。
ただし、ライセンサーの権利を守りたいからと利用範囲を狭くすると、ライセンシーにとっては使いにくいソフトウェアとなってしまいます。利用できる範囲を狭めている場合は、交渉により範囲を広げることが可能である旨をつけ足しておくといいでしょう。
ソフトウェアライセンスでは権利を守れる契約内容に
ソフトウェアライセンス契約は、ライセンサーが作成したソフトウェアをライセンシーに使用させることを許諾する契約です。ソフトウェアの著作権や知的財産権は開発者であるライセンサーに帰属していることから、ライセンサーの権利を守るためにさまざまな規約が必要となります。
ソフトウェアライセンス契約では、双方が納得して契約できるよう丁寧に話し合いを行い、内容のすり合わせを行うことが大切です。権利の帰属が問題となることも多くあるので、レビューの際はとくに権利の帰属についての記載があるか、確認しておきましょう。
※ 掲載している情報は記事更新時点のものです。
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